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※虐待対応件数とは、通報・届出・相談のうち、関係機関によるコア会議において「障害者虐待あり」と判断された件数
平成26年度 障がい者虐待の現状について 資料 2 1 障害者虐待防止対策支援事業 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(通称「障害者虐待防止法」)に基づき、障害者虐待の未然防止、早期発見と迅速な対応、適切な支援、地域における関係機関の支援体制の強化等を図るため、以下の事業等を実施した。 (1)平成26年度 障害者虐待に関する通報・届出・相談件数 ※虐待対応件数とは、通報・届出・相談のうち、関係機関によるコア会議において「障害者虐待あり」と判断された件数 通報・届出・相談 54件 うち虐待対応 24件 <H26年度> <H24年度> 通報・届出・相談 34件 うち虐待対応 11件 <H25年度> 通報・届出・相談 73件 うち虐待対応 35件
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(2)被虐待者の一時保護 養護者虐待により、生命又は身体に重大な危険が生じている、または生じる恐れがあるとして養護者から「分離」し、一時的に保護をした事案は5件あった。 (1)の障害者支援施設へ措置した事案については、平成25年度にも一時保護を実施した事案である。本人へのサービス量を増加し、身の回りの介護について養護者と約束事を交わした上で家庭に戻し、本人・家族に対して支援を続けてきたが、改善されず、再度、一時保護を実施した。支援の難しさを痛感した事案であった。 (1) 障害者支援施設へ一時保護(身体障害者福祉法による「やむを得ない事由による措置」) (2) 老人福祉施設へ一時保護(老人福祉法による「やむを得ない事由による措置」) (3) 福祉ホームへ一時保護 (4) 母子生活支援施設へ一時保護 被虐待者 (5) 民間アパートへ一時保護 (本人が利用している通所事業所が借りている部屋)
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(3)虐待防止研修 虐待防止センター、障害者自立支援協議会地域課題プロジェクトとの協働により、強度行動障がい者をテーマに障がい者虐待との関連性及び支援方法等について研修会を開催した。障害福祉サービス事業所、相談支援事業所、行政機関から80名が参加した。 ■ 日時 平成27年2月13日(金) 9:30~16:30 ■ 場所 城東保健福祉エリア ■ 内容 「強度行動障がいと障がい者虐待について」 社会福祉法人ひかりの園 浜松協働学舎 講師: 根洗寮 施設長 高木誠一氏 「強度行動障がいとは」 社会福祉法人横浜やまびこの里 講師: 東やまたレジデンス 施設長 中村公昭氏 <参加者アンケートから> ・事業所に持ち帰り、情報共有し、より有効なものにしていきたい ・「虐待」は日常とかけ離れていると思っていたが、現実を痛感した ・支援スキルの向上が虐待防止につながることがわかった ・今日はどうだったかのか? 一日を振り返る時間を持つようにしたい
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(4)部会の設置及び事例検証会議の開催 障がい者の権利擁護、虐待防止を推進するため、平成26年度から障害者自立支援協議会の専門部会として新たに権利擁護・虐待防止部会を設置した。 <権利擁護・虐待防止部会> <障がい者虐待事例検証会議> 権利擁護・虐待防止部会が主体となり、事例検証会議を開催した。 相談支援推進センターを初めとする11箇所の虐待防止センター、行政の虐待対応窓口職員の参加により、身体的虐待、心理的虐待、ネグレクトの4つの事例について、弁護士、社会福祉士から専門的アドバイスを受けるなど虐待対応力の向上に努めた。 ■ 日 時 平成27年2月20日(金) 13:30~15:30 ■ 場 所 駿河区役所大会議室 役割 ①権利擁護、虐待防止に関する啓発・普及策の検討 ②虐待事例の情報共有及び検証 ③早期発見、再発防止策の検討 平成26年度の協議事項 ①成年後見制度、日常生活自立支援事業の利活用に向けた連携 ②長期化している案件の個別対応について ③終結した案件の検証
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2 虐待件数の詳細 (1)平成26年度 虐待者別件数の内訳 虐待者別内訳では、グラフのとおり養護者が全体の70%を占めており、圧倒的に多い。
2 虐待件数の詳細 (1)平成26年度 虐待者別件数の内訳 虐待者別 通報・届出・相談件数 うち虐待案件として 対応した件数 養護者による虐待 38 16 施設従事者による虐待 10 4 使用者による虐待 1 その他※ 5 3 計 54 24 養護者による虐待 身辺の世話、身体介助、金銭の管理等を行っている者 虐待者別内訳では、グラフのとおり養護者が全体の70%を占めており、圧倒的に多い。 障害者福祉施設又は障害福祉サービス事業等に従事する者 施設従事者による 虐待 障がい者を雇用する事業主等 使用者による虐待 ※ 同居していない親族、母の恋人など、本人の身辺の世話等を行っておらず、養護者に分類できないものは「その他」に分類
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(2)平成26年度 虐待類型別件数の内訳 (重複あり)
(2)平成26年度 虐待類型別件数の内訳 (重複あり) 虐待類型別 通報・届出・相談件数 うち虐待案件として対応した件数 身体的虐待 20 11 性的虐待 2 心理的虐待 21 9 ネグレクト 17 5 経済的虐待 8 6 計 68 31 虐待類型別内訳では、グラフのとおり心理的虐待、身体的虐待、ネグレクトの順に多いが差は余りなく、いずれも全体の30%前後を占めている。 身体的虐待 障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは外傷が生じる恐れのある暴行を加え、また正当な理由なく身体を拘束すること 性的虐待 障がい者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること 心理的虐待 障がい者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと ネグレクト 障がい者を衰弱させるような著しい減食、放置等養護を著しく怠ること 経済的虐待 障がい者の財産を不当に処分すること、不当に財産上の利益を得ること
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3 虐待対応案件に見る養護者虐待の状況 平成26年度に養護者による虐待案件として対応した事案は16件であった。 養護者虐待の半数は、本人にとって一番身近な介護者である父母によるものである。 頭を叩かれる、腹を蹴られる等の身体的虐待、暴言による心理的虐待、食事を十分に与えない、必要なサービスを受けさせない等によるネグレクト、本人の年金や工賃を使い込んだ経済的虐待が主な内容である。 また、障害福祉サービス従事者からの通報が全体の44%を占めており、事業所職員による日常的な見守りによって発覚する事案が多いことが伺える。
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4 虐待対応案件に見る施設従事者虐待の状況 平成26年度に施設従事者による虐待案件として対応した事案は4件であり、概要は下記のとおりである。
4 虐待対応案件に見る施設従事者虐待の状況 平成26年度に施設従事者による虐待案件として対応した事案は4件であり、概要は下記のとおりである。 概要 通報者 サービス種別 ① 作業ペースが遅いことへの叱責、土曜出勤の強要による心理的虐待 ⇒ 当該事業所に対し口頭指導 本人 就労移行支援 ② 耳を引っ張る、引きずる、頭を叩くなどの身体的虐待及び「心が汚い」との暴言による心理的虐待 ⇒ 当該事業所に実地指導を行い、口頭指導 元支援員 放課後等 デイサービス ③ “うそつき呼ばわり” をされたことによる心理的虐待 ④ 利用者に対する暴言・暴行による身体的虐待及び心理的虐待 ⇒ 当該施設に立入調査、全職員に対し、聞き取り調査中 匿名 障害者支援 施設
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5 虐待対応案件に見る使用者虐待の状況 平成26年度に使用者による虐待案件として通報を受け、対応した事案は1件であり、概要は下記のとおりである。 使用者による障がい者虐待の流れ 虐待を発見した者からの通報 虐待を受けた者からの届出 市虐待 対応窓口 市虐待防止センター 県虐待対応窓口 県労働局 公共職業安定所 労働基準監督署 等 労働関係法令に基づく権限の適切な行使 通知 報 告 対応部署決定 概要 対応結果(静岡労働局) 雇用先上司から、「障害者だからできるわけない」とか、麻痺している手を見て、「形状が気に入らない」と言われたなどの心理的虐待 本人に対し事実確認。事業所への立入検査を実施したが、虐待の事実の確認はできなかった。
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6 虐待案件の推移 平成24年度 平成25年度 平成26年度 合計 虐待件数 11 35 24 70 終結件数 9 30 16 55 継続件数 2 5 8 15 (1) 終結のパターン 障がい者虐待届出・通報後、被虐待者の処遇検討を繰り返し、サービス等に結びつけるというプロセスを経て、一定期間経過後、発生要因が除かれた事案については、関係者による「終結会議」を開催し、虐待が発生しないと判断した上で障害者虐待防止法に関わる対応を終了している。主な終結パターンは下記のとおりである。 <養護者虐待の場合> ・施設入所やグループホーム入居等による虐待者との分離 ・成年後見人等の選任により、経済的搾取がなくなった等 <施設従事者虐待の場合> ・口頭・文書における改善指導 ・事業所実地調査における指導の強化 ・虐待職員の処遇も含めた事業所改善報告書の提出等 ※ 虐待案件として終結しても、本人の生活支援や定期的見守りを関係機関が継続して行っている事案がほとんどである。
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早期発見・早期支援を目標に関係機関と一丸となった取組みの継続
(2) 対応が長期化する要因 前ページの表のとおり、平成24年10月の障害者虐待防止法施行後、平成26年度末までに70件の虐待案件に対応し、そのうちの約78%は終結しているが、15件の事案については、対応が継続している。 対応が長期化する要因として、下記のようなことが考えられる。 <養護者虐待の場合> ・虐待を認めない、障がい特性に対して理解がない。 ・支援者の介入、福祉サービス、成年後見制度等の利用を拒む。 ・虐待者自身への支援が必要な多問題家族である。 ・重度の障がい者が利用できる短期入所も含めた入所施設がないため分離ができない。 <施設従事者虐待の場合> ・通報内容が苦情か、虚偽の通報か、過失による事故か、正確な事実確認に時間を要する。 ・障害者虐待防止法、公益通報者保護法により、通報者は守られるが、現実には匿名や内部告発等による通報が多いため、通報者保護の点で慎重を期さざるを得ず、事実確認に時間を要する。 早期発見・早期支援を目標に関係機関と一丸となった取組みの継続
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