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法令遵守のポイント 平成23年1月 経済産業省 貿 易 管 理 部
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目次 1.輸出管理の審査手続き 2.包括許可制度 3.自主管理 4.制度の関連情報の入手 (1)該非判定 (2)取引審査 (3)許可手続き
(1)該非判定 (2)取引審査 (3)許可手続き (4)出荷管理 2.包括許可制度 3.自主管理 (1)法令遵守のための内部規程の整備 (2)法令遵守立入検査の概要 4.制度の関連情報の入手 参:P ・・・ 参考資料関連ページ番号
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1.輸出管理の審査手続き
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審査手続の流れ 輸出者 需要者等 該非判定 取引審査 許可手続き 出荷管理 輸出 引き合い 許可が必要な場合は
引き合いのあった貨物・技術がリスト規制に該当するか否かを品目名・技術スペックから判定 取引審査 需要者等の実態、引き合いのあった貨物・技術の用途等から総合的に当該輸出や提供の可否を判断 許可が必要な場合は 許可手続き 規制対象の貨物・技術については、輸出や提供の前に経済産業大臣の許可を取得 出荷管理 当該取引の承認、該非判定結果、輸出許可証等の確認 輸出
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体制整備 ①該非判定者の責任範囲を明確にし、ダブルチェック体制とする。 該非判定を行う部門 → 設計担当者等
①該非判定者の責任範囲を明確にし、ダブルチェック体制とする。 該非判定を行う部門 → 設計担当者等 判定内容を審査し、最終決定を行う部門 → 法的な知識を持ち、かつ技術的な評価・分析ができる者等 ②取引審査は、多段階チェックで取引の可否を判断する。 リスト規制貨物や疑義がある取引等の場合には、最高責任者や最終判断権者(取締役等)の判断を仰ぐ。 国内取引であっても、輸出等をされることが明らかな場合には、直接輸出と同様の取引審査を行う。
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(1)該非判定
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リスト規制の該非判定の流れ 許可申請 貨物・技術の 該非判定 貨 物 ・ 技 術 の 引 合 い 許可申請不要 「例外規定」の適用 可否判断
貨物・技術の 該非判定 「輸出令 別表第1」若しくは「外為令 別表」により、貨物・技術がリスト規制に該当するか否かを確認。 技術的仕様は、 「貨物等省令(注)」で確認。 貨 物 ・ 技 術 の 引 合 い 「例外規定」の適用 可否判断 「包括許可」の適用 可否判断 (取得済みの場合) 該 当 参:P44~ 許可申請不要 可 キャッチオール規制等 に関するチェックへ 参:P42,43 非該当 参:P36 (注)貨物等省令: リスト規制貨物・技術の詳細な仕様(スペック)を規定している法令 (=輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令)
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該非判定の手順 上記①②とも該当する 場合はリスト規制貨物 に該当 品目名と仕様 (技術スペック)により 該非判定
輸出令及び貨物等省令のマトリックス 参:P36 輸出令第2項 貨物等省令第1条 項番 項 目 輸出令別表第一の二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 核兵器の開発又は製造に用いられる工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの 貨物等省令 工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、輪郭制御をすることができる軸数が2以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからニまでのいずれかに該当するもの(ホに該当するものを除く。) 第1条 (12) 十四 号 1 数値制御を行うことができる工作機械 2 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。) イ 旋削をすることができる工作機械であって、次の(一)及び(二)に該当するもの((三)に該当するものを除く。) (一) 国際標準化機構が定めた規格(以下「国際規格」という。)ISO230/2(1988)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が0.006ミリメートル未満のもの (二) 直径が35ミリメートルを超えるものを加工することができるもの (三) 棒材作業用の旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工するものであって、次の1及び2に該当するもの 1 加工できる材料の最大直径が42ミリメートル以下のもの 2 チャックを取り付けることができないもの ロ フライス削り又は中ぐりをすることができる工作機械であって、次の(一)から(三)までのいずれかに該当するもの((四)に該当するものを除く。) (一) 国際規格ISO230/2(1988)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が0.006ミリメートル未満のもの (二) 輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの 輸出令 別表第1 対象貨物 項番 輸出許可品目名 2 原子力 ( 1) 核燃料物質・核原料物質 ( 2) 原子炉・原子炉用発電装置等 ~ (12) 1 数値制御工作機械 2 測定装置 ①輸出令で品目名を確認 ②貨物等省令で仕様 (技術スペック)を確認 上記①②とも該当する 場合はリスト規制貨物 に該当 *運用通達の解釈において、それぞれの品目の解釈も確認。 *安全保障貿易管理HPの「輸出令及び貨物等省令のマトリクス」により参照可能。
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国内販売先に自社製品などの該非判定を求められた場合は、 判定の責任範囲を明確にした判定書を発行する。
該非判定書の発行 国内販売先に自社製品などの該非判定を求められた場合は、 判定の責任範囲を明確にした判定書を発行する。 ※ 判定書(該当証明書、非該当証明書等)は、各社で任意に発行するものですが、発行に当たっては、以下の点などに留意する必要があります。 該非判定書(例) あて先:△△商事 殿 商品名:○○クリーナーA-30 該非判定結果:輸出貿易管理令別表第1の3項(1) 貨物等省令2条1項1号ヘ に該当 判定理由:本商品はフッ化水素を80%含有してるため。 判定日:平成22年○月○日 判定者:××化学 ○○太郎(印) ●注意 判定書の 様式は自由。 判定対象貨物等の名称、型式等 該当項番、 判定結果、 判定根拠、 (該当or非該当) 該非判定した 年月日、判定者 注意 該非判定の根拠を明示する。必要に応じて書類(該非判定結果票、等) を添付する。 発行した該非判定書の「写し」を自社でも保管をする。 法令改正時などには、該非判定結果の見直しを行う。 参:P77~
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社外から調達した製品や部品等を輸出する場合で、自社で 該非判定が困難な時には、メーカーから該非判定書を入手する。
外部購入品の判定 社外から調達した製品や部品等を輸出する場合で、自社で 該非判定が困難な時には、メーカーから該非判定書を入手する。 ※ 判定結果の再確認に当たっては、以下の点などに留意する必要があります。 該非判定書(例) あて先:△△貿易 殿 商品名:××リアクターT6000 該非判定結果:輸出貿易管理令別表第1の3項(2) 貨物等省令2条2項1号ハ に該当 判定理由:本商品は、①容量が16立方メートルであり、 ②内容物と接触するすべての部分がふっ素樹脂 で被覆されている。 判定日:平成22年○月○日 判定者:××ガラス ○○次郎(印) 最新の法令に基づき該非判定されているか? 判定結果と判定根拠は明確かつ妥当か? 確実に、調達した 製品の該非判定書であるか? ●注意 判定に疑義がある場合は、メーカーに再確認し十分協議 注意 外為法の責任は、基本的には輸出者が負う。 入手した判定書を鵜呑みにしないで、自社でも再確認をする。
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(2)取引審査
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取引審査とは ◆取引審査とは、 どのような相手か(引合い先、需要者等の確認)、どのような用途に使うのか(具体的な用途の確認)等のチェックを行い、当該取引を進めて良いか否かを判断すること。 留意点 取引審査にあたっては組織内での確認のための書式(帳票類)を定める。 取引審査にあたっての決裁者・担当者の責任範囲を明確にする。 取引を進めて良いか否かを判断する責任者(取引の最終判断権者)を 定め、最終判断権者まで決裁を得る。 取引審査の結果は、取引審査票などの審査記録を残す。 参:P78~
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※画像は、作成者の許可を得て掲載しております。転写厳禁
取引審査のポイント① ①貨物等が需要者等に到達することの 確からしさ ②需要者等が貨物等を使用することの 確からしさ 工作機械 輸入者 金型工場 輸出者 需要者 出典 JIS B 0105 需要者の事業内容と貨物の用途は整合 してる? 契約は需要者までつながってる? 契約書等を確認 HP等 を確認 不自然な輸送経路になってない? 貨物の数量は 妥当か? 事業規模等 を確認 輸送先 を確認 経由? 金型工場 通常 なら? 出典 JIS B 0105 ※画像は、作成者の許可を得て掲載しております。転写厳禁
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③貨物等が懸念用途に使用されないことの確からしさ
取引審査のポイント② ③貨物等が懸念用途に使用されないことの確からしさ ④貨物等が適正に管理されることの 確からしさ 当社の主要顧客は軍である~ 当社は軍事品を取り扱っている~ 貨物等の使用場所は確定してる? 需要者等は軍事品 を取り扱ってない? 工場図面等を確認 HP等 を確認 貨物等の管理方法は適切か? 需要者等は軍事産業 と関連してない? HP等 を確認 管理体制・保管場所等を確認 適正な保管場所の確保 部外者の進入を制限 軍からの資金提供 軍事関連企業
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キャッチオール規制等 輸出手続フロー 【インフォーム要件】 【客観要件】 参 考 YES NO YES NO YES NO YES NO
キャッチオール規制等 輸出手続フロー 参 考 引合い 参:P50 【インフォーム要件】 経済産業大臣から輸出許可申請をすべき通知を受けた場合は、フロー図にかかわらず、輸出許可申請が必要。 貨物が輸出令別表第1の1~15項に該当しない 【客観要件】 貨物が16項の中欄に掲げるものに該当しないことが明らかか YES NO YES 仕向国は輸出令 別表第3の国か 用途 NO 用途チェックリストの活用 参:P79 YES ①核兵器等の開発等若しくは②別表に掲げる行為に用いられるか 又は③(別表第3の2の国に向けては)通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるか NO ※輸入者等に対して、需要者チェックリストに該当するような者に販売等しないよう充分指導する必要があります。 ※用途・需要者確認時に疑義が生じた場合 は、事前にご相談下さい。 未確定 需要者 参:P80 需要者チェックリストの活用 確定 YES ①核兵器等の開発等を行う(行った)か 又は ②外国ユーザーリストに該当するか NO YES 核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外に用いられることが明らかか NO 明らかガイドラインの活用 参:P81 輸出許可申請 許可申請不要 不許可 取引中止 許可 輸 出
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(3)許可手続き
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個別許可申請手続き リスト規制に該当で、かつ許可不要の例外規定が適用できず、包括許可を取得していない場合や取得していても適用できない場合には、輸出許可又は役務取引許可(以下「E/L」という。)が必要。 E/Lは契約案件毎の個別申請が原則。 輸出あるいは技術提供の前に、経済産業省に許可申請を。 ※E/L ( EXPORT LICENSE=エクスポート・ライセンス) 輸出ないし技術提供の申請内容に懸念があるかどうかを審査します。懸念がなければ許可されます。 申請 経済産業省 輸出者 許可証の交付 申請窓口は以下のとおり。 ○経済産業省(本省) 安全保障貿易審査課 ○各地の経済産業局又は通商事務所 該当項番と仕向地により、上記のいずれが担当するか異なる。 参:P58~ ※キャッチオール規制に基づき許可が必要となる場合も個別申請が必要です。迷ったら事前相談をしましょう。 ※キャッチオール規制に基づく許可申請の窓口は、経済産業省(本省)安全保障貿易審査課です。
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許可申請に必要な書類 輸出許可や役務取引許可の申請時に必要な書類は、概略次のような書類。(詳細は、安全保障貿易管理ホームページをご参照ください。) 参:P56,57 ①許可申請書 ・所定の様式は安全保障貿易管理ホームページからダウンロード可能。 ・これを2部提出 (→審査完了後、大臣印が押印された1部が発行される。) ②申請理由書又は輸出許可申請内容明細書 ・項番と仕向地によって「理由書」か「輸出許可申請内容明細書」を作成 ③契約書等 ※輸出される貨物又は提供される技術が特定され、それらが申請された需要者や 利用者に渡ることを確認するため、輸出者から需要者までの契約書等の写しなど、 取引の内容を客観的に判断できる材料を提出 ④その他 ・該当項番や仕向地に応じて、概ね次の3種類を添付 ⅰ)貨物等のスペック関連資料(該非判定書、カタログ、項目別対比表など) ⅱ)需要者の概要を示す資料(概要説明書、会社概要など) ⅲ)需要者の誓約書及び輸出者の誓約書
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(4)出荷管理
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出荷の確認は、違反の未然防止の最終関門!
出荷管理とは 貨物の出荷前に、「貨物の同一性の確認」、「輸出許可証の有無の確認」等、所要の手続きが済んでいるかどうかを確認すること。 輸出する貨物についての社内審査手続きが完了しているか、また、輸出許可証が必要な場合には取得できているか、を確認することが必要。 輸出する貨物 社内の手続 該非判定書 取引審査書 と 貨物 該非判定 取引審査 輸出 輸出許可証 と 貨物 輸出許可証 出荷の確認は、違反の未然防止の最終関門!
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出荷管理のポイント 出荷担当部門(者)は、以下の点に留意して出荷手続きを行う。
また、輸出管理部門(者)は、出荷部門から常に報告を受ける体制とし、万一、通関時の事故が発生した場合には、適切な対応が速やかに実施できるようにしておく。 出荷時には、出荷チェックリスト等による確認を行う。 出荷時のチェック結果は、輸出管理部門(者)に報告する。 通関時に事故があった場合には、速やかに輸出管理部門(者)に報告し、適切な対応をする。 ※技術の提供においても、上記に準じた対応を!
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2.包括許可制度
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一般包括許可制度とは 外為法等で許可が必要なリスト規制品(技術)を輸出等する場合、本来は個々の契約や輸出等に関して個別に当局の安全保障面からの審査を経て許可されるが、輸出者自身がこうした審査機能を自主管理の下で担える場合には、個別許可の申請を行うことなく、一定の範囲について包括的に許可を受けることで、輸出等を行うことが可能となる制度。 自主管理を基礎とした包括許可制度の再構築 (H17年6月から施行) 許可の前提 : 有 効 期 間 : ・3年以内。更新を行うことができる。 ※なお、輸出管理の実施状況について、「法令遵守立入検査」が適宜実施される。 「輸出管理内部規程」の整備と確実な実施を確保 ① ② ・輸出管理内部規程の整備 ………① ・「輸出者等概要・自己管理チェックリスト(「CL」)」による確認 … ①、② ・適格説明会の受講 (H18年8月から要件化) 参:P82~
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一般包括許可の取得の流れ 経済産業省 輸出者 安全保障貿易検査官室 経済産業局・通商事務所 法令遵守 立入検査
④「輸出管理内部規程」、「CL」の届出 安全保障貿易検査官室 ①「輸出管理内部規程」の策定 ②「CL」の作成 ③適格説明会への参加 ※CLは当初の提出後も毎年7月に提出が必要 ⑤「規程の受理票」及び「CL受理票」の発行 規程の整備及び確実な実施の確認 ⑥一般包括許可の申請 経済産業局・通商事務所 ◆一般包括許可申請 ・許可申請書 ・明細書 ・CL受理票(写) ・原許可書(写)…(保有している場合) ⑦一般包括許可証 の発行 法令遵守 立入検査 輸出管理の確実な実施の確認 ※必要に応じ改善指導あり
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懸念国 等 (イラン、イラク、北朝鮮) (リビア)
包括許可の適用可否判断 参:P42,43 許可の範囲は、貨物・技術と仕向地/提供地で異なります! 仕 向 地 ・ 提 供 地 ホワイト国 (米、加、EU諸国等26カ国) その他の国 懸念国 等 (イラン、イラク、北朝鮮) (リビア) 貨 物 ・ 技 術 懸 念 が 小 包括許可(条件付きで一定期間有効) 個別許可が必要 懸 念 が 大 注)包括許可が使用できるか否かは、包括許可マトリックス表で確認してください。
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組織内での取引審査を行わず包括許可を使うことのないように!
包括許可証の運用・管理 個別許可を取得して輸出や提供を行うか、包括許可を用いて行うかは、組織内でキチンと審査を経た上で判断 包括許可条件の遵守 包括許可証は輸出者自身でキチンと管理 注意 組織内での取引審査を行わず包括許可を使うことのないように! ①輸出管理内部規程(CP)の外為法等遵守事項を確実に実施 ②輸出関連書類の原則7年間の保存 ③毎年7月にCLを提出 ④CPを変更した際には、1ヶ月以内に報告 ⑤軍事用途・大量破壊兵器等に関する失効・届出・報告 など 注意 包括許可証を第三者(通関業者など)に任せきりにせず、帳簿等による管理を!
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3.自主管理 (1)法令遵守のための内部規程の整備
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輸出管理内部規程とは 参:P70~ 輸出や技術提供に関する一連の手続を規定するとともに、 外為法などの安全保障貿易管理関係法令を遵守し、違反を 未然に防ぐための内部規程です。 輸出者等が自ら定める組織内部の規程で、あくまで自主管理を 行うための任意のものです。 経済産業省への届出制度(任意)があり、規程の内容が適切 であれば、輸出管理内部規程受理票(CP受理票)が発行され ます。 ※これまで「輸出管理社内規程(CP)」という呼称を用いていましたが、企業以外の研究 機関・大学においても輸出管理に関する内部規程の策定の動きが広まっていることから、 呼称を「輸出管理内部規程(CP)」と改めることとしました(平成22年4月1日以降)。 ※CP(Compliance Program = コンプライアンス・プログラム)
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輸出管理内部規程(CP)整備の効果 29 A 体制 B 手続 輸 出 C 維持管理 CPの基本的事項 (外為法等遵守事項)
違法輸出の要因の回避 参:P114 A 体制 ①輸出管理体制、 (業務分担、委任範囲 の明確化) 輸出管理上のリスク ⅰ)責任体制の 整備・明確化 プログラムの判定の 見落とし 法令の解釈の誤り 出荷管理 の誤り B 手続 ②取引審査 (該非判定を含む) ③出荷管理 【実際の輸出手続】 輸 出 a)貨物等の審査 (該非判定) b)顧客・用途の 審査 c)出荷管理 顧客・用途の審査に 関する不適切な判断 参照すべき 規制リストの 誤り 許可条件等の未遵守 C 維持管理 ④監査 ⑤教育(研修) ⑥資料管理 ⑦子会社等の指導 ⑧報告及び再発防止 ⅱ)手続を内部に 周知・徹底 ⅲ)違反防止及び早期発見 再発防止 輸出管理内部規程は、輸出者等内部の輸出・技術提供手続を、体制、手続及び維持管理の3方向からサポートし、輸出管理において発生が想定される様々なリスクを回避するために有効なツールです。 29
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Ⅱ リスト規制品の輸出等を行うに当たって遵守する基準
輸出者等遵守基準について 参 考 ☆平成22年4月1日施行 業として輸出・技術提供を行う者(輸出者等)は、輸出者等遵守基準に従って、適切な 輸出・技術提供を行うことが求められます。 安全保障上機微な特定重要貨物(リスト規制品)等を扱う輸出者等にあっては、Ⅰ及びⅡの基準を遵守する必要があります。なお、非リスト規制品のみを扱う輸出者等にあっては、Ⅰの基準のみを遵守する必要があります。 Ⅱ リスト規制品の輸出等を行うに当たって遵守する基準 ① 組織の代表者を輸出管理の責任者とすること。 ② 組織内の輸出管理体制(業務分担・責任関係)を定めること。 ③ 該非確認に係る手続を定めること。 ④ リスト規制品の輸出等に当たり用途確認、需要者確認を行う手続 を定め、手続に従って確認を行うこと。 ⑤ 出荷時に、該非を確認した貨物等と一致しているか確認を行うこと。 ⑥ 輸出管理の監査手続を定め、実施するよう努めること。 ⑦ 輸出管理の責任者及び従事者に研修を行うよう努めること。 ⑧ 輸出等関連文書を適切な期間保存するよう努めること。 ⑨ 法令違反したとき及び法令違反したおそれがあるときは、速やかに 経済産業大臣に報告し、 その再発防止のために必要な措置を講ず ること。 ※ 許可例外の輸出等のみを行う者は、⑨のみの適用となります。. Ⅱ リスト規制品輸出等の遵守基準 Ⅰ 輸出者等の遵守基準 Ⅰ 輸出等を行うに当たって遵守する基準 ① 輸出等を行う貨物等がリスト規制品に該当するか否か を確認する責任者を定めること。 ② 輸出等の業務に従事する者に対し、最新の法令の周知、 その他関係法令の規定を遵守させるための必要な指導 を行うこと。 ※ 経済産業大臣は、基準に従い指導や助言、違反があった際には勧告 ・命令を行うことができる(命令に違反した場合のみ罰則の対象となります)。 30
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Ⅱ リスト規制品輸出・技術提供の遵守基準 (輸出者等遵守基準/2階部分)
輸出管理内部規程(CP)と輸出者等遵守基準の関係 参 考 Ⅰ、Ⅱにかかわらず自主管理として策定 ○ “輸出管理内部規程(CP)の届出について”通達にある「外為法等遵守事項(別紙1)」の『基本的事項』と『個別事項(8項目)』をすべてを含み、最新の法令・制度に基づく内部規程であれば、原則、輸出者等遵守基準のⅠ及びⅡは満たすものとなります。 ○ ただし、CPでは、監査、研修、文書保存が努力義務ではなく必ず実施する規定とするなど輸出者等遵守基準を超える厳格な管理が必要です。 , 輸出管理内部規程(CP) (外為法等遵守事項) Ⅱ.リスト規制品の輸出等を行う者が対象 輸出者等遵守基準に定める9項目の遵守 ①組織の代表者を輸出管理統括責任者に選任 ②輸出管理体制の構築 ③該非確認の手続の制定 ④用途・需要者確認の手続の制定とその実施 ⑤輸出・提供時(出荷時)の貨物等の同一性確認 ⑥監査、⑦研修、⑧文書保存(⑥~⑧は努力義務) ⑨法令違反及び法令違反を行ったおそれのある ときの経済産業大臣への報告と再発防止 Ⅱ リスト規制品輸出・技術提供の遵守基準 (輸出者等遵守基準/2階部分) Ⅰ 輸出者等の遵守基準 (輸出者等遵守基準/1階部分) Ⅰ.業として輸出等を行う者がすべて対象 輸出者等遵守基準に定める2項目の遵守 ①該非確認責任者の選任 ②責任者・担当者への法令の周知・遵守の指導
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~中小企業の「輸出」や「技術」の管理の悩みに対応します!~ 中小企業の自主的な輸出管理体制の構築が重要
安全保障貿易自主管理促進事業委託事業 ~中小企業の「輸出」や「技術」の管理の悩みに対応します!~ 参 考 事業内容 事業イメージ 【主な取組概要】 1.中小企業輸出管理支援センターの設置 経験豊富なアドバイザーによる相談対応 - 輸出管理体制立ち上げ及び強化の助言 - 安全保障貿易管理全般にわたる相談 など ※一次相談先として、全国560ヶ所 (平成22年8月現在)と連携 ※問い合わせ:(財)安全保障貿易情報センター TEL 【URL: 2.安全保障貿易管理セミナー 中小企業を対象とした安全保障貿易管理 に関する普及啓発セミナーの開催 ※問い合わせ:日本機械輸出組合 TEL 【URL: 事業の概要・目的 ○中小企業の製品・技術でも、海外で核兵器、ミサイルなど の「懸念用途」に用いられるおそれがあります。 ○万一、海外で懸念用途に使われた場合、 ・我が国及び国際社会の安全保障を脅かすのに加え、 ・当該中小企業のコンプライアンスにも大きな損失 ・日本商工会議所・各商工会議所 全国515ヶ所 ・(独)日本貿易振興機構(JETRO) 全国38ヶ所 ・(独)中小企業基盤整備機構 全国3ヶ所 ・日本機械輸出組合 全国2ヶ所 ・全国中小企業団体中央会 ・(社)中小企業診断協会 等 中小企業の自主的な輸出管理体制の構築が重要 → 本事業は、経済産業省として、中小企業の自主的な 輸出管理体制の構築の支援を行うもの。 <具体的な事業内容> ・経験豊富なアドバイザーによる輸出管理の指導 ・中小企業等の輸出管理担当者に対する研修 など 条件(対象者、対象行為など) 国 民間企業など 委託
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(2)法令遵守立入検査の概要
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法令遵守立入検査の概要 平成17年6月からの新たな包括許可制度の実施(輸出管理内部規程の整備とその確実な実施)を受けて、適切な輸出管理の実行を確保するため、「法令遵守立入検査」を実施。 法令遵守立入検査は、外為法第68条に基づき行われ、違反の有無に関わらず包括許可保有者などに対して適宜実施。 法令遵守立入検査は、「輸出者等概要・自己管理チェックリスト」の項目に従って、内部規程の整備状況及び実際の取り組み状況を検査する。 ※法令遵守立入検査の実施後は、必要に応じて改善指導が行われますので、指導を受けた場合には、それに従った対応を取ってください。
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立入検査における口頭指摘の内訳(H21年1月~12月)
立入検査における口頭指摘の内訳(H21年1月~12月) 参 考 (1)輸出管理体制 ・CPの規程に基づく業務分担から実態が 乖離している。 ・親会社任せではなく、自社内の管理体制 を整備すること。 ・法令改正等、新着情報が社内に伝えられ ていない。 その他 ・規程の変更を行ったにもかかわらず、 経済産業省に届出がなされていない。 (8)包括許可 ・包括許可証適用の可否を判断していない。 ・包括許可証の管理を通関業者に任せきりにせず、管理簿等で適切に管理すること。 (2)取引審査 ①全般 ・取引審査の手続きが形骸化している。 ・取引審査の手続が終了していないのに 取引に着手している。 ②該非判定 ・該非判定の根拠が残されていない。 ・該非判定が多段階で行われていない。 ③顧客審査 ④最終需要者・最終用途の確認 ・CPの規程に基づく用途・需要者の確認 手続を全く行っていない。 ③最終判断権者の疑義ある取引の 未然防止 ・取引審査が最終判断権者まで上がって おらず、疑義ある取引の未然防止ができ ない。 (7)資料管理 ・取引審査に係る書類の一部が保存されていない。 ・取引審査に係る書類への正確な記載がなされていない。 ・輸出関連書類を適切に保存すること。 (6)教育 ・適格説明会への出席のみを社内教育 の実績としてカウントしている。 (5)監査 ・技術部門も含めた監査を行うこと。 ・輸出管理に係る監査が行われていない。 ・監査結果が最高責任者に報告されていない。 (4)出荷管理 ・営業部門に出荷確認を任せているので、社内手続きがなされていないことを発見できない。 注1) 自己管理チェックリストの項目毎に集計。注2) 輸出管理社内規程はCPと表記。
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4.制度の関連情報の入手
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安全保障貿易管理ホームページの活用 経済産業省の安全保障貿易管理ホームページでは、安全保障貿易管理制度の概要、輸出許可申請の手順、リスト規制に係る該非判定の流れ等を紹介。 許可申請に関する 大半の基本情報が 記載されています。
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許可申請・各種問い合わせ窓口 安全保障貿易管理課 ℡:03-3501-2800 安全保障貿易審査課 ℡:03-3501-2801
1.許可申請先は、安全保障貿易管理ホームページの「申請手続き」の「個別許可申請」の「申請書類・窓口一覧」からご覧になれます。ここに記載のある申請窓口に、様式・添付書類を準備したうえで申請願います。 注意 貨物及び仕向地により申請窓口が異なりますので、ご確認ください。 2.お問い合わせ等は、下記の内容に応じてご連絡願います。 (1) 制度の概要や法令の解釈のお問い合わせ/ホームページへのご意見は、 安全保障貿易管理課 ℡:03-3501-2800 (2) 申請手続き、該非判定の相談、キャッチオール事前相談、通常兵器補完的輸出 規制、についてのお問い合わせは、 安全保障貿易審査課 ℡:03-3501-2801 注意 リスト規制に関しては、該当する規制リスト項目、輸出貨物(技術)の技術的仕様を、 キャッチオール規制に関しては、仕向地、用途チェックリスト、顧客チェックリストを、 それぞれ、お手元にご用意のうえ、ご連絡ください。 (3) 輸出管理内部規程(CP)についてのご相談/不正輸出のご連絡は、 安全保障貿易検査官室 ℡:03-3501-2841 (4) 輸出管理についての一般的なお問い合わせは、 安全保障貿易 案内窓口 ℡: 03-3501-3679 中小企業の皆様には 中小企業輸出管理支援センター ℡: 03-3593-1158
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