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THE STATE OF THE WORLD’S REFUGEES

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Presentation on theme: "THE STATE OF THE WORLD’S REFUGEES"— Presentation transcript:

1 THE STATE OF THE WORLD’S REFUGEES
In Search of Solidarity

2 Introduction UNHCRとは? 1950年に国連総会によって設立
国内避難民、無国籍者などの 保護活動にも積極的に関与 ・UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) ・他の人道支援団体とは異なり、難民の国際的保護や当該国の補完のために協調や支援を要求できる

3 Introduction 最近の難民問題の動向 保護対象:2005年1920万人→2011年
人口増加の影響で今後10年間で難民は増加する予想 難民問題に対する国際的な枠組みは発達 3390万人 ・過去6年間で、保護対象に占める難民の割合は48 %から29%に減少 ・リビヤ、コートジボアールといった最近の非常事態にも対応 ・アフガニスタン、コンゴ、イラク、ソマリア、スーダンなどの長期間に渡る退去にも対応 ・人口増加:現在7億人→2100年までに10億1千万人(主にアフリカ、アジア) ・都市への人口流入、気候変動、自然災害による退去 ・国際刑事裁判所、機関間常設委員会による尽力

4 Chapter1 –Changing Conflict
現在の紛争 暴力主体の多様化 現在の紛争では戦闘員と市民の区別が曖昧に 紛争の影響範囲拡大(2010年では難民の47%が女性と子ど も) Humanitarian Spaceの縮小 人びとが保護・支援を得られ、支援側も保護・支援を提供でき る状況 ・2011年は設立以来最もUNHCRが働いた年(半分以上がアフガニスタン、イラク、ソマリアからの難民) ・2011年初期からソマリア、コートジボアール、リビヤ、マリ、スーダンからの大量の難民にも対応 ・2011年は紛争・戦争により2750万人の人びとが国を追われた ・2005年以降、国内避難民の保護にも尽力 ・UNHCRが紛争地域に現れたのは比較的最近(1991年~1995年のバルカン半島、1990年代~2000年代のザイール、アフガニスタン、コロンビア、イラク) ・死亡者数は減少しているように見えるが、保護が必要な人びとは増加しているよう …政府の機能不全、住居喪失、生活必需品の不足 ・避難所へのアクセスが限られている、次の目的地は遠い ・humanitarian space=人びとが保護や支援を受けることができ、人道支援側も保護や支援を提供できる状況 …この状況下ではUNHCRは難民保護の核になる命令を下せない、また、政府による長期的解決策の模索も援助できない

5 Chapter1-Humanitarian challenges
人道支援活動の基礎となる原理 人道、公平、中立、独立 軽視されがち 支援活動者への危害増大 UNHCRは125カ国414の事務所展開 7685人の職員(2012現在) 人道 支援 政治 判断 ・暴力主体は人道支援の原理を侮辱するし、国家は政治・保安命令に対して軽視する ・人道支援団体は武装主体と交渉するときに悪い選択肢かより悪い選択肢としばしば直面する ・非政治的であろうとしても、政治行為に関する支援はどうしても政治的になってしまう ・統合という原理から国連の多元的な平和維持・政治使命は有機的に構成されており、国連機関と国連軍の目的と行動は調整されている ・人道支援と政治命令が天秤にかけられたとき、後者が優先されることが懸念される ・UNHCRは統合が平和構築に有効だとしているが、紛争が継続している地域ではそうは見られないことも ・安定化アプローチも似たような懸念を増大させた(人間と国家の安全を高めるために、政策・軍・支援活動が結合され、時には軍事的支援が人道的だと誤って提示された) →人道支援活動が受容されるように尽力する必要 ・危険度が最も高いところで人道支援が最も必要とされるので、人道主義の原理が危機にさらされる状況でも人道支援団体は活動を続ける

6 Chapter1‐Risk Management
“いつ逃げるか”→“どのように留まるか” 地元共同体との連携 UNHCRの目的と非政治的な性格を理解し受け入れてもらう ことが重要 UNHCRの当該国のスタッフの権限強化 ・当局がスタッフの安全を確保するよう奨励・支持する ・リスクマネジメントに必要とされるのは、状況管理の際の脅威を注意深く見ておくこと …危険事態の可能性と考えられる影響を測定するために分析する/人道支援活動の重要性に対する危険度測る/人道支援の作業に対する脅威を与える可能性や影響を軽減する手段を採用する

7 Chapter2‐“asylum” “asylum” 今日の保護体制は北と南に分岐しつつある 受入国で難民に人権の享受を保障する状態
北=危険地帯から地理的に離れている 南=特定の途上国に大量の難民 ・今日の強制退去させられた人々のほとんどはアフガニスタンやイラク、ソマリアなどで起きている紛争から逃げて来ているために、特定の途上国は大量の人口流入に直面している →こうした国々は入国を許可し保護しようとするため、強制送還から保護している。が、多くの場合、難民の人権は厳しく制限され、キャンプにとどまらせることになる→chapter3 ・裕福な国=危険地帯から地理的に離れている国は難民や保護要求者の到着を阻む手段をとる ・2010年では167の国と地域が85万人の避難所申込者を受け入れており、10カ国がその半分以上を受け入れた。中でも南アフリカは一国で18万人受け入れた。

8 Chapter2‐The protection framework
1951年「難民の地位に関する条約(難民条約)」と1967年 の議定書 2011年までに148カ国が批准 署名していない国や条文を自国の法にもりこんでいない 国も 例:北朝鮮、ロシア UNHCRの難民の40%以上が批准していない国の人びと ・難民条約で難民が定義されるとともに、難民の権利が証明された ・アフリカ、ラテン米、EUで採択され、1951年から枠組みは強くなった

9 Chapter2‐Inconsistent practise
難民認定の食い違い 署名国と非署名国で庇護申請者に対する保護の程度が 異なる ・individual procedure(先進国):2001年から2010年の間、210万人が難民で、保護される権利があることが発覚、そしてほとんどの場合、避難国で統合する権利を得ることができた ・prima facie procedure(途上国):同時期、270万人が近隣国における難民だとみなされ、権利も享受できない状態 ・2010年までに100カ国が各国で難民認定を行うようになったが、46カ国ではいまだにUNHCRが難民認定を行う ・2010年、UNHCRは8万9千の新たな庇護要求を記録し、6万1千の書類を発行したが、これは11%にあたる ・国家は、特定の社会集団の一員という理由で迫害を理解する ・享受できる権利が全般的なものか限定的なものか(長期キャンプや抑止を狙った拘留) ・申請受理国1位アメリカ(←中国、メキシコ)2位フランス(←セルビア、ロシア、コンゴ)3位ドイツ(セルビア、マケドニア)

10 参考:難民保護(ダダーブキャンプの場合)
庇護希望者は国境(Liboiという町)で、UNHCR/ケニ ア政府によるセキュリティチェックと健康診断を受ける 国境を通過した者は一時滞在所に短期滞在するか、 キャンプに向かうかを選ぶ キャンプに到着すると、難民登録所に向かい健康診断 を再度受け、難民登録を行う 難民として認定され、食糧配給カードや生活物資を受 け取れるようになる

11 Chapter2‐Mixed migration
グローバル化に伴いイレギュラーな移民も 難民保護を妨げることも 難民保護への新しい道 Ten Point Plan(2006) より広範な移民政策に難民保護を組み込むことと、すべての 移民が尊厳をもって扱われるよう保証することを、国家に奨励 ・イレギュラー=民族混合の人口流出、事前許可証を持たない越境者 ・国家は、国境に軍備配置をして流入者をなんとかあしらい、国際難民法と人権法を尊重しようとする ・ten point plan(2006)…国家に、より広範な移民政策に難民保護を組み込むことと、すべての移民が尊厳をもって扱われるよう保証することを奨励 ・UNHCRは人身売買の犠牲者が移住者の一団であることを強調してきた ・2001年の9.11テロは、難民や庇護申請者のふりをしたテロリストではないかという不安を国家に引き起こした

12 Chapter2‐Strengthening “governance”
避難所の統合には、制度・政治のレベルで避難所を国 際的に管理していくことが必要となる 以前まで避難所は国家の責任だったが、現在は政治家、 共同体のリーダー、メディアも貢献できる ・最近執行委員会(85カ国で構成)は国際的な保護管理形態に関する同意をなんとか確保し、避難所を地域ごとにグルーピングしようとする議論が始まっている ・1951年の難民条約は監視機構を持たない。UNHCRは難民条約の各国による締結・加入を促進し、各国によるその適用を監督する ・移民と避難所が組み合わされて語られることが多いが、そうすると避難所経営や移民受入にコストがかかるという理由で難民保護に対する態度がネガティブになりやすい→違う問題だと説明する必要

13 Chapter2‐Realizing aspiration
避難(所)を意味あるものにするのに保証されなければ ならない事柄 難民は権利を享受できる 難民保護は個々の避難所申請に依存しない 決定システムが個人と集団で一貫している 避難所の管理構造は国家間の緊張緩和のために更に発展さ れる UNHCRはパートナーであり監視役であり続ける ・避難所を意味あるものにするのに保証される必要がある事柄

14 Chapter3‐Durable Solutions
従来の3つの恒久的解決策 自発的帰還 庇護国での定住 第三国での定住 →多くの難民にとってどれも無意味なことも ・出身国、受け入れ国とドナー国が協力したがらない

15 Chapter3‐Established approaches
自発的帰還 不可能 紛争の継続、インフラや市場の荒廃 例:アフガニスタン、南スーダン ・紛争がコミュニティー間で起こっているときは、公正の仕組みを打ち立てることや関係を修繕させることが難しい ・政治危機が続くときは難民問題の解決が難しい ・さらにアフガニスタン、南スーダン、ボスニア・ヘルツェゴヴィナの例は、難民と国内避難民は帰還後も移住し続ける必要

16 Chapter3‐Established approaches
庇護国での定住 多くの受け入れ国は大規模な難民の定住に消極的 難民キャンプという手段に訴えがち ※難民の約75%が 隣接する国に留まっている ・ドナー国は地元での統合を推奨している ・庇護国で市民権を得たケースも ・難民にそこでの統合の機会が与えられれば、地元共同体に貢献できる

17 Chapter3‐Established approaches
第三国での定住 2011年では、805,000人の難民が第三国での定住を必要とし ていたと推測 しかし、実際には10%のみ 2010年の実態:94%が4カ国(オーストラリア、カナダ、ス ウェーデン、アメリカ)へ 2005年15カ国→2012年24カ国 ・第三国定住による難民受け入れは、難民問題に関する負担を国際社会において適正に分配するという観点からも需要

18 Chapter3‐Comprehensive strategies
Global Programme on Forced Displacement 世銀による 難民や国内避難民のニーズをより広範な復興・発展計画に統合する Transitional Solutions Initiative (TSI) UNHCR、UNDP、世銀による

19 Chapter3‐Refugee perspectives
難民は家族レベルで決定を下す 移動度を重要視 “dormitory” or “commuter” displacement ・柔軟性の維持、最大限の安全性の確保、家族全体に経済的獲得をもたらすようなアプローチが必要 ・送金が有効→出身国の外に住むが、普通に家を訪れるという手法に訴える

20 参考資料 ADEO Japan(Field Office内ダダーブ難民キャンプのペー ジより) UNHCR UNHCR Japan
UNHCR UNHCR Japan


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