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第六課 決済. (1)決済の手段:貿易というのは、異 なった国と国の間に行う商取引である。お 互いの国の通貨は、そのまま支払手段とい う使用できない。国際的に公認する貨幣と して、ドル建て / 円建てなどによって行いま す。具体的にいえば、現金 cash/ 外国為替 ( Foreign exchange.

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1 第六課 決済

2 (1)決済の手段:貿易というのは、異 なった国と国の間に行う商取引である。お 互いの国の通貨は、そのまま支払手段とい う使用できない。国際的に公認する貨幣と して、ドル建て / 円建てなどによって行いま す。具体的にいえば、現金 cash/ 外国為替 ( Foreign exchange 為替という手段を用い て、国際貨借決済、資金移動を行う方法で ある。)及び信用証券による方法が挙げら れる。

3 現金輸送にともなう危険、費用などを防ぐた めに、金融機関の介入によって、手形(票 据)や小切手(支票)のような信用証券を通 貨という機能させることで、安全な決済を可 能にした手段とはいえば、一般的に使われて いる。支払い方法として、銀行送金、取立及 び信用状があげられる。

4 貿易取引の決済は、売手であり債権者で ある輸出者が、債務者である輸入者側に 荷為替手形(汇据)を振り出すといった 取立為替の方法で行われます。

5 荷為替:押汇(票据) 荷為替信用状:押汇信用证 取立為替:托收汇款 決済方法: 信用状付き決済(押汇) D/P 手形(票据) } 托 D/A 手形(票据) } 收

6 小額、送金為替:(汇款) (1)信用状付き荷為替手形(信 用状押汇票据 L / C決済 Documentary Bill of Exchange with letter of Credit )

7 信用状とは、発行銀行が輸入者のために 輸出者あてに発行し、輸出者に対して、 船積み書類を添付した為替手形(汇款票 据 Documentary Bill of Exchange ) ―― 荷為替手形(押汇票据)を自行もしくは 輸入者あてに振り出す権限を与え、その 手形の引受、支払いを保証した証書です。

8 発行された信用状は、輸入地の通知銀行 ( Notifying Bank )を経由するが、あるいは直 接輸出者に送付されます。信用状を入手した 輸出者は、発行銀行の保証が得られたので、 安心できるとともに、これを担保として、取 引銀行から輸入前貸し関係準商業手形制度を 利用して、輸出前貸し( Export Advance )を 受けることができます。

9 契約及び信用状の条件にしたがって船積みが完 了すると、輸出者は書類を整え、これに為替手 形( Draft )を添えて、輸出地の取引銀行に提出 し、荷為替手の買収( Negotiation )依頼します。 依頼を受けた銀行は、船積み書類と為替手形の 内容が信用状記載の条件と一致することを確か めたうえで、これを買取り、輸出者に代わり金 (輸入者の代わり)を支払うとともに、買い 取った荷為替手形を発行銀行に送付して、手形 代金の支払いを求めます

10 信用状一覧払い(见票即付 At sight ) と一覧後何日払いの期限付き手形 (见票后几天以内即付 Time Bill )の 種類:取消不能と取消変更可能

11 (2)信用状なしの荷為替手形: D/P 、 D/A 手形 D/P 手形 (Documents against Payment 付款交 单、一手交钱一手交货 ) 荷引き取る:輸入者の取引銀行 代金を支 払い 書類と引き換える 為替手形に添付してある船積み書類の引渡 し条件として、支払い書類渡しと明記した 荷替手形による決済です。

12 輸入者側に代金回収上の不安残りますが、 輸入者側としては、保証金の積主、開設手 数料の支払いも不要となりますので、有利 です。 D/A 手形 (Documents against Acceptance 承兑交单:承诺~日内付,即交单,托收 ) 引受書類渡しと記載した荷為替手形のこと です。

13 輸出者が船積み後に振り出した D/A 手形は (輸出手方保険を付保しない限り)輸出地の 銀行が買取ることはなく、輸入地に取立に回 します。輸入地の銀行では、輸入者が手形の 引受( Acceptance )さえすれば、手形代金の 支払いを待ったずに、船積み書類を輸入者に 渡します。 輸入者は船積み書類で積荷を取引、売却って 回収した代金で手形の満期日に支払いを行い ます。

14 輸出者に不利。(先交货后交钱) 信用状 (Letter of credit) とは銀行が特定の人に対 し、自行または自己の指定した銀行に宛てて手 形を振り出す権限を与える保証状である。輸出 業者が輸入業者にたいして銀行発行する商業信 用状が中心である。 信用状内容について、輸入者はただちに入手後 にまじめにチュックし、適切に処理しなければ ならない。

15 1 信用状発行銀行(開設 Bank )の信用度チュック 一流銀行による確認信用状にしてもらう必要が ある。(呆帐、资金雄厚、信用度高 中国银行、 交通、工商、建设银行) 日本 ―― みずほ銀行(富士、三和 Bank ) 東京三菱銀行(東京 Bank +三菱 Bank ) 三井住友銀行 第一勧業銀行(日本銀行)

16 2 開設された信用状が取消不能信用状であるかどうか、 チュック(確認)。 3 支払いなど、確約文言の有無を確認する。 4 信用状面に信用状当事者間の権利、義務、取扱い、 文言解訳などでの「荷為替信用状統一規則及び慣 例の適用文言」があるか否かを確認する。 5 売買契約の内容と合して、信用状面の受益者名、そ の所在地、発効依頼人、貨物の名称、数量、単価、 合計全額、品質条件などが正しく表示されている か否かを確認する。

17 6 船積期間と信用状有効期間はどうか。履行可 能な期間なのか?手形取組期間の間に適当な 余裕(2週間)があるか否か、保険契約の条 件が正当か否かなどを確認する。 7 信用状要求されている検査証明書とか、原産 地説明書などの書類を信用状の有効期限まで に銀行に提出できるか否かなどの内容を詳細 にチェックする。

18 8 船積内容書類の種類と部数について、取得困 難または不可能な書類を要求しているかどう か確認すう。 チェックの結果、売買契約と信用状の間に不一 致。 または不分な点が発見されれば、ただちに信用 状の修正変更を要求することが必要である。 内容の変更も可能、例えば、船積期限及び信 用状期限の延長、船積港の変更、分割積み信 用状金額の増減などの必要が生じた場合も信 用状の内容を変更してもらわればならない。

19 3)送金T / T电汇電信為替 telegraphic transfer 売買契約成立後、その支払い条件 FOB 、 CIF 一 等に基づいて、決済方法も明記している。信用 状取立(托付):送金による決済になります。 信用状は売買契約の諸条件に基づいて発行され るが、その記載された条件に受益者(売主)を 厳格に守ってはじめて自己の権利を主張するこ とができる。

20 送金の場合、輸出者は契約の通り、輸入 者に指定する銀行に振り込むこと。契約 の時 50 %、納品の時 50 %。

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