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東京女子大学 現代社会学部 コミュニケーション特論C(社会) 災害情報論 第2回 阪神・淡路大震災の教訓
兼任講師 関谷直也
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阪神・淡路大震災の教訓 1 家屋の倒壊・火災 2 情報伝達の不備・情報システムの被災 3 防災機関の被災
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阪神・淡路大震災の教訓 (1)家屋の倒壊・火災
1 家屋の倒壊・火災 10万棟の家屋の倒壊 7000棟の家屋の焼失(300件の発生) 関東大震災は150程度 ・1981年「基準」
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阪神・淡路大震災の教訓 (1)家屋の倒壊・火災 発生日別火災
阪神・淡路大震災の教訓 (1)家屋の倒壊・火災 発生日別火災
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阪神・淡路大震災の教訓 (1)家屋の倒壊・火災 発生日別火災
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阪神・淡路大震災の教訓 (1)家屋の倒壊・火災 電気火災
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阪神・淡路大震災の教訓 (1)家屋の倒壊・火災
■1950年(昭和25年)建築基準法制定 ■1959年(昭和34年)建築基準法の改正 防火規定が強化された。 ■1971年(昭和46年)建築基準法施行令改正 1968年の十勝沖地震を教訓に、鉄筋コンクリート造の柱のせん断補強筋規定が強化された。 ■1981年(昭和56年)建築基準法施行令大改正 新耐震設計基準 1978年(昭和53年)の宮城県沖地震後、耐震設計法が抜本的に見直され耐震設計基準が大幅に改正された。 現在の新耐震設計基準が誕生した。 この、新耐震設計基準による建物は、阪神大震災においても被害は少なかったとされている。 ■1987年(昭和62年)建築基準法が改正され、準防火地域での木造3階建ての建設が可能となる。 市街地の有効利用を図るため、準防火地域において木造3階建ての住宅の建設が解禁となった。 ■1995年(平成07年)建築基準法改正 ・接合金物等の奨励 ■1995年(平成07年) 建物の耐震改修に関する法律制定(耐震改修促進法) 1995年(平成7年)の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)の教訓を活かし、その年の12月に耐震改修促進法が施行され1981年(昭和56年)以前の建物(新耐震基準以前の建物)には耐震診断が義務づけられた。
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阪神・淡路大震災の教訓 (2)情報伝達の不備・情報システムの被災
ハード的な被災:停電、断線 ソフト的な被災:電話・通信の輻輳 119番通信 公衆電話 病院・防災機関の無停電電源装置、自家発電装置の被災 都道府県防災行政無線システムの障害
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阪神・淡路大震災の教訓 (3)防災機関の被災
■防災機関も被災する。 -被害を受ける -人が集まらない (当日は神戸市で4割、兵庫県で2割) ■情報が入らない -電話が使えない -情報システムが被災する。
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