Download presentation
Presentation is loading. Please wait.
1
Research Progress Report
Mayumi Takamori
4
Figure 1 ( ) (MHLW 2014)
5
Sankei shimbun (2016)
6
Figure 2 養護児童の数と里親委託率の推移(1953-2007)
Miwa (2012)
7
Outline Introduction Background Mini Literature Review
Problem Consciousness Difficulties/Problems
8
Outline Introduction Background Mini Literature Review
Problem Consciousness Difficulties/Problems
9
2. Background 2.1 Definitions (社会的養護、家庭(的)養護、施設養護) 2.2 History of Child Abuse Prevention Law(児童虐待防止法) 2.3 Reasons / Explanation of 児童虐待の増加 2.4 Solutions / Measures
10
2. Background 2.1 Definitions (社会的養護、家庭(的)養護、施設養護) 2.2 History of Child Abuse Prevention Law(児童虐待防止法) 2.3 Reasons / Explanation of 児童虐待の増加 2.4 Solutions / Measures
11
2.1 Definitions 社会的養護(out-of-home care)
「保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当ではない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと」 MHLW (2011) 「社会的養護は、大きく『施設養護』と『家庭養護』に分けられる」 Kamikado (2012:114)
12
2.1 Definitions 社会的養護 (家庭的養護) 家庭養護 養子縁組 里親委託 施設養護 児童養護施設 等 乳児院・
13
2.1 Definitions 家庭養護(family-based care) / 家庭的養護(family-like-care)
ex) 養子縁組(adoption)、里親委託(foster care) 「これまで、『家庭的養護』と家庭養護の言葉の区別をしてこなかったが、家庭養育という用語との関係や国連の代替的養護の指針での養護の区別などを踏まえ、今回の指針では、『施設養護』に対する言葉としては、里親等には『家庭養護』の言葉を用いるよう、用語の整理を行う。」 (MHLW 2012) 「施設において家庭的な養育環境を目指す小規模化の取り組みについては『家庭的養護』を用い、『家庭養護』と『家庭的養護』を合わせていうときには、これまで通り、『家庭的養護の推進』を用いる」 ( MHLW 2012)
14
2.1 Definitions 施設養護(residential care):施設における集団生活
ex) 児童養護施設(children’s home) 「児童養護施設は、保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童に対し、安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、家庭環境の調整等を行いつつ養育を行い、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援する機能をもちます。」 (MHLWのHPより)
15
2. Background 2.1 Definitions (社会的養護、家庭(的)養護、施設養護) 2.2 History of Child Abuse Prevention Law(児童虐待防止法) 2.3 Reasons / Explanation of 児童虐待の増加 2.4 Statistics / Measures
16
2.2 History of Child Abuse Prevention Law(児童虐待防止法)
戦後〜1950年代 1960年代〜70年代初め 70年後半〜80年代 1990年代 2000年代 Kawasaki, Masuzawa (2008)
17
2.2 History of Child Abuse Prevention Law(児童虐待防止法)
「東京、芝の済生会病院では(捨て子が)70余人を超え、『やむをえない人はここに捨てよ』と張り紙した『捨子台』が作られた」 (1946年の新聞) 「預かり料をもらった上で乳幼児に配給されるミルクや砂糖を闇で売り、預かった赤ちゃんを殺していた事件が1948年に起きた(『寿産院赤ちゃん大量殺人事件』)。その数は150人を超えていた。」
18
2.2 History of Child Abuse Prevention Law(児童虐待防止法)
・1947年 「児童福祉法」制定 ⇨児童相談所の設置。 ⇨孤児院等は、乳児院や養護施設といった、 現在につながる児童福祉施設種別に整理・統合される。 ( ) Figure 3 Kawasaki, Masuzawa (2008:37)
19
2.2 History of Child Abuse Prevention Law(児童虐待防止法)
II. 1960年代〜70年代初め :高度経済成長下で児童虐待が社会問題化 ・第二次産業が主体となり、工業化社会が急速に進む。 ⇨都市に労働者が集まる。 ⇨出生地域の親族関係からの分離と核家族化の促進。 ・「夫が外に出て働き、妻は家庭を守り子どもを育てる」 という役割分担が生まれる。
20
2.2 History of Child Abuse Prevention Law(児童虐待防止法)
II. 1960年代〜70年代初め :高度経済成長下で児童虐待が社会問題化 ・「70年2月に、東京、渋谷のコインロッカーで嬰児の死体が発見されました。これを手はじめに同じような事件が、同年2件、71年3件、72年8件、73年46件と増えていきました。これらは『コインロッカーベビー事件』として当時のマスコミを騒がせました。」 ・74年、厚生省が「児童の虐待、遺棄、殺人事件調査」として全国調査を行う。
21
2.2 History of Child Abuse Prevention Law(児童虐待防止法)
II. 1960年代〜70年代初め :高度経済成長下で児童虐待が社会問題化 児童虐待が社会問題となったにもかかわらず、 法律の整備や行政の施策は全く打ち出されなかった。
22
2.2 History of Child Abuse Prevention Law(児童虐待防止法)
III. 70年後半〜80年代 :「児童虐待」問題が潜在化 ・登校拒否(不登校)・非行・いじめ・校内暴力など、新たな子どもの問題が生じる。 原因は学校や教育制度、システムに求められるようになる。
23
2.2 History of Child Abuse Prevention Law(児童虐待防止法)
III. 70年後半〜80年代 :「児童虐待」問題が潜在化 国や自治体から、児童虐待に関する施策は、全く打ち出されなかったが、唯一厚生省が、全国児童相談所に対して「家庭内児童虐待調査」(1983年)を実施した。
24
2.2 History of Child Abuse Prevention Law(児童虐待防止法)
IV. 1990年代 :児童虐待が社会問題化、国家的問題化 子どもの権利擁護の広がり 活発化 民間活動の 児童虐待防止活動の活発化 ・1989年、国連「子どもの権利条約」 ⇨1994年に批准 ・NGOの定着・ NPOの誕生 ・「児童虐待防止協会」(1990年、大阪) ・「子どもの虐待防止センター」(1991年、東京)
25
2.2 History of Child Abuse Prevention Law(児童虐待防止法)
IV. 1990年代 :児童虐待が社会問題化、国家的問題化 ・ジャーナリスト椎名篤子氏の原作による『凍りついた瞳』が漫画雑誌に掲載( 年) 「これは子ども虐待が社会的に周知される上で大きな役割を担ったと言われ、現にこの漫画を見て児童虐待防止協会や子どもの虐待防止センターに電話して相談する件数が増加した」 Kawasaki, Masuzawa (2008:47)
26
2.2 History of Child Abuse Prevention Law(児童虐待防止法)
IV. 1990年代 :児童虐待が社会問題化、国家的問題化 70年代後半以降潜在していた児童虐待問題が、改めて社会問題化。
27
2.2 History of Child Abuse Prevention Law(児童虐待防止法)
Ⅴ. 2000年代 :法律の制定、児童虐待相談件数の増加 ・2000年、「児童虐待の防止等に関する法律」(以下、「児童虐待防止法」)の成立。 行政レベルや民間レベルで、 児童虐待防止に向けた様々な取り組みが活発化
28
Figure 1 ( ) (MHLW 2014)
29
2.4 Solutions / Measures (MHLW 2011)
30
2. Background 2.1 Definitions (社会的養護、家庭(的)養護、施設養護) 2.2 History of Child Abuse Prevention Law(児童虐待防止法) 2.3 Reasons / Explanation of 児童虐待の増加 2.4 Solutions / Measures
31
Figure 1 ( ) (MHLW 2014)
32
2.3 Reasons / Explanation “In the 1990s, explanations for the increase in child abuse in Japan focused largely on the nuclearization of the Japanese family” (Goodman 2012:114)
33
2.3 Reasons / Explanation “While the explanations of the 1990s drew heavily on the issue of gender, they almost completely ignored the question of class. In the 2000s, however, child abuse became much more closely linked with debates in Japan about the disintegration of the middle class, growing social inequality and child poverty.” (Goodman 2012:115)
34
2. Background 2.1 Definitions (社会的養護、家庭(的)養護、施設養護) 2.2 History of Child Abuse Prevention Law(児童虐待防止法) 2.3 Reasons / Explanation of 児童虐待の増加 2.4 Solutions / Measures
35
2.4 Solutions / Measures 社会的養護 施設養護 家庭養護 3.2 養子縁組 3.1 児童養護施設 3.3 里親委託
36
2.4 Solutions / Measures 社会的養護の基本理念 ①子どもの最善の利益のために
②すべての子どもを社会全体で育む
37
2.4 Solutions / Measures ①子どもの最善の利益のために
・児童福祉法第1条で「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなけ ればならない。」と規定され、児童憲章では「児童は、人として尊ばれる。児童は、 社会の一員として重んぜられる。児童は、良い環境の中で育てられる。」とうたわれている。 ・児童の権利に関する条約第3条では、「児童に関するすべての措置をとるに当たって は、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」と規定されている。 ・社会的養護は、子どもの権利擁護を図るための仕組みであり、「子どもの最善の利益 のために」をその基本理念とする。 (MHLW 2014:3)
38
2.4 Solutions / Measures ②すべての子どもを社会全体で育む
・社会的養護は、保護者の適切な養育を受けられない子どもを、公的責任で社 会的に 保護・養育するとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行うものである。 ・子どもの健やかな育成は、児童福祉法第1条及び第2条に定められているとおり、 すべての国民の努めであるとともに、国及び地方公共団体の責任であり、一人一人 の国民と社会の理解と支援により行うものである。 ・児童の権利に関する条約第20条では、「家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最 善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与え る特別の保護及び援助を受ける権利を有する。」と規定されており、児童は権利の主 体として、社会的養護を受ける権利を有する。 ・社会的養護は、「すべての子どもを社会全体で育む」をその基本理念とする。 (MHLW 2014:3)
39
Outline Introduction Background Mini Literature Review
Problem Consciousness Difficulties/Problems
40
3. Mini Literature Review
Collected Materials Books: 7 Academic journal articles: 12 Newspaper articles: 2 Graphs/Tables: 3 Internet sources: 3
41
3. Mini Literature Review
約9割 社会的養護 施設養護 家庭養護 3.2 養子縁組 3.1 児童養護施設 3.3 里親委託
42
3. Mini Literature Review
3.1 児童養護施設 「1997年に、社会福祉基礎構造の流れの中で、児童福祉法も大きく改正され、施設の名称が『養護施設』から『児童養護施設』に改称され、児童養護施設の目的に、これまでの『保護』に加え、新たに入所児童の自立を支援する『自立支援』という概念が目的として明確に規定された。そしてその目的を達成するために、『児童の家庭状況に応じ、その家庭環境の調整を行わなければならない』という規定が、児童福祉施設最低基準に盛り込まれることになった。これらの改正によって、児童養護施設の役割は、これまでの保護救済を中心とした単なる『家庭代替養護』ではなく、より積極的に入所児童の自立を支援していくことが求められることになった。」 (Dadoi 2012:145)
43
3. Mini Literature Review
3.1 児童養護施設 「2004年の児童虐待防止法改正において第4条が大幅に改正され、これまでの『保護』に主眼を置いた規定に、『児童虐待を受けた児童の自立支援並びに児童虐待を行った保護者に対する親子再統合促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援』が新たに加えられた。」 (Dadoi 2012:145)
44
3. Mini Literature Review
3.1 児童養護施設 「社会的養護には家庭養護と施設養護があるが、一般的に施設養護より家庭養護の方がより望ましいとされている。」 (Harada 2011:11)
45
3. Mini Literature Review
3.1 児童養護施設 「たとえ最善の環境を持つ施設であっても、施設委託は里親や養親への委託と比べると大きな不利を抱えている。施設にいる子どもは親の愛情を受け、親と親密な関係を発展させる機会がもてないからである。」 (Peter, Habu 2011:226) 「児童福祉法はその対象を18歳までとしている(特段の理由があれば20歳まで)ことから、施設の暮らしを保障できるのは高校卒業までである。つまり、社会に出ると同時に暮らす場所を失うことになる。」 (Harada 2011:13)
46
3. Mini Literature Review
社会的養護 約1割 施設養護 家庭養護 3.2 養子縁組 3.1 児童養護施設 3.3 里親委託
47
3. Mini Literature Review
3.2 養子縁組 ⇨養子縁組とは他人との間に法律上の親子関係を作ることで、養子縁組が成立すると、親としての責任や権利は養親に移る。里親が養育している子どもは都道府県知事(市長)より養育の委託を受けており、法律的な親子関係は成立していない。 (Shoji 2005:44)
48
3. Mini Literature Review
3.2 養子縁組 普通養子縁組 特別養子縁組 ・対象:成人・未成年の区別なし ・対象:6歳未満(例外あり) ・養親となる者と養子となる者との契約によって成立。 ・裁判所が特別養子であることを審判し、確定。 ・実親との親子関係は法的に終了し、養親を唯一の親とする。 ・実親方の相続権および扶養の義務を残す。
49
3. Mini Literature Review
3.2 養子縁組 「日本はアメリカに次ぐ養子大国と言われるほど毎年届け出を出される養子縁組件数は多い。ここ10年ほどはその件数は年間8〜9万件ほどに上る。しかし、この中で圧倒的に多いのが養子の年齢が20歳以上の、いわゆる成人養子である。2012年度では未成年の他児養子(親族関係のない養子)の認容件数は普通養子790件、特別養子339件で全届け出数8万1383件のうちの1.3%にすぎない。このわずかな数の他児養子が社会的養護の必要な子どもたちなのである。養子大国と言われる日本なのだが、実際は戦後から今日に至るまで、家の跡継ぎや財産の継承を目的とした成人養子がほとんどで、児童福祉の玉の養子縁組からはほど遠い現状である。」 (Hashimoto 2014:14)
50
3. Mini Literature Review
社会的養護 施設養護 家庭養護 3.2 養子縁組 3.1 児童養護施設 3.3 里親委託
52
3. Mini Literature Review
3.3 里親委託 ・1947年、児童福祉法によって、子どもの福祉を目的とした「制度」として里親制度が設立(Miwa 2015:1)。⇨but 施設委託が主流 ・1990年代半ば頃から、児童虐待問題が顕在化し、要保護児童が急増したことにより、施設以外の受け皿として里親委託が注目されるように。 (Yoshida 2005)
53
3. Mini Literature Review
3.3 里親委託 ・1994年、子どもの権利条約の批准。 ⇨社会的養護体制が家庭的環境としては不十分である点で、国連子どもの権利委員会から勧告を受け、2002年里親制度の改正。 以後、再三の改正(例:2011年「里親委託ガイドライン」) 依然として里親委託の比率は低いまま・・・ (Miwa 2012:54)
54
Figure 2 養護児童の数と里親委託率の推移(1953-2007)
Miwa (2012)
55
3. Mini Literature Review
3.3 里親委託 <里親委託の伸展を阻む要因と考えられるもの> ・里親登録者の不足 ・里親委託児童の限定化 「社会・経済変動要因」 「宗教的要因」 「啓発の不足」 「養育費手当て不足」 「施設要因」 「里親の資質要因」 「児童相談所要因」 「政策的要因」 Miwa(2016:3-5)
56
Outline Introduction Background Mini Literature Review
Problem Consciousness Difficulties/Problems
57
4. Problem Consciousness
家庭養護を推奨しているにもかかわらず、自施設養護が主流であるのはなぜ? 他国と比較すると法律制度上の違いだけでなく、社会的な関心の位置付けの違いがあるのか? 子どもの最善の利益は常に家庭養護にあるのか? 法律の改正で社会の変化に追いついているのか?
58
4. Problem Consciousness
仮タイトル:日本における家庭養護の推進 副タイトル:①なぜ家庭養護の推進が進まないのか。 ②子どもの最善の利益のためとなる社会養護とは何か。
59
Outline Introduction Background Mini Literature Review
Problem Consciousness Difficulties/Problems
60
5. Difficulties / Problems
・政府と民間の動きを同時に見ていく必要がある。 ・他国とのデータの比較ができていない。 ・法律や制度についての知識がまだまだ足りない。 ・実質的なデータよりも、仮説の段階である議論が多い。
61
Outline Introduction Background Mini Literature Review
Problem Consciousness Difficulties/Problems
62
Thank you for listening !
Similar presentations
© 2024 slidesplayer.net Inc.
All rights reserved.