Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

(2-7)を背理法で証明する。 (2-6)に矛盾 (2-3)

Similar presentations


Presentation on theme: "(2-7)を背理法で証明する。 (2-6)に矛盾 (2-3)"— Presentation transcript:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 (2-7)を背理法で証明する。 (2-6)に矛盾 (2-3)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 契約曲線 =効率的な資源配分の集まり

48

49

50 契約曲線 市場均衡の資源配分 市場メカニズム 初期保有点

51

52

53

54 <東京中央卸売市場>

55 <東京中央卸売市場>

56 <築地市場>

57 <築地市場>

58 <築地市場>

59 <築地市場>

60 <株式会社東京証券取引所>

61 <株式会社東京証券取引所>

62 <株式会社東京証券取引所> 新規上場セレモニーや大納会・大発会が開催される多目的スペース (出所)東京証券取引所HPより マーケット監理業務

63 <売買契約締結の方法> 東京証券取引所における売買 =「価格優先の原則」と「時間優先の原則」にしたがう「個別競争売買」
(参考)集団競争売買(特定銘柄の撃析(げきたく)売買 )

64 【価格優先および時間優先の原則】 (注)「呼値」=注文価格 「価格優先の原則 」
= 「①売呼値については、値段の低い呼値が値段の高い呼値に優先   し、② 買呼値については、逆に、値段の高い呼値が値段の低い      呼値に優先する」という原則   (注)「呼値」=注文価格 「時間優先の原則 」 = 同じ値段の呼値については、先に行われた呼値が後に行われた呼   値に優先するという原則 (例外)「同時呼値」 = 寄付や引けの値段を決めるときは、すべての注文が同時に発注さ   れたものとみなす。 (注)前場=午前立会、後場=午後立会      寄付=前場または後場の最初の取引      引け=前場または後場の最後の取引

65 【個別競争売買の方法】 ① 「個別競争売買」
① 「個別競争売買」 = 最も優先する売呼値と最も優先する買呼値とが値段的に合致するときに、その値段を約定値段として売買契約を締結させる方法 (注)「約定値段」=売買契約締結に際して用いられる価格(契約価格) ② 「個別競争売買」の種類 「板寄せ方式」=寄付や引けのときの売買契約締結の方法 =約定値段決定前の呼値をすべて注文控え(板)に記載し たうえで価格優先原則の下で数量的に合致する値段を 求め、その値段を単一の約定値段として売買契約を締   結させる方法 「ザラバ方式」=寄付と引けの間(ザラバ)のときの売買契約締結の方法 =売り手と買い手の間で値段の折り合いがついた順に、   取引を成立させていく売買方式

66 <不公正取引の類型> 【証券取引法で禁止している主な不公正な取引】 「インサイダー取引」
= 上場会社の関係者等が、その職務や地位により知り得た、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用して、自社の株券等を売買する行為 「相場操縦取引」 = 相場を意識的、人為的に変動させ、その相場を、あたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように、他人に誤認させることによって、その相場の変動を利用して、自己の利益を図ろうとすること

67 <日本史と「市(いち)、市場」> <奈良時代(710年~794年)> 平城京の東と西に「市」が設けられた。
平城京 朱雀門 (復元) <平安時代(794年~1185年)> 平安京に東市と西市が設けられた。 行商人が振り売り。 平等院鳳凰堂 振り売り (絵の時代?) <鎌倉時代(1185年~1333年)> 三斎市などの定期市では、周辺の生産物や都市から行商人によって運ばれた鉄製農具などが交易された。 鎌倉・高徳院の大仏

68 <室町時代(1336年~1573年)> 「座」=販売の独占権や関税の免除などの特権をもつ同業者の組合 「楽」=自由または排除 「楽座」=座の特権を排除すること 「楽市」=商工業者がだれでも自由・平等に商売できるようにすること 「楽市楽座」=「楽市+楽座」で商工業の発展を促進する政策 主な「楽市令」: 1549年:六角氏(近江) 1566年:今川氏(駿河) 1567年:織田信長(美濃) 1569年:徳川家康(三河) 1572年:織田信長(近江・金森)

69 <安土桃山時代(1573年-1603年 )> 主な「楽市令」: 1577年:織田信長(近江・安土山下町)
1578年:北条氏政(武蔵・世田谷新宿) 1582年:蒲生氏郷(近江・日野) 織田信長 豊臣秀吉

70 <江戸時代(1603年~1867年)> 【卸売り市場(18世紀~)】 大阪堂島=米市場 江戸日本橋・大阪雑喉場(ざこば)=魚市場
江戸神田・大阪天満=青物市場 【株仲間の公認(18世紀はじめ)】 同業者の組合(株仲間)に独占営業権を認めて、運上金・冥加金をとって財政をうるおした。 【地域的市場の形成(19世紀)】 農村工業が発達した生産地帯の交通の便利な在方町には、生産物を交換する農民的な地域的市場が生まれた。 【天保の改革(1830年~1843年)】 株仲間は価格を不当に吊り上げる元凶であるとして株仲間は解散された(株仲間解散令)。 徳川 家康 水野忠邦

71 【コラム】 Free Market =自由市場 Flea Market = 蚤の市
以下で検討する「市場」は、「東京中央卸売市場」や「東京証券取引所」などの目に見える「市場」から抽象化された概念である。たとえば、「テレビの市場」といった概念を考えるときは、「あたかも目に見える市場が存在する場合と同様に価格や取引量が決定される」と想定することになる。 (問題2-0) 「(自由放任の)競争市場」は、「何のルールも禁止行為も定められ   ていない市場」のことではなく、「多くのルールや禁止行為が定めら   れた市場」である。では、「自由放任」と「競争」はどのような事柄に   関するものであろうか。例を挙げなさい。 「自由放任」⇒上納金が存在していない(政府による干渉がない) 「競争」⇒特権的な同業者組合が存在しない 【コラム】 マルシェ・オ・ピュス Flea Marketはフランス語marché aux pucesの訳。ただし、fleaは身体の血を吸うノミではなく、ここでは汚らしい、みすぼらしいといった意味で使われている。 Free Market =自由市場 Flea Market = 蚤の市 蚤の市は、ヨーロッパの教会や市庁舎前の広場などで開かれる古物市。


Download ppt "(2-7)を背理法で証明する。 (2-6)に矛盾 (2-3)"

Similar presentations


Ads by Google