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ガス事業における制度改革の動向について 平成15年10月21日 大阪ガス(株) 企画部 福山 透
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本日の内容 1.ガス体エネルギー事業の概要とこれまでのガス事業規制 2.一般ガス事業制度改革の概要 3.ガス事業制度改革をめぐる最近の動向
(1)一般ガス事業法の改正(94) (2)一般ガス事業法の改正(99) 3.ガス事業制度改革をめぐる最近の動向 論点1 パイプライン利用 論点2 LNG基地利用 論点3 小売り自由化範囲 論点4 エネルギー市場における公正競争の確保
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1.ガス体エネルギー事業の概要と これまでのガス事業規制
1.ガス体エネルギー事業の概要と これまでのガス事業規制
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ガス体エネルギーの分類とその概要 LPガス --- 都市ガス 一般ガス 簡易ガス 需要家数 2,623 (万戸) 193 2,500
2,623 (万戸) 193 2,500 事業者数 234 (社) 1,751 29,000 日本での供給面積 5% --- 規制 事業、料金、保安 販売 (保安中心) (参考) 電力 8,020 (万戸) 10 (社) 99% 事業、料金、保安 日本ガス協会「ガス事業便覧(H13)」、石油通信社版 「 石油資料(H12)」 電気事業連合会「電気事業便覧(H13)」
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(参考) <LNGと国産天然ガス消費量の推移> 輸入LNGの73% 火力発電電力量の 61% 全発電電力量の 32% 都市ガスの 75%
(参考) <LNGと国産天然ガス消費量の推移> 輸入LNGの73% 火力発電電力量の 61% 全発電電力量の 32% 都市ガスの 75% 資源エネルギー庁 「総合エネルギー統計」
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一般ガス事業の製造・供給プロセス
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日本における都市ガス供給エリアとインフラ整備状況
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簡易ガス事業の製造・供給プロセス 簡易なガス発生設備によりガスを発生させ、導管によりガス供給をする事業で、一つの団地内の供給地点数が70以上のもの
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LPガス事業の供給プロセス
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伝統的なガス事業規制 ◆ 供給区域独占(参入規制) ◆ 公益事業特権 権利 ◆ 供給義務 ◆ 普及義務 ◆ 料金規制(総括原価主義料金)
◆ 供給区域独占(参入規制) ◆ 公益事業特権 ◆ 供給義務 ◆ 普及義務 ◆ 料金規制(総括原価主義料金) ◆ ユニバーサルサービス 権利 義務 →普及期のビジネスモデル (料金による確実な費用回収、長期的、先行的投資や技術開発を促進)
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2.一般ガス事業制度改革の概要
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一般ガス事業制度改革の概要 第1フェーズ ◆ 95年3月:改正ガス事業法施行 大口供給制度創設(200万m3/年以上) 第2フェーズ
◆ 99年11月:改正ガス事業法の施行 ・大口範囲拡大(100万m3/年)、託送供給の導入、 供給約款値下げ届出化、選択約款制度、兼業規制撤廃など ・ガス事業法改正後3年を目途に、 ガス体エネルギー産業全体 の更なる制度改革を実施
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一般ガス事業制度改革の概要 第3フェーズ(現在) ◆ 01年1月~02年4月:ガス市場整備基本問題研究会(私的研究会)
◆02年9月~03年2月:都市熱エネルギー部会(公的審議会) 【主な項目】 (1)効率的なガス供給基盤の整備と有効利用の促進 (2)ガス需要家利益の拡大と保護 (3)公正な競争環境の整備と制度の適正な運用 ◆03年6月:ガス事業法改正 ◆03年7月~:制度設計等小委員会 ◆04年4月:改正ガス事業法施行(予定)
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「効率的にガス供給基盤を整備し、 有効に利用するという理念」と 「公正な競争環境を整備するという理念」を追加
規制理念の推移 参入規制 料金規制 公平・透明性向上 第1 フェーズ ・独占の一部排除 (大口供給制度の創設) ・規制料金は 総括原価主義 ・大口は自由料金 ・自主的な情報公開 第2 ・ネットワークの一部 オープンアクセス化(託送供給制度の創設) ・独占の排除拡大 (大口供給範囲の拡大) ・託送供給料金の 原価主義規制 ・規制料金の 総括原価主義緩和 (料金届出制の創設) ・説明責任の明確化 ・規制ルールの 明確化・公表化 第3 ・自由化範囲の更なる拡大と託送供給約款の整備 ・LNG基地の第三者利用の促進 ・会計分離による接続供 給に係る収支の明確化 ・情報遮断の厳格化 「効率的にガス供給基盤を整備し、 有効に利用するという理念」と 「公正な競争環境を整備するという理念」を追加
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2.一般ガス事業制度改革の概要 (1)一般ガス事業法の改正(94) 【第1フェーズ】
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(1)一般ガス事業法の改正(94) 参入規制の緩和 経営の効率化の促進 料金制度の透明性の向上と適切な情報公開 <基本理念>
国内産業の空洞化対策の一環として、低廉な公共料金の 実現(内外価格差の縮小の実現)に対するニーズ 参入規制の緩和 経営の効率化の促進 料金制度の透明性の向上と適切な情報公開
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一般ガス事業者の供給区域内における認可料金による供給のみ可能
参入規制の見直し ①大口需要家の範囲の拡大 <95年以前の規制> 一般ガス事業者 供給区域内 認 可 料 金 大口需要 一般ガス事業者の供給区域内における認可料金による供給のみ可能
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<95年3月 規制緩和後> <99年11月 改正ガス事業法施行> ・一般ガス事業者の区域外大口供給が可能に
<95年3月 規制緩和後> 一般ガス事業者B 一般ガス事業者A 供給区域内 他の一般ガス事業者の供給区域内への供給 原則として自由な 価格設定による供給 (許可) 供給区域外への供給 (許可) 大口需要 大口需要 (許可) (届出) 一般ガス事業者以外の者 C ・一般ガス事業者の区域外大口供給が可能に ・一般ガス事業者以外の者(大口ガス事業者)による供給区域内、 供給区域外(白地地区)への大口供給が可能に <99年11月 改正ガス事業法施行> ・大口供給範囲を年間契約数量200万m3以上から100万m3以上に拡大
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<参入規制の緩和(大口供給制度の創設)>
価格交渉力のある大口需要家(年間契約使用量200万m3超)に対する、参入規制、料金規制を撤廃し、自由化 自由化範囲 36.5% 大口供給制度の影響 大手都市ガス3社(大阪ガス、東京ガス、東邦ガス)の98年時点データより
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2.一般ガス事業制度改革の概要 (2)一般ガス事業法の改正(99) 【第2フェーズ】
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2.一般ガス事業制度改革の概要 (2)一般ガス事業法の改正(99) <料金制度の見直し>
・事業の自主性尊重 ・お客さまの選択肢の拡大 ・迅速な手続き 規制料金 選択約款1 選択約款3 選択約款2 供給約款 ・供給約款...値下げ時は届出 値上げ時は認可 ・選択約款...全て届出 総括原価主義の緩和 ・供給約款...全ての顧客に適用される供給 料金・供給条件 ・選択約款...事業者の効率的な事業運営に 役立つ供給料金・供給条件であり、需要家が 供給約款との間で選択可能なもの 「事前規制、行政裁量型規制」から、「事後規制、ルール遵守型の規制」への転換 20
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<大口供給範囲の拡大> 参入規制、料金規制を撤廃し、自由化する範囲を年間契約使用量100万m3まで拡大すると共に、託送供給約款の作成・公表を義務化 大口供給制度見直しの影響 自由化範囲 40.5% (← 36.5%) 大手都市ガス3社(大阪ガス、東京ガス、東邦ガス)の98年時点データより
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指定一般ガス事業者(東京・大阪・東邦・西部ガス)製造所
<託送供給(導管ネットワークのオープンアクセス化)> 大口需要 大口ガス事業者 (新規参入者) 指定一般ガス事業者(東京・大阪・東邦・西部ガス)製造所 (ガスの受入) (ガスの払出) 小口需要 一般ガス事業者による 託送供給 ネットワークの オープンアクセス化
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3.ガス事業制度改革をめぐる最近の動向 【第3フェーズ】
3.ガス事業制度改革をめぐる最近の動向 【第3フェーズ】
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第3フェーズでの制度改革の主要論点 [効率的なガス供給基盤の整備と有効利用の促進] [ガス需要家の利益の拡大と保護]
ガス市場整備基本問題研究会(H13.1~H14.4) 総合エネルギー調査会都市熱エネルギー部会(H14.9~H15.2) [効率的なガス供給基盤の整備と有効利用の促進] ①パイプライン利用 「既存導管の有効活用」 VS 「ネットワーク競争」 ②LNG基地利用 「相対交渉方式」 VS 「強制開放・料金規制」 [ガス需要家の利益の拡大と保護] ③小売自由化範囲 「家庭用を除く自由化」 VS 「全面自由化」
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[公正な競争環境の整備と制度の適正な運用]
④公正競争の確保 公正競争条件の整備 [その他] ⑤その他の論点 大口供給規制の見直し、卸市場の活性化、簡易ガス事業の原料選択
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[効率的なガス供給基盤の整備と有効利用の促進]
< 論点1:パイプライン利用> 既存導管の有効活用 ネットワーク競争 導管網を全体としてエッセンシャルファシリティととらえ、オープンアクセスの対象とする オープンアクセス規制をかける以上導管網全体の独占の制度化が必要 二重投資防止、効率的導管網形成の観点から導管敷設に際して設備過剰性のチェックを行い、既存導管網の有効活用を優先すべき 距離別料金は現実的に設定困難。区域内均一料金の原則との調整も必要 導管建設は自由=ネットワーク競争促進 設備過剰性チェックは現実には困難。 行政の恣意的介入のおそれあり 託送料金に距離を反映すれば、新規参入 者の無駄な投資は発生しないはず。託送 料金の工夫で解決すべき 経営の自主性を尊重する観点から建設を 自由にさせるべき VS
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<導管網整備地域での新規導管建設のイメージ>
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< 無秩序な導管建設競争の弊害> ①競争上の問題 ②小口需要家の利益阻害 無秩序な導管建設の容認 既存導管網から既存需要が脱落する可能性
◆既存導管 無秩序な導管建設の容認 多数の需要家への安定供給・ユニバーサル・サービスの観点から、時間的(将来を見越して)・空間的(区域全体)な広がりを持った視点から設備を形成 既存導管網から既存需要が脱落する可能性 VS ◆新規導管 特定の需要家向けだけに最低限の 設備を建設 既存導管網の稼働率低下 近くは自社導管建設・遠くは接続供給利用という制度上のクリームスキミングが発生 小口需要家の料金上昇
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(1)(2)の政策をセットで実施することで 実効性があがる 導管未整備地区での 投資インセンティブの確保
<審議会での結論> 現状 課題 日本のガス導管網は整備途上 (電力や通信のネットワーク整備状況と異なる) ガス導管網を効率的に整備していく必要性 ①天然ガス普及インフラとして(天然ガスシフトの促進) ②ガス市場の競争インフラとして(競争の促進) 都市熱部会報告 導管未整備地区 導管整備地区 (1)導管網の効率的利用の仕組み ①全ての導管に託送供給義務 ②託送約款の作成義務 ③適正な託送供給料金 (1)全ての導管に 公益特権の付与 (2)未整備地区の導管等 への特例措置 (1)(2)の政策をセットで実施することで 実効性があがる (2)既存導管網の有効利用 (新規建設は既存導管の効率的運営を損わない範囲) ①既存導管の余力の確認 ②設備増強計画の有無、コストの合理性 ③物性が著しく異なる場合等 導管未整備地区での 投資インセンティブの確保
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[効率的なガス供給基盤の整備と有効利用の促進]
< 論点2:LNG基地利用> 当事者間の相対交渉方式 強制開放・料金規制 LNG基地はエッセンシャルファシリティではないこととオペレーション実態(配船調整など)の両面から画一的オープンアクセスは不適切 基地利用は所有者の自主判断による相対交渉とすべき 導管網の起点であるLNGターミナルは ボトルネック性が高く、規模の経済性が大きいので、参入障壁である(エッセンシャルファシリティに相当) 独禁法のみに委ねず事業法で利用方法や料金を規制すべき VS
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(参考)日本のLNG基地 ◆全国25基地 ◆全国25基地 69年にLNG導入以来約1.3年に1ヶ所建設
69年に導入以来、 約0.8年に1ヶ所建設 ◆全国25基地 69年にLNG導入以来約1.3年に1ヶ所建設 東新潟 -日本海LNG 仙台-仙台市ガス 袖師-清水LNG 川越-中部電力 根 岸-東京ガス 姫路-大阪ガス 関西電力 扇 島-東京ガス 東扇島-東京電力 廿日市-広島ガス 袖ヶ浦-東京ガス 富 津-東京電力 戸畑-北九州LNG 知多共同‐中部電力・東邦ガス 知 多‐知多LNG 知多緑浜‐東邦ガス 福岡-西部ガス 鹿児島-日本ガス 柳井-中国電力 四日市-中部電力・東邦ガス 大分-大分LNG 泉北-大阪ガス
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< 論点2(LNG基地利用)に関する審議会での結論>
基地は建設容易性などの点でパイプライン網とは性格が異なる ため、相対交渉による第三者利用が適当 基地保有者は、基地利用要領の策定、余力情報公開、主な契約 条件(取扱数量、利用期間等)の公開などを行う 行政は「紛争処理ガイドライン」の整備、「適正な取引等に関する 指針」の策定、基地建設に係る規制の緩和などに取り組む 当事者間交渉による紛争事例が多発し、自主的取り組みの課題が 顕在化した場合には 法規制の導入を検討する
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[ガス需要家利益の拡大と保護] < 論点3:小売り自由化範囲> 全面自由化 VS (条件整備を前提に)家庭用を除く自由化
家庭用自由化には以下のような懸念があり不適切 ①需要の不確実性に伴う、新規LNGプロジェクト 立上げへの影響や投資の減退 ⇒安定供給面の懸念 ②消費者間料金格差の発生などの ユニバーサルサービス維持困難 ③需要家先保安の確保の困難化 ④海外の混乱事例 ⑤技術開発減退→効率的エネルギー供給の阻害 安定供給の懸念(供給力不足や価格の 乱高下)は自由化によって顕在化しない (スポット市場の成立等) ガスの必需性は低くユニバーサルサービス は必要ない(料金格差は容認される) 導管事業者に保安を担当させれば、保安 レベルの低下はない VS
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(参考)LNGチェーンと投資コスト(イメージ)
ガス生産設備、液化基地、LNGタンカーの建設期間は、設計期間も入れて最低5年は必要 新規プロジェクト(600万t/年)の立上げには国内基地を除いても数千億円の投資が必要 ガス(油)田・ パイプライン 液化基地 (インフラ含む) LNGタンカー 受入基地 1,100~3,300億円 1,100~3,300億円 1,100(東南アジア)~ 2,200(中東)億円 数百億~ 数千億円 生産井、パイプライン、ポンプ等 港湾、プラント、住宅、病院、学校、空港等 LNG船6~10隻 輸送距離4~12千km 規模、立地条件により異なる
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(参考)自由化が我が国の都市ガスの安定供給に与える懸念
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< 論点3(小売り自由化範囲)に関する審議会での結論>
1.業務用需要までの自由化範囲の拡大 1)平成16年目途:年間契約ガス使用量50万m3以上まで拡大 需要家のエネルギー選択に係る交渉力、託送供給制度の円滑な運用、需要家の 保安実態を総合的に勘案し、段階的に自由化範囲を拡大すべき。 平成16年を目途に50万m3以上まで拡大することが適当。 2)平成19年目途:年間契約ガス使用量10万m3以上まで拡大 上記の自由化範囲の拡大による評価を踏まえ、供給義務、託送供給制度、保安等を勘案しつつ平成19年を目途に10万m3以上の需要家まで拡大することが適当。 2.家庭用を含む小規模需要までの自由化範囲拡大 10万m3未満の家庭用及び小規模業務用需要の自由化については、それまでの 段階的な自由化による成果と、その問題点を評価・検証 その際、ガスの調達構造の変化、海外における家庭用及び小規模業務用需要の 自由化の状況、他のエネルギー分野における自由化の進展状況等にも留意しつつ 時期を逸することなく、結論を得ることが必要。
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(参考)ガス・電力自由化範囲拡大のスケジュール
100万m3/年以上(40%) 2000kW/以上(26%) 現在 2004年 50万m3/年以上(44%) 500kW/以上(35%) 2005年 50kW/以上(62%) 2007年 10万m3/年以上(50%) 全面自由化の検討開始 ??? 1万m3/年以上(57%)? 0.1万m3/年以上(66%)? 全面自由化? 家庭用を含む小規模需要<以下を踏まえ検討> 段階的自由化の成果と問題点を評価・検証 ガスの調達構造の変化 海外の家庭用自由化の状況 他のエネルギー分野における自由化の進展状況 取引安定性、需要家公平性、最終供給保障、保安責任 条件が整備され次第全面自由化 供給信頼度の確保 エネルギーセキュリティ・環境保全との両立 最終供給保障、ユニバーサルサービスの確保 実務的課題
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[公正な競争環境の整備と制度の適正な運用]
< 論点4:エネルギー市場における公正競争の確保> 市場構造を踏まえた公正競争の仕組み 電力会社の自由な参入を容認 エネルギー分野での制度改革に伴い、市場の垣根は低くなり本格的な相互参入の時代。ガス市場単独の設計をしても競争の仕組み作りは完結しない。 参入の容易性の違い(電力会社→ガス市場、ガス会社→電力市場)といった市場構造を加味しない形式的な制度設計は地域のエネルギー独占を招く。 エネルギー市場全体を見据えた公正競争の仕組みが必要。 新規参入者である電力会社を束縛するこ とはできるだけ避けるべき。新規参入者が 自由に新しいビジネスモデルを作り出すこ とが需要家利益にもつながる。 電力会社は電気事業法で的確な区分経 理を実施している。規制電力分野とガス事 業の間の不当な内部補助は存在しない。 VS
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関西地域における託送実績(H15年6月現在)
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通信分野における新規参入状況( 87年度に自由化)
自由化後、2年経過時点では新規参入シェア2%未満 自由化後、10年経過後の新規参入シェア 11% 出所 郵政省/総務省「トラヒックから見た我が国の通信の利用状況」(89年度から公表)
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電力会社はガス事業に容易に参入できるが、ガス会社等が電力事業へ参入するには巨額のコストと長期の期間が必要
ガス・電力間競争の実態 電力会社 ガス会社等 LNG火力 等 LNG基地 石炭火力 原子力 E→G 全国:4~5%、 (H14年度) ・・・ E←G等 LNG・ LNG基地・パイプライン保有 電源間調整によりLNG余力の 創出が容易=ガス事業を内包 0.7%(H14/9月) 巨額の発電所投資と 長期の建設期間が必要 (環境アセスを含め5~6年) 電力会社はガス事業に容易に参入できるが、ガス会社等が電力事業へ参入するには巨額のコストと長期の期間が必要
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(参考)電力会社との規模の比較 (各地域で最も大きな都市ガス会社と電力会社の比較)
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< 論点4(エネルギー市場における公正競争の確保) に関する審議会での結論>
< 論点4(エネルギー市場における公正競争の確保) に関する審議会での結論> 1.内部補助の防止 規制部門における事業の適切性を確保し、公正な競争を図る観点から、 自由化部門、附帯事業部門における費用が適切に配賦されるように以下の 措置を講じる ○事前的な措置・・・関係法令を整備し費用の配賦基準を明確にする ○事後的な措置・・・行政が毎年度行う監査において確認を行う 2.相互参入の実態を踏まえたガイドラインの整備 エネルギー間の競合やエネルギー分野における相互参入の実態を踏まえて、 ガス市場における公正競争を確保していくため、公正取引委員会と連携の下、 適正な取引の在り方についてのガイドライン等を整備する。
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参考:イギリスにおける電力・ガスの産業構造
◆ガス ◆電力 ⇒産業構造改革により相互参入が進展
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参考:ドイツにおける電力・ガスの産業構造
◆ガス ◆電力 ⇒産業構造の寡占化が進展
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その他の議論 1.大口供給規制の見直し →新規参入に伴う手続きの緩和 2. 卸市場の活性化 →卸市場への競争導入 3.簡易ガス事業の原料選択
現行の区域内許可制を「届出+変更命令」に変更 →新規参入に伴う手続きの緩和 2. 卸市場の活性化 卸供給用の接続供給を制度化し、約款作成を義務付け →卸市場への競争導入 3.簡易ガス事業の原料選択 現行の簡易ガス事業(LPG燃料、簡易なガス発生設備)は残しつつ、天然ガスを原料 とする供給形態を容認(事業規模に関わらず一般ガス事業として整理)。 →供給区域内での競争激化
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