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Artificial Insemination

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Presentation on theme: "Artificial Insemination"— Presentation transcript:

1 Artificial Insemination
非配偶者間生殖補療助医療 A I D Artificial Insemination by Donor 代理母 夫の精子(あるいは夫婦の胚)を第三者に人工授精して出産させる方法。フランスでは倫理的(人の身分の処分不能の原理および人体の処分不能の原理)に問題があるとして,法律で禁止されている。我が国ではまだ立法での規律ができていないが,日本産婦人科学会の会告で禁じられている。 ドナーの精子を妻に注入し、人工授精させる方法。 フランスでは長い間,男子の不妊は恥ずべきこととされており,その現象さえ否定されていた。匿名と秘密の保障が守られることから,この方法はそうした事情にも対応しうるものといえる。 我が国では,1948年の初の実施以来10,000人がこの方法により誕生したとされ,現在も年間平均1,608組前後の夫婦が実施し、164人の子が出生しているとされている。 配偶者間生殖補助医療 (通常の体外受精) A I H Artificial Insemination by Husband 夫の精子を受精しやすくして妻に注入し、人工授精させるもの。我が国でも一般的な医療として行われており,年間で17,400人が誕生している。 フランスでは,規制はあるものの,年間出生数77万の内1%がこの技術によるとされている。 凍結精子による死後の生殖補助医療。フランスにおいては,1994年,法律で「生殖補助医療は男女が生存,合意していること」が義務付けられたので実質,禁止されている。我が国には,法の規律が追いついていないが,夫の死後に生まれた子の死後認知が請求される事件があり,現在,最高裁に上告中。


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