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外国為替及び外国貿易法(外為法)に係る規制について
平成18年9月14日 文部科学省 研究振興局 研究環境・産業連携課技術移転推進室 小石 真弓
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国際的な産学官連携活動の強化の背景 大学においては国際的な産学官連携を推進するため、国際機能の強化が必要 平成17年度海外企業との
参考 平成17年度海外企業との 受託・共同研究実績 〇「知的財産推進計画2006」においては、①大学発の基本特許を国際的に取得・活用することや、②海外企業との国際的な共同研究や受託研究などの産学官連携を推進するため、モデルとなる大学知財本部における国際機能を強化することが指摘されているほか、「イノベーション創出総合戦略」や「経済成長戦略大綱」等においても、国際的な産学官連携の強化の必要性が指摘されている。 〇海外企業との受託・共同研究は様々な大学で行われており、内外からの要請があることが伺える。大学においては、これらの要請に対応するための体制の整備を行っておく必要がある。 平成17年度外国企業からの受託研究実績 平成17年度外国企業からの共同研究実績 大学においては国際的な産学官連携を推進するため、国際機能の強化が必要 参考資料:平成18年8月2日科学技術・学術審議会技術・研究基盤部会産学官連携推進委員会配布資料
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産学連携の国際化と各種規制 ・・・ 大学及び研究機関では、各種法令に基づく規制内容について法令を認識し、遵守することが必要。
産学連携の国際化における研究交流活動 ・海外企業との実験材料や実験装置等の授受 ・海外企業との情報交換 規制される場合あり 各国の法令 日本における国際取引に関する各種法令 ・外国為替及び外国貿易法(外為法)→広範な技術が規制の対象となる ・生物多様性条約 ・家畜伝染病予防法 ・植物防疫法 ・・・ 大学及び研究機関では、各種法令に基づく規制内容について法令を認識し、遵守することが必要。 特に外為法の規制対象となる技術は広範囲であり、また文部科学省から大学等へ外為法を遵守する旨の通知が発出されており(※)、大学として組織的に周知することが望ましい。 (※)経済産業省の協力要請を受け、文部科学省より大学及び公的研究機関に対し、国際的共同研究において外為法の趣旨を十分踏まえる必要がある旨の通知(「大学及び公的研究機関における輸出管理体制の強化について」(平成18年3月24日17文科際第217号)が発出された。
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外国為替及び外国貿易法の規制について 国際的な平和及び安全の維持を妨げるものとして政令で定められる以下の行為を行う場
国際的な平和及び安全の維持を妨げるものとして政令で定められる以下の行為を行う場 合は経済産業大臣の許可を受けなければならないとされている。 (1)輸出令に定められるところにより特定の地域に特定の貨物(注1)の輸出(注2)を行うこと。 (2)居住者が非居住者に外国為替令に定められる技術の提供(注3)を行うこと。 (注1):外為法上の「貨物」とは実験器具や生物材料など研究に使用される物のほとんどが該当しうる。 (注2):「輸出」とは、研究、展示出品等のため、海外への船舶や航空機に載せること、手荷物などにより持ち込むこと を含む。 (注3):「技術の提供」とは、対象技術に関する「製造方法」、「設計方法」あるいは「使用方法」を意味する。また提供 方法としては資料の提示、電子メールの送付、口頭での伝達を含む。 参考条文:外国為替及び外国貿易法 第四十八条(輸出の許可等) 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨 物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 (2、3項 略) 第二十五条(役務取引等) 居住者は、非居住者との間で次に掲げる取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣 の許可を受けなければならない。 一 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造又 は使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の地域において提供することを目的とする取引 (二号 及び 2~4項 略)
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リスト規制とキャッチオール規制 リスト規制 キャッチオール規制 規制対象となりうる貨物・技術の範囲 規制対象となる 輸出・技術提供先の地域
許可申請が必要となるもの ・武器または軍事用途にも転用可能な高度技術汎用品 (政令・省令中のリストに掲載される技術) ・全地域 ・リストに記載のスペックを満たすもの (用途、需要者によらない) リスト規制 ・食料品や木材等の一部を除く全てのもの ・輸出管理を厳格に実施している下記の26ヶ国以外の国 規制対象外地域: アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、 フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、韓国 ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、 スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国 ・軍事目的に使用されることが明らかな場合。 ①貨物、技術が軍事目的 に使用されることを知った。 OR ②輸出、技術提供先が軍事目的の開発を行っているとの情報があり、なおかつ軍事目的の開発等に用いられるおそれがないことが明らかでない。 キャッチオール規制
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リスト規制対象貨物(概要その1) 出典:安全保障貿易管理HP
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リスト規制対象貨物(概要その2) 出典:安全保障貿易管理HP
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リスト規制対象貨物(具体例) 出典:安全保障貿易管理HP
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軍事目的に利用されることをチェックするためのリスト
キャッチオール規制 軍事目的に利用されることをチェックするためのリスト 軍事利用されるおそれを判断するためのチェックリスト 外国ユーザーリスト ※「外国ユーザーリスト」とは、軍事目的の開発などを行う(あるいは行った)旨の記録のあった組織に関するリストである。 安全保障貿易管理HPの記載を基に編集
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参考事例 事例1(輸出:リスト規制): 海外の大学との共同研究(非軍事目的)のため、攪拌装置を海外の研究室 に持ち出したい。 <判断手法>
事例1(輸出:リスト規制): 海外の大学との共同研究(非軍事目的)のため、攪拌装置を海外の研究室 に持ち出したい。 <判断手法> 輸出令別表第3項(二)6及び貨物等省令第2条(六) に、軍用の化学製剤の製造用装置として内容物が接触する部分がニッケル、フッ素樹脂などの化合物でコーティングされている攪拌機が記載されている。よって上記特定の化合物でコーティングされている攪拌機については許可申請が必要。 事例2(技術提供:リスト規制):セラミック材料を製造する技術をメールで海外企業に技術提供したい。 外為令別表第5項(三)及び貨物等省令第17条(三) に、規制対象となるセラミック材料が記載されている。よって、セラミック材料が貨物等省令第17条(三)の仕様を満たしていれば許可申請が必要。 事例3(輸出:キャッチオール規制):遠心分離機(リスト規制対象外)を輸出したい。 ①輸出先が米国の場合 キャッチオール規制適用外の国に該当するので許可申請は不要。 ②輸出先がI国のA社の場合(A社は外国ユーザーリストに掲載されている。) 輸出先がキャッチオール規制の対象となっているので、チェックリスト等を用いて軍事目的に使用されるおそれがあるかどうか判断。軍事利用されるおそれを判断するためのチェックリストで「いいえ」に該当する項目があれば許可申請が必要。
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許可申請が不要な取引 公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引であって、以下のいずれかに該当するものについては、許可申請は不要。 新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数のものに対して公開されている技術を提供する取引。 学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引。 ソースコードが公開されているプログラムを提供する取引。 学術発表用の原稿又は展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、当該技術を不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引。
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手続き及びその他 1.手続きについて 許可申請が必要であると判断された場合は、申請に必要な書類を、輸出あるいは技術提供前に、経済産業局あるいは安全保障貿易審査課に提出。(審査期間は2~3週間程度。) 2.罰則について (1)対象貨物・役務価格の5倍以下の罰金 (2)5年以下の懲役 (3)3年以内の貨物輸出・技術提供の禁止 3.安全保障貿易に関する情報等 安全保障貿易管理HP:
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