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高松地裁意見陳述 2013/04/22 原告代理人弁護士 田門 浩 2013/04/22.

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1 高松地裁意見陳述 2013/04/22 原告代理人弁護士 田門 浩 2013/04/22

2 聴覚障害とは何でしょうか? 人間の持つ五感のうち,聴覚に障害があることをいう。 「伝音難聴」と「感音難聴」 2013/04/22

3 音声はどのようにして聞こえるのか? 音=空気の振動 外耳(耳介・外耳道) 中耳(鼓膜・耳小骨・中耳腔) 内耳(蝸牛) 内耳神経
聴覚中枢(大脳皮質の中にある) (独立行政法人情報処理推進機ホームページ 2013/04/22

4 伝音難聴 外耳と中耳(音声が物理的な振動で伝達される部分)に障害 内耳には障害がない 補聴器が有効 2013/04/22
(独立行政法人情報処理推進機ホームページ 2013/04/22

5 感音難聴 内耳(音声の振動を神経の活動に変換し,中枢へ伝える部分)に障害 音そのものに歪み 補聴器を使用しても音や音声が明確に聞き取れない
(独立行政法人情報処理推進機ホームページ 2013/04/22

6 混合難聴 伝音系と感音系の両方に障害 (独立行政法人情報処理推進機ホームページ 2013/04/22

7 原告の聴覚障害 神経性難聴(甲第1号証) 感音難聴の一種類。 ボリュームを上げても,音や音声を明確に聞き取れない障害。 2013/04/22

8 聴覚障害者のコミュニケーション方法 聴覚障害者本人にとって一番適切なコミュニケーション方法は,人によって異なる。 手話 筆記 口話
手指,表情,身体の動きを使ってコミュニケーションをする方法 筆記 筆記する方法 口話 残存聴力の助けを借りて口の形を読み取ったり自分から発声する方法 2013/04/22

9 聴覚障害者のコミュニケーション方法 聴覚障害者本人にとって何が一番適切なコミュニケーション方法かは,次の要素によって異なってくる。
聴覚に障害が生じた年齢 残存聴力の程度 周囲に手話を使う人々がいるかどうか 2013/04/22

10 原告本人にとって一番適切な コミュニケーション方法
手話である! 原告本人は,2歳のときから耳が聞こえなくなった 音声日本語を習得する前の年齢である。 残存聴力もほとんど無い 右耳104デジベル以上,左耳103デジベル以上の音でないと,音を感じることができない。 電車が通るときのガードの下で初めて空気の振動として音が身体に感じられる程度の聴力である。 2013/04/22

11 原告本人にとって一番適切な コミュニケーション方法
原告が通っていた聾学校とは… 聴覚障害教育を専門とする教育機関 幼稚部,小学部,中学部,高等部があり,聴覚障害児の発達段階に応じた教育を行う この学校には,数多くの聴覚障害児が在籍している。 2013/04/22

12 原告本人にとって一番適切な コミュニケーション方法
原告は,聾学校で他の聴覚障害児と手話でコミュニケーション 手話とは… 手指,表情,身体の動きなどを利用して短時間の内に自分の意思を伝達し合うことができるもの。 残存聴力がほとんどない聴覚障害者にとっては,音声を使わず視覚だけを使ってコミュニケーションできる手話が一番適切なコミュニケーション方法 2013/04/22

13 原告本人にとって一番適切な コミュニケーション方法
筆談では… 意思を伝えるためにいちいち筆記をしなければならず,意思伝達に時間がかかってしまい,十分なコミュニケーションが図れない。 口話では… 「たばこ」「たまご」「なまこ」というように同じ口形の言葉が多く,意思伝達に食い違いが起きてしまい,十分なコミュニケーションが図れない。 2013/04/22

14 ろう者と聴覚障害者 ろう者とは… このような「ろう者」とは別に,手話を使わないで筆談や口話でコミュニケーションを取っている聴覚障害者もいる。
聴覚障害者のうち,手話を一番適切なコミュニケーション方法としている人々をいう。 このような「ろう者」とは別に,手話を使わないで筆談や口話でコミュニケーションを取っている聴覚障害者もいる。 原告としては… 手話が一番適切なコミュニケーション方法なので,原告は「ろう者」である。 2013/04/22

15 手話はろう者の言語である ろう者にとっては,手話は,単なるコミュニケーション方法でなく,「言語」である。
つまり,手話を使って意思伝達をするのみならず,手話を用いて思考し,感情のやりとりもする。 手話を用いて思考するときには,頭の中に現れてくるのは日本語でなくて手指のイメージが出てくる。まさに脳の中身と手指とが一体になったイメージである。 寝言も手話で話すのである。 2013/04/22

16 手話はろう者の言語である 障害者基本法第3条の規定 障害者基本法は,手話を言語として認めた。
「全て障害者は,可能な限り,言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに,情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。」 障害者基本法は,手話を言語として認めた。 2013/04/22

17 原告の子育ての苦労 自分の耳が聞こえないことで情報がない中で子どもとどのように関わっていくのかいろいろと悩みながら,健聴の長女を,そして次女を一生懸命育ててきた。 2013/04/22

18 原告の子育ての苦労 耳が聞こえる親であれば… 耳が聞こえない原告にとっては…
保育士や教師,他の子の親と話すのに簡単に電話一本で済ませたり,会って声で話し合ったりして済ませる。 耳が聞こえない原告にとっては… 筆談をしようにも筆記に時間がかかり十分に意思疎通が図られなかったり重要な事を書き忘れられたりして情報もきちんと得られないようなことも多かった。 2013/04/22

19 子の進路に関わる 情報を得る権利 障害のない他の母親と比べてはるかに大きな苦労を伴いながら母親としての義務を果たしてきた。
子どもが将来どのような大人になっていくのか,特に,どのような進路を取るのかの関心は一層強い。 このような母親として原告の子の進路に関わる情報を得る権利については,強い法的保護が要請される。 2013/04/22

20 ろう者である原告の言語は 手話である 手話は,ろう者である原告の言語である。
原告は,ろう者であり,手話を使って意思伝達をするのみならず,手話を用いて思考し,感情のやりとりもする。 手話は,ろう者である原告の言語である。 言語である手話によって,子どもの進路に関する情報を得て,手話を用いて子どもと一緒に考えることは極めて重要な権利である。 2013/04/22

21 被告の手話通訳派遣拒否は 重大な権利侵害である
今回,専門学校の保護者説明会へ出席する原告に対し,被告は手話通訳者の派遣を拒否した。 原告の権利の重要性を考えると,被告の派遣拒否は,重大な権利侵害であることは明らかである。 2013/04/22

22 裁判所に望むこと 聴覚障害を持つ原告が苦労しながら子どもを育ててきた。それゆえ,母親として子どもの進路先に関する情報を得る権利は重要なものであることを正しく理解していただきたい。 また,ろう者にとっては,手話は,単なるコミュニケーション方法でなく「言語」であり,ろう者が手話によって情報を得ることが重要な権利であることも正しく理解していただきたい。 2013/04/22


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