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Corporate Social Responsibility(CSR) 企業の社会的責任

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Presentation on theme: "Corporate Social Responsibility(CSR) 企業の社会的責任"— Presentation transcript:

1 Corporate Social Responsibility(CSR) 企業の社会的責任
経営学Ⅰ Corporate Social Responsibility(CSR) 企業の社会的責任

2 Corporate Social Responsibility(CSR) 企業の社会的責任
経済同友会「『企業の社会的責任』に関するアンケート調査結果」(2003年2月発表)

3 Corporate Social Responsibility(CSR) 企業の社会的責任
財団法人経済情報センター「第8回生活者の“企業観”に関するアンケート結果報告」

4 Corporate Social Responsibility(CSR) 企業の社会的責任
分類 不祥事の主な内容 競争関連 大手商社による不透明な落札・談合 消費者関連 食品会社の食中毒事件/自動車のクレーム隠蔽/農産物の産地偽造・虚偽表示、輸入品の国産表示/中堅企業による産地偽造/情報通信会社の顧客名簿流出/優良誤認に関する景品表示法違反、強化加工せず販売 投資家関連 総会屋への利益給与事件、証券会社内のインサイダー取引 地域社会関連 原発自主点検データ改竄、隠蔽行為 政府関連 牛肉買取制度の悪用、申請牛肉無断引取・焼却処分/外国公務員贈賄/防衛庁装備品、水増し請求事件 『コンプライアンスの知識』日本経済新聞者

5 Corporate Social Responsibility(CSR) 企業の社会的責任
企業の社会的責任に対する賛成意見 企業はそれ自体が社会の構成員であり、社会に対して権利と責任を持つ 企業はその所有する資源によって、様々な社会の問題に対応できる より良い社会環境は企業にとってもその活動を行うに良い環境である 企業が社会的責任ある行動をとることは、結果的に政府による介入をとめる 企業の社会的責任に対する反対意見 利益最大化を目指すことが、必然的に社会の資源を効率よく使用することにつながる 経済的な組織である企業には社会的な目標を実現するための機能は無い 企業はすでに十分すぎる力を持ち、これ以上の力を企業に与えて社会的影響力を持たせることは問題である 企業の経営者は選挙で選ばれてはいないので、社会貢献の義務も権利も無い

6 Corporate Social Responsibility(CSR) 企業の社会的責任
定義(欧州委員会) CSRとは、責任ある行動が持続可能なビジネスの成功を導くことを企業が認識し、「社会」や「環境」に対する問題意識を、その事業活動やステークホルダーとの関係の中に、自主的に取り組みこんでいくコンセプトである。 ここでいう、持続可能(サステイナビリティー)とは、企業が存続し続けるには、社会と継続的にかかわり続け、信頼関係をきずく必要があるということである。 また、ステークホルダーとは企業から直接・間接に影響を受ける株主・従業員・取引相手・地域住民など、様々な人たちのことである。

7 Corporate Social Responsibility(CSR) 企業の社会的責任
社会的義務とは、法や市場のルールに従う経営行動であり。最近良く言われる、コンプライアンス(法令順守)がこれにあたる。 社会的責任とは。社会規範や期待に適応する経営行動をとることであり。ここでは、コンプライアンスな企業行動も含まれるが、法を超えた社会規範や倫理をも含んでいる。 社会的応答とは、企業自らが主体的に社会的役割を考え行動していくことである。

8 Corporate Social Responsibility(CSR) 企業の社会的責任
経済同友会「『企業の社会的責任』に関するアンケート」

9 Corporate Social Responsibility(CSR) 企業の社会的責任
不祥事を生む企業体質 企業不祥事とは、企業による違法行為や社会ルール違反である。これだけコンプライアンス(法令順守)が叫ばれているのに、企業はなぜ違法や違反を犯すのか。 現代経営学の原型をつくったC.I.バーナードは、理解されない命令や、組織や自己の立場に反する命令は守られないことを理論的に明らかにしている。 多数の計量的研究から3つの要素が倫理的行動を妨げる可能性を持つことが明らかにされた。それらの要素は1)組織的あるいは上役からの過度の圧力、2)倫理観の認識の不一致、3)あいまいな状況

10 Corporate Social Responsibility(CSR) 企業の社会的責任
例題 1987年にTimeという雑誌にイースタン航空に関する次の記事が掲載された。 イースタン航空の整備士だったキング氏によると、彼は整備の工程を省くことで、その飛行機を定時に出発することができ、それによって、彼は特別のボーナスを会社から得ることができた。このボーナス制度は1987年にイースタン航空で始まった。この制度は、従業員自身が仕事のゴールとなる指標を立て、それを達成した従業員にボーナスを与えるものであった。ある、整備士は、この制度により毎月800ドルの追加ボーナスを得ている。そして、ボストン空港では、定時に発着できなかった便は全体の4%以下となり、それ以前に比べ非常に改善した。イースタン航空の言い分では、この制度が航空機の安全性に問題を起こす可能性はないと述べている。

11 Corporate Social Responsibility(CSR) 企業の社会的責任
三菱自動車 2004年に三菱ふそう前会長や三菱自動車元社長が逮捕された三菱自動車の不祥事は、これが初めてではない、1992年にアメリカ三菱自動車でセクハラ事件が表面化したが、これに対する違法意識がないため深刻化し、1998年に3400万ドル(47億円)を支払って和解している。1997年には総会屋への利益供与事件を引き起こしてた。2000年にはリコール隠しが発覚し、業績を落とした経験を持っている。 三菱自動車に企業倫理規定が無い訳ではなかった。事実、立派な企業倫理規定はあった。しかし、それを守ろうとする組織文化が無かったのである。コンプライアンス(法令順守)は組織文化となって、日々の企業実践に定着しなければ、実効性は乏しいだろう。

12 Corporate Social Responsibility(CSR) 企業の社会的責任
暴走する経営者 CSRを重視する企業体質とコンプライアンスを順守しようとする企業文化があれば、たとえその従業員が問題を起こしても、その問題に迅速に対応することが期待できる。しかし、最近の企業不祥事をみるとトップ経営者やそれに近いレベルが関わっているケースが多い、こうした場合、企業の自主的対応に待つことは非常に困難であり、経営者の暴走を許してしまうことになりやすい。 経営者の暴走では、1997年の野村證券・第一勧業銀行の総会屋への利益供与・不正融資がある。この事件では、両者のトップを含んだ15人の逮捕者を出している。また、KDD事件(1980年)では、贈収賄で逮捕された経営者が、下着などの日用品まで会社の経費で落としていた実態があきらかにされた。 組織の実権を握る経営者の暴走をチェックし、歯止めをかけるのはよういではない。そこで、広く認識されてきたのが、コーポレート・ガバナンスの概念である。

13 Corporate Social Responsibility(CSR) 企業の社会的責任
狭義には、コーポレート・ガバナンスとは、経営者の選任権(人事権)を通じて、経営者の適切性と効率性を評価・牽制し、株主の意思を反映させることである。 ところが、最近の企業不祥事から、コーポレート・ガバナンスをもっと広義にとらえ、強化する動きが出ている。とくに、社外取締役・社外監査役による経営の監視、新たな大株主(機関投資家)や個人株主(株主代表起訴)の影響により、経営に緊張感を与えることで、経営者による違法な経営を許さない環境をうんでいる。さらに、顧客による不買運動や労働者の社会意識の高まりなども、企業の行動に影響を与えている。

14 Corporate Social Responsibility(CSR) 企業の社会的責任
それでは、CSRとは実際何を意味しているのだろうか。企業が社会からの要請に具体的にどのようにこたえなければならないのかということである。それは人権、労働環境、環境保護、地域貢献、などの含まれようが、これを全てここで定義することは困難である。つまり、CSRが企業と社会の相互関係の中でのみ定義できるし、時代や地域によって企業に求める内容も異なっているはずである。 そこで、企業がCSR活動の実践を考えるに、CSRマネジメント・システムの構築が必要になる。つまり、企業が社会の役割を果たすには、個人と組織の不完全な部分を認め、それらを逐次改善していく仕組みが必要である。 CSRマネジメント・システムは企業の他の事業活動と同じように、4つのプロセスを通して運営される。これらのプロセスは1)計画(Plan)、2)実行(Do)、3)評価(Check)、4)再検討(Act)がある。

15 Corporate Social Responsibility(CSR) マネジメント・システムの構築
Plan 企業は自らの経営理念や業種・業態に関わる法令などを考慮に入れ、具体的に実践できる倫理法令遵守の基本方針、それを具体化した倫理横領を策定する。特に次の3つが含まれる。 行動指針やコンプライアンス・マニュアルの作成 リスクの洗い出しー過去の失敗、問題部署、関係法令 リスクの合理的なコントロール(実施計画の作成) ソニー例 イノベーションと健全な事業活動を通じて、企業価値の向上を追求することが、ソニーグループの企業としての社会に対する責任の基本をなすものです。ソニーグループは、その事業活動が、直接、間接を問わず、様々な形で社会に影響を与えており、そのため健全な事業活動を営むためには、株主、顧客、社員、調達先、ビジネスパートナー、地域社会、その他の機関を含むソニーグループのステークホルダーの関心に配慮して経営上の意思決定をおこなう必要があると認識しています。ソニー役員は、このことを踏まえて、ソニーグループの事業を遂行するよう努力するものとします(ソニーグループ『行動規範集』より)。

16 Corporate Social Responsibility(CSR) マネジメント・システムの構築
Do 計画を立案した後、倫理法令遵守の基本方針にもとずいてこれを推進する中核的な部署と責任者を決め、教育や報告相談活動を展開する。 倫理法令遵守担当の設置、役割と権限の配分 教育研修(リスクを把握した上での教育研修) ソニー例 ソニーグループでは、全てのソニー役員・社員に対して、会社の方針、事業活動あるいはその他の行為が、法令・規則またはこの行動規範を含む社内規則・方針に違反している(もしくは違反のおそれがある)と確信する場合、その旨を速やかに報告することを奨励します。ソニーグループは、このような懸念が速やかに報告され、またその報告が適切に処理されるよう、通常の指揮命令系統から独立した社内通達制度を構築し、維持していきます。ソニーグループは、かかる情報を基に誠実に通達を行ったソニー役員・社員を、公正にまた丁重に取り扱います。ソニーグループは、かかる通報者が違反行為に加担していない限り、かかる通報者に対する一切の報復処置を許容せず、また、かかる通報者の匿名性を可能な限り維持することに努めます(ソニーグループ『行動規範集』)

17 Corporate Social Responsibility(CSR) マネジメント・システムの構築
Check 倫理法令遵守マネジメント・システムが適正に機能しているかチェックを行う。この監査段階で重要なことは以下である。 監査部門の権限強化 倫理方針、コンプライアンス・マニュアルの遵守状況のモニタリング 意識調査の実施(組織文化の把握、構造的なリスク把握など) 内部統制・コンプライアンス体制に関するモニタリング

18 Corporate Social Responsibility(CSR) マネジメント・システムの構築
Act 倫理法令遵守の基本方針および倫理綱領の策定、教育研修やコミュニケーション活動の推進、監査の実施が完了した後に見直し段階として、これら活動全体の見直し作業を行う。 CSR活動への取り組み事例 企業名 具体的な取り組み内容 ソニー 環境部門を発展させた「環境・CSR戦略グループ」設置 リコー 社長直属の推進組織(CSR室)設置 松下電器産業 「CSR情報連絡会」設置し、欧米の地域統括会社と規定策定へ 富士通 環境対応と社会貢献を連携させる組織を設置 三菱電機 環境報告書をCSRに対応した「社会環境報告書」に衣替え 富士ゼロックス 経営品質推進部を事務局に体制整備に着手 NEC 組織体制整備に着手 東芝

19 Corporate Social Responsibility(CSR) と国際的標準化
ISO(国際標準化機構)により様々な事象(例えば品質管理)について、国際的な基準が設定されている。ISO9000は品質を、ISO4000は環境に関する基準を設定するものであり、これを所得している企業は、国際的に見て標準的な品質管理や環境保全活動をしていると社会的に認知されると思われる。これらの内容は、CSRの1部と考えてもいいであろう。また、最近ではISOが独自のCSR基準を設定しようとする作業も始まっている。しかし、CSRは企業を取り巻く社会・文化との関係も含むので国際的な基準を策定することは、品質管理などとは同等に扱えないという困難さもある。しかるに、CSRの国際的規格化の傾向はこれからも続くと考えられる。 さらに、国連は2000年に企業が『よき市民』となるための指標となるグローバル・コンパクトを策定した。

20 Corporate Social Responsibility(CSR) と国際的標準化
国連「グローバル・コンパクト」の10原則 人権 原則1: 企業はその影響の及ぶ範囲内で国際的に宣言されている人権の擁護を支持し、尊重する。 原則2: 人権侵害に加担しない。 労働 原則3: 組合結成の自由と団体交渉の権利を実効あるものにする。 原則4: あらゆる形態の強制労働を排除する。 原則5: 児童労働を実効的に廃止する。 原則6: 雇用と職業に関する差別を撤廃する。 環境 原則7: 環境問題の予防的なアプローチを支持する。 原則8: 環境に関して一層の責任を担うためのイニシアチブをとる。 原則9: 環境にやさしい技術の開発と普及を促進する。 腐敗防止 原則10: 強要と賄賂を含むあらゆる形態の腐敗を防止するために取り組む。

21 Social Responsibility Investment(SRI) 社会的責任投資
ステークホルダーの理解や圧力が積極的なCSR活動への後押しになることは前にも述べたが、株主が短期的な利潤の追求を企業に求めるだけであれば、CSRへの取り組みは困難になる。そこで、株主として企業のCSR活動を推進しようとするのが社会的責任投資(SRI)である。 投資に際して、株価の上昇可能性だけではなく、企業のCSR活動も考慮して銘柄選択をすることをSRIという。 例えば、エコファンド(環境対策に積極的に取り組んでいる企業の株式に投資する投資組合)などはSRIの実践例である。


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