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特別講義信託法 樋口 範雄 2008年10月21日10時20分 22番教室 東京大学法学部信託法講義②
2008年10月21日10時20分 22番教室 東京大学法学部信託法講義② 樋口 範雄 参照→
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目次 1 信託と契約 2 英米における信託の発生 3 信託の効用
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先回の復習 東山魁夷の道 どのようにして適切な運用を図るか 1つは委任(所有権の留保) 他の方法として信託(所有権も譲渡)
どのようにして適切な運用を図るか 1つは委任(所有権の留保) 他の方法として信託(所有権も譲渡) いかなる違いがあるか どちらを選択すべきか 選択の feasibility
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アメリカの契約・日本の契約 1995年のがん告知事件最高裁判決 胆嚢がんの疑いのある患者に、医師がそれを告げなかった事件
胆嚢がんの疑いのある患者に、医師がそれを告げなかった事件 債務不履行による訴え(説明義務は債務) 医師側の反論(説明義務は含まれない、 または本件の場合、裁量による) 以上の説明に疑問があるか? →ミシガン大学での授業での経験
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医師患者関係の性格 準委任契約説が通説 医師の服する法は、 契約法・不法行為法・業法(医師法など) 索漠とした法の理解
医師の服する法は、 契約法・不法行為法・業法(医師法など) 索漠とした法の理解 →fiduciary law(信認法)の必要性 樋口範雄「医療と法を考える―救急車と正義」(有斐閣・2007年)
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弁護士・依頼者関係 伊藤眞その他編『法曹倫理』(有斐閣) ◆ハミルトンとマディソン法律事務所の関係
コカコーラ運搬トラックの交通事故、学バスに衝突し21人の児童死亡、運転手ハミルトンも病院へ。コカコーラから弁護士派遣。 ◆病床で聞いた事故の模様を検察に。業務上過失致死で起訴。ハミルトンは弁護士を訴える。 ◆抗弁としての契約関係不存在→信認関係
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契約だけですべてをまかなう日本 信認関係・信認義務というもう1つの法的概念が有用ではないか? →日本にはなじみのない新しい概念?
→実は信託法には80年前から存在する
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アメリカの信託・日本の信託 アメリカにおける信託法の重要性 日本において信託に脚光が・・・ 1 信託の授業 2 信託法改正・信託業法改正
1 信託の授業 2 信託法改正・信託業法改正 3 信託の広がり 「受託者責任」への注目
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契約関係と信認関係 契約 信託 1 自己責任 依存関係 2 義務は限定 義務は広範 3 救済=損害賠償 利得吐き出しなど多様
契約 信託 1 自己責任 依存関係 2 義務は限定 義務は広範 3 救済=損害賠償 利得吐き出しなど多様 4 私的自治 公的介入ありうる 5 財産は無色 財産に色づけ
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1 自己責任・依存関係 (アメリカでの)契約関係 (contractual relation) リスク配分の明確化=責任限定の手段
1 自己責任・依存関係 (アメリカでの)契約関係 (contractual relation) リスク配分の明確化=責任限定の手段 互いの自己利益の追求が合致 それぞれに自己責任 信認関係(fiduciary relation) 一方が他方に依存 権限・財産を相手方に 委ねられた者に信認義務=受託者責任
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2 義務は限定・義務は広範 契約 義務を限定する仕組み 合意された義務のみ負う 信託 任意規定ではあるが一定のセットメニュー
2 義務は限定・義務は広範 契約 義務を限定する仕組み 合意された義務のみ負う 信託 任意規定ではあるが一定のセットメニュー 注意義務 ★分別管理義務 ★忠実義務 ★情報関連義務(守秘義務・情報提供義務)
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義務の違いの一例 例1:継続的な売買契約を結んでいた売主が、満了後の新規契約のために別の業者Cと交渉した。まだ契約関係にあるBとの関係でこのことに問題があるか?Bからの新たな提示額をCに伝えることはどうか? 例2:土地を受託したTが、売却権限を委ねられ、委託者の希望額は1億円。しかし、売却先を探す過程で土地は1億5000万円の価値があることがわかった。1億円で売却してよいか、さらに自ら購入するのは?
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3 救済 損害賠償・利得吐き出しなど多様 契約違反に対する救済 損害賠償が原則(金銭で損害を賠償)
3 救済 損害賠償・利得吐き出しなど多様 契約違反に対する救済 損害賠償が原則(金銭で損害を賠償) 信託違反に対する救済(アメリカ、日本は*) 損害賠償 * (但し基準時の相違あり) 利益(利得)吐き出し 第三者へも効果の及ぶ救済 * (さらに懲罰賠償もありうる)
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4 私的自治・公的介入ありうる 契約=私的自治 自己責任原則で裁判所その他の公的介入も限定的 信託=依存関係で、強者・弱者の関係
4 私的自治・公的介入ありうる 契約=私的自治 自己責任原則で裁判所その他の公的介入も限定的 信託=依存関係で、強者・弱者の関係 弱者保護のための公的介入がありうる 同じ私的関係でありながら、(裁判所の)後見的役割が認められ、信託法が発展してきた
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5 財産は無色・財産に色づけ 契約=債権関係 関連する財産も一般財産 他の債権者と競合 信託財産=受益者の財産として色づけ
5 財産は無色・財産に色づけ 契約=債権関係 関連する財産も一般財産 他の債権者と競合 信託財産=受益者の財産として色づけ 委託者の財産からの隔離 受託者の財産からの隔離 受益者の財産からの隔離 Bankruptcy remote=Nobody's Property
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契約と信託 英米ではまったく異なるもの 信託は契約より古い 日本 契約こそ中心、信託も契約の一部
信託は契約より古い 日本 契約こそ中心、信託も契約の一部 日本では、信託の特殊性は信託財産に関する特殊な取扱いが中心となる
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参考文献 『フィデュシャリー[信認]の時代』 (有斐閣・1999) 『アメリカ信託法ノートⅠ・Ⅱ』 (弘文堂・2000,2003)
(有斐閣・1999) 『アメリカ信託法ノートⅠ・Ⅱ』 (弘文堂・2000,2003) 『入門 信託と信託法』(弘文堂・2007)
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アメリカでの新しい受託者像(1) ①従来の受託者像 信託条項で定められた権限のみ 信認義務の違反をしないことを重視 →事情変更に弱い
①従来の受託者像 信託条項で定められた権限のみ 信認義務の違反をしないことを重視 →事情変更に弱い 無償が原則 厳しい忠実義務(自己利益は論外)
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アメリカでの新しい受託者像(2) ②新たな受託者像 より積極的な権限行使 受託者の専門的裁量を重視 →ただし、信認義務がかかる 有償が原則
より積極的な権限行使 受託者の専門的裁量を重視 →ただし、信認義務がかかる 有償が原則 忠実義務も任意規定であることを確認 有限責任・過失免責も認める
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アメリカでの新しい受託者像(3) ◆現在の趨勢 かつての牧歌的な受託者像に変化
かつての牧歌的な受託者像に変化 専門家を使う場合には、それなりの期待はしてよいものの、結果責任や過度の忠実性は要求できない →一種の契約・取引としての信託 ★「箱・スキーム・アレンジメント」の意義と限界
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それでも地球は動く それでも信託は契約と異なる
アレンジメントとして信託を用いると 1)忠実義務 ― 全部解除はできない 2)救済における利益吐き出し ― これも解除できない 3)財産の色づけ 契約中心の発想の限界はいずれ明らかになる
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人はなぜ信託するのか イギリスにおける信託発生の事情 1 中世封建制の特色2点 ①土地所有の安定 強行法規としての長男子相続制度
1 中世封建制の特色2点 ①土地所有の安定 強行法規としての長男子相続制度 primogeniture at common law ②土地所有者からの上納・負担 feudal incidents(封建的付随負担) relief, wardship, marriage, escheat
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信託と信託法の発生 S → T → B1、B2、B3 ①長男子以外にも土地からの受益権を ②封建的付随負担を逃れる方策
S → T → B1、B2、B3 ①長男子以外にも土地からの受益権を ②封建的付随負担を逃れる方策 Sが土地をもっている限り2つの制約 →Sが土地を手放すことによって回避 Tには名義だけ完全に移転 問題はTの裏切り→コモン・ロー裁判所は× 大法官へ→エクイティ裁判所の成立
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イギリス中世における信託の利用 封建制を背景として Sの自由な所有権(処分の自由)を拡大 Sの不当な負担を軽減・廃止 問題はTの背信
Sの自由な所有権(処分の自由)を拡大 Sの不当な負担を軽減・廃止 問題はTの背信 エクイティ裁判所によるBの保護 エクイティは対人的に働く コモン・ロー上の所有者はTだが・・・ Tには fiduciary duty あり(良心・倫理) ★効果は物権的に→そもそも物権的とは?
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受託者責任・信託財産の性格 エクイティの判例法理の発展 1 受託者には重い責任 忠実義務・注意義務・分別管理など 2 信託財産
1 受託者には重い責任 忠実義務・注意義務・分別管理など 2 信託財産 イ)受託者の個人債権者が差押え × ロ)受託者の死亡→相続財産 × ハ)受託者は対外的に無限責任 かつ一次的には固有財産で ◎
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日本の信託の起源 担保附社債信託法 株式会社に信用なし 担保を付ける→登録のコスト 担保の管理 一元的にするには→信託譲渡 受託者の下で
株式会社に信用なし 担保を付ける→登録のコスト 担保の管理 一元的にするには→信託譲渡 受託者の下で そもそも信託とは???→1922年信託法、信託業法 日本の信託=商事的性格 便宜的性格
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現代における信託の利用 人はなぜ信託するのか=存在意義 (中世の存在意義を超えて) S → T 財産を信託する WHY?
(中世の存在意義を超えて) S → T 財産を信託する WHY? Bへの受益(利益供与) なぜ直接あげないのか?
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信託利用の理由 1 Bの財産管理能力なし・不足 →専門家の時代・社会的分業の手段 2 Bは未存在→財産処分能力の拡大
1 Bの財産管理能力なし・不足 →専門家の時代・社会的分業の手段 2 Bは未存在→財産処分能力の拡大 3 Bは複数で順序を付けたい →財産処分能力の拡大 4 Bは複数で利益の差別化 優先劣後 →受益権の複層化・条件付け 5 Bに与える利益を柔軟に (専門家の)裁量
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信託が可能にするもの 1 専門家の利用→専門家の時代・分業の時代 2 1つの所有権を複数に →受託者の所有権・受益者の所有権
1 専門家の利用→専門家の時代・分業の時代 2 1つの所有権を複数に →受託者の所有権・受益者の所有権 3 委託者の意思・支配権の拡大―時間・対象 4 受益権=自由自在な物権 →日本では債権説が通説 →物権法定主義 5 安全な信託財産 倒産隔離など 6 限られた限度での節税
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なぜアメリカ型の民事信託が 行われなかったか
信託法では遺言信託など明らかに民事信託を想定した規定が認められていたのに? 妨げる理由 1 民事法の不明確さ 例:遺言信託 受益者連続が許されるか 遺留分との関係・相続手続きとの関係 2 業法との関係→信託会社としての許可? 3 最大は税法 誰にどう税をかけるか 信託法改正でどのように変化したのか
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