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1 『利益持率』 Partnership への役務提供の税務上の取扱い(@米国) 2008.06.23 rev.7 齋藤旬 Service Rendered 参考;

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1 1 『利益持率』 Partnership への役務提供の税務上の取扱い(@米国) 2008.06.23 rev.7 齋藤旬 Service Rendered 参考; http://www.1065accountant.com/basis.htm http://rubinontax.blogspot.com/2006/03/new-rules-for-partnership-and-llc.html http://www.1065accountant.com/basis.htm http://rubinontax.blogspot.com/2006/03/new-rules-for-partnership-and-llc.html http://d2d.ali-aba.org/_files/thumbs/rtf/06SiskePartnershipsVPC1101_thumb.pdf http://www.goodwinprocter.com/~/media/04321172F16A461F8AFA5F011A765108.ashx 「発明の相当の対価」のアメリカ式解決方法 Profits Interest

2 2 問題の所在; Start-up 時の無形財への課税 従来の Corporate による Start-up では、 役務提供者の力量が大きければ大きいほど → 課税評価額が高くなり、 → Start-up 時の課税額が大きくなる。 例); 知財の譲渡益課税

3 3 「何が役務対価か; 資本持率? 利益持率? 」 によって役務提供は 2 種類に分類される。 資本持率; Capital Interest 資本持率とは、 Partnership 資産の総金額に対する持分 ( Share )。 提供される役務の金額は、「この方法で役務提供する者が Partnership 資産上に新たに獲得する持分の金額」に等しいと見 なされる。 →Corporate における「ストック・オプション報酬」に相 当する。 利益持率; Profits Interest 利益持率とは、 Partnership の将来収益に対する持率( Interest) 。 一般的には、 Partnership が利益を生じ得なかった場合、この方 法で役務提供する者は何も受け取ることはしない。 ・資本持率の場合は、役務契約時に課税される。 ・利益持率の場合は原則、役務契約時には課税されない。 (米国歳入規則 93-27 )

4 4 資本持率の場合は、役務契約時に課税される。 利益持率の場合は原則、役務契約時には課税されない。 役務が、 Partnership の資本持率を対価として提供 された場合、該役務の金額(前頁参照)は該役務 提供者の課税所得に組みこまれる。 この金額は、該 Partnership の税務損金として所得 控除される、つまり既 Partner 達にとっては Capital Loss として処理されるし、同時に、該役 務提供者の Basis となる。 つまり、役務契約時に該役務提供者は Partner と なる。 役務が、利益持率を対価として提供された場合、 その金額は、該役務提供者の課税所得に、原則的 には組みこむ必要はない。勿論、算定する必要も ない。 (米国歳入規則 93-27 )

5 5 利益持率であっても、 課税される場合もある。 1. 該利益持率が、本質的に確かで予測可能な所得 源泉に関連している場合。 例えば、良質な債券や良質なネットリース。 (ネットリース;賃借者が諸経費を負担する賃貸借契約) 2. 該役務提供者が、 Partnership から受けた利益持 率の権利を権利受領から2年以内に処分する場 合。 3. 該利益持率が、 IRC§7704(b) に定める PTP ( publicly traded partnership )である Limited Partnership の持率( Interest )である場合。 4. 該 Partnership が該役務提供者を、 Partner とし て、つまり「持分を持つ者」として扱っている 場合。 (米国歳入規則 93-27 ) 役務の対価金額を決定可能、ないし、決めなければならないケースでは、課税免除とならない。

6 6 歳入規則 93-27 は不完全 「利益持率を選択した役務提供者の中途離職」問題 1. 利益持率をもらった個人が、 Vesting の前に雇 用を取りやめた場合どうなるのか? 利益持率の Vesting は出来るのか? 2. 上記のような個人に、 Vesting 可能であるとし たら、それ以前に未 Vesting であった利益へ既 に他の Partner 達の所得税として課されてし まっている税の蓄積は該 Vesting に伴って再計 算されるか? Revenue Procedure Vesting; 当該役務提供が為され、提供役務に係る Partnership 収益の金額が確定し、 利益持率の権利行使、すなわち、持率分の金額の該役務提供者への支払い が行われること。 一般にも広く使われ、例えば「年金、殊に確定拠出型年金の支給」も Vesting と呼ぶことがある。

7 7 利益持率をもらった個人が、権利行使( Vesting )の前に雇用を取りやめた場合どうなる のか? 税の再計算はあるのか? そこで 2005 年、 IRS は IRC§83(b) を設けた。 IRC §83(b) の概要; ① 「利益喪失の相当リスク」(註)を、「該役務提供者が辞めることによ り、利益喪失されるリスク」と定義する。 ②「利益喪失の相当リスク」に係る利益持率を受け取るに際しては、つま り利益持率を対価とする役務提供の契約を結ぶに際しては、該利益持率 受取者は、「 IRC§83(b) の選択」をするかどうか決定しなければならな い。 ③「 IRC§83(b) の選択」とは; 「利益喪失の相当リスク」の影響下にあ る利益であって、歳入規則 93-27 によれば直ちには課税されないところ の役務の対価金額を、適正市場価格を用いて直ちに評価し課税所得に組 み入れるという選択。 ④選択されると → 適正市場価格で役務対価金額を見積もられ、直ちに課 税される。また、該利益持率が依然として「利益喪失の相当リスク」の 影響下にあるとしても、該役務提供者はその後は税務上において “Partner” であるとして扱われる。 ⑤選択されないと → 該利益持率受取者は、将来において該「利益喪失の 相当リスク」が終了し、権利行使が為され、該 Partnership から該役務提 供者へ実際の分配として通常所得が配賦されるまで、該利益持率に関し 課税されない。 Internal Revenue Code 註) “A substantial risk of forfeiture” を「利益喪失の相当リスク」と和訳した。

8 8 「 IRC§83(b) の選択」が為された場合 の 2 種類の「役務対価評価方法」 1. 清算アプローチ: 利益持率の金額は、該 Partnership が直ちに清算されたとした場合 に該役務提供者が受け取るであろう財の金額 --- 即ち典型的には “ ゼロ ”--- として評価される。 つまり結局、 役務提供契約者は契約時の課税を免れる。従って通 常は多くの場合「 IRC§83(b) の選択」が為され、清算アプローチ が選択される。つまり6頁④にあるように、役務提供者は Partner となる。 Partner の脱退は通常は全員の合意を必要とし、ほとんど 起こらない。従って、5頁で問題とした「利益持率を選択した役 務提供者の中途離職」は事実上起こらなくなった。 2. 単純適正市場価格アプローチ: 清算アプローチが採用されない場合、より伝統的な「適正市場価 格アプローチ」がとられる。

9 9 青色発光ダイオード特許の中村修二裁判、 光ディスク・ピックアップ特許の米澤成二裁判の様な 「発明の相当の対価金額」を争う裁判は米国では起こらな い? 輸出管理法と同じく、米国の「 Partnership への役務提供 関連法」においては、役務( Service )には特許などの 知財も含まれる。 米国の科学技術発明者達は、自分の発明した特許の “ 相 当の対価 “ を、役務提供契約時に ” 資本持率 ” ないし “ 利益 持率 ” として決定する。 重要なのは、発明者自らが実際の役務の提供前に、即ち 事前に自らの交渉力によって、相当の対価を金額そのも のでなく、持率でもって決定すること。 日本のような、「相当の対価金額」そのものを、該発明 の関連事業が終了した後、即ち事後に争う裁判や、発明 者の雇用主である株式会社が特許法35条(註)で取り 決めたルールを用いて、事後に「相当の対価金額」を決 めるような事は、米国では起こらないのだろう。 註)日本の特許法 35 条の趣旨は、「職務発明についての契約を労使間で事前に結ぶ」であるが、そもそも 米国のような「利益持率」概念を導入しなければ、発明の相当対価問題は解決しないと齋藤は考えている。

10 10 R & D 小会社の収益化 米国 LLC の場合 ① Start-up ② R&D ③製品販売③ IPO, Buyout 資金提供社; LLC の資本勘定を獲 得 研究者; LLC の利益持率を獲 得 会計自由な「費用化」 ↓ 「資金提供社へパスス ルー」 ↓ 「節税@資金提供社」 赤字の場合 黒字の場合 資金提供社 研究者; に大きな 直ぐに 節税効果 利益享受 資金提供社; 利益獲得 研究者; 利益獲得 課税無し 大きな節税効果 課税 日本の 非上場 株式会社または米国 非上場 C ー Corp の場合 ① Start-up ② R&D ③製品販売③ IPO, Buyout 資金提供社; 株式を獲得 研究者; ストックオプションを獲得 税務耐用年数に則った 赤字しか計上できない。 ↓ 連結納税できたとして も 節税効果は薄い。 赤字の場合 黒字の場合 資金提供社 研究者; に小さな 直ぐに は 節税効果 利益享受 で きない。 資金提供社; 利益獲得 研究者; 利益獲得 課税無し? 小さな節税効果 課税 または 大きな 節税効果 小さな 節税効果 有利な点を赤字で強調 参考 利益持率とストックオプションの違いは三つ。上記の「税の観点」と「ストックオプションでは、 IPO ないし Buyout しないと研究者に利益が無い。」の二点に加え、「元手が要る か要らないか」がある。ストックオプションでは、オプション価格で株を購入するための元手となる資金が研究者に必要だが、利益持率ではその様な資金は必要ない。


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