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第一回勉強会 振り返り(1 ) 補足資料 2014.08.01 齋藤旬 1. Corporate と Partnership の相違点 rev.3 No. 相違項目 CorporatePartnership 1sui iuris 法的行為能力 (capacity) 所有権主体、契約主体、裁判主体、会計主体.

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1 第一回勉強会 振り返り(1 ) 補足資料 2014.08.01 齋藤旬 1

2 Corporate と Partnership の相違点 rev.3 No. 相違項目 CorporatePartnership 1sui iuris 法的行為能力 (capacity) 所有権主体、契約主体、裁判主体、会計主体 ○ ○ ○ ※1 所有権主体、契約主体、裁判主体、会計主体 ○ ○ ○ ※ 2 2 返済責任 有限責任。 B/S 上の solvency margin (資産ー負債)によ る返済 At-Risk Amount (*) 等による有限責任な返済が可 能 (*) ; 1) partnership への出資現金, 2) partnership への出資財 の adjusted basis, 3)partner 達が個人的に pledge した金額 3 Going Concern 性 Going Concern (永続企業)非 Going Concern 、即ち、解散が必ず行われる。 ( term company ないし at-will company ) 4 会計 ※1 発生主義会計(4頁に解説)が強行法 規定。毎年、利益認識と課税所得認識が、必 ず行われる。 ※2 会計自由。 5 税務上の損益認識権限 の所在 ※1 国家、税務当局※2 基本的に事業者。ただし解散時に会計が collectively proper に行われたかどうか、即ち、 tax shelter abuse が無かったかどうかを税務当 局によって調査され、再計算される場合もある。 6 事業体所得への課税 有り。なお、配当が株主に税引後利益から支 払われ、株主の配当所得となる。これには所 得税もかかることになる。配当は二重課税さ れる。 無し。 pass through 課税(3頁に解説)。ただ し、毎年、税務当局に対し、 partnership は情報 申告する義務が、又、 partner 達は所得申告する 義務がある。 7 持分譲渡性 Freely Transferable 証券市場性有り → 公開可能 Transferable しかし証券市場性無し。公開不 可 親密的運営企業( closely held firm) 8 Contribution (出資)と Distribution (分配)は 何によって行われるか in cash or cashable property 一般市場に於いて換金性が高いもの collectively in kind 集団内部で価値を認めるもの。 勿論、現金も可。 9 company の目的 Profit (利益) Economic substance (経済的実体) 10 Transaction (取引) の性質 (5頁に解説) Arm’s length transaction (独立企業間取引) between Corporates Non-arm’s length transaction (非独立企業間取引) in a Partnership 2

3 pass through 課税 pass through とは、税制上、事業主体( entity )があたかも無い様 に扱うこと。 pass through entity では、法人 (corporate) とは違い、事業体レベルで は課税されない。 「税務当局の損益不認識」が適用され、損益が partner 達 --- 「出資 者」の様な人達だが、 non arm’s length な関係性が必要とされる点 が特徴 --- の「会計自由」により認識される。 その様に認識された損益が、 partner 達一人一人に、分配( distribute :現金の受け渡しを伴う)、ないし、配賦( allocate :現金の受け 渡しを伴わない)され、該損益が partner 達の所得と損益通算された のち、 partner 達一人一人の所得税として課税される。 3

4 Corporate 会計( B/S,P/L ) 発生主義 会計 Cashable Asset 収入 Revenue 費用 Cost 資本 Capital 負債 Debt 利益 Profit 換金性のある 資産 五つの勘定項目の年間総発生額が認識される。 また、設備等の減価償却費が費用として認識される。 4

5 Arm’s Length 親密さを排除できる距離 (用語集; QuickTaxWeb より) Arm’s length transaction; 個々の利益のために行動する人々の間での取 引 a transaction between persons in which each acts in their own self-interest. Non-Arm’s length transaction; “ 関係性 ”  例えば、一つの家族、血縁や結婚や(法 的または事実上の)養子縁組で繋がった人々の様な 関係性  をもった人々の間で行われる取引 Non-arm's length transactions include transactions between people who are related, such as members of a family, or anyone connected by blood relationship, marriage, or adoption (legal or in fact). 5


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