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戦後の日本における報道機関と権力の関係――歴史的推移と今後の展開についての試論的考察
環流文明研究会第68回研究会 戦後の日本における報道機関と権力の関係――歴史的推移と今後の展開についての試論的考察 2016年5月14日(土) 鈴村裕輔
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日本の「報道の自由」は 保障されているか? 国境なき記者団による「世界報道自由ランキング」の順位の推移
2002年以降、世界180か国を対象に、各国の記者やブロガーらに「記者は何を恐れて自主規制するか」など87項目の質問を回答させ、指数化。 数値が小さいほど報道の自由度が高く、大きいほど報道の自由度は低い。 日本の数値は2010年まで一桁台で推移し、順位も中位から上位であった しかし、2013年から順位を下げ、2016年4月に発表された最新の結果では72位となる。
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図1 国境なき記者団「世界報道自由ランキング」における日本の順位の推移(2002-2016年)
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日本の「報道の自由」は 保障されているか? 日本の順位が低下した理由 2011年の東京電力福島第一原子力発電所事故における報道の不透明さ
政府などから開示される情報量の少なさ 記者クラブ制度の閉鎖性 2013年の特定秘密保護法の制定 多くのメディアによる首相への自主規制 2016年の日本の順位は先進国の中でも下位であり、主要7か国の中では第6位。 カナダ(18位)、イギリス(38位)、ドイツ(16位)、アメリカ(41位)、フランス(45位)、日本(72位)イタリア(77位)
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日本の「報道の自由」は 保障されているか? 日本の「報道の自由」は保障されているか?
「日本は特定秘密保護法などの影響で自己検閲の状況に陥っている」という国境なき記者団の判断。 「報道の独立性が重大な脅威に直面している」(デービッド・ケイ国連特別報告者) 日本の言論の状況について政府や報道関係者らに聞き取りを行い、暫定的な調査結果をまとめる。 放送の政治的公平性を定めた放送法をめぐり、高市早苗総務大臣が電波停止に言及したことについて、「政府は脅しではないと主張したが、メディア規制の脅しと受け止められても当然だ」と批判。 日本の「報道の自由」は危機に瀕している?
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日本の「報道の自由」は 保障されているか? 日本政府の反応 菅義偉官房長官の記者会見での発言(2016年4月21日)
表現、報道、編集、そうした自由は極めて確保されている。 我が国は放送法で編集の自由が保たれている。憲法においても表現の自由が保障されている。 (特定秘密保護法によって)報道が萎縮するような実態は全く生じていないのではないか。政府としては、引き続きこの法律の適正な運用を果たしていきたい。 日本の「報道の自由」は保障されている、という政府の立場。
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高市総務相による「停波発言」問題 2016年2月8日(月)の衆議院予算委員会で、高市早苗総務大臣が「行政が何度要請しても、全く改善しない放送局に何の対応もしないとは約束できない。将来にわたってあり得ないとは断言できない」と発言。 放送局が政治的な公平性に欠ける放送を繰り返した場合の電波停止の可能性に言及。 2月9日(火)の衆議院予算委員会でも高市総務相は「私が総務相の時には電波停止はあり得ない」としたうえで「将来にわたって罰則を一切適用しないとまで担保できない」と指摘し、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返し報道した場合、電波停止を命じる可能性に再び言及。
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高市総務相による「停波発言」問題 高市総務相の一連の発言を受け、野党は「放送局の萎縮を招く」と批判。
与党も「政府が統制を強めることには基本的に慎重であるべきだ」と指摘。 菅義偉官房長官は「当たり前のことを法律に基づいて答弁しただけだ」と指摘。 総務省は2月12日(金)の衆院予算委員会理事懇談会で、放送法が定める放送局の政治的公平性について「一つの番組ではなく、放送局の番組全体で判断するとの従来の解釈に何ら変更はない」とする政府統一見解を提示。
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高市総務相による「停波発言」問題 放送法第四条
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
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高市総務相による「停波発言」問題 高市総務相による「停波発言」の何が問題か?
一党一派の意見のみを報道することは、多様な意見が存在する現在の日本の状況からすれば偏向的と指摘される可能性。(Cf. 放送法第四条第二号、第四号) 日本において放送事業は免許制(所管官庁は総務省)。 現在、放送局側が何らかの動きを示していない中で規制当局である総務省を所管する高市氏が電波停止にまで踏み込んで発言したことは、放送局に対して安倍政権が圧力をかけたと受け取られかねない。
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高市総務相による「停波発言」問題 しかも、「政治的に公平であること」という放送法第四条の規定に関しては、郵政省が1964年に臨時放送関係法政調査会に提出した文書の中で、どれほど番組の内容を検証しても「挙証がきわめて困難」であると認める。 高市総務相は「政治的に公平であること」の実証の難しさを理解して発言したのか?それとも、別な意図があって発言したのか?
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高市総務相による「停波発言」問題 「政治的に公平であること」とは何か? 政府の意見に反対する報道のみを行えば「政治的に公平」ではない?
政府の見解のみを報道することが「政治的に公平」となる? 政府の意見に反対する報道のみを行えば「政治的に公平」ではないかもしれないが、政府の見解のみを報道することが「政治的に公平」となるなら、そのような状況の中では報道の自由が保証されているとは言われない。
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政治と「報道の自由」の問題 BPOによる「政府の番組介入批判」
2015年11月6日、放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会は、NHKの報道番組『クローズアップ現代』においていわゆるやらせが行われたと指摘された問題についての意見書を公表。 意見書において委員会は、「登場人物を仕立てて演技させ、事実に見せかけたという意味での『やらせ』があったとは言い難い」としつつ、番組で放送された映像などに「重大な放送倫理違反があった」と指摘するとともに、「事実とかけ離れた情報を数多く伝え、正確性に欠けた」と結論付ける。 さらに、委員会は2015年4月28日にNHKがいわゆるやらせ問題についての調査報告書を公表した際に総務省が放送法に基づいてNHKを厳重注意したことについて、「放送法は事業者の自律を保障するもので、政府が番組内容に介入する根拠にはならない。厳重注意は極めて遺憾」と批判。
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政治と「報道の自由」の問題 自民党の情報通信戦略調査会によるNHKとテレビ朝日への意見聴取
2014年5月14日の「クローズアップ現代」で放送した、重債務者を次々出家させて別人に仕立て上げ、融資を騙し取る手口についての報道 テレビ朝日が意見聴取された理由 2015年3月27日の「報道ステーション」において解説者の古賀茂明氏が自らの降板について菅義偉官房長官を名指しして首相官邸から圧力があったと発言。
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政治と「報道の自由」の問題 百田尚樹氏の「沖縄2紙をつぶせ」発言
2015年6月25日に開かれた自民党の勉強会である文化芸術懇話会において、講師を務めた作家の百田尚樹氏が米軍普天間飛行場の移設問題に関して安倍晋三政権に批判的な沖縄タイムスと琉球新報について「沖縄の二つの新聞社は絶対つぶさなあかん」と発言。 百田氏は「沖縄人がどう目を覚ますか。あってはいけないことだが、どこかの島でも中国にとられてしまえば、目を覚ますはず」、あるいは「沖縄は本当に被害者やったのか。そうじゃない」とも指摘。
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政治と「報道の自由」の問題 歴史的に見る政治による報道への干渉の事例
森喜朗内閣の官房副長官であった安倍晋三氏や中川昭一氏は、2001年1月に、旧日本軍の従軍慰安婦問題を裁く民衆法廷を扱ったNHKのETV特集「戦争をどう裁くか」について、放送前に内容に偏りがあるなどとして「公正中立の立場で報道すべきではないか」とNHK側に指摘。 中曾根康弘首相はNHKの島桂次理事を2か月に1度程度の割合で呼び出し、ニュース番組の内容を文字化した書類を基に、NHK報道のあり方に詳細な意見を述べる。
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政治と「報道の自由」の問題 現在の「報道の自由」を取り巻く環境の何が問題か? 政府や政治家による報道機関への介入?
「不適切」と行政指導を受けるような報道を行う報道機関の姿勢? 報道機関に対して信頼を置かず、「報道の自由」の問題に重大な関心を払わない国民の態度?
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「報道の自由」の問題のこれから 「報道の自由」を巡る大きな問題 政治家 報道機関 国民
免許制であることを理由にテレビ局(特に国会の同意がなければ予算を編成できないNHK)をしばしば「自分の思うとおりになる都合の良いおもちゃ」(島桂次)とみなし、番組の内容にまで介入。 報道機関 政治の介入を許す番組の制作や報道を行う「脇の甘さ」を抱える。 新聞社とテレビ局の間でも「報道の自由」を巡り態度が一致しない。 Cf. 自民党情報通信戦略調査会のNHKとテレビ朝日への意見聴取問題 国民 政治による報道機関への介入を重大事として受け止め切れておらず、傍観的になりやすい。
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「報道の自由」の問題のこれから 現在の日本の「報道の自由」を巡る問題の所在とこれからのあり方
かつて石橋湛山は軍部が政治への関与を強めた1930年代の日本の状況を指して「黴菌が病気ではない。其の繁殖を許す身体が病気だと知るべきだ」と述べて、軍部の政治への介入を許した政党のあり方を批判。 石橋の批判の例に倣うなら、停波発言を行う大臣や無責任な発言を行う有識者が悪いのではなく、そうした人々の跋扈を許す現在の政府や自民党のあり方、さらに批判を許す隙を見せる報道機関の姿勢が問題とされるべき。 今後は政治家も報道機関も、「報道の自由」の制約という「黴菌の繁殖を許す身体が病気だ」と知り、対処すべき。
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本日のまとめ 近年、日本の「報道の自由」は制約を受けているとされる。
実際、規制当局、あるいは政権党が報道機関に対して行政指導や意見の聴取を行うなど、報道機関に対する制約が加えられる事例が散見される。 歴史的に見れば戦後の日本においてはしばしば政治家が個別の報道機関の報道や番組のあり方に干渉してきた。 政治家や当局は報道機関への介入を控えなければならず、報道機関も干渉を許すような報道や番組の作成を慎む必要がある。
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