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刑事手続きと司法面接 脇中 洋.

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1 刑事手続きと司法面接 脇中 洋

2 2010年新規受刑者のIQ (男24873人・女2206人)

3 日本の取調べの現状 長期にわたる被疑者勾留(72時間+1事案×20日) 組織的な見込み捜査(証拠なき確信)
糾問的な取り調べ+反省悔悟を求める   「自白するまで取調べ室から出るな」 取調べ場面が全面可視化されていない 独白文で書かれた供述調書(「はい」→「私がやりました」に変換) 捏造すらある「秘密の暴露」供述 起訴後有罪率99.9% 受刑者の30%が、IQ70未満ないし測定不能          ↓  容易に虚偽の自白が生じ、  公判で虚偽であることを示すのが難しい。

4 自白を偏重する裁判官の認識 ◆捜査段階で自白、公判段階で否認のケース… 「自ら不利益になる供述は信用できる。」 ←「悲しい嘘」(浜田)
       ←「悲しい嘘」(浜田) 「公判では空しい弁解に終始している」        (被告人はうまく説明できない) ◆最近の判決文にあらわれた供述分析への認識の変化… 「供述分析は科学として確立しておらず、   独自の見解に過ぎない。」 「なるほど虚偽自白は起こりうるが、殊本件に限ってはそのようなことはない。」 ◆何によって心証を抱いたのか不明だが、結論を先行させて、レトリカルに理由を後付けしているとしか思われない。

5 虚偽自白の要因 個体内要因 ・被暗示性「そうなのかもしれない」 ・迎合性「ここは合わせておこう」 ・黙従「疲労と無力感のあまり…」
 ・被暗示性「そうなのかもしれない」  ・迎合性「ここは合わせておこう」  ・黙従「疲労と無力感のあまり…」  ・未理解同調性(脇中)      「実は内容を理解していない」 状況要因(浜田寿美男「自白の研究」)  ・情報から遮断され孤立無援   ・犯人扱いされる屈辱感  ・聞き入れてもらえない無力感   ・時間的展望の欠如 ・健康への配慮の無さ   ・捜査官への両義的感情(対立しきれない)

6 関係要因

7     問題行動と偽解決     (悪循環の構図)            問題行動              偽解決         (Weakland,J.1984による)

8 関係論から見た自白の転落過程 (偽解決1)                疑惑を深め           被疑者=犯人と          見込んで尋問する           焦りの気持から          無理に想起する

9 関係論から見た自白の展開過程 (偽解決2) 犯人としての自白供述の 展開を期待し、疑問点を質し、 ヒントを与え、励ます 犯人に扮して犯行
      犯人としての自白供述の      展開を期待し、疑問点を質し、       ヒントを与え、励ます         犯人に扮して犯行         ストーリーを構成

10 面接法の違い (対被疑者、対被害者) 取調べ 司法面接法 心理カウンセリング 目的 「真相解明」と称する有罪立証 限定された? 事実の提示
 面接法の違い (対被疑者、対被害者) 取調べ 司法面接法 心理カウンセリング 目的 「真相解明」と称する有罪立証  限定された?  事実の提示  心情の共有による 当人の問題解決支援 方法 力の対峙(恫喝と利益誘導?)  体験記憶の喚起  傾聴し共感的に   受容する 誘導や作話の   可能性   多い   少ない (が作話の可能性) 「本心」が語られる可能性   少ない?   どちらとも   言えない?   多い?

11 司法面接法ガイドライン ※最初の段階ほどオープンクエスチョン、 最後の段階ほどクローズドクエスチョンとなる。 1.手がかり質問
 最後の段階ほどクローズドクエスチョンとなる。 1.手がかり質問 「○○について全て/詳しく話して下さい」 2.時間の分割 「□から△までの間について話して下さい」 3.後続質問 「それから何がありましたか」 4.反応/繰り返し 「うんうん」/「【相手が言った言葉の繰り返し】」 5.WH質問 「いつ」「どこ」「誰」「何」「どんな」 6.選択式質問 「○○ですか?」「AですかBですか?」 7.付加疑問文 「○○ですよね?」

12 司法面接法の可能性と限界 司法面接法(認知面接法) ・すべてのやりとりを記録する。 ・極力誘導を避ける。
 ・すべてのやりとりを記録する。  ・極力誘導を避ける。 (OQ→CQ、質問の反復や復唱を避ける等) *被害者に対しても、被疑者に対しても、  目撃証人に対しても有効。 *一旦「汚染された」供述に対して、  汚染を除去するすべを持たない。

13 被害者支援の多様な方向性 ~公判まで・公判後~
   被害者支援の多様な方向性  ~公判まで・公判後~ 被害者 被告人  A.実際には    犯罪なし   虚偽供述の   指摘と修正     + 「被害者」支援 冤罪被害者支援 B.犯罪はあったが、   被告人は無実 被害者支援 虚偽供述の修正 C.犯罪はあり、  被告人は真犯人  被害者支援 (有罪立証およびトラウマ予防) →加害者更生   支援へ (過去の被害者支援を含む) 修復的司法の 可能性

14 ありがとうございました。    ※写真は、R-GIRO[法と心理学」研究拠点の創生 による   カナダ視察(オンタリオ州立裁判所old City hall                    2010年3月15日)


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