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Published byゆずさ わしあし Modified 約 8 年前
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ドイツの 医師年金保険制度
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医師年金保険制度 1960 年ごろ各州医師会は医師年金保険 を創設 医師免許取得者は全員 州医師会への加入と 州医師会の年金保険への加入 が義務づけられた 公的年金と同じ賦課方式なので 4 , 5 年後には老齢年金の給付が可能に なった
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保険料は高いが、受け取る年金の額も 高くなるので、医師としての誇りの持 てる老後の生活が保障される 勤務医は一般勤労者の年金保険(厚生 年金のような)に加入しないで、医師 会の年金保険に加入することが義務づ けられる 65 歳から支給 60 歳から(減額)、 65 歳以後に(増 額)
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保険医の 68 歳定年 1999 年より 68 歳を超えると保険医資格 がなくなる定年制度ができた。 開業できなくなるが、反対は殆どな かった。 責任の重いきつい医師業務から開放さ れるということで、むしろ歓迎された という。 その大きな理由は、このような年金制 度が確立しているからであった。
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保険料を 1 ヶ月でも納めていると、病気 などで働けなくなった場合、就労不能 者年金が支給され、子供には育児手当 が支給 65 歳に達すると老齢年金に移行する 保険数学によって算出される期待権が 本人に毎年通知される 年金保険は保険の専門家と医師によっ て運営され、監督官庁の監視を受ける
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保険料率 14 %
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