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土地改良区会計基準による発電事業会計 会計コース発電事業編 発電事業会計 ver 2 全国土地改良事業団体連合会

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1 土地改良区会計基準による発電事業会計 会計コース発電事業編 発電事業会計 ver 2 全国土地改良事業団体連合会
全土連から参りました、○○の○○です。よろしくお願いします。 本日は、約○○分ほどの時間をお借りして、「土地改良会計基準による発電事業会計」と題した話をさせていただきます。 皆様にとって、初めて聞く話が多いと思いますが、今後の土地改良区運営の上で参考としていただけたらと思います。 (次頁への操作)    全国土地改良事業団体連合会 

2 土地改良区会計基準等の通知状況 土地改良区会計 発電事業会計 昭和25年、会計書式の通知 昭和29年、会計細則例の通知
   土地改良区会計基準等の通知状況   土地改良区会計 昭和25年、会計書式の通知 昭和29年、会計細則例の通知 平成18年、土地改良制度検討会報告 平成23年、会計指導基準、会計基準の通知 平成24年、手引本「土地改良区複式簿記会計の手引」作成 平成26年、国の公募事業による複式簿記研修(全土連)が開始 平成27年、国の指導部局から会計移行支援につき関係機関指示  発電事業会計 平成8年、公営企業事業者の会計処理に準ずる旨の班長通知 平成24年、地方公営企業 会計基準の変更  平成24年、手引本「発電事業 会計(複式簿記)の手引」の配布 平成26年、発電事業会計に関 する中央研修等が開始(公募事業) このスライドは、近時の、会計制度に係る国の通知について、時間軸をとって示したものです。上段には土地改良区会計に関して、下段には発電事業関係について 示しています。 このように、近時は会計関係の通知発出等の出来事が立て込んでいる実態となります。 .このスライドでおわかりのように、土地改良区会計の一般会計と発電事業関係など土地改良区会計の全体を包み込んだような流れではなく、それぞれが個別の背景事情 をもとに、それぞれの必要性から動き出していた感があります。 発電事業会計については、平成8年という比較的早い段階で会計上の指示が補助金部局から出されておりました。「公営企業事業者の会計処理に準じた方法による」というものです。 平成8年という当時は、土地改良区会計について複式簿記方式に基づく会計基準というものは存在しない時代であり、一般会計は相変わらず単式簿記方式で、発電事業会計についてのみ公営企業事業者の行う複式簿記方式でおこなう、いわば2本立ての会計方式がしばらく続いていたところです。 しかし、それは後に触れていきますが、いろいろな不都合が顕在化するところとなっていきました。 (次頁を表す操作)

3 発電事業会計に関する会計基準の適用関係について
(発電事業会計手引本37頁から) 発電事業継続中地区 従前どおりの会計実務 小水力発電会計については従来の会計処理に基づき処理して構わない 又は 土地改良区会計基準による実務 発電事業の開始地区 土地改良区会計基準による実務 平成23年4月1日付けで農村振興局長名の土地改良区会計基準通知が発出されました。 土地改良区会計において、初めて複式簿記方式で会計を進めるため基本的な通知となったわけです。 これを受けた形で、複式簿記方式で実態を先行させていた形の発電事業の補助部局として重要な判断がありました。それを示したものがこのスライドです。 発電事業をこれから開始する地区にあっては、その会計方式は複式簿記方式で行うところだが、よってたつ会計基準については、土地改良区会計基準によることとされました。 一方、従前から発電事業を進めていた土地改良区にあって、今後、発電事業の会計方式は土地改良区会計基準によるものとする変更を認めるとともに、一方、その判断によっては、従前からの会計方式によることも「構わない」とされました。 このため、発電事業継続中の地区にあっては、土地改良区会計基準によるのか、従前とおり公営企業事業者が依る会計基準か、選択が 求められたところです。 (次頁を現す操作)  小水力発電会計については今後、複式簿記会計を導入する地区は土地改良区会計基準に基づき処理する

4 土地改良区アンケート結果(H23年、全国960サンプル)
土地改良区会計方式の推移(想定) 昭和29 平成8 平成23 平成00 単式簿記会計方式地区 土地改良区アンケート結果(H23年、全国960サンプル) 複式簿記会計方式地区の広がり このスライドについて説明します。 発電事業会計にあっては、平成8年度に「公営事業管理者の会計処理に準じた方法」によるとした班長通知がされていたという経緯から、その方法を継続することも「構わない」とされましたが、しかし、私どもがみるところ、今後の趨勢としては、土地改良区会計基準に基づく会計処理に置き換わっていくものと予想しております。 土地改良区会計の一分野について複式簿記方式で会計整理をしてみても中途半端であり、一般会計自体も複式簿記方式への移行を目指すという動きが出てくるものとみております。 スライドの左下に、平成23年時点の土地改良区の複式簿記方式への移行意識について、土地改良区事務局の意向を把握したものがありますので、参考で掲げております。サンプル数は約千です。 それによりますと、回答の約四分の一は「現行の単式のまま」という答えでしたが、他は、何らかの前向きな複式簿記会計への移行を意識していることを回答しておりました。 23年時点ではこうした意向でしたが、複式簿記方式への現実の移行地区が次第に現れてきている現在、私どもとしては、一層、移行意識は確かなものとなるとみております。 (次頁を現す操作) (発電事業会計も含む)       発電事業のみ複式簿記会計方式地区

5 土地改良区会計基準と発電事業の勘定科目について
ただし、土地改良区会計基準のみでは処理できない部分については、公営電気事業者が行っている会計処理に準じて処理を行うものとする。また、小水力発電の勘定科目には、 土地改良区会計基準の貸借対照表の科目ーーーない部分もあるので、その部分については、公営電気事業者が行っている会計処理の科目を適用されたい。 手引本37頁、但書き部分 発電事業会計 土地改良区会計基準 資産 山林、宅地及びその従物 建物及び附属設備 機械及び装置 車両運搬具 ーーーー ーーー 土地 建物 機械装置 車両 ーーーー ーーー 負債 公庫資金等長期借入金 職員退職給付引当金 土地改良施設更新引当金 ーーーー ーーー 日本政策金融公庫借入金 退職給付引当金 修繕引当金 ーーーー ーーー 貸借対照表は、会計細則例別添2に準拠して作成するものとする。この場合において、特別会計を設けている場合は、会計細則例別添2に準拠し総括表を作成するものとする。   会計基準第3、6項 次のスライドです。 一般会計、発電事業会計ともに、土地改良区会計基準をベースとしてとりまとめていこうとした場合、勘定科目の微妙な相違、あるいは違いの大きい相違としては固定資産価額登載の流儀の違いをどう調整するかという問題が浮上しておりました。 このスライドに見えるように、資産、負債科目として双方が用いているその一部を 例として対比的に掲げたものですが、微妙に一致しておりません。 土地改良区会計基準による「山林、宅地及びその従物」に対し、近似なものとして発電事業会計においては「土地」が使われております。 他の勘定科目においてもその一致は少なく、悩ましい状況となっていました。 (次頁を現す操作)  資本・正味財産 指定正味財産 一般正味財産 資本金 剰余金 「基準」によれば、総括表において両者の勘定科目が網羅的に羅列される構図となるため、勘定科目の再整理が課題となる

6 土地改良区会計基準において規定する総括表の作成関係
一般会計 発電事業会計 区営事業会計 総括表 貸借対照表 勘定科目 勘定科目 ABC 正味財産増減計算書 勘定科目 勘定科目 DEG DEFG EG 勘定科目の不一致である状況がなぜ悩ましいか、それをこのスライドで説明します。 土地改良区会計基準は、特別会計の設定を否定しておりませんので、一般会計のほかに特別会計が数本とか、そういう会計状況の土地改良区が想定されます。 しかし、そうした場合は、総括表、すなわち、貸借対照表総括表、正味財産増減計算書総括表というまとめの作成が土地改良区会計基準で義務づけられております。 ちなみに、貸借対照表総括表とは次のようなものです。 (次頁を現す操作) みてきたように貸借対照表総括表には、一般会計、発電事業会計等で用いられてきた勘定科目が全て載ってくる仕組みのため、このスライドのように微妙な差異のある勘定科目も登載する結果となり、その表は長大なものになりかねないという問題点があります。 なお、ここまでは単に勘定科目名の再整理課題となるものですが、スライドの下部に記しているように、資産の貸借対照価額において、減価償却額を除くのかどうかの問題があります。 これについては、後にスライドを用意しておりますので、そこで説明します。 (次次頁を現す操作) 総括表は、各会計の勘定科目をもとに配列法に従い羅列するところから、膨大とならぬよう類似勘定科目の整理が望ましい。また減価償却累計額に関しては、資産価格について償却後の額を貸借対照表に掲げる「直接法」を含め2手法があるが、手法の統一が必要

7 複式簿記会計成果物としての財務諸表 ○○土地改良区財務諸表等の全体構成(数個の特別会計を有する地区の例) 一般会計貸借対照表
 複式簿記会計成果物としての財務諸表 ○○土地改良区財務諸表等の全体構成(数個の特別会計を有する地区の例) 一般会計貸借対照表 一般会計正味財産増減計算書 財務諸表に対する注記    + ○○特別会計貸借対照表 ○○特別会計正味財産増減計算書 ××特別会計貸借対照表 ××特別会計正味財産増減計算書 貸借対照表総括表 正味財産増減計算書総括表 財産目録    借対照表総括表 様式5-2 平成年月日現在 科 目  一般会計  ○○特別会計  ××特別会計   内部取引消去  合  計 土地改良区において、一般会計一つだけというシンプルなところはよいのですが、一般会計の他に特別会計が数本あるとか、そうした場合は総括表を作成する必要があります。 「貸借対照表総括表」について、スライドで示しています。 「正味財産増減計算書総括表」も、内部取引消去欄が入った同様の作りとなります。 (前頁へ戻る操作) ※ 「キャッシュ・フロー計算書」は、土地改良区の実情に応じて作成することができるとされ、必須なものとはされていない。 ※ 正味財産増減計算書総括表も同様のつくり

8 土地改良区会計基準標準勘定科目への統一例
   土地改良区会計基準標準勘定科目への統一例 (類似勘定科目の整理) 土地改良区会計基準 発電に関する勘定科目 「流動資産」の一例 貸借対照表科目 短期未収金 補助金、財産使用料、受託料、 他目的使用料等相手方の同意において受け取ることとなる 未収入金 貸借対照表科目 固定資産  土地  建物  ーーー  ーー 流動資産  現金及び預金  未収金  貸付金 損益計算書科目  発電事業収益  人件費  修繕費  ーーーー 流動資産  現金及び預金  有価証券  ーーー  ーー  短期未収金  ーー  固定資産  山林、宅地及びその従物 正味財産増減計算書 経常収入  賦課金収入  加入金収入 未収金 時の経過により発生する収益で、未だその支払を受けていないものを整理 このスライドで紹介するのは、ごく微妙に違う勘定科目名称については、土地改良区会計基準で示された勘定科目に一本化する方向で考えるというものです。 「短期未収金」と「未収金」という勘定には、その規定されている概念をみても決定的な違いというものはないと考えられるものであり、土地改良区会計基準におけるこの種の勘定科目名としては「短期未収金」に一本化するものとし、「未収金」は用いないこととする例となります。 (次頁への操作) ○ 発電に関する勘定科目「未収金」は、土地改良会計基準の「短期未収金」の範疇として勘定科目を融合する ○ 融合困難な科目については継続使用とする 「発電事業会計の手引」63頁から

9 土地改良区会計基準標準勘定科目への統一例
   土地改良区会計基準標準勘定科目への統一例 (勘定科目の定義の変更) 土地改良区会計基準 発電に関する勘定科目 「固定資産」の一例 貸借対照表科目 車両運搬具 自動車、自動二輪車等の事業の用に供される車両及び運搬具で、減価償却累計額を控除した額。なお、減価償却累計額については、別途「財務諸表に対する注記」にその金額を記載する。 貸借対照表科目 固定資産  土地  建物  ーーー  車両 流動資産  現金及び預金  未収金  貸付金 損益計算書科目  発電事業収益  人件費  修繕費  ーーーー 流動資産  現金及び預金  有価証券  ーーー  ーー  短期未収金  ーー  固定資産  山林、宅地及びその従物  車両運搬具 正味財産増減計算書 経常収入  賦課金収入  加入金収入 車両 貨物自動車等の取得に要した費用を整理 この「車両運搬具」と「車両」に関してですが、単に勘定科目名称の微妙な違いではなく、基本的な点の違いがあります。 土地改良区会計基準における「車両運搬具」は、その貸借対照表に掲げる価額として減価償却累計額を控除した価額と規定しており、減価償却費の扱い方として、いわゆる直接法を採用しているところです。 一方、発電事業会計で採用してきたのは、貸借対照表には「車両」の取得価額を掲げ続ける、いわゆる間接法によることを宣言しています。 財務諸表作成において、二つの流儀を持ち込むことは出来ませんので、ここは直説法による「車両運搬具」とし、勘定科目「車両」の採用は出来ないと整理したものとなります。 (次頁を表す操作) ○ 発電に関する勘定科目「車両」は、減価償却累計額を控除しない「間接法」を採用している ○ 一方、土地改良区会計基準は「直接法」であり、両方式の併用はあり得ないことから、「直接法」に統一する 「発電事業会計の手引」63頁から

10 発電事業会計を包含した勘定科目の整理 別紙1整理表 別紙2整理表 別紙3整理表 別紙4整理表 別紙5 別紙6 発電事業会計の勘定科目
   発電事業会計を包含した勘定科目の整理  発電事業会計の勘定科目 正味財産増減 計算書関係 貸借対照表関係  (発電事業会計の手引本63頁~) 別紙1整理表 別紙2整理表 整理 土地改良区会計基準の勘定科目と類似勘定科目 修正・追加 修正ないし追加を要する勘定科目 別紙3整理表 別紙4整理表 さて、土地改良区会計基準における勘定科目と、従前使われてきていた発電事業会計の勘定科目について、土地改良区全体で一つの複式簿記会計とする場合の勘定科目整理ということをしたものがこの別紙1から別紙6となります。 貸借対照表勘定科目、正味財産増減計算書勘定科目別に、別紙1、別紙2に整理しております。また、修正ないし追加を要するものとして、別紙3,別紙4と整理しております。そして最終的にそれらを網羅的に一覧としたものが別紙5,別紙6となります。 土地改良区会計基準に従い発電事業会計を複式簿記方式で記帳していく場合は、この整理結果を参考としていただきたいと思います。 それではここで、別紙1からの資料についてその姿を若干眺めていただきます。 ○頁を開けてください。(テキストの○頁の開きを促す) この別紙1は、貸借対照表関係の整理結果です。 ○頁を開けてください。 この別紙2は、正味財産増減計算書関係の整理結果です。 (次いで、別紙3から別紙6まで紹介していく。) (次頁への操作) 別紙5 総括表イメージ 別紙6 総括表イメージ

11 発電事業会計における売電収入の充当範囲の拡大
従前の充当範囲 平成23年10月以降 23.10.24農村振興局長通知  発電施設の運転経費、  発電施設との共用部分     (ダム、頭首工等)の維持管                  発電事業者である土地改良区が管理する土地改良施設全体の維持管理費にも充当することが可能                 拡充 ここからは勘定科目とは別種の話となります。 売電収入があり、必要な経費を除いたその余の収入額、簡単に言えば余剰金の使い方についてです。 当局からの指導は「発電施設との共用部分の維持管理」として、従来、限定が掛けられておりましたが、平成23年10月の農村振興局長通知で、土地改良区が管理する土地改良施設全体の維持管理費にも余剰金の充当が認められることとなりました。 このスライドはそうした変化を表現しておりますが、ここで押さえておきたいのは、充当範囲の拡充はされましたが、その対象は維持管理費についてである、という点です。 土地改良区が行っているすべての事業の、その経費に使えるということではないのです。あくまで維持管理事業に対して認められた、ということですので御留意をいただきたいと思います。 (次頁を現す操作)  充当範囲を明確にするためには、関係施設の価額評価とともに、減価償却費などの費用化が必要であり、複式簿記会計方式による必要  維持管理事業会計を含め左同

12 維持管理事業会計範囲の明確化措置(維持管理会計独立案)
土地改良区会計 土地改良区会計 一般会計 発電事業会計 建設事業会計    一般会計 発電事業会計 ○○地区 維持管理事業関係 ○○事業関係 維持管理事業関係 建設事業  ○○地区 【売電収入余剰金の振替】維持管理事業のみの充当明確化 【売電収入余剰金の振替】 維持管理事業以外の建設事業への充当が疑われるおそれ! 前のスライドで、発電事業の剰余金の使途の範囲は維持管理事業に限るというルールをご説明しましたが、それを確かなものとするため,1つの姿としてご紹介するのが、これです。 会計の独立案です。一般会計の中で扱う会計内容には、維持管理事業に係る金の動きのほかに、土地改良区によっては、団体営事業で実施中の土地改良事業の収支が入っていることもあろうと思います。そうした場合は、発電会計からの余剰金が一般会計に入ってきた場合に、その使途として土地改良区の建設事業まで及んでいたとしたら、その事態は局長通知で禁じている状態であり、問題となります。 このスライドで描いているように、一般会計は、維持管理事業会計と建設事業会計に分離する姿を提起しております。これにより発電事業会計からの剰余金は一般会計である維持管理事業にのみ充てられていることの説明が容易になると考えられます。 (次頁を現す操作) 土地改良区会計を事業別に区分し、発電事業会計からの売電収入の充当先として明確化する

13 維持管理事業会計範囲の明確化措置(区分経理案)
土地改良区会計 土地改良区会計 一般会計 発電事業会計    一般会計 発電事業会計 維持管理事業関係 ○○事業関係 維持管理事業関係 建設事業  ○○地区 売電収入余剰金の振替 【売電収入余剰金の振替】 維持管理事業以外の建設事業への充当が疑われるおそれ! 建設事業  ○○地区 このスライドでは別案を示しています。 土地改良区営の建設事業に関し、その会計を特別会計として独立させることが前のスライドでお示ししたアイデアでしたが、この案は、特別会計としてまで分離するのではなく、一般会計内でいわゆるミシン目のような区分意識を立て、会計処理に注意を払うなかで、発電事業会計からの剰余金が建設事業に及んでいるということがないよう、注意をしていくというものです。 発電収入からの剰余金の使途としては維持管理事業に限っている、という説明に役立てるというアイデアとなります。 (次頁を現す操作) 一般会計について維持管理事業、建設事業別に区分経理し、発電事業会計からの売電収入充当先を明確化する

14 一般会計内維持管理事業とその他事業の区分経理
正味財産増減計算書のイメージ 当年度 前年度 期末 期中 科目 維持管理事業 ○○建設事業 期中においては、運営事務費等の区分経理は煩雑な面もあり             ↓ 暫時、維持管理事業で整理する Ⅰ一般正味財産 決算整理時において、出面等の根拠に基づき、○○建設事業への振分仕訳を行う 経常収入 1500  (略) 経常支出 維持管理事業の運営事務費2200の一部を振替え 運営事務費  事務所費  ○○費 2000      4000   1000  200    400    100  2200 4400 1100  運営事務費2   200 運営事務費 200 一般会計の中で、維持管理事業のほかに建設事業に係る会計を扱っている場合、両事業に係る共通経費,たとえば役職員の中で兼務にあるものの報酬や人件費、運営事務費などは事業別に分ける必要があります。 日々の取引に際にそれぞれの事業に支出額等を分離計上するのは煩雑でしょうから、このスライドでは期末の3月31日において整理する案としております。 この例示の中の運営事務費でいいますと、この1年間、期末において2200という額が実績額として判明したとします。この額は当初から維持管理事業側において計上を続けていたところ、3月31日において、そのうち建設事業分を一括分離し、発電事業における運営事務費額として計上する整理を行うものです。維持管理事業としては,その分離額分が減少し,残額が当該年度の運営事務費の実績額となります。分離額の算出は、客観的、合理的な基準に基づき算定される必要があります。 (次頁を現す操作) Ⅱ正味財産 ※例えば、会計ソフト上では、○○建設事業の運営事務費にコード番号2を付して財務諸表作成の便宜とする。 Ⅲ期末残高

15 土地改良区維持管理事業会計と発電事業会計のイメージ
  土地改良区維持管理事業会計と発電事業会計のイメージ  会計イメージ 水利施設概念図 維持管理事業会計 維持管理費用 資産計上          減価償却対象資産 ダム ダム(農水共用割合分) 導水路(農水共用割合分) 導水路 頭首工(農水共用割合分) 維持管理費、建設改良積立金支出に活用  頭首工   農業用水路 発電施設 他会計への操出額 直轄建設事業会計 建設仮勘定経理分     河川 発電事業会計から維持管理事業会計に操出 農業用水路 発電事業会計 このイメージ図ですが、農業用水施設と発電事業施設との共用となる施設、それぞれの単独施設についてのイメージとなります。ダム、頭首工、導水路の一部が共用区間であり、赤と黄色の着色により共用区間であることを表しています。 維持管理事業会計、発電事業会計とも、その会計の貸借対照表には相応額が記載され、正味財産増減計算書には減価償却額が記入されます。売電収入を得て余剰金が生じた場合は、一般正味財産として土地改良区に留保され、翌期に維持管理事業会計に向けて繰出金としてシフトがされる道筋を描いております。 (次頁を現す操作) 一般正味財産  資産計上           売電収入 ダム(発電共用割合分)  減価償却対象資産 発電専用施設、共用施設 建設中水路  導水路(発電共用割合分) 発電施設運営費、     共用施設管理費、各種積立金等 凡例 頭首工(発電共用割合分) 農業用水専用施設、共用施設 発電専用施設 直轄建設事業 (仮勘定対象  施設)

16 農水と発電事業における施設・敷地の勘定科目
   農水と発電事業における施設・敷地の勘定科目 上流  維持管理事業会計   (一般会計)    発電事業会計 発電アロケ分 農水アロケ分 上物 所有土地改良施設   (発電アロケ分) 敷地 土地改良施設用地等  (発電アロケ分) 上物 所有土地改良施設(農水アロケ分) 敷地 土地改良施設用地等 (農水アロケ分) 上物 発電専用建物  発電専用構造物   発電専用機械装置 敷地 発電専用施設用地 発電専用施設 農水専用 上物 所有土地改良施設 敷地 土地改良施設用地等 このスライドは前でみた土地改良施設、発電事業施設の共用区間を示した模式図について、資産の観点から認識したものとなります。 資産を大別していわゆる上物と敷地になりますが、それぞれの資産にどのような勘定科目が関係してくるのかを示しております。 発電事業会計において、その貸借対照表に資産価額を登載するわけですが、上流部の農業用水との共用区間に係る施設、これを「所有土地改良施設」として発電アロケ分を搭載するイメージです。搭載された額が毎期の減価償却の対象額となり、発電事業会計において費用支出となっていきます。 発電専用施設については、3つの勘定科目が対応するものとなります。「発電専用建物」「発電専用構造物」「発電専用機械装置」です。敷地は「発電専用施設用地」となります。      説明対象外メモ 資産としては、一般会計から分離した形で発電事業会計の貸借対照表が整理される形だが、この資産造成のための負担を発電事業会計として完了しているわけではなく、その点では徹底していない感がある。しかし、仮に発電事業側が施設の建設費をアロケ分負担したとするなら負債計上となり、余剰金は生じてこない結果となる。こうしたことから、同一会計主体であり、資産アロケは無償とみなすことにより、発電事業会計側でアロケ分施設の減価償却費負担はさせても、余剰金の操出しが可能な枠組みとしているもの。 (次頁への操作)  下流

17 「発電専用施設」を構成するもの 土地改良施設 立地実態に応じて発電室以外の構造物の採否、設置が決定される 土地改良施設又は公共水域 取水口
    「発電専用施設」を構成するもの  立地実態に応じて発電室以外の構造物の採否、設置が決定される ※ 形状規模により構造物の名称が異なる場合がある。 土地改良施設又は公共水域 取水口 ヘッド タンク 水圧 管路 水圧管 余水吐 発電棟 放水路 放水槽 土地改良施設 発電装置 勘定科目 発電専用機械装置 勘定科目 発電専用建物 このスライドは「発電専用施設」を構成する施設群を俯瞰(ふかん)した図です。 土地改良施設により発電用水が導水され、取水口から入ってきます。そして水圧管路を通って発電棟の中に据えられている発電装置に作用して発電を起こし、放水路へ流下する、水は最後に公共水域に戻っていくことになります。 この俯瞰図に一致しない発電専用施設の類もたくさんあると思います。ダムの堤体と一体化して発電装置が設置されているような地区もあるようです。 ですから、これは一般的な発電施設の姿としてご覧下さい。 3色の色別に「発電専用機械装置」「発電専用建物」「発電専用構造物」を示しております。 (次頁を現す操作) 勘定科目 発電専用構造物 ※「発電専用構造物」は、取水口から放水施設まで包含

18 他会計への操出実務と予算統制について ×1年度 ×2年度 一般会計 収入 貸借対照表 支出 発電事業会計 収入 貸借対照表 支出
①×1年3月定期総代会における×1年度予算案の議決 ×1年度                ×2年度     ②×1年度末において発電事業の成果がほぼ判明(正味財産高) ×1年度で発電事業会計に生じた一般正味財産(剰余金)については、 ×2年度予算において、会計間で、剰余金を操出し繰入れする予定額を組み込んで予算案とし、総代会議決を受け、次年度の早い段階で当該剰余金を一般会計に繰入れ、有効活用する手法であり、剰余金の活用は常に次年度となる 一般会計 収入 (資産)   (負債)       貸借対照表 ○○積立金     50万円 ◇◇引当金   60万円 各種積立金の積立措置は、予算議決額の範囲内で積立を実施できる。一方、引当金についてはそれぞれの計上基準により計上を強制されるものであり、予算案による統制の範疇ではない 支出 一般正味財産 ○○積立金 50万円 発電事業会計 収入 貸借対照表 (資産) (負債) ◇◇引当金 50万円 支出 ××積立金 40万円 一般正味 財産 100万円   ××積立金 40万円 3月期定期総代会において操出し、繰入れ額を盛り込んだ予算案承認を受ける手法であり、5月期に臨時総代会の開催を要しない ③×2年3月定期総代会における×2年度予算案の議決 ④×2年5月期(決算確定)に操出し、繰入れ 一般会計予算案 収入 発電の予想成果を予算案に取込む 一般会計側の仕訳 ×1年度成果の100万円を、発電事業会計から繰入れし、維持管理事業に活用する 発電事業会計からの繰入金       100万円 現金及び預金   100万円 発電事業会計からの繰入金   100万円 さて、最後のスライドとなりました。 発電事業会計で生じた剰余金(一般正味財産)について、維持管理事業会計である一般会計へシフトする手法の説明となります。 絵にふっています ① ② ③ ④ の順で措置することで、総代会の開催時期が基本的に3月の1回だけだとしても、土地改良区の理事会・事務局の考える予算執行の道筋が描けるものと思います。 今期で生じた剰余金は、次期に入った5月頃の決算確定時に一般会計にシフトでき、維持管理のために有効活用が可能となります。 ただ、次期の予算案に、発電事業会計からのシフト額を、適切な額で収入予算額に盛り込むことが必要です。予算で定めた額以上に、シフトできる剰余金が生じたときはもったいないことになりますので、3月期の売電額を想定して検討すべきでしょう。 なお、発電事業会計の内部に負債の形で保留する引当金については、引当金の設定ルールにより行えばよく、次年度予算案による額統制からは外れるものと考えられます。      (次頁を現す操作) 支出 ○○積立金 50万円 補修○○費 100万円 ×1年度成果として見込まれる   100万円を、発電事業会計から繰出しをするため、次年度予算案に操出金額を盛り込む 発電事業会計予算案 発電事業会計側の仕訳 ×1年度成果の100万円を、議決された予算書にしたがって一般会計に繰出す。 収入 一般会計への 操出金    100万円 現金及び預金   100万円  ××積立金 40万円 支出 一般会計への操出金             100万円

19 土地改良区会計基準による発電事業会計 会計コース発電事業編 発電事業会計 ver 2 終了
  終了 以上で「土地改良区会計基準による発電事業会計」の説明は終了となります。


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