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発達障がいのある少年院仮退院 予定者の福祉事業所への受け入れ プロセスについての実践的研究 南海福祉専門学校 原田 和明
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研究目的 ① 障害者の福祉事業所 実習や体験利用によって利用への意思確認, 事業所としての受け入れの可否確認. 矯正施設収容者の場合 自由に制限,距離的な問題,護送について の人員的問題,面接の制限など 一定の制限がある
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研究目的 ② 帰住先がない障害のある矯正施設退所予定 者は,福祉事業所の利用が必要となる場合 がある. 少年院(医療少年院)仮退院予定者を福祉 施設で受け入れる時の望ましい実践方法と はどういったものか. また,その際に留意する点とは何かを実証 し提言する.
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研究方法 ① 本研究における発達障害の定義 主たる障害が注意欠陥多動障害 (ADHD AD , HD それぞれのみも含む ) ,広汎性発達障害 (PDD 自閉症,アスペルガー障害,特定不能 の広汎性発達障害 ) ,学習障害 (LD) のある者 また,これらの障害と知的障害とを重複し ているが,知的障害が中度ないしは軽度で ある場合についても,発達障害と定義.
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研究方法 ② 同じ少年院(医療少年院)を仮退院した男 性 X と Y のケースについてその支援のプロセ スや結果を比較.(ただし仮退院は同時期 ではない) X 仮退院時 17 歳 自閉症,軽度知的障害 X は福祉事業所に定着せず再非行 Y 仮退院時 18 歳 広汎性発達障害 Y は福祉事業所に定着し自立生活を目指す
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事例 X① 仮退院時 17 歳 自閉症,軽度知的障害 児童自立支援施設入所歴あり 知的障害者入所更生施設利用 相談支援事業所の面接 2 回,施設担当者 1 回 施設見学及び実習 1 回とその際に保護観察官 も立ち合いで意思確認. 身元引受人は母親
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事例 X② 見学時は明るく作業をしており強く入所の意思 を示す. 入所直後はトラブルなし. しかし, 1 か月程度で重度の他の利用者に対し ての暴力が始まる.在院中は他者への暴力はな し その後も暴力行為がおさまらず,また,無断外 出して自宅に戻ることが多くなる. 「殴らないことは守らないといけないことには なっていない」本人
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事例 X③ あまりにも暴力がひどくなり,同一法人内 での施設変更を検討する. 本人,無断外出し帰宅.施設に戻らない意 志が強固なため退所となる. その後,相談支援事業所の支援を受け,市 役所で家族も交えて今後の対応検討するが, まもなく,家族に対する傷害等により検挙 され,再度少年院送致となる.
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事例 Y① 仮退院時 18 歳 広汎性発達障害 強制わいせつ等の非行事実 高等学校卒業認定試験合格 相談支援事業所面接1回(兼ケアホーム事業 所),通所事業所実習,ケアホーム見学及び現 場での支援会議3回 障害福祉および生活保護の 援護の実施者,保護観察所,ケアホーム事業所, 相談支援事業所,通所事業所 実習と支援会議はほぼ 1 日 受け入れ後も 2 回支援会議(現在まで)を実施
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事例 Y② 実習は複数場面を試してみる. → 障害特性から,パン製造 本人の希望,接客 接客で定着 暮らしについての自己決定 → どんな暮らしがしたいか,自身で決める. 福祉事業所の枠組みでできるのか確認.所 得保障についても確認ができた.
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事例 Y③ ケアホームに居住して,通所事業所に通所 する. コミュニケーション障害があるものの,他 者とのトラブルもなく生活ができている. BBS を利用しての自主学習を行う. 6 か月以上経過しても規則正しい生活,金銭 の自主管理ができており,ワンルームタイ プの自立生活型グループホームに転居予定. 比較的早期に自立する予定.
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考察 ① X の場合,自己決定への選択肢の提示が不十 分 → 実習内容イコール作業,暮らし方の自 己決定が不十分 相談支援事業所も含め福祉事業所との事前 の関係づくりができていなかった. → 課題 を共に解決することができなかった. Y の場合 自己決定の選択肢を実習という形 で提示,暮らし方も自己決定. 複数回の支援会議による福祉事業所との関 係づくり
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考察 ② X,Y の能力の差を勘案した上で 少年院という環境下の面接を多く行うこと よりも,見学,実習という体験の方が,具 体的で認知しやすい.したがって,自己決 定に結びつきやすい. 選択肢があることで自己決定しやすい. 暮らし方(生活)は,自身で計画し自己決 定する.納得のいく暮らし → 触法行為をし ないほうが快適な暮らし
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考察 ③ 少年院や保護観察所もふくめた支援体制を 構築し,実習時からその体制を開始して輪 型支援の体制をとる. 輪型支援体制の構築(生活環境調整)を行 うことで,多面的視線で本人を見ることが でき,ストレングスを見出しやすくなる. 矯正,保護,福祉の支援方向性を統一化で きる → 本人中心主義に基づく支援 司法も含めた支援者によってアフタフォー ローを行うことで,支援の継続性を担保で きる.
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提言 少年院での面接はインテーク程度にとどめ, 移動や人的な面などの課題はあるが,実 習・見学を複数回行い,その際に支援会議 を行うことで支援の継続性が担保され,自 己決定による暮らしを送ることが自立を図 るにあたって効果的といえる. したがって,発達障害のある少年の福祉事 業所を利用した仮退院にあたっては,種々 の課題はあるものの,本研究で提示したプ ロセスを踏むことが望ましいといえる.
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