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インターネット取引とODR 一般社団法人ECネットワーク

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Presentation on theme: "インターネット取引とODR 一般社団法人ECネットワーク"— Presentation transcript:

1 インターネット取引とODR 一般社団法人ECネットワーク 2010.11.15 http://www.ecnetwork.jp/
理事 沢田 登志子 慶應義塾大学法科大学院 

2 自己紹介 1984-2003 経済産業省に在籍 2003.4- 2006.3 次世代電子商取引推進協議会(ECOM)主席研究員
経済産業省に在籍 電子商取引の消費者保護政策を担当 次世代電子商取引推進協議会(ECOM)主席研究員 インターネット関連ADR実証実験「ネットショッピング紛争相談室」運営   (経済産業省委託事業) ・  有限責任中間法人ECネットワークを設立(会員制、非営利) ・  中間法人法廃止に伴い、一般社団法人に名称変更 【資本金】 300万円 【事務所】 千代田区神田須田町1-34-4 神田グロウビル9F 【理事】  沢田登志子、原田由里  【会員】 計168  A会員:2   B会員:5            一般会員:41 (法人37 個人4)         賛助会員:120 (法人21 個人99) 慶應義塾大学法科大学院 

3 ODRの歴史 2004頃~ 実用化/商用化phase 2008頃~ 国際連携活発化 1996頃 “hobbyist” phase(オタク期)
“experimental” phase(実験期) “entrepreneurial” phase(ベンチャー期)   “institutional” phase(組織的取り組み期)              ・・・公的組織、裁判所、既存ADR機関が本格的に参入   2004頃~ 実用化/商用化phase 2008頃~ 国際連携活発化 慶應義塾大学法科大学院 

4 ODRの種類と実際 (2008講義資料より) 1.非同時性コミュニケーション ・文字・・・電子メール (例)ECネットワーク
       掲示板(プラットフォーム) (例)The Mediation Room  ・映像・・・ビデオ(会議) 2.同時性コミュニケーション ・映像・・・テレビ会議 (例)eNeutral ・文字・・・チャット (例)韓国電子商取引振興院調停センター  *仮想空間でのODR (例)ポルトガル司法省e-Justice Center  →YouTube画像                    Center for Electronic Dispute Resolution, CEDIRE.org 3.自動交渉(blind bid)  ・ お互いの希望額を何段階か入力すると、独自アルゴリズムで計算された“調停案”が提示される仕組み。  ・ 金額のみ争うケース(保険金支払額等)などに向く。   (例)SmartSettle、Cybersettle 慶應義塾大学法科大学院 

5 ODR発展の(1つの)背景 ・・・Eコマース
◆インターネットの普及・商用化(1997~)   →国境を越える消費者取引   →国境を越える消費者トラブル ◆電子商取引の発展には、市場全体の信頼醸成が重要 ・・・OECD電子商取引消費者保護ガイドライン   →各国法の相違・執行の困難さ→事前規制は無理   →有効な紛争解決手段が不可欠   →しかし裁判は非現実的          ⇒そこでADR          ⇒しかもオンラインADR(ODR)  慶應義塾大学法科大学院 

6 OECD電子商取引消費者保護ガイドライン 1999年12月
 (基本理念)・電子商取引においても他の取引と同等の消費者保護が必要          ・各国の法制度の違いを尊重 (主な内容)・広告や営業方法が公正であること          ・事業者/商品・サービス/取引条件に関する情報開示        ・購入の意思確認手段      ・安全な支払メカニズム       ・準拠法・裁判管轄 ・裁判外紛争解決(ADR)と救済        ・プライバシー       ・周知・啓発 GBDe * トラストマーク提言(2001年) GBDe/CI * ADR提言(2003年) プライバシー 保護 *GBDe; Global Business Dialogue on Electronic Commerce *CI; Consumers International 裁判外紛争解決 Alternative Dispute Resolution (ADR) 自主規制(行動規範) &トラストマーク 詐欺対策 民事救済 執行協力 →OECD越境詐欺ガイドライン    (2003年) 慶應義塾大学法科大学院 

7 UNCITRAL(国連国際商取引法委員会) ODR作業部会 2010年12月~
OAS(米州機構)における米国政府提案(2010年6月):   「国際電子商取引における消費者紛争の電子的解決                      ~モデル法/協力体制(案)」 1.目的   2.モデル規則(別紙) 3.ネットワークと中央ウェブサイト 4.中央情報センターの運営 5.国家消費者保護当局と国家管理機関 6.ODR提供者 7.機密保持と報告要件 8.参加する売主 9.仲裁裁定及び合意の執行 10.定義        出所:Designing a Global Online Dispute Resolution (ODR) System for Cross-Border Small Value – High Volume Claims Colin Rule, Vikki Rogers, Louis Del Duca 慶應義塾大学法科大学院 


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