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1 安全保障貿易管理(制度の紹介) 2006年4月 経済産業省 貿易管理部
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目次 1.我が国の安全保障貿易管理制度 2.制度に関連した情報の入手 (1)-1 貨物の該非判定 (1)-2 役務の該非判定
(1)リスト規制とは、 (1)-1 貨物の該非判定 (1)-2 役務の該非判定 (1)-3 包括許可の適用可否判断 (1)-4 例外規定の適用可否判断(貨物) (2)キャッチ・オール規制とは、 2.制度に関連した情報の入手 (1)ホームページの活用 (2)許可申請・各種相談窓口
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3 1.我が国の安全保障貿易管理制度
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4 (1)リスト規制とは、 リスト規制とは、輸出しようとする貨物が輸出貿易管理令別表第1の1~15項に該当する場合及び提供しようとする技術が外国為替令別表1~15項に該当すれば、原則、許可申請が必要となる制度です。 以下、 を併せて解説します。 として参照すべき情報を 参 照 として実際の製品の審査手続を 実 行 として効率的な審査手続を アドバイス として誤りやすい注意事項 注意事項 許 可 申 請 該当 貨 物 ・ 技 術 の 引 合 い 否 貨物の該非判定 (1)-1へ ・包括許可の適用可否判断 (取得済みの場合のみ) (1)-3へ 役務の該非判定 (1)-2へ 可 許 可 不 要 輸出令別表1若しくは外為令 別表により貨物・技術がリスト 規制に該当するかチェック。 技術的仕様については、貨物 等省令にて確認。 ・例外規定の適用可否判断 (1)-4へ 非該当
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(1)-1 貨物の該非判定=リスト規制対象貨物に該当 するか否かの判断
5 (1)-1 貨物の該非判定=リスト規制対象貨物に該当 するか否かの判断 参 照 リスト規制対象貨物(概要) ① リスト規制対象貨物リストの入手 詳細は 安全保障貿易管理ホームページ 規制リストの体系を理解 アドバイス 1 ② 輸出しようとする貨物に関連する 項目を抽出 関心ある項目を効率的に見つけるために アドバイス 2 実 行 真空ポンプに関連する項目を検索 実 行 項目別対比表の活用 ③ 関連項目の技術的性能に基づいて規制対象貨物か否かを判断 注意事項 該非判定における留意点
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6 リスト規制対象貨物(概要その1) 参 照
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7 リスト規制貨物(概要その2) 参 照
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① 貨物と技術提供は別の体系(別々の政省令)
8 アドバイス 1 規制リストの体系を理解 基本事項 ① 貨物と技術提供は別の体系(別々の政省令) ② 政令では大部分の貨物や技術について「経済産業省令で定める仕様のもの」等の記述となっているため、貨物等省令を確認する必要があります。 政 令 省 令 貨物等省令 (輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令) 貨物 輸出令(輸出貿易管理令) 別表第1 1の項から15の項 第1条~第14条 輸出令別表第1の1の項に対応する省令なし 他は 2の項→1条、15の項→14条のように対応 貨物等省令 技術 外為令(外国為替令) 別表 1の項から15の項 第15条~第27条 外為令別表の1の項に対応する省令なし 他は 2の項→15条、3の項→15条の2、4の項→16条、15の項→27条のように対応
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9 アドバイス 2 関心ある項目を効率的に見つけるために
リスト項目は、原子力・核関連(2の項)、化学・生物兵器関連(3の項・3の2の項)、ミサイル関連(4の項)、通常兵器関連(5の項~15の項)に分類されているので、この4分類毎に関連項目を調べる。 大量破壊兵器関連(2~4項) 通常兵器関連(5~15項) コンピュータ 先端材料 核兵器 化学兵器 材料加工 通信関連 センサー・レーザー 生物兵器 ミサイル エレクトロニクス その他、航法・海洋推進装置の関連資材等々 注 意 ① 複数の項目により規制されている場合がある。 (例えば、炭素繊維は遠心分離器の材料、ミサイル材料、さらに通常兵器の材料としても規制されている。) ② 最新の規制リストを参照する。 (年間、数回にわたり改正されることもあります。) ③ 部分品、附属品にも注意する。 (部分品、附属品の詳細については省令で限定されています。)
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10 政 令 省 令 実 行 真空ポンプに関連する項目を検索 輸出令別表第1の2の項(35) 貨物等省令第1条40号 原子力関連
実 行 真空ポンプに関連する項目を検索 政 令 省 令 輸出令別表第1の2の項(35) 貨物等省令第1条40号 原子力関連 真空ポンプであって、吸気口の内径が38cm以上のもののうち、排気速度が1秒当たり15000㍑以上で、かつ、到達圧力が13.3㍉パスカル未満のもの ウランの同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ(3の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令 第2条2項9号 輸出令別表第1の3の項(2)9 二重以上のシールで軸封をしたポンプ若しくはシールレスポンプであって最高規定吐出し量が1時間につき0.6立方メートルを超えるもの又は真空ポンプであって最高規定吐出し量が1時間につき5立方メートルを超えるもののうち、流体と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの 化学兵器関連 軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であるもののうち経済産業省令で定める仕様もの ①ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40%を超える合金 ②ニッケルの含有量が全重量の25%を超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20%を超える合金 ③ふっ素樹脂 ④ガラス ⑤黒鉛 ⑥タンタル又はタンタル合金 ⑦チタン又はチタン合金 ⑧ジルコニウム又はジルコニウム合金 ⑨セラミック ⑩フェロシリコン
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正確を期すために、項目別対比表の活用を!
11 実 行 項目別対比表の活用 以下の様式は一例です。 正確を期すために、項目別対比表の活用を!
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12 注意事項 該非判定における留意点 ・責任を持って判断 自社開発製品の場合は、開発部門で仕様の評価を! 注 意
自社開発製品の場合は、開発部門で仕様の評価を! 調達品の場合でも、調達先より文書で確認を! 注 意 ・ 該当か否かは、製品の技術的仕様に基づき判断 民生用途だからといって、非該当と判断しないように! ・ 通称ではなく、成分・機能によって判断 例) テフロン加工には一成分としてふっ素を使用 マルエージング鋼も機能によっては規制対象に ・ 附属品、部分品、プログラムにも目配りを
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(1)-2 役務の該非判定 13 該非判定の審査手順は貨物の手順((1)-1)と同じですが、経済産業大臣の許可
(1)-2 役務の該非判定 該非判定の審査手順は貨物の手順((1)-1)と同じですが、経済産業大臣の許可 が必要な役務取引と貨物輸出との定義の違いを正しく理解することが重要です。 居住者が非居住者との間で、政令で定める特定技術を特定の地域において、 ① ② ③ 提供することを目的とする取引又は輸出令別表第1の1項貨物(武器)の仲介 貿易の取引を行おうとする場合・・・外為法第25条第1項 許可が必要 な役務取引 = 輸出者が政令で定める特定貨物を特定の地域に向けて、輸出しようとする場合 ① ② ③ ・・・外為法第48条第1項 許可が必要 な輸出 = ①に関し 参 照 居住者及び非居住者の判定 ポイント ②に関し 特定技術については、外為令別表を参照。 役務取引及び輸出とも原則、全ての地域が対象 ③に関し 注意事項 役務取引と輸出の発生時点と許可対象地域の違い
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14 居住者 非居住者 参 照 居住者及び非居住者の判定 日本人の場合 ①我が国に居住する者 ②日本の在外公館に勤務する者 日本人の場合
参 照 居住者及び非居住者の判定 居住者 非居住者 日本人の場合 ①我が国に居住する者 ②日本の在外公館に勤務する者 日本人の場合 ①外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に 滞在する者 ②2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在 する者 ③出国後外国に2年以上滞在している者 ④上記①~③迄に掲げる者で、一時帰国し、その滞在 期間が6月未満の者 外国人の場合 ①我が国にある事務所に勤務する者 ②我が国に入国後6月以上経過している者 外国人の場合 ①外国に居住する者 ②外国政府または国際機関の公務を帯びる者 ③外交官または領事官及びこれらの随員または使用人 (ただし、外国において任命または雇用された者に限る) 法人等の場合 ①我が国にある日本法人等 ②外国の法人等の我が国にある支店、出張所その他 の事務所 ③日本の在外公館 法人等の場合 ①外国にある外国法人等 ②日本法人等の外国にある支店、出張所その他の 事務所 ③我が国にある外国政府の公館及び国際機関 その他、合衆国軍隊等及び国際連合の軍隊等 *財務省通達「外国為替法令の解釈及び運用について(抄)」より
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役務取引と輸出の発生時点と許可対象地域の違い
15 注意事項 役務取引と輸出の発生時点と許可対象地域の違い -日本- -外国- 技術指導 技術の提供 (技術データの提供、技術支援等による) 研修員受入れ 役務取引は日本国内においても 発生する可能性あり! 設計図 技術指導 貨物の輸出 販売 船積み 工場据付け 輸出又は役務取引の発生時点前迄に輸出 許可又は役務取引許可を取得すること! ○役務取引の発生時点は、次のとおり。 ・貨物の形による技術データを提供する場合:その貨物を非居住者に引き渡した時または非居住者に提供することを目的として外国 に向けた船舶若しくは航空機に積み込んだ時のいずれか早い方 ・貨物の形によらない技術を提供する場合:これらの技術が非居住者に提供された時 ・・・「外国為替及び外国貿易法第25条第1項第一号の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引について(4貿局第492号)」 ○輸出の発生時点は、貨物を外国へ向けて送付するために船舶又は航空機に積み込んだ時。 ・・・「輸出貿易管理令の運用について(輸出注意事項62第11号)」
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許可の種類は、貨物・技術と仕向地で異なります!
16 (1)-3 包括許可の適用可否判断 許可の種類は、貨物・技術と仕向地で異なります! 貨物・技術 懸念が小 懸念が大 ホワイト国 ~全ての主要供給国 間合意に参加。26ヶ国。 (米、加、EU諸国等) 包括許可(条件付きで一定期間有効) その他の国 OR 個別許可が必要 仕 向 地 個別許可が必要 懸念4ヶ国~ 北朝鮮、イラン、イラク、リビア
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(1)-4 例外規定の適用可否判断(貨物) 17 「輸出令第4条第1項第一号」 運用通達「4 特例の 4-1-1」 仮陸揚げ貨物
(1)-4 例外規定の適用可否判断(貨物) 「輸出令第4条第1項第一号」 運用通達「4 特例の 4-1-1」 仮陸揚げ貨物 「輸出令第4条第1項第二号」 「無償告示」 運用通達「4 特例、4-1-2」 無償貨物等 参 照1 「輸出令第4条第1項第四号、同別表第3、4」 「別表第3告示」 運用通達「1 輸出の許可、1-1、(5)及び(6) 少額特例 参 照2 「輸出令第4条第1項第五号」 「暗号特例告示」 暗号特例 *上記参照1~4まで輸出令別表第1の第1項貨物(武器)を除く 運用通達「1 輸出の許可」 リスト規制貨物であって、他の貨物 の部分をなしているもの
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18 無償貨物等の取扱い 参 照1 以下の取引については、リスト規制(輸出令別表第1の1項貨物(武器)を除く)に係る輸出許可が不要。 出品物
無償貨物等の取扱い 参 照1 以下の取引については、リスト規制(輸出令別表第1の1項貨物(武器)を除く)に係る輸出許可が不要。 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物 出品物 パソコン PKO関連物資 パソコン 外国 日本 外国 日本 外国 日本 外国 日本 無償 無償 無償 無償 無償 無償 無償 無償 我が国において開催された博覧会 等に外国から出品された貨物であ って、当該博覧会等終了後返送さ れるもの。 一時的に入国して出国する者が携 帯し、又は税関に申告の上、別送するコンピュータであって、暗号機能を有するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの。 ( 注):参照 ) PKO活動等のため派遣される国際 平和協力隊、海上保安庁の職員及 び自衛隊の部隊等が国際平和協力 業務のために輸出する貨物であっ て、当該業務終了後本邦に再輸入 するもの。 一時的に出国する者が携帯し、又 は税関に申告の上、別送するコン ピュータであって、暗号機能を有す るもののうち、本人の使用に供する と認められるもの。 ( 注):参照 ) 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物として9件の事例、無償で輸入すべきものとして 無償で輸出する貨物として10件の事例が「無償告示」に規定されています。 注)現在、一般の市場で広く販売されているノート型PCは、一部の ものを除き大半のものが輸出許可申請の対象外です。 該非判定については、製造メーカーにお問い合わせ下さい。
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19 参 照2 少 額 特 例 リスト規制対象貨物が以下の②、③、⑤に該当する場合には、指定された金額の範囲 内で輸出許可が不要。 仕向地
少 額 特 例 参 照2 リスト規制対象貨物が以下の②、③、⑤に該当する場合には、指定された金額の範囲 内で輸出許可が不要。 ⅰ)総額は船積み回数に拘わらず、契約書記載のリスト規制貨物の該当項番毎の総額 ⅱ)無償貨物の場合は、税関の鑑定価格 ⅲ)外貨建ての場合、経済産業省が公表する換算レート Ⅳ)リスト規制技術は適用対象外 懸念4カ国以外 懸念4カ国(イラン、イラク、北朝鮮、リビア) ①輸出令別表第1の1項~4項貨物 適用対象外 ②輸出令別表第1の5項~13項貨 物のうち下記③以外 100万円以下 5万円以下 ③「輸出令別表第3の規定により経済産 業大臣が定める貨物(別表第3告示)」 ④別表第1の14項貨物 ⑤別表第1の15項貨物 ⑥別表第1の16項貨物 仕向地 貨物
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(2)キャッチ・オール規制とは、 ・国際的合意に基づき技術的性能に着目したリスト規制と異なり、 ・顧客や最終需要者 ・使用目的(用途)
20 (2)キャッチ・オール規制とは、 ・国際的合意に基づき技術的性能に着目したリスト規制と異なり、 ・顧客や最終需要者 ・使用目的(用途) ・ほぼ全ての輸出貨物に関し、 に着目 ※欧州では、キャッチ・オール規制ではなく、エンド・ユーズ(最終用途) 規制と呼ばれています。
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キャッチ・オール規制輸出手続フロー図 21 引合い 取引中止 輸 出 輸出等許可申請 許可申請不要 16項中欄に掲げるもの=
関税定率法別表第25類から第40類まで、第54類から第 59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95 類に該当する貨物 参照1 【インフォーム要件】 【客観要件】 YES HSコードが16項の中欄に掲げる ものに該当しないことが明らか 別表第4の2の国= アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、 フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、韓国 ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、 スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国 参照2 NO 仕向国は輸出令別表第4の2の国か YES 経済省からインフォーム を受けたか 用途チェックリスト の活用 NO 用途確認 核兵器等: ・核兵器 ・軍用の化学製剤 ・軍用の細菌製剤 ・軍用の化学製剤若しくは細菌製剤の散布のための装置 ・300km以上運搬することができるロケット ・ 300km以上運搬することができる無人航空機 ※部分品も含む YES ①核兵器等の開発等又は②別表 に掲げる行為に用いられるか 参照3 YES NO 需要者 未確定 顧客チェックリスト の活用 確定 需要者確認 参照4 開発等: 開発、製造、使用若しくは貯蔵 ①核兵器等の開発等を行う(行った) 又は②外国ユーザーリストに該当 NO 別表に掲げる行為: ・核燃料物資若しくは核原料物資の開発等 ・核融合に関する研究 ・原子炉(発電用軽水炉を除く)又はその部分品若しくは付属 装置の開発等 ・重水の製造 ・核燃料物資の加工 ・核燃料物資の再処理 ・以下の行為であって、軍若しくは国防に関する事務をつか さどる行政機関が行うもの、又はこれらの者から委託を 受けて行うことが明らかなもの a 化学物資の開発若しくは製造 b 微生物若しくは毒素の開発等 c ロケット若しくは無人航空機の開発等 d 宇宙に関する研究 ※a及びdについては告示で定めるものを除く 明らかガイドライン、 おそれの強い貨物例 の活用 YES 参照5 核兵器等の開発等及び別表 に掲げる行為以外に用いられ ることが明らか YES 参照6 参照7 NO 輸出等許可申請 許可申請不要 許可 不許可 取引中止 輸 出 本資料 49P
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22 キャッチ・オール規制対象貨物 参 照1 具体的には、関税定率法別表に基づき、以下に該当すれば対象になりうる。 第25類
参 照1 キャッチ・オール規制対象貨物 具体的には、関税定率法別表に基づき、以下に該当すれば対象になりうる。 第25類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント 第54類 人造繊維の長繊維及びその織物 第79類 亜鉛及びその製品 第93類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品 第55類 人造繊維の短繊維及びその織物 第80類 すず及びその製品 第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品 第26類 鉱石、スラグ及び灰 第56類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品 第81類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品 第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう 第82類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品 第57類 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物 第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物 第58類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布 第83類 各種の卑金属製品 第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 第29類 有機化学品 第59類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品 第30類 医療用品 第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 第31類 肥料 第63類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ 第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ 第86類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。) 第68類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品 第33類 精油、レジノイド、調整香料及び化粧品類 第69類 陶磁製品 第34類 せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調整潤滑剤、人造ろう、調整ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調整品 第70類 ガラス及びその製品 第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品 第71類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣 第88類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品 第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素 第89類 船舶及び浮き構造物 第72類 鉄鋼 第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品 第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調整燃料 第73類 鉄鋼製品 第74類 銅及びその製品 第37類 写真用又は映画用の材料 第75類 ニッケル及びその製品 第91類 時計及びその部分品 第38類 各種の化学工業生産品 第76類 アルミニウム及びその製品 第92類 楽器並びにその部分品及び附属品 第39類 プラスチック及びその製品 第78類 鉛及びその製品 第40類 ゴム及びその製品
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規制対象地域は全地域。 ただし米国・EU等は除外国。 23 キャッチ・オール規制対象地域 参 照2 アルゼンチン オーストラリア
参 照2 キャッチ・オール規制対象地域 規制対象地域は全地域。 ただし米国・EU等は除外国。 アルゼンチン オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ チェコ デンマーク フィンランド フランス ドイツ ギリシャ ハンガリー アイルランド イタリア 韓国 ルクセンブルク オランダ ニュージーランド ノルウェー ポーランド ポルトガル スペイン スウェーデン スイス 英国 アメリカ合衆国 計 26カ国
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24 参 照3 用途チェックリスト
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25 参 照4 顧客チェックリスト
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26 外国ユーザーリストについて ○リストの位置づけ ○掲載国・地域/企業・組織 参 照5
参 照5 ○リストの位置づけ 輸出者は、このリストに掲載されている企業等へ輸出等を行う場合には、明らかガイドラインのチェックを行い、大量破壊兵器等の使用等に用いられないことが明らかでない場合に許可申請が必要。 ○掲載国・地域/企業・組織 9ヶ国・地域(イスラエル、イラン、インド、北朝鮮、シリア、台湾、中国、 パキスタン、アフガニスタン) 185企業・組織(平成18年4月現在) ●平成15年4月から明らかガイドラインの項目に外国ユーザーリストに係わる要件が追加(28P参照)されました。 → 外国ユーザーリストに掲載されている、当該需要者の関与が懸念されている種別(核兵器、生物・化学兵器、ミサイル)と、輸出貨物等の懸念される用途の種別が一致する場合は懸念がないとはいえない(明らかとはいえない)。 ※用途の種別を確認する際には「大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例」(平成17・03・30貿局第7号)のリストも御活用下さい。 注)外国ユーザーリストは毎年改訂されますので、最新版を入手する様にして下さい。
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27 外国ユーザリスト(平成18年4月版)抜粋
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28 参 照6 明らかガイドライン
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29 参 照7 大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例
参 照7 大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例 核・ミサイルへの転用懸念 ・リン酸トリブチル(TBP) ・周波数変換器 ・質量分析計又はイオン源 ・電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置 ・大型の真空ポンプ ・耐放射線ロボット ・放射線測定器 ・口径75mm以上のアルミニウム管 ・高周波用のオシロスコープ及び波形記 憶装置 ・大型発電機 ・炭素繊維・ガラス繊維・アラミド繊維 ・チタン合金 ・マルエージング綱 ・しごきスピニング加工機 ・数値制御工作機械 ・アイソスタチックプレス ・フィラメントワインディング装置 ・振動試験装置 ・遠心力釣り合い試験器 ・耐食性の圧力計・圧力センサー ・TIG溶接機、電子ビーム溶接機 ・人造黒鉛 ・大型の非破壊検査装置 ・微粉末を製造できる粉砕器 ・ジャイロスコープ ・ロータリーエンコーダ ・大型トラック (トラクタ、トレーラー、ダンプを含む) ・クレーン車 ・カールフィッシャー方式の水分測定装置 ・プリプレグ製造装置 ・噴霧器を搭載するよう設計された 無人航空機(UAV) ・UAVに搭載するよう設計された 噴霧器 ミサイルへの転用懸念 核兵器への転用懸念 生物兵器への転用懸念 ・密閉式の発酵槽 ・遠心分離器 ・凍結乾燥機 1.これらの貨物を輸出又は技術の提供を行う際には、懸念相手先等において核兵器等の開発等を助長することがないよう、輸出者等において特に審査を慎重に行うことが必要です。 ・噴霧器を搭載するよう設計された無人航空機(UAV) ・UAVに搭載するよう設計された噴霧器 化学兵器への転用懸念 ・耐食性の反応器 ・耐食性のかくはん機 ・耐食性の熱交換器又は凝縮器 ・耐食性の蒸留塔又は吸収塔 ・耐食性の充てん用の機械 2.外国ユーザーリスト掲載企業に対しこれらの貨物の輸出又は技術の提供を行う場合は、リスト上の懸念種別(核兵器・化学兵器・生物兵器・ミサイル)と、貨物・技術の懸念用途が一致するか否かのチェックを行う際に御活用下さい。
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30 2.制度に関連した情報の入手
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(1)ホームページの活用 31 経済産業省の安全保障貿易管理ホームページでは、安全保障貿易管理制度の概要、輸出許可申請の手順、リスト規制に係る該非判定の流れ等を紹介。 許可申請に関する 大半の基本情報が 記載されています。 ☆平成17年度中のアクセスは約32万件。
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(2)輸出許可申請・各種相談窓口 32 1.輸出許可申請は、以下のアドレスのホームページに記載する申請窓口に、様式・添付資料を準備したうえで申請願います。 ( ) 注意 貨物及び仕向地により申請窓口が異なりますので、御確認下さい。 2.解釈、手続等で疑問があれば、以下に問い合わせください。 (1)輸出管理についての一般的なお問い合わせは、 安全保障貿易 相談窓口まで ℡:03-3501-3679 (2)申請手続き、キャッチオール事前相談についてのお問い合わせは、 安全保障貿易審査課まで ℡:03-3501-2801 注意 リスト規制に関しては、該当する規制リスト項目、輸出貨物(技術)の技術的仕様を、 キャッチオール規制に関しては、仕向地、HS分類コード、用途チェックリスト、顧客チェックリストを お手元に御用意頂いたうえ、ご連絡ください。 (3)輸出管理社内規程(CP)についてのご相談、不正輸出のご連絡は、 安全保障貿易検査官室まで ℡:03-3501-2841 (4)法令の解釈のお問い合わせ、ホームページへご意見は、 安全保障貿易管理課まで ℡:03-3501-2800
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