Download presentation
Presentation is loading. Please wait.
1
知立市協働促進研修 「市民活動と市行政との 協働について」
知立市協働促進研修 「市民活動と市行政との 協働について」 平成20年2月15日 特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズ 理事長 大西光夫
2
NPOとは何か NPOの事例編
3
NPOの実例 月見山連合自治会(神戸市長田地区) 「花水緑の会」(名古屋市緑区) NPO法人生活バス四日市(四日市市)
阪神大震災を教訓に自治会とNPO(法人)の連携協働でまちづくり。 「花水緑の会」(名古屋市緑区) 行政とのパートナーシップで5年余で12プロジェクト・約500名の組織に発展。 NPO法人生活バス四日市(四日市市) 廃止となったバス路線を住民が企業・行政と地域協働で再開・運営。 NPO法人夢未来くんま(浜松市) 過疎高齢化の山村で女性たちが、福祉・教育・環境保全などまちづくり活動を推進。 NPO法人成岩スポーツクラブ(半田市) 中学校の体育館建て替えを期に住民主体のNPOで地域開放運営。 NPO法人移動ネットあいち(名古屋市・愛知県一円) 愛知県内の福祉有償サービスを行うNPOおよそ100団体の連合体。共通ニーズへのサービスと政策提言活動を展開。 NPO法人地域福祉サポートちた(知多市・知多一円) 知多地域のNPOおよそ30団体の連合体。中間支援活動を展開。 ・月見山連合自治会。別紙参照。名古屋市の森の里団地 ・生活バス四日市。 ・交通の目的を変更。生活バス。障害者・高齢者サービス。 ・企業(地域の企業等、バス会社)、行政、市民が、資源を出し合う。 ・NPOが運営することで、寄付集めや柔軟利用が可能。 効果は、歴然。経済効果、利用者増、サービス拡大。(経済効果について=大阪市の介護保険事業) ・移動ネットあいち。安全運転教育、事務局の管理機能強化教育、政策提言活動。ネットワーク化が進行。リーダーは、76歳。 ・「花水緑の会」、行政から声をかけた。会長は74歳。キーワードは「ただ」。
4
生活バス四日市(運行地域と新旧路線)
5
企業が撤退した路線(4つ)
6
住民主体で創った地域の交通 生活バス四日市 バスは小型一台 車内風景
7
住民主体で創った地域の交通 生活バス四日市 路線風景 町なか。住宅街。 路線風景 始点「霞ヶ浦」駅近辺
8
4路線の比較 事業社名 三岐鉄道 三重交通 生活バス四日市 運行本数 5往復 8往復 13往復 5.5往復 (土、日曜日運休) 運行時間
市自主運行バス 生活バスよっかいち かすみ駅スーパーサンシ線 山城富州原線 神前高角線 磯津高花平線 事業社名 三岐鉄道 三重交通 生活バス四日市 運行本数 往復 往復 往復 往復 (土、日曜日運休) 運行時間 7:37 18:22 7:03 18:22 7:05 19:33 8:25 18:44 運行距離 19.1 km 8.7 km 14.6 km 8.4 km 所用時間 48分 24分 44分 31分 停留所数 29ヶ所 16ヶ所 31ヶ所 21ヶ所 年間 利用者数 H.13 12,080 人 ,666 人 ,913 人 - H.14 ,775 人 19,207 人 ,131 人 - H.15 ,606 人 ,179 人 ,031 人 19,898 人 1日当たりの利用者数 33人 54人 109人 ― 38人 53人 102人 68人 43人 58人 112人 77人 H.16 56人 55人 109人 82人 市委託費 11,025 千円 9,555 千円 14,385 千円 3,600 千円 (補助金) 9,660 千円 14,805 千円 収支率 18.2 % 36.1 % 42.1 % - 22.4 % 36.5 % 41.2 % 100 %
9
生活バス四日市の教訓 住民がアンケート調査し、ニーズを適確に把握。 交通の目的を「通勤・通学」から「生活」に変更。
住民が自発的に「地域の交通」を守るため地域資源(人的資源・資金等)を開発、体制づくり・知恵出しし、営利事業が出来なかったことを成し遂げた。 費用月90万円=企業協賛50万+行政30万+事業10万 行政も協力(国=制度運用、市=補助金)、学識者も。 ■成果 地域課題解決・生活確保・便利・豊に、利用者拡大、市民育ち・コミュニティ形成、税負担分の軽減。
10
本セミナーの趣旨 NPOの実態、協働の実態を知って頂く。 NPOとの協働の効果・必要性・進め方等を理解して頂く。
まちづくりやNPO育成支援に役立て頂く。 「理解セミナー」(NPOへの理解・協働の効果・必要性) 「実践セミナー」(協働の進め方) 「理解セミナー」の内容 NPOとは何か 広義のNPO,狭義のNPO 特定非営利活動法人の実態を中心に 協働について 協働の目的、協働の必要性 協働の定義・ルール・意義など
11
NPOとは何か 定義・概念編
12
NPOとは何か NPOの定義 NPOの実例と実際 NPOの特徴と評価 NPO法人について NPOへの施策。-「支援と協働」
13
NPOの言語的な定義 Non profit organization=(民間の)非営利組織 非営利=利益分配の禁止
NGO(non governmental organization) =(非営利の)民間組織 かなり広い概念である。 非営利=利益分配の禁止 サービスや製品の対価を得て良い。必要な費用を支払って良い。利益を分配してはならない。本来目的とする「非営利事業」にしか使えない。 「公益性」が必要。ー不特定多数者への利益 非営利概念は、公益だけに限定していない。共益概念もある。 NPOの意義は、市民(民間)公益活動にある。 広義のNPO(学校法人・社団・財団、共益団体等含む)と狭義のNPO(NPO法人・市民活動団体など)の使い分けが要る。 NPO法人=ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。 国際的には、公益性の内容を様々に定義し、減免措置を適用している。 「組織性」が求められる。 自発性、自立性、主体性も求められる。 ・
14
(ボランタリーセクター・インディペンデントセクター、・・)
三つのセクターの構図 官 第1セクター 行政 公営企業 非営利 営 利 ・アメリカ国家予算 200兆円 NPO200兆円 ・日本国家予算 80兆円 NPO20兆円 NPO 企業 第3セクター 第2セクター 民 間 (ボランタリーセクター・インディペンデントセクター、・・)
15
NPOの位置 市民社会研究所・今田忠氏 ーNPOを新たに位置付けることで社会の構図(運営)が変るー
NPOの位置 市民社会研究所・今田忠氏 ーNPOを新たに位置付けることで社会の構図(運営)が変るー 新システム 旧システム 政治 企業 行政 市民 NPO
16
三つのセクター比較。-NPOの特徴 ≪NPO・行政・企業の比較≫ *東京都政策報道室「行政とNPO」に一部加筆 NPO(非営利) 行政
≪NPO・行政・企業の比較≫ *東京都政策報道室「行政とNPO」に一部加筆 NPO(非営利) 行政 (非営利) 企業 (営利) NPO法人等 NPO一般 組織理念 社会的価値の実現 社会的合意 最大利益 行動原理 共感 法令 競争 特性 市民参画・市民主体 自発性・互助性 公平性・画一性 能率的・機敏 受益範囲 部分的 全体的 選択
17
NPOとは何か NPO法人とは
18
NPO法人とは。 1998年3月に法が成立、12月から施行。 特定非営利活動促進法・第1条「目的」 活動を特定(17分野を列挙)している。
「特定非営利活動促進法」:特定非営利活法人 特定非営利活動促進法・第1条「目的」 前述したが。「特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。」 組織=社員10人・理事3人・監事1人、以上 活動を特定(17分野を列挙)している。 ①保健・医療・福祉、②社会教育、③まちづくり、④学術・文化・芸術・スポーツ、⑤環境保全、⑥災害救援、⑦地域安全、⑧人権平和、⑨国際協力、⑩男女共同参画、⑪子どもの健全育成、⑫情報化社会、⑬科学技術、⑭経済活動、⑮職業能力・雇用機会、⑯消費者保護、⑰NPO援助
19
法人の分類 市民社会研究所今田忠氏による 非営利 営利 公益 ≪公益法人≫ 社団法人(民法) 財団法人(民法) 学校法人(私立学校法)
法人の分類 市民社会研究所今田忠氏による 非営利 営利 公益 ≪公益法人≫ 社団法人(民法) 財団法人(民法) 学校法人(私立学校法) 社会福祉法人(社会福祉法) 宗教法人(宗教法人法) 医療法人(医療法) 更生保護法人(更生保護事業法) 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法) ≪公共企業≫ 電気会社(商法・個別事業法) ガス会社(商法・個別事業法) 鉄道会社(商法・個別事業法) 非公益 ≪中間的な団体≫ 中間法人(中間法人法) 労働組合(労働組合法) 信用金庫(信用金庫法) 協同組合(各種の協同組合法) 共済組合(各種の共済組合法) ≪営利企業≫ 株式会社(商法) 合名会社(商法) 合資会社(商法) 有限会社(有限会社法) 相互会社(保険業法) ・イタリアでは「非営利・共益型」のNPOが主流とのこと。
20
他の公益法人との比較 「簡易に設立」(認証。許可と届出の中間)、「ゆるやかな監督・自己管理・市民管理」原則。情報公開・説明責任。
税制上の優遇措置は(少)ない。 介護保険事業・課税。(社福)は非課税。高額納税者。 「多様で多元的な目的」「柔軟な運営」 内閣府全国レベル調べ。平均4個の定款目的。 急速に拡大。 社団・財団法人(M34~/2.6万)、社会福祉法人(S26~/1.6万)、宗教法人(S26~/18万)、NPO法人(H10~/3万) ちなみに株式会社は、準則主義(届出)。
21
NPO法人の現況。-まとめ 急速に数量的に拡大している。事業規模も拡大。
小規模から大規模まで、活動領域も多様。様々な団体が誕生し活躍している。 地域特性が表現されている。 福祉系が多く、規模も大きい。ー介護保険・支援費等制度的事業の比率が大きい。 行政との協働、企業との協働、地域協働なども進んでいる。 財政運営は厳しい。特に、人件費が微小。人材が定着しない。行政の合理化に利用すると疲弊しかねない。 行政ルールにはめるとNPOの効果が生れない。
22
NPOとは何か NPO法人資料編
23
全国 東海3県 法人数 推移 (内閣府調査より) 人口 (万) 98.12.31 法施行時 03.3.31 (4年目) 04.7.31
全国 東海3県 法人数 推移 (内閣府調査より) 人口 (万) 法施行時 (4年目) (5.5年目) 03から増加分 増加率 (7.5年目) 04から増加分 全国 1,277 10,664 17,853 7,189 67.4% 27,807 9,954 55.8% 愛知 725 290 525 235 81.0% 903 378 72.0% 岐阜 211 117 217 100 85.5% 383 166 76.5% 三重 187 171 241 70 40.9% 398 157 65.1%
24
全国 法人数 上位10 (内閣府調査) 2006.7.31現在 認証数 順位 人口 平均値適用 東京都 5,017 1 12,571
全国 法人数 上位10 (内閣府調査) 現在 認証数 順位 人口 認証数÷人口 平均値適用 東京都 5,017 1 12,571 39.91% 2,518 大阪府 2,101 2 8,817 23.83% 5 1,766 神奈川県 1,697 3 8,791 19.30% 14 1,761 千葉県 1,073 4 6,056 6 17.72% 22 1,213 北海道 1,089 5,627 7 19.35% 13 1,127 兵庫県 982 5,590 8 17.57% 25 1,120 愛知県 903 7,254 12.45% 45 1,453 福岡県 888 5,049 9 17.59% 24 1,011 埼玉県 941 7,054 13.34% 44 1,413 京都府 717 10 2,648 27.08% 530 全国 27,837 127,755 20.3%
25
全国 法人数 人口比 上位10 (内閣府調査より) 2006.7.31現在
全国 法人数 人口比 上位10 (内閣府調査より) 現在 認証数 順位 人口 認証数÷人口 平均値適用 東京都 5,017 1 12,571 39.91% 2,518 京都府 717 10 2,648 13 27.08% 2 530 長野県 582 12 2,196 16 26.50% 3 440 大分県 303 25 1,210 34 25.04% 4 242 大阪府 2,101 8,817 23.83% 5 1,766 群馬県 469 2,024 19 23.17% 6 405 佐賀県 190 37 866 42 21.94% 7 173 滋賀県 302 24 1,380 31 21.88% 8 276 高知県 40 796 45 21.73% 9 159 三重県 398 1,867 22 21.32% 374
26
全国 法人数 人口比 下位10 (内閣府調査より) 2006.7.31現在
全国 法人数 人口比 下位10 (内閣府調査より) 現在 認証数 順位 人口 認証数÷人口 平均値適用 秋田県 130 46 1,145 37 11.35% 47 229 茨城県 341 19 2,975 11 11.46% 596 愛知県 903 7 7,254 4 12.45% 45 1,453 埼玉県 941 9 7,054 5 13.34% 44 1,413 愛媛県 208 33 1,468 27 14.17% 43 294 青森県 204 35 1,437 28 14.20% 42 288 富山県 164 1,112 38 14.75% 41 223 香川県 150 1,012 40 14.82% 203 栃木県 307 23 2,016 20 15.23% 39 404 新潟県 371 17 2,431 14 15.26% 487
27
全国 法人数 分野別(複数回答) (内閣府調査より) 2006.7.31現在
全国 法人数 分野別(複数回答) (内閣府調査より) 現在 活動分野 法人数 割合 1 保健・医療又は福祉の増進を図る活動 15751 57.5 2 社会教育の推進を図る活動 12801 46.7 3 まちづくりの推進を図る活動 11069 40.4 4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 8851 32.3 6 5 環境の保全を図る活動 7807 28.5 7 災害救援活動 1838 6.7 15 地域安全活動 2606 9.5 12 8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 4208 15.3 9 国際協力の活動 5666 20.7 10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 2421 8.8 13 11 子どもの健全育成を図る活動 10938 39.9 情報化社会の発展を図る活動 2092 7.6 14 科学技術の振興を図る活動 1055 3.8 17 経済活動の活性化を図る活動 2902 10.6 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 3738 13.6 16 消費者の保護を図る活動 1308 4.8 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 12320 44.9
28
愛知 法人数 分野別 愛知県調査より(2006.9.27現在) 活動分野 法人数 割合 順位 932 1 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
愛知 法人数 分野別 愛知県調査より( 現在) 活動分野 法人数 割合 順位 932 1 保健・医療又は福祉の増進を図る活動 353 37.9% 2 社会教育の推進を図る活動 62 6.7% 6 3 まちづくりの推進を図る活動 82 8.8% 4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 101 10.8% 5 環境の保全を図る活動 77 8.3% 災害救援活動 0.6% 17 7 地域安全活動 11 1.2% 12 8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 14 1.5% 10 9 国際協力の活動 34 3.6% 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 子どもの健全育成を図る活動 94 10.1% 情報化社会の発展を図る活動 13 科学技術の振興を図る活動 1.0% 15 経済活動の活性化を図る活動 1.3% 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 24 2.6% 16 消費者の保護を図る活動 0.8% 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
29
愛知 地区別 法人数・人口比・財政規模 愛知県調査の統計資料をもとにボランタリーネイバーズ作成
愛知 地区別 法人数・人口比・財政規模 愛知県調査の統計資料をもとにボランタリーネイバーズ作成 地域別 認証 人口 H18年8月 認証数÷人口 2004度会計報告より集計 報告団体数 福祉 支援 財政額÷報告団体 財政額÷人口 名古屋市 449 2,221,872 0.020% 3,249,150,757 335 118 13 10,090,530 1,462 知多地域 57 601,675 0.009% 1,693,006,817 46 23 2 36,804,496 2,814 尾張・海部地域 223 2,162,268 0.010% 1,257,667,333 140 55 4 8,983,338 582 西三河地域 133 1,535,456 1,396,165,294 93 35 15,012,530 909 東三河地域 70 767,529 272,790,850 48 15 5,683,143 355 愛知県全域 932 7,288,800 0.013% 7,868,781,051 649 246 21 12,124,470 1,080
30
西三河 法人数・人口比・財政規模 愛知県調査の統計資料をもとにボランタリーネイバーズ作成
西三河 法人数・人口比・財政規模 愛知県調査の統計資料をもとにボランタリーネイバーズ作成 西三河地域 認証 人口 H18年8月 認証数÷人口 県 補助金・基金制度有無 2004度会計報告より集計 報告団体数 福祉 支援 財政額÷報告団体 財政額÷人口 岡 崎 市 32 366,235 0.009% 39 有(150万) 180,528,495 25 9 7,221,140 493 碧 南 市 4 71,829 0.006% 55 33,076,068 3 8,269,017 460 刈 谷 市 15 143,340 0.010% 34 291,784,196 11 8 26,525,836 2,036 豊 田 市 35 415,285 0.008% 45 有(140万) 547,266,212 21,890,648 1,318 安 城 市 172,793 137,444,712 5 1 27,488,942 795 西 尾 市 18 104,874 0.017% 16 166,345,638 13 12,795,818 1,586 知 立 市 66,763 0.004% 65 2,480,000 37 高 浜 市 7 42,097 有(550・2000万) 26,696,355 8,898,785 634 一 色 町 24,048 0.000% 72 吉 良 町 22,259 幡 豆 町 12,724 幸 田 町 2 36,080 2,195,000 1,097,500 61 三 好 町 57,129 8,348,618 2,087,155 146 小計 133 1,535,456 1,396,165,294 93 15,012,530 909
31
日米NPOの収入構成の比較 寄付の内訳 日本 アメリカ 国際平均 事業収益 52% 57% 53% 行政資金(外郭団体分含む) 45%
31% 35% 寄付(企業・個人・民間財団) 3% 13% 12% 金額(総額):億円 204,266 2,068,069 寄付の内訳 日本 アメリカ 金額(億円) % 企業寄付 5,377 87.7 12,928 4.8 個人寄付 252 4.1 224,711 83.6 財団 499 8.1 31,156 11.6 総額 6,128 268,849 ・上段が、全体の財政。個人寄付が少ないのが目立つ。社会的支援が弱い。 ・アメリカは国家予算200兆円/NPO200兆円、日本は国家予算80兆円/NPO20兆円(広義のNPO)。
32
NPOとは何か 任意団体を含めて 内部的理解を深める
33
市民活動団体の発展パターン ー福祉系NPOが生れてきたプロセスから見るとー
個人・数人から活動が始まる。 共感者がさらに広がる。 利用者も増える 社会的な事業になる。 (介護保険事業・支援費事業) 発意 共感の拡大 社会性 発展期(第1段階) 役員と会員など役割分担や組織化が進む。謝金等お金も動く。 事務所・事務局を持つ。 成熟期(第2段階) 社会的責任が求められる。法人化や法的ルールの遵守。雇用・被雇用、労働とボランティアの分離。経営感覚が要る。 立ち上がり期 皆で決めて皆で動く。お金はあまり動かない。 殆ど無償・ボランティア。
34
市民活動団体の位置と三つのセクター ー「まちづくり推進条例」「市民活動促進条例」などで定義ー
非営利セクター(広義のNPO) 営利セクター 共益団体 自治会・町内会・農協・協同組合 公益法人 (社団・財団、 社会福祉法人、 学校法人、宗教法人・・) 営利法人 株式会社、ほか 市民事業 コミュニティビジネス NPO法人 ボランティア団体 市民活動団体 その他様々な任意団体 行政セクター 国・県・市町村 福祉・環境・教育・・・・・ NPOとボランティア 強い 組織性 緩やか 強い 事業性 緩やか
35
一般的な組織図 利 用 者 (受益者) 社員(会員) 理事(会) 事務員(局) ボランティアスタッフ 管理業務 現業 賛同者
NPO(サービス提供者) 社員(会員) 理事(会) 〈原則ボランティア〉 選任 自発的支援 (ボランティア) 任命・雇用 事務員(局) 〈原則専従・有給〉 ボランティアスタッフ 自発的支援 管理業務 現業 賛同者 サービス提供 費用発生 利 用 者 (受益者)
36
NPOとボランティア(団体)の違いと共通点
NPOは組織の性格・種別を表現 ボランティアは個人の行動形態の表現 語義は、自発性、無償性、非対価性。語源は、志願兵。傭兵と対比。労働者(被雇用者)←→ボランティア。 ボランティア団体と呼ぶ場合、ボランティア性が強調される NPO ボランティア団体 事業性があり、対価性も求める。組織性が必要。 事業性薄い。対価性なし。組織性は弱い 公益性が求められる 自己実現性が高い 自発性は共通
37
NPOと地縁団体(自治会・町内会)の比較
(地域をこえてテーマで結集) 地縁団体 (テーマをこえて地域で結集) 活動領域 特定のテーマに特化 居住地に関わる課題全般 構成員 有志(少数)が参加。入退会自由 全住民参加が原則(域内住民のみ。退会可) 参加姿勢 意思決定 自発的(嫌になればやめる) 責任を負う人が強い影響力 一応自発的(消極的参加も) 可能な限り、合意重視 財源 会費、寄付金、事業収入、行政補助、委託 自治会費、住民寄付、行政補助、委託 強み 多様性・柔軟性・専門性 自治性・地域性・安定性 新たな動き 地域密着型活動重視 専門部会、NPOとの連携
38
NPOの特徴と評価 ーボランティア団体や地縁組織との比較でー
組織性・事業性・自立性が際立つ。(自発性・非営利性・公共性は共通する。) 多様な主体や地域資源を開発結集し、地域課題を自主的に解決する。ー地域密着・市民自身の活動。 人々の生きがいづくりや地域コミュニティの形成・社会参加を促進する。 制度改編や基盤づくりへの提言を行うことで普遍化に寄与する。
39
NPO施策について
40
NPOへの施策 ー「支援と協働」ー NPOは創生期、揺籃期(時代的把握) 支援と協働の二つの観点(施策の軸)が必要
NPOへの施策 ー「支援と協働」ー NPOは創生期、揺籃期(時代的把握) 社会的理解や支援システムが未成熟・寄付文化の格差等。 支援と協働の二つの観点(施策の軸)が必要 支援=資源(人・もの・金・情報)の提供・社会的理解の促進。 「愛・地球博記念社会活動支援基金」が成立 協働=協働のモデル事業の創出・確立が必要。 委託事業や補助金は協働事業になじまない。 愛知県「ルールブック検討委員会」では、「適正な委託料(人件費、一般管理費)の算出基準」を検討。
41
支援策について 人(人材) もの 金 情報 社会的信用の向上 コアで働く人。ボランティアで支援する人。人材研修と確保。
事務所。ネットワークの集合場所。 機材・資材。 金 運転資金。事業開発資金。基盤費用。人件費問題。 情報 情報発信と情報収集(受信)。インターネット時代。 社会的信用の向上
42
企業 行政 評価 万博剰余金 万博剰余金 非収益性 個人 民間公益 NPO その他の基金 法人 運営委員会 募集 審査 地縁組織
資金支援の一試案。-愛・地球博剰余金によるNPO支援基金 寄付型 助成型 貸付型 万博剰余金 万博剰余金 ボランティア団体 非収益性 寄 付 個人 民間公益 NPO 地縁組織 その他の基金 創業資金 つなぎ 設備投資 資金需要 法人 単発型 継続型 インフラ型 企業 コミュニティ財団型 現場事業 基盤確立 運営委員会 募集 審査 大規模 小規模 非営利 行政 マネジメントサポート 評価 コミュニティビジネス 営 利 ≪ポイント≫ 社会的企業 ■万博資金を軸に、寄付金などを拡大し、コミュニティ財団型に。 ■市民活動の多様なニーズに対応し適確な資金提供を行う。
43
協働編
44
協働について 協働論の経過 協働の必要性。-時代背景。 協働の定義 協働の意義 協働の原則 協働のパターン まとめに代えて
〇項目立ての説明ペーパー ・3章です。ここからはまとめです。 ・「あいちルールブック2004」を中心に話を進めます。 ・知っておられる方? 読んだことある方? ・行政とNPO(10団体程度)で1年間「協働」に関する考え方・進め方をまとめ、「ルール」とし、これを守ります、との誓約を知事と各団体で行いました。2004年5月です。当初400団体程度だったが増えている。現在600団体程度と聞いている。 ・市町村でも、県にならって、ほぼ同じ様なルールブックづくりをしているところがある。また、独自に「条例」を作っているところもある。
45
協働(論)の経過 ボランティア・市民活動への注目と評価 特定非営利活動促進法(NPO法)成立 介護保険の開始(2000年)
1995年阪神淡路大震災。-村山内閣。 特定非営利活動促進法(NPO法)成立 1998年3月。12月施行。-橋本内閣。 介護保険の開始(2000年) 小泉改革(2001年4月~) 行財政改革。官から民へ(民間にできることは民間で。官は手を出さない。「小さな政府」論)
46
協働の必要性。-時代の背景 地球環境問題。-人類的な課題(深刻さ) わが国・わがまちの課題 行政からの必要性(合理化・ニーズ対応)
少子高齢社会、人口減少 農山村と都市の格差 北設楽郡・・・平成12年(13305人・高齢化率38.6%) ・・・平成27年(9633人・高齢化率47.1%) 累積赤字、低成長 行政からの必要性(合理化・ニーズ対応) 市民の成熟・活躍(情報化社会)
47
行政からの必要性。 ー行政だけで乗り切れるか。
「大きな政府」へは向かわない(補完性の原理型へ)。 赤字削減は至上命令。・・・財政問題。 行政原理(制度・議会による規制)は越えてはならない。 その他、「行政の限界・弱点」について 公平性・平等性原理。・・・・・多様性に対応できない。 地域(行政区)割り。・・・・・・・地域を越えた課題に弱い。 業務(部局)のタテ割・・・・・・・ 単年度予算主義。・・・・・・・・・継承性への弱点 チャレンジがしにくい。 制度や施策は、地域にとって荒っぽい。「地域」は総合的・具体的。 行政は社会のコーディネーター・ファシリテーター役へ転換を。課題は現場認識をどうできるか。
48
協働の定義 ●「住民等と行政が、相互の立場や特性を認識・尊重しながら、共通の目的を達成するために協力して活動すること」(総務省H16)
●「NPOと行政が、対等の関係で、相互の立場や特性を認識・尊重しながら、共通の目的を達成するために協力して活動すること。さらに、その活動を通じて、相乗効果や住民自治力の向上が期待できること」(総務省H18年「地方自治体とNPO等との協働推進に関する調査) 【要点】「共通の目的」「相互の尊重」「対等な関係」「相 乗効果」「住民自治力」
49
協働の効果 資源を持ち寄ることで地域課題・難問が解決する。 なぜ、協働するのか。できるのか。 協働の効果を高めるために。
行政は、経営効率があがる。地域情報を入手する。 市民は、目的が実現する。 地域は、地域課題が解決する。 なぜ、協働するのか。できるのか。 地域のため、「非営利・公益」サービスを確立することで一致する。 協働の効果を高めるために。 「人格的な対等性」と「実際の資源力の格差」の認識を。 適切な役割分担を。それぞれのリソース・特性を活かす。
50
協働の感想・評価 行政担当者の感想 NPO側の意見・感想 市民の啓発・意識化が進んだ。 市民の主体的参加が進んだ。
地域のニーズがよくわかった。 市民と知り合いになり、地域の人材がわかった。 市民のネットワーク力が事業推進に役立った。 協働相手の専門性が事業に効果的だった。 NPO側の意見・感想 社会的信用力が高まる。 (公的)施設や場所が使える。 資金(補填)が役立つ。 安心できる。 勉強になる。(公的事業を推進するにあたり) NPOへの(行政の)理解を促進できる。
51
協働の意義(「あいちルールブック」より)
① 自立型の住民自治の地域社会をつくる ② 市民の社会貢献や自己表現・自己実現 の意欲を活かす場の拡大 ③ 新しい社会ニーズの発掘と課題解決 ④ 公共サービスの発展・充実、質の向上 ⑤ 公共サービスの担い手の多様化 ・市民が、NPOという方法論を手に入れ、主体となって公共サービスをつくり出している。 ・行政だけが、公共サービスや地域づくりをしなくてもよい。 ・コーディネーターとなって、協働の仕組みをつくればいい。その方が、限られた資源を活かすことができる。
52
協働の原則(「あいちルールブック」より)
行政・NPO共通の姿勢 目的・目標の共有 - 相互理解 - 対等の関係 透明性の確保 - 評価の実施 行政の姿勢 組織横断的な連絡調整 NPOに対する理解と配慮 NPOの姿勢 守秘義務 公の資金を使う自覚と責任
53
協働のパターン。ー①組合せ・対象ー ー「目的」に応じた適切な対象と仕組みを選ぶ・創るー
外郭団体 第3セクター 協働のパターン。ー①組合せ・対象ー ー「目的」に応じた適切な対象と仕組みを選ぶ・創るー 条例で枠組みを定義する。 公益法人 行政(国・県・市町) 福祉・環境・子育て・青少年育成・国際交流・文化芸術・産業労働・経済・・・ 共益団体 地縁団体:自治会・町内会 農協・生協・組合・ 市民事業 コミュニティビジネス 営利法人 株式会社、ほか 非営利セクター(広義のNPO) 市民活動団体 (狭義のNPO) ボランティア団体 様々な任意団体 営利セクター (官) (民) NPO法人
54
協働のパターン。ー②事業プロセスでー ー出来るだけ初めから協働をー
発案 実践 計画の決定 反省・点検・教訓化 意見交換 市民・住民・NPO 行政 ・初めから協働。広く公開して。市民自身が議論し意見まとめを。行政は情報公開。時間をかける。 ・犬山市楽田の公民館建設事例。→5億円、住民公募のワークショップ、1万人の利用予想が10万人、24時間利用可能、住民管理。
55
≪委託・共催・補助・後援・・・≫≪情報収集・政策形成・実践・評価≫
協働のパターン。ー③事業の種類でー NPO・市民・コミュニティ 行 政 NPO/市民/コミュニティ 行 政 家庭生活 自己活動 消費者活動 コミュニティ醸成 福祉活動 交通安全 公園づくり 都市計画 学校教育 課税 税徴収 ≪委託・共催・補助・後援・・・≫≪情報収集・政策形成・実践・評価≫ しかし、市民が主役・主体に
56
協働の構造。-独自性と一致点。 ■それぞれ独自の思いの部分がある。 ○そこは共有できないが、理解し合うことが必要。 市民側の思い
行政側の思い 共通協働の部分
57
協働に適した事業 (行政から見ると、「市民参画が適当」な事業)
地域の人材の参加 市民の専門性 生涯学習の企画・運営 観光ガイド 事業 一人ひとりに柔軟に 外国人との共生 高齢者の在宅生活支援 食育活動 公園・施設運営 新しい社会課題 ひきこもり 青少年 地域の防災訓練 子育てママの仲間づくり 地域の実情に合わせて 当事者の参加
58
協働する事業さがし 協働の必要性があるか事業を見直す(棚卸し) 何のため 誰と 役割 形態
●経費節減 ●市民の意見・アイディアの反映、地域の実情に合わせる ●きめ細かな対応 ●市民が主体になる必要 ●多くの市民の参加 ●市の施策を市民に浸透 等 誰と ●住民 ●NPO・市民活動団体 ●町内会・地縁組織 ●企業・商店街・事業所 ●大学・学校 ●公益法人 ●その他 役割 ●企画 ●当日運営 ●PR ●専門知識 ●人的ネットワーク ●仲間づくり ●日常的に継続 ●その他 形態 ●後援(側面支援) ●補助金 ●共催・実行委員会・事業協力 ●事業委託 ●行政業務の協力 ●その他
59
動くと見えてくる、普段からアンテナをはる
協働する相手さがし 動くと見えてくる、普段からアンテナをはる 調べる・情報収集 ①他市の事例を情報収集する ②事業・組織について調べる、聞く ③協働担当部署への問合せ ④現場に出向いてみる 情報集積のシステム ⑤通年募集の仕組み ⑥新規登録システム ⑦協働形成の窓口づくり 相互理解・意見交換の場 ⑧部署が抱えている課題、仕組みにつ いて理解する場を設ける
60
相手を育んでいく仕組みづくり <新しくつくる、今あるものを育てる、つなぐ> ①今ある活動、リーダーを引き合わせる → つなぐ
①今ある活動、リーダーを引き合わせる → つなぐ ②「研究会」「ワークショップ」からの育ちを促す ③「協議会」に加え、「実行部隊」を育てる ④まずは「実験事業」の位置づけ ⑤コンペを「出会い」「育成」の場に
61
協働の担い方 相互補完 強み 弱み 行政 N P O ・財源、権限、情報を持つ。 ・社会的信用力 ・施設、人材等の資源豊富
協働の担い方 相互補完 強み 弱み 行政 N P O ・財源、権限、情報を持つ。 ・社会的信用力 ・施設、人材等の資源豊富 ・法律、制度、計画に沿った実 施能力 ・現場を知らない、当事者の実状・ ニーズがわからない ・個別ニーズに対応できない ・縦割り、前例主義、単年度主義 などにより迅速に対応できない ・人事異動 ・強い問題意識と志 ・自発的、機動的な行動力 ・現場に精通、専門知識 ・ネットワーク力 ・当事者に近い発想力、企画力 ・新しい事への挑戦、バイタリ ティ ・資金、場所、人材に乏しい ・組織力、マネジメント力の欠如 ・活動を継続する基盤の弱さ ・社会的信用力が低い ・行政、企業とのパイプが弱い ・概して、文書作成は苦手
62
種別 内容・効果 情報提供・交換 後援 補助 ・NPO・行政それぞれが持っている情報を提供しあい,情報の共有を図る。
★地域のニーズや課題について、認識を共有し、お互いの事業に活かしたり、協 働の可能性を検討することにつながります。 後援 ・NPOが主催する取り組みに対して行政が「後援」という形で名を連ねること。 逆に行政主体のイベント等にNPOが「後援」という形で名を連ねることも (NPOの 後援によって,地域社会との密着性や親しみが生まれる)。 ・主に金銭的支出を伴わない協働の形態。 ★事業に関する関心や理解、社会的な信頼が増すことが期待できます。 補助 ・NPOが行う事業で公益性を認められる事業に対して、申請に基づき、行政が経 費を一部負担すること。 ・補助金を受けた団体が実施主体であり、責任や成果も団体側に属します。 ★NPOの自主性、柔軟性、先駆性などの特性を阻害することなく、経費を支える ことで、サービスの質や量を高めることができます。 (参考)「あいち協働ルールブック2004」 ウェブもりおか「NPOとの協働を進めるためのガイドライン」
63
種別 内容・効果 共催 事業協力 実行委員会 事業委託 ・NPOと行政がともに事業主体となって,共同で短期間の取り組みを行う形態。
※十分協議のうえ対等な立場で役割分担を行い,責任の所在を明確にしておく必要があります ★企画段階から話し合いを重ね、計画・実施にあたって双方の特性や知識を活かす ことができます。市民ニーズにより近い事業の企画・実施が可能になります。 事業協力 ・NPOと行政が,共催や実行委員会等以外の手法で,たとえば協定書などに基づ き役割分担を決めて,一定期間継続的な関係のもとで事業を協力して行うこと。 ※一般的には,目的,役割分担,責任分担,経費分担,有効期限などの項目を取 り決めた協定書を締結します。 ★双方の特性や知識を活かすことができます。 実行委員会 ・NPOと行政で構成された「実行委員会」や「協議会」が事業主体となって,取 り組みを行う協働形態。 ★企画段階から話し合いを重ね、計画・実施にあたって双方の特性や知識を活かす ことができます。市民ニーズにより近い事業の企画・実施が可能になります。 事業委託 ・本来行政が責任を持って担うべき分野として考えられている領域において,NPOの 有する専門性,柔軟性,先駆性などの特性を活用して,より効果的に取り組みを 進めるためNPOに業務を委託する協働形態。 ※「協働」による委託は、通常と業務委託と異なり、目的の共有や特性の活かし方を しっかり話し合うこと鍵になります。 ★NPOが持つ特性が発揮されることで、市にはない創造性で先駆性が期待でき、 市民のニーズにあったサービスが可能になります。
64
経験者が挙げた協働の課題 NPOの力量・意識 行政の意識・体制 技術的な課題 *業務遂行能力 *下請け的委託 *組織体制 *各課の調整
*行政への依存 行政の意識・体制 *下請け的委託 *各課の調整 *仕事の評価・積算基準 技術的な課題 *支払い時期 *目的・役割分担の共有 *意見交換・評価の方法
65
公正・適正な積算 ①人件費 能力・社会的価値に見合った価格でない ②計上すべき項目の不足・・・企画打合せ、広報人件費
①人件費 能力・社会的価値に見合った価格でない 緊急雇用1,500円/市臨時職員 750円~900円 Cf) 国土交通省・技術員~技師B 2,687円~3,900円 ②計上すべき項目の不足・・・企画打合せ、広報人件費 ③間接費(労務管理・会計・総務・監査) 0% ⇔ 30% ⇔110% ④ボランティア経費 専門ボラ、ボラコーディネート ⑤行政直営との比較 行政職員の給与、管理費、施設設備、補助金コスト が抜けていないか? ある指定管理制度 民営で45%に 管理運営費+人件費
66
「協働」成功のポイント まとめに代えて 相手を信頼する。理解し合うことは可能。本音で話合う。情報・思惑を全て話す。丁寧にコミュニケーションをとる。 人は変わる。状況も変化する。時折目標を確認しあう。 少しでも作業の役割分担をする。ー協働の「働」の部分が互いに見えるように。現場を訪ねる。 指揮命令関係ではない。 試してみる。実践がすべて。教訓はここから生れる。
67
特定非営利活動法人 ボランタリーネイバーズとは
2001年6月成立。会員数約200名。理事12名。事業規模年間約6,000万円。 「市民力のパワーアップ」「草の根支援」をコンセプトにNPO・まちづくり活動を支援を基本目的。-「中間支援組織」。 骨格事業は、研修・情報提供・調査提言・ネットワーク促進等。 当面の重点事業に、「都市・農山村交流」「市民メディア形成」「NPO会計支援」「福祉NPO支援」「地縁組織とNPOの連携研究」「NPO支援基金づくり」「シニア世代への社会貢献活動研修」等。 具体的には、中部環境パートナーシップオフィス運営、なごやボランティア・NPOセンター指定管理者、NPOと行政の協働をテーマとした研修、市民主体のまちづくりワークショップ、団塊世代の研修・ネットワーク作りなど。 公職関係(委員派遣)。東海電子自治体会議、あいち新世紀自動車環境戦略会議、愛知県住まい・まちづくりマスタープラン検討委員会、NPOと行政の協働のあり方検討委員会、愛知県社会福祉協議会ボランティアセンター運営委員、名古屋市行政評価委員、名古屋市上下水道構想アドバイザー会議、名古屋市男女平等参画審議会、・・。 〒 名古屋市東区東桜2-18-3,70267 TEL FAX URL
68
中間支援組織とは 行政 市民 中間支援組織 NPO 企業 ネイバーズのモットー 草の根支援
■リソース(4大リソース=ひと・もの・かね・情報)を集めて、NPOへ提供。 ■NPO発展のための研究調査を行い行政などに提言。 ネイバーズのモットー 草の根支援 行政 市民 中間支援組織 NPO 企業
Similar presentations
© 2024 slidesplayer.net Inc.
All rights reserved.