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学ぼう!総合福祉法 2011年8月27日 全通研集会学習会
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改正障害者基本法の成立と公布 4月22日 障害者基本法一部改正案を衆議院に提出 5月27日 衆議院内閣委員会にて政府案の説明
4月22日 障害者基本法一部改正案を衆議院に提出 5月27日 衆議院内閣委員会にて政府案の説明 6月16日 民主党・公明党・自民党の修正案が衆議院 可決→参議院へ 7月27日 参議院内閣委員会にて改正案の趣旨説明 7月29日 参議院本会議てに全会一致で採択、成立 8月5日 公布
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改正障害者基本法の概要 目的は「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることな〈、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現」 障害の定義「障害及び社会的障壁(障害がある者にとって障 壁となるような事物・制度・慣行・観念その他一切のもの)」 基本原則として①あらゆる分野の活動に参加する機会の確保 ②どこで誰と生活するか選択の機会を確保し地域社会での共生 ③言語(手話を含む)と情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大」 差別の禁止は曖昧さが残された。 13分野の基本的施策 新設された分野は療育、防災・防犯、選挙における配慮、司法手続きにおける配慮等、国際協力 監視と勧告の権限を持つ障害者政策委員会の設置
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改正障害者基本法における聴覚障害者に係わる条項
第3条3 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 第22条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し及び利用し、その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、 障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の 普及、 電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、 障害者に対して情報を提供する施設の整備、 障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣 等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
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改正障害者基本法における聴覚障害者に係わる条項
第22条の2 国及び地方公共団体は、災害その他非常の事態の場合に障害者に対しその安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たっては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。 (司法手続における配慮等) (新設) I 第2条 国又は地方公共団体は、障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となった場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となった場合において、障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するとともに、関係職員に対する研修その他必要な施策を講じなければならない。
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障害者基本法の一部を改正する法律案 に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、 次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 ①国及び地方公共団体は、視覚障害者、聴覚障害者その他の意思疎通に困難がある障害者に対して、その者にとって最も適当な言語(手話を含む。) その他の意思疎通のための手段の習得を図るために必要な施策を講ずること。 ⑥国は、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況等を勘案し、救済の仕組みを含む障害を理由とする差別の禁止に関する制度、障害者に係る情報コミュニケーションに関する制度及び難病対策に関する制度について検討を加え、その結果に基づいて、法制の整備その他の必要な措置を講ずること。
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障害者総合福祉法(仮称)骨格提言 ○はじめに Ⅰ 総合福祉法(仮称)の 骨格提言 1.法の理念、目的、範囲 2.障害(者)の範囲 3.選択と決定(支給決定) 4.相談支援 5.権利擁護 6.支援(サービス)体系 7.利用者負担 8.報酬と人材確保 9.地域生活の資源整備 10.地域移行 Ⅱ 新法制定までの道程 Ⅲ 関連する他の法律との関係 1.医療 2.障害児 3.労働と雇用 4.その他 おわりに
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【表題】地域で自立した生活を営む基本的権利 29P
【結論】 ○ 地域で自立した生活を営む権利として、以下の諸権利を本法において確認すべきである。 3 障害者は、自ら選択する言語(手話など非音声言語を含む)及びコミュニケーション手段を使用して、市民として平等に生活を営む権利を有し、そのための情報・コミュニケーション支援を受ける権利が保障される旨の規定。 情報・コミュニケーションの保障は到底裁量的に実施されれば足るようなものでなく、民主社会を成立させる前提としての基本的人権保障としての意義があることを明記しておかなくては、基本法において、手話が言語と確認された意義等も没却される。
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91P
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A.全国共通の仕組みで提供される支援 97P~98P 5.コミュニケーション支援及びガイドコミュニケート支援について
コミュニケーション支援は、支援を必要とする障害者に対し、社会生活中 で行政や事業者が対応すべき必要な基準を設け、その費用は求めない。 ○ガイドコミュニケート支援に関しては、盲ろう者の支援ニーズの特殊性・多様性、さらにその存在の希少性等の事情から都道府県での実施とし、個別のニーズに応じたコミュニケーションと情報入手に関わる支援、移動介助等を併せて一体的に利用できるようにする 【説明】 ガイドコミュニケート支援とは、盲ろう者向けの通訳・介助を指す。コミュニケーション支援とガイドコミュニケート支援は、「話す」「聞く」「見る」「歩く」「動く」という基本的権利の保障であり、自治体の裁量には馴染まないものでありながら、現状では自治体が個別に判断している。そのことによる自治体間格差も深刻な問題である。これらのサービスは、障害者の地域生活支援に不可欠であり、かつ今までその権利性が十分に認められてこなかった支援類型である
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【表題】相談支援機関の設置と果たすべき機能について 79P
【結論】 ○人口規模による一定の圏域ごとに、地域相談支援センター、総合相談支援センターの配置を基本とし、エンパワメント支援事業を含む複合的な相談支援体制を整備する。 ○身近な地域での障害種別や課題別、年齢別によらないワンストップの相談支援体制の整備充実、一定の地域における総合的な相談支援体制の拡充を行い、さらに広域の障害特性に応じた専門相談支援や他領域の相談支援(総称して以下、特定専門相談センター)との連携やサポート体制の整備を行う。
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【表題】相談支援機関の設置と果たすべき機能について 81P
総合相談支援センターの規模と役割 15万~30万人の圏域を単位に、都道府県が市町村と協議して一定の条件を満たした事業者に事業を委託して設置する。 総合相談支援センターの職員の配置基準に手話通訳士有資格者やろうあ者相談員等を入れる。 特定専門相談支援センターの規模と役割 都道府県を単位として設置され、障害特性に応じた専門相談を担う。具体的には、身体・知的障害者総合相談センター、知的障害者総合センター、精神保健福祉センター、発達障害者支援センター、視覚障害者支援センター、聴覚障害者支援センター、難病相談支援センター、地域定着支援センターなどを含み、障害種別、特性に応じた専門的な相談を実施する。
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【表題】相談支援専門員の理念と役割 83P 【結論】 相談支援専門員(仮称)に関する理念と役割を示すことが重 である。
○相談支援専門員(仮称)の基本理念 ○相談支援専門員の支援、具体的な支援内容 【説明】 聴覚障害者、知的障害者等、コミュニケーション支援を必要とする障害者のニーズを把握し、本人の意思を理解するために、それぞれの障害の知識、コミュニケーション技能を身に付けた専門性のある相談支援員の配置等も必要である。 当事者が相談支援専門員となり、地域の相談支援体制全般において、協働することが望ましい。尚、当事者が相談支援専門員になる際には、当事者としての生活経験などを実務経験として勘案するなどを検討すべきである。
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【表題】利用者負担について 104P 【結論】 ○他の者との平等の観点から、食材費や光熱水費など誰もが支払う費用は負担をすべきであるが、障害に伴う必要な支援は、原則無償無料とすべきである。その際、障害に伴う必要な支援とは、主に以下の6つの分野に整理することができる。 ①相談や制度利用のための支援 ②コミュニケーションのための支援 ③日常生活を送るための支援や補装具の支給 ④社会生活・活動を送るための支援(アクセス・移動支援を含む) ⑤労働・雇用の支援 ⑥医療・リハビリテーションの支援 ○ただし、高額な収入のある者等には、収入に応じた負担を求める。その際、認定する収入は、成人の場合は障害者本人の収入、未成年の障害者の場合は世帯主の収入とする。
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この他 法の名称 25P 国、都道府県、市町村の義務 29P~31P 障害者福祉予算 40P 職場における合理的配慮提供の確保 57P
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これからの取り組み 総合福祉部会でまとめられる骨格提言を受けて厚生労働省がどのような法案を出してくるか? 働きかけをどうしていくか
総合福祉部会でまとめられる骨格提言を受けて厚生労働省がどのような法案を出してくるか? 働きかけをどうしていくか 情報・コミュニケーション法(仮称)の骨格案を論議しつつ、コミュニケーション支援の在り方を政策提言していく 手話言語法案制定事業の取り組み
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