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第七回日本知財学会 株式会社ニコン 齋藤旬 ホームページ;『LLC制度研究会』管理人

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Presentation on theme: "第七回日本知財学会 株式会社ニコン 齋藤旬 ホームページ;『LLC制度研究会』管理人"— Presentation transcript:

1 第七回日本知財学会 2009.6.14 @東工大大岡山 株式会社ニコン 齋藤旬 ホームページ;『LLC制度研究会』管理人
「事後の報償金」でなく 「事前のProfits Interest(利益持率)」で、  相当の対価問題に対処し、 Open Innovationを推進する米国 第七回日本知財学会 株式会社ニコン 齋藤旬 ホームページ;『LLC制度研究会』管理人 社会にとって大事なのは、 Inventionではなく、経済発展を伴うInnovationであり、 技術者のミッションは特許の獲得ではなく、 「有益財を産む可能性」をアピールし、 Open Innovation Partnershipの一員(A partner)となり、利益持率を獲得することである。

2 あらまし はじめに;背景説明日本の会社法・税法・会計法は諸外国に比べ30年遅れている
0. 「利益持率(Profits Interest)」とは… 「利益持率」;Open Innovationの要 「利益持率」;「Non arm’s length経済」に属する 日本は、「Non arm’s length経済」未導入 すなわち、我が国にとって Open Innovation 実現は前途多難

3 利益持率とは 発明の価値;「利益額×寄与率」;事後に判明 しかし、事前にも「博打」としてなら寄与率決定は可能
例えば…もし将来、利益実現したならば 「利益の30%の分け前を当該技術者のものとする」と、Partner達が事前に話し合って決める。 この様な、予想寄与率をProfits Interest; 「利益持率」と、米国Internal Revenue Code (内国歳入慣例)では呼んでいる。

4 Open Innovationはポーカーである 「上手くいくかどうか分からない社外技術」を「あれやこれや」組み合わせ、試行錯誤して行うのがOpen Innovation
これらの技術調達を、「売買取引」で行うと… 「お金がかかりすぎる」ないし「搾取が横行」 結局… Non arm’s length取引、つまり、 「利益持率」と引き替えに、所望技術の使用権を 権利者から入手するという取引が要。

5 「搾取の横行」;売買取引の失敗例 ホラー小説家鈴木光司の「リング」のリメーク権
2001年、米国Dream Works LLCに百万ドルで売却した。 その後Dream Works LLCは2億5千万ドルの興行収益を得た。 鈴木光司氏は0.4%しか得られなかったことになる。

6 Non arm’s length取引による調達
エーッと、でもー、おたくさん 一体どんな製品や サービスを売ってくれるの? 私どもは、貴社の課題を 解決するのが仕事。 Win-Winをモットーとします。 「売る」ことは しません! PARTNER 取引をします。 ウチも買わないよ!ただ、「ガツガツかき集める」だけさ。 福澤諭吉になったつもりで和訳すれば,,,   Profits Interest  利益持率    ;事業活動後に成果にあずかる権利   Contribution in kind 特有財役出資    ;その事業で必要とされる役務や     知財や技術や資金や設備などを     出資し合う事。 Partner A Partner B Partnership AB Contribution in kind Profits Interest                             in kind 「関係性」によって有効となったナニナニ

7 「経済」はヒトとヒトの間で取り交わす「取引」で成り立っている。「取引」とは、何かと何かの交換のことであり、二種類ある。
Arm’s length取引 Non arm’s length取引 何と何を比較するのか お金 と 財・サービス・権利 財・サービス・権利 と 財・サービス・権利 絶対評価, 相対評価 お金による 絶対評価 具体的財・サービス・ 権利同士の相対評価 評価の場 public market one of private markets 税務当局は 利益が生まれる 取引と見なす (取引時には)利益は生まれていない取引と見なす 所得税 課税 課税される 課税されない (後日、利益が生まれれば、それはPartnerに  パススルーされ、その合算所得に課税される。) 日本の法律では、取引は全てArm’s length取引と見なされる。 独立企業間原則;Arm’s length Principle

8 Dream Works LLC設立(1994年) 日本ならば、譲渡益税百億円;500億円×20%が即座に課税される

9 第四の経済主体;Partnership Business Corporate、家計、政府、そしてPartnership
Economic Entity 21世紀経済のイメージ 外縁部; Arm’s length経済   を媒介にした経済 中心部; Non arm’s length経済 public market a lot of private markets

10 Marketとは、「共通の価値物差しを持った集団」 その内部で「取引」が成立する集団
活働目的が、「衣食住」の充足にあった時代;   →public market 活働目的が、  「衣食住」充足 + 「個々人ごとの豊かさ」の追求  に移っていく時代;   →public market + a lot of private markets Private marketとは、 「ある特定のテーマで、共通の価値物差しを持った集団」のこと。 該特定テーマ関連の財・サービス・権利に関して、「非・お金」、例えば「一般に対しては“未だ”換金性の無い、財産・サービス・権利」での「取引」が可能となることが特徴。

11 元来、経済の原型はNon arm’s length。 商業ルネサンス期(11世紀)の欧州、Commenda契約
LLC制度研究会WebSite、 コラム#22『Credit Culture, Equity Culture』より抜粋

12 …ところが、大恐慌から第二次大戦のころ、Arm’s length経済へと一変。
1929年 1939年から1945年 最近も、きな臭い動きが...

13 1933年、国際租税ルールに独立企業原則が成立@国際連盟 Corporate所得税(日本で言う法人税)の盛衰史
保護主義の嵐が吹き荒れる時代 1933年、国際租税ルールに独立企業原則が成立@国際連盟 Corporate所得税(日本で言う法人税)の盛衰史 欧米と日本の比較 欧米 日本 11世紀 イタリアを通じてPartnership制度が欧州に広まる。 19世紀 英米においてCorporate(株式会社)制度の発明 1894年 米議会でCorporate所得税制度が可決された。 1867年 大政奉還。急激な資本主義化始まる。殖産興業。 1887年 個人所得税法創設。 1913年 米憲法16条修正。Corporateに納税の義務。 1893年 会社法創設 1914年 第一次世界大戦勃発 日清戦争勃発 1933年 国際租税ルールに独立企業原則が成立@国際連盟 1899年 渋澤栄一の薦めにより、法人所得税法創設 1939年 第二次世界大戦勃発 1958年 米アイセンハワー政権によりS Corporate制度創設。 1940年 戦時下,新法人税法創設 大増税改革。 1977年 米ワイオミング州で世界初のLLC制度創設。 1947年 GHQ,シャウプ勧告により直税三法;法人,贈与,相続 1980年 米,ミルトン・フリードマンがCorporate所得税廃止を提案 1960代 高度経済成長を経験。 1997年 米、Check the Box制度創設。LLC設立が簡単に。 1980代 バブル経済を経験。ジャパン アズ No.1と呼ばれる。 2000年 Hansmann, Kraakman『株式会社法制史の終焉』 1990代 “失われた10年“を経験。(米は空前の好景気。) 2005年 米IRSのペツカ等が「C Corporateの凋落」を発表。 2007年 「2006年度税収、30%が法人税収」 6月1日日経 米財務省『企業税制と国際競争力』『21世紀の米国企業税制の競争力を改善する方法』でCorporate所得税廃止を提案 政府関係者も、Partnership減税に関心示す。 Partnership制度の800年間 Corporate所得税(日本で言う法人税)の歴史は僅か70年間だった。

14 Corporate所得税の発明国米国、戦争中は企業に重税

15 日本、戦後は一貫して企業に重税

16 主要税源; 『日本は法人所得税、米国は個人所得税、欧州は消費税』 データ出所;財務省HP 各種税金の資料 国際比較に関する資料
所得・消費・資産等の税収構成比の国際比較(国税+地方税) (注) 1. 日本は平成18年度(2006年度)予算ベース、諸外国はOECD“Revenue Statistics ”による。 2. 所得課税には資産性所得に対する課税を含む。

17 まとめ 「利益持率」概念がOpen Innovationの要 「利益持率」概念は、「Non arm’s length経済」に属する
社会にとって大事なのは、 Inventionではなく、経済発展を伴うInnovationであり、 技術者のミッションは特許の獲得ではなく、 「有益財を産む可能性」をアピールし、 Open Innovation Partnershipの一員(A partner)となり、利益持率を獲得することである。

18 背景1;もはや米国産業利益の大半はPartnership という会社形態によって生み出されている。
もはや株式会社が会社形態の究極ではない。 Partnership会社の良さとは、 1)全体利益最大化の後、個別利益最大化を   図るという流れの徹底。    (ある種の出来高払い制度;利益持率) 2)役務拠出者の権利強化。 3)協業すればするほど税金が安くなる   「税務会計自由」→“負の所得税”の活用 Profits Interest Partnershipとは、共通の利益を実現するために、資産や役務を組み 合わせようとする二人以上の人間によって合意された契約である。 Partner A Partner B 何らかの Benefit 何らかの Contribution 何らかの Benefit 何らかの Contribution 出典;Tom Petska, et.al., “An Analysis of Business Organizational Structure and Activity from Tax Data” Partnership AB Partnershipが、日本人には未知のNon arm’s length経済 に属する会社形態である、と認識することが何より重要。

19 背景2;米国Partnershipの税務会計自由 米国Law school必修教科書;『Corporate and Partnership Taxation』より
A partnership generally is free to select its own accounting method.  Partnershipは、原則としてその税務会計方法を自由に選んで良い。  (教科書p.439、IRC§703(b)) C Corporations generally must use the accrual method of accounting.  C Corporationは、原則として発生主義の税務会計を使わなければならない。  (教科書p.109、IRC§448(a))  Partnershipは租税回避の主要ツール。  租税回避は米国民の権利。(1935年の米国最高裁 Gregory v. Helvering判決)   この判決で「経済的実体;Economic Substance があるならば租税回避は正当化される。」という「経済的実体法理」が形成された。   米国には、 「 Law Firmが自社開発の租税回避スキームを売るビジネス」が存在。   (金子宏、増井良啓 著 『租税法 第12版』 110pp) 19

20 Arm’s Length 親密さを排除できる距離 (用語集;QuickTaxWeb より)
簡単に言えば、、、 他人関係間の取引 仲間関係間の取引 Arm’s length transaction; 個々の利益のために行動する人々の間での取引 a transaction between persons in which each acts in their own self-interest. Non-Arm’s length transaction; “関係性”例えば、一つの家族、血縁や結婚や(法的または事実上の)養子縁組で繋がった人々の様な関係性をもった人々の間で行われる取引 Non-arm's length transactions include transactions between people who are related, such as members of a family, or anyone connected by blood relationship, marriage, or adoption (legal or in fact). 用語集;QuickTaxWeb               では、 Corporate = Arm’s length entity であり Partnership = Non-arm’s length entity である。

21 まさにPartnershipは、第二のPublic Administration(行政)なのである。
Partnershipは税を納めない。 Capital gainがPartner達にAllocate(Pass through)され、Partner達が納税する。 「資金の現実の移動は伴わない」ことに注意されたい。 「負の所得税」も可能 もし、Capital LossがPartnershipに計上されると、それはやはりPartner達にAllocateされ、個々のPartnerの「他所で得た所得」と合算される。つまりこの場合「減算」され、その減算された合計所得額に課税される。 即ち、「Partner達の所得税の減額」が起こる。 ちなみに・・ 米国のNPOはPartnership形態を取るのが通例。この場合、Capital gainが生じてもそれはPartner達にはAllocateもDistributeもされない。(非分配制約) 結果、NPO Partnershipは自動的に所得税免税となる。Capital GainはNPO内に内部蓄積されていくし、そのCapital GainはNPO Partnershipそのものの「所有財」となる。 負の所得税 Capital Loss Business Corporates Capital Gain Partnerships 家計 Families 政府 Governments (中央・地方) Capital Gain

22 二種類のCapital Gain Corporate capital gain と Partnership capital gain
Partnershipの場合;実際の事業利益 例;Capital accountがそれぞれ     Partner A; 二億円、Partner B; 三億円    のPartnership ABが、ある年に2.5億円の費用をかけて    商品を作り、その年の内にその商品を5億円で売却した、    つまり5億円の収入があったとすると、事業利益=2.5億円。     Partnership ABの Capital gain=2.5億円     Partner Aの Capital gain=1.0億円     Partner Bの Capital gain=1.5億円  

23 Partnership制度が普及すると、 GDPよりもGNPの方が国にとって重要になる
源泉国(Source State);      当該企業の恒久施設が存在する国 居住国(Resident State);      資金等の非役務の出資者が居住する国 この例では、源泉国;米国、居住国;日本である。 この企業がPartnershipであれば、産み出す利益は源泉国をパススルーし居住国のPartnerのものとなる。 この企業がもし、資金Partner達だけで構成されているPartnershipであるなら、利益は全て日本のものである。 他方、Corporateであれば、国際的に合意されているArm’s Length Principleにより、Corporateの産む利益は、先ず源泉国に所得税を納める。その後、税引後利益から居住国に住む出資者に配当を支払うことになる。 つまり、先ず米国にCorporate Income Taxが納められる。その後、税引後利益から配当が、日本に住む株主に支払われる。 出典:東京法令『政治と経済資料2009』page200


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