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Published byえの なつ Modified 約 8 年前
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高松市地域生活支援事業(手話奉仕 員派遣事業・要約筆記奉仕員派遣事 業) 実施要綱 高松市の手話通訳派遣を考える会 事務局長 太田 裕之 1 2012年8月 19日
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第1条 この要綱は、障害者自立支援 法(平成17年法律第123号)第7 7条に規定する地域生活支援事業とし て実施する手話奉仕員派遣事業および 要約筆記奉仕員派遣事業(以下「事 業」という。)に関して必要な事項を 定めるものとする。 (趣旨) 2
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第2条 事業の対象者は、市内に住所を有し、聴覚、 言 語機能等の障害により意思疎通を図 ることに障害がある障害者であって、外出し次に掲 げる行為をする場合に適当な意思伝達の仲介者が得 られないもの(以下「聴覚障 害者等」という。) とする。 3 (対象者) ※ 外出に限定していること。 家の中への派遣は認めていない。(遺産相続であっても認め ない。)
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(1) 官公署、医療機関等における手続きその他 の行為 (2) 市または聴覚障害者等の福祉を目的とする 団体が 主催する行事で、市長が適当と認めるものへ の参加 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が聴覚障 害者等の 社会参加の促進に寄与すると認める行為 4 (対象者) ※ 派遣できる範囲が限られている。社会参加につながっていない。 行政 の都合優先。 ※ 団体行事への参加は、個人申請で認めていると解釈できるが、実 際には難聴協会行事(要約筆記派遣)のみ認めている。 高松市政出前講座のみ昨年より手話通訳派遣が認められた。 ※ 社会参加に寄与しなければ派遣は、認めない。(単なる社会参加 は認 めない。)
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2 前項の規定にかかわらず、聴覚障害者等の外出 目的が、次に該当するときは、派遣の対象としない。 (1) 政治的または宗教的な目的を有する場合 (2) 営利を目的とする場合 (3) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と 認める場合 5 (対象者) ※ 高松市の派遣要綱では、基本的には官公署、医療機関等における手 続き 以外は全て市長の判断となっている。 この要綱は、明らかに利用を制限するために定められており、社 会参加を促進したり、自立した生活を支援するためのものとは言いがた い。
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第3条 事業は、聴覚障害者等が外出するときに手 話奉仕員または要約筆記奉仕員(以下「奉仕員」と いう。)を派遣し、手話通訳、要約筆記その他意思 疎通に必要な支援を行うこととする。 6 (事業の内容) ※ 外出に限定している。 手話通訳や要約筆記を必要とする場面は、在宅でも沢山あります が、一切認めておりません。(例外としては、学校教師による家庭訪問 は認めている。)
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第5条 奉仕員の派遣範囲は、本市の区域内とする。 ただし、市長が特に必要であると認める場合は、こ の限りでない。 7 (派遣の範囲) ※ 高松市内に限定している。 何故?聴覚障害者は市外で用事をしてはならないのか? 仕事も学校も全て市内でないといけないのか? 選択の自由や行動の自由はないのか? 何故?聴覚障害者は、市長に全てを伺わないと行動できないのか? 聞こえる市民は、当たり前のように暮らせても聴覚障害者は自由に 暮らせ ない。
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第6条 奉仕員の派遣を受けようとする者は、あら かじめ派遣を希望する日時、場所、外出の目的等を 直接実施機関に申し出るものとする。 2 実施機関は、前項の申出があったときは、市長 にその内容を報告しなければならない。 3 市長は、前項の報告を受けたときは、奉仕員の 派遣の可否を決定し、実施機関を通じて第1項の申 出をした者に通知するものとする。 8 (派遣手続等) ※ ほとんどの場合は、この規定とおりに実施されず、実施機関の判断 に委ねられている。 高松市の怠慢である。(聴覚障害者の現状が直接伝わらないので、 行政は理解できない環境になっている。) 高松市に直接不服を申し立てない限り派遣却下はないことになる。
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高松市地域生活支援事業(手話奉仕員派遣事業・ 要約筆記奉仕員派遣事業)実施要綱第2条に規定す る奉仕員の派遣対象の取り扱いを次のとおり定める。 1.個人に対する派遣について 個人に対する奉仕員の派遣対象は、社会生活上必 要不可欠な用務であり、次の表の区分に応じて、そ れぞれの派遣対象事項に定めるとおりとする。 9 (派遣対象の取扱い 内規)
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10 (派遣対象の取扱い 内規) 区 分派遣対象事項 (1)生命および健康の維 持増進に関すること。 医療機関での診察、検査、投薬、手術等 (2)身体および財産に関 する権利の保持に関するこ と。 官公署、裁判所、警察署等での手続、取 調べ、裁判等 (3)労働および雇用に関 すること。 就職、転職、勤務条件の確認、公共職業 安定所等での相談、届出等 個人に対する派遣対象区分
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11 (派遣対象の取扱い 内規) 区 分派遣対象事項 (4)住宅に関すること。賃貸住宅の申込手続き、住宅購入説明 会等 (5)教育に関すること。入学式・卒業式、 PTA 総会、教育相談、 進路相談等 (6)地域生活に関するこ と。 冠婚葬祭(対象者が主催等であるもの に限る)、地域の総会・説明会等 (7)社会参加に関するこ と。 社会参加を促進する講座、講演会、研 修会等 個人に対する派遣対象区分
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12 (派遣対象の取扱い 内規) 区 分派遣対象事項 (1)市または市に準じる団体が主 催の行事で聴覚障害者等が対象とな るものおよび市民への周知・啓発が 必要と認められるもの 式典、研修会、講演会等で奉仕 員の派遣について、予算措置が なされていないもの (2)聴覚障害者等の福祉を目的と する団体の主催の行事(要約筆記奉 仕員の派遣に限る。) 定例会、臨時会、研修会等で市 民の参加が多数のもの 2 団体に対する派遣について 団体に対する奉仕員の派遣対象は、多数の対象者が同時 に意思疎通を図る必要があり、次の表の区分に応じて、そ れぞれの派遣対象事項に定めるとおりとする。
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手話も要約筆記も実施要綱は同 じ 高松市の実施要綱は、利用制限するために定めた もの 親が教育に責任を持つのは高校までと高松市は話 している。(一般社会ではそうでしょうか?) 団体派遣では、ろう者を差別的な扱いをしている 何故、ろうあ団体は手話通訳派遣を受けられない のか? こんな酷い実施要綱で運用している高松市の人権 意識(人権尊重都市宣言)を疑う
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