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「アセスメントと サービス提供の基本姿勢」 <就労(就労移行支援・就労継続支援> 平成28年9月15日 サービス管理責任者研修テキスト
分野別講義 「アセスメントと サービス提供の基本姿勢」 <就労(就労移行支援・就労継続支援> 平成28年9月15日
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目次 1.分野別事業概論 2.就労系障害福祉サービスの現状と課題 3.就労移行支援事業・就労継続支援 (A型・B型)事業別 ・ サービス提供の基本姿勢・ポイント ・ アセスメントのポイント ・ サービス管理プロセスの実際 ・ サービスの評価
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(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会 サテライト・オフィス平野 酒井 京子
1.分野別事業概論 (社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会 サテライト・オフィス平野 酒井 京子
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(1) 就労分野における研修目標の確認 (就労系サービスの役割の確認) ○障害福祉サービスの中で就労系サービスが果たす役 割及びその視点を確認したうえで、サービス管理責任 者が果たすべき役割を考える。 (アセスメント等) ○ 本人の潜在的な能力や働く力を見いだし、最大限に 引き出す環境の中でアセスメントができているか。 (目標や将来像が明確な支援) ○ 本人自身が、「働きたい」という希望を描けるような、 支援内容を検討する。
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「働く」ための支援-さまざまな働き方 事業名 内 容 ・ 位置づけ 訓練等給付 就労移行支援 有期限(2年)、企業への就労をめざす
内 容 ・ 位置づけ 訓練等給付 就労移行支援 有期限(2年)、企業への就労をめざす 生産活動、職場体験、その他活動の機会の提供 知識および能力の向上のための訓練、求職活動支援、職場開拓、職場定着支援 就労継続支援 A型 雇用契約に基づく継続的な就労支援 生産活動、その他活動の機会の提供 知識及び能力の向上のために必要な訓練 就労継続支援 B型 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者 生産活動、その他活動の機会の提供、その他就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練 介護給付 生活介護 入浴、排泄、食事等の介護、創作的活動、生産活動の機会の提供等を通じた身体機能または生産能力の向上 地域生活支援事業 地域活動支援 センター 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与 5
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サービス提供の事前準備 ①地域のニーズ確認 地域の福祉計画等により、ニーズを把握する ②事業所の方針・事業計画の確認
サービス提供の事前準備 ①地域のニーズ確認 地域の福祉計画等により、ニーズを把握する ②事業所の方針・事業計画の確認 経営者の方針、中・長期の事業計画を十分に理解する ③サービス管理責任者としての重点目標の設定 事業計画の中から、優先順位をつけ自己の目標を決める 1)目標設定の理由 2)いつまでに 3)どのように ④ひとり一人の支援者が個別の目標を設定できるようサポート 1)目標設定の理由 2)いつまでに 3)どのように
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就労分野におけるサービス管理とは ・良いサービス、質の高いサービスとは何か? ・就労はサービスの結果(成果)が数値化されやすい?
就労移行支援事業 - 就職率 ○○% 就労継続支援事業(A型・B型) ー 工賃 ○○○○円 ・一定の年齢になったら、「働く」ことが当たり前になっているか 「子は学び、大人は働く」という価値観 ・働くことの意味を考える 社会の中の役割を担うという意味、確認 地域で雇用を創る
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(2)サービス管理責任者の役割 ・児童、地域生活(知的・精神)、地域生活(身体)、就労、 介護の5分野があるが・・・
○ 障害の種別を超えて、分野を超えて、共通の人間観 をもつことが大切 ○ 同じプラットフォームに立ってこその連携 サービス管理責任者の役割 「つなぐ」 その1
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地域における「縦横連携」のイメージ 「気づきの段階」からの支援
平成26年7月16 日 障害児支援の在り方に関する検討会(参考資料)(2) 関係者間の共通理解・情報共有 → 途切れない支援の調整 本人 (家族) 本人 (家族) 本人 (家族) 計画相談 支援 就労 支援 医療 地域保健 障害福祉 職場・地域生活 成年期 卒業 障害児 相談支援 本人 ・ 家族 児童福祉 医療 障害児 支援 学校保健 障害福祉 後方支援 学校等 学齢期 入学 本人 ・ 家族 障害児 相談支援 児童福祉 医療 障害児 支援 母子保健 障害福祉 保育所等 後方支援 乳幼児期 「気づきの段階」からの支援
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(2)-2 就労分野におけるサービス管理責任者の役割
(2)-2 就労分野におけるサービス管理責任者の役割 1.本人を知る 本人や本人を取り巻く生活環境要因をアセスメント →「働きたい」という思いに寄り添った個別支援計画 2.仕事を知る 仕事、企業、雇用状況、産業動向、経済状況、社会状 況をふまえたうえでのサービス提供 サービス管理責任者の役割 「知る」 その2
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(3)サービス提供の視点 ・潜在的な能力や働く力を見いだし、最大限に引き出す環境を整えているか
・社会経済活動の一員としての自覚や誇りがもてる労働のあり方を提供しているか ・施設外支援及び施設内での支援において社会経済活動に主体的に参加できる労働環境を提供しているか
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(4)働くことを考えるー障害のある人の雇用、労働
人に仕事を合わせるのか、仕事に人を合わせるのか 適材適所という考え方/環境を作っていくという考え方 能力主義・効率主義を超える何かをどう創造していくか 事業主の言葉より 「当社でも障害を持った方々が一緒に働くようになって、サービスが向上したと言われる。障害を持った方と一緒に仕事をするとなると、同僚・店長が気遣いをする。その気遣いというのは、本来障害を持った方だけに向けるものではなくて、職場の全員に向けるものであり、そもそもお客様に向けるべきものだ。障害を持った方の雇用を通じて、各店舗で人に対する思いやりみたいなものや、一緒に仕事をしていこうという姿勢が生まれたのではないかと思う。」 (職業安定広報2006.9月号 F社 代表取締役 )
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・福祉サービスにおいて労働の場を提供する 意味、役割とは
(4)-2 福祉サービスにおける労働 ・福祉サービスにおいて労働の場を提供する 意味、役割とは ・本人のもつ力を最大限発揮できる労働のあり方 13
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1.農業分野との連携 2.高齢者支援 3.後継者不足解消の担い手 4.企業との連携 5.行政との連携
さまざまな就業支援の展開の切り口 ~地域の一員としての事業展開~ 1.農業分野との連携 2.高齢者支援 3.後継者不足解消の担い手 4.企業との連携 5.行政との連携
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就労支援のチャンス 本人 地域のニーズ 就労・就業のチャンス! 支援者の思い スキル 経営 収益力
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就労系サービスの役割 「働くこと」を通して、成長することを支援 「働くこと」により経済的安定を図ることができるよう 支援
「働くこと」を通して、社会の一員としての役割を果た し、多くの他者とのつながりをもてるよう支援 サービス管理責任者は自事業所が役割を果たせているかを常にチェック!
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2.就労系障害福祉サービスの現状と課題 厚生労働省 障害福祉課
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障害者総数約788万人中、18歳~64歳の在宅者数、約324万人
就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ 障害者総数約788万人中、18歳~64歳の在宅者数、約324万人 (内訳:身体111万人、知的 41万人、精神172万人) ① 特別支援学校から一般企業への就職が約 28.8% 障害福祉サービスの利用が約 61.1% ② 障害福祉サービスから一般企業への就職が年間 1.3 %(H15) → 4.5 %(H26) ※就労移行支援からは27.2% (H26) 一般就労への 移行の現状 就労系障害福祉サービス から一般就労への移行 1,288人/ H15 1.0 2,460人/ H18 1.9 倍 3,293人/ H21 2.6 倍 4,403人/ H22 3.4 倍 5,675人/ H23 4.4 倍 7,717人/ H24 6.0 倍 10,001人/ H25 7.8 倍 10,920人/ H26 8.5 倍 障害福祉サービス 企 業 等 大学・専修学校への進学等 ・就労移行支援 約 2.4万人 ・就労継続支援A型 約 4.2万人 ・就労継続支援B型 約17.7万人 (平成26年10月) 雇用者数 約45.3万人 (平成27年6月1日時点) *50人以上企業 (平成27年度) 小規模作業所 約0.6万人(平成24年4月) 地域活動支援センター ハローワークからの紹介就職件数 84,602件 就 職 12,555人/年 (平成26年度) 特別支援学校 卒業生20,532人/年(平成27年3月卒) 804人/年 就職 5,909人/年
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障害者雇用の状況 (平成27年6月1日現在) ○ 民間企業の雇用状況(法定雇用率2.0%) 実雇用率 1.88% 法定雇用率達成企業割合 47.2% ○ 雇用者数は12年連続で過去最高 を更新。障害者雇用は着実に進展。
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障害者の就労形態 ○ 障害者の就労形態としては、一般就労以外にも、自営や障害福祉サービスでの就労がある。 一般就労 就労継続支援A型
○ 障害者の就労形態としては、一般就労以外にも、自営や障害福祉サービスでの就労がある。 一般就労 就労継続支援A型 就労継続支援B型 自営 障害者の位置付け 労働者 労働者かつ利用者 利用者 - 就労者(利用者)数 約63.1万人 (内訳) 身体:43.3万人 知的:15.0万人 精神: 4.8万人 約5.5万人 (内訳) 身体:11,376人 知的:19,185人 精神:23,653人 約20.6万人 身体: 26,220人 知的:113,262人 精神: 66,116人 平均月額 賃金(工賃) 身体:約22.3万円 知的:約10.8万円 精神:約15.9万円 約6.6万円 約1.5万円 労働関係法令の適用 あり なし (注1)「一般就労」の就労者数及び平均賃金月額は、常用労働者5人以上を雇用する民営事業所の状況。 (注2)就労継続支援A型・B型の就労者(利用者)数は、平成26年11月時点の状況。 【出典】平成25年度障害者雇用実態調査、国保連データ等
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障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス
就労移行支援事業 就労継続支援A型事業 就労継続支援B型事業 事 業 概 要 就労を希望する65歳未満の障害者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、①生産活動、職場体験等の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、②求職活動に関する支援、③その適性に応じた職場の開拓、④就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援を行う。 (利用期間:2年) ※ 市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新可能 通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。 (利用期間:制限なし) 通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。 対 象 者 ① 企業等への就労を希望する者 ① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者 ② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等 の雇用に結びつかなかった者 ③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用 関係の状態にない者 ① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 ② 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者 ③ ①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等 によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が 行われている者 報酬 単価 711単位(平成27年4月~) ※ 利用定員が21人以上40人以下の場合 519単位(平成27年4月~) 事業所数 3,127事業所 (国保連データ平成27年12月) 3,086事業所 (国保連データ平成27年10月) 9,866事業所 利用者数 30,580人 55,279人 206,965人
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就労系障害福祉サービスの利用者数(障害種別)の構成割合の変化
就労移行支援 ○ 就労移行支援、就労継続支援A型においては、平成20年4月時点では、知的障害者の構成割合が高いが、平成27年4月では、知的障害者の構成割合が小さくなり、精神障害者の同割合が高くなっている。 ○ 一方、就労継続支援B型については、平成20年4月と平成27年4月ともに、知的障害者の構成割合が最も高く、その構成割合はほぼ変わっていない。 平成20年4月 平成27年4月 難病等 80人(0.3%) 身体障害者 1,706人(12.8%) 身体障害者 2,724人(9.5%) 精神障害者 2,787人(20.9%) 精神障害者 13,544人(47.3%) 全 数 全 数 13,352人 28,620人 知的障害者 8,859人(66.3%) 知的障害者 12,272人(42.9%) 就労継続支援A型 就労継続支援B型 平成20年4月 平成27年4月 平成20年4月 平成27年4月 難病等 241人(0.5%) 難病等 121人(0.1%) 身体障害者 5,777人(14.2%) 身体障害者 24,778人(12.8%) 精神障害者 827人(17.9%) 身体障害者 1,075人(23.3%) 身体障害者 9,963人(21.5%) 精神障害者 12,091人(29.8%) 精神障害者 60,772人(31.4%) 精神障害者 19,574人(42.2%) 全 数 全 数 全 数 全 数 46,435人 40,586人 193,452人 4,615人 知的障害者 2,713人(58.8%) 知的障害者 16,657人(35.9%) 知的障害者 22,718人(56.0%) 知的障害者 107,781人(55.7%)
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一般就労への移行者数・移行率の推移(事業種別)
○ 就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数は、毎年増加しており、平成25年度では約1万人の障害者が一般企業へ就職している。 ○ 一方で、一般就労への移行率を見ると、就労移行支援における移行率は大きく上昇しているものの、就労継続支援A型では微増にとどまっており、就労継続支援B型では横ばいとなっている。 <一般就労への移行者数の推移> <一般就労への移行率の推移> 10,920 10,001 7,717 5,675 4,403 3,293 3,000 【出典】社会福祉施設等調査
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就労継続支援(A型・B型)からの就職者数(平成25年度)
○ 就労継続支援事業について、1年間に1人も一般企業への就職者が出ていない事業所は、A型 事業所で約7割、B型事業所で約8割となっている。 【就労継続支援A型】 【就労継続支援B型】 【出典】厚生労働省障害福祉課調べ
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就労移行支援事業の事業所数の推移 ○ 就労移行支援事業の事業所数は大幅に増加しており、事業所の設置主体を見ると、社会福祉法人が設置する事業所が約半数以上となっている。 事業所数の推移 2,926 設置主体別割合の推移 2,724 2,563 2,200 1,854 【出典】国保連データ
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就労移行支援の現状 ○ 就労移行支援の平成26年度費用額は約549億円であり、介護給付・訓練等給付費総額の 約3.3%を占めている。
○ 就労移行支援の平成26年度費用額は約549億円であり、介護給付・訓練等給付費総額の 約3.3%を占めている。 ○ 総費用額、利用者数及び事業所数については毎年増加しているものの、総費用額の伸びは 鈍化している。 総費用額の推移 利用者数の推移 事業所数の推移 (百万円) (人) (ヵ所) +8.4% (+4,248百万円) +3.3% (+1,615百万円) +6.0% (+1,617人) +7.1% (+192ヵ所) +3.3% (+861人) +5.0% (+127ヵ所) +19.1% (+7,869百万円) +17.0% (+3,806人) +18.7% (+404ヵ所) 【出典】国保連データ(利用者数及び事業所数は各年10月1日時点)
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都道府県別 就労移行支援事業所数 【出典】平成26年社会福祉施設等調査
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就労移行支援事業による一般就労への移行率別の施設割合の推移
○ 一般就労への移行率が20%以上の就労移行支援事業所の割合は、46.9%である。一方で、移行率が0%の事業所が3割強となっている。 一般就労への移行率が20%以上の施設 44.9% (施設数1038) 一般就労への移行率が20%以上の施設 42.5% (施設数880) 一般就労への移行率が20%以上の施設 41.3% (施設数612) 一般就労への移行率が20%以上の施設 40.1% (施設数463) 一般就労への移行率が20%以上の施設 30.1% (施設数310) 一般就労への移行率が20%以上の施設 29.3% (施設数224) 一般就労への移行率が20%以上の施設 21.5% (施設数9) 一般就労への移行率が20%以上の施設 46.9% (施設数1,156) 【出典】厚生労働省障害福祉課調べ(平成27年4月分 回答率:81.1%)
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就労継続支援A型事業の事業所数の推移 ○ 設置主体別に就労継続支援A型事業所数の推移を見ると、営利法人が設置する事業所数が著しく増加している。 ○ 設置主体別の割合を見ると、平成26年度では、営利法人の割合が最も高く約5割となっており、社会福祉法人の割合は約2割となっている。 事業所数の推移 設置主体別割合の推移 2,431 1,857 1,368 930 646 【出典】国保連データ(各年度とも10月時点のデータ)
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就労継続支援A型の現状 ○ 就労継続支援A型の平成26年度費用額は約518億円であり、介護給付・訓練等給付費総額 の約3.8%を占めている。
の約3.8%を占めている。 ○ 総費用額、利用者数及び事業所数は、毎年、大きく増加してきている。 利用者数の推移 事業所数の推移 総費用額の推移 (人) (ヵ所) (百万円) +34.0% (+16,200百万円) +31.5% (+10,467人) +30.9% (+574ヵ所) +37.5% (+12,982百万円) +35.9% (+8,782人) +35.7% (+489ヵ所) +47.3% (+11,126百万円) +46.3% (+7,728人) +47.1% (+438ヵ所) 【出典】国保連データ(利用者数及び事業所数は各年10月1日時点)
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都道府県別 就労継続支援A型事業所数 【出典】平成26年社会福祉施設等調査
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就労継続支援A型における平均賃金の状況 ○ 平成26年度の利用者1人当たりの平均賃金月額は、66,412円と18年度と比べて約41%減少している。 ○ また、平均賃金を時給換算すると754円となり、同年度の最低賃金の全国平均780円と同程度となっている。 箇所 平均賃金月額 時間額 66,412円 754円 (円) 【出典】厚生労働省障害福祉課調べ
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就労継続支援A型における平均賃金(平成25年度時間額)の状況①
が多くなっている(中央値は719円)。 (施設数) 平成25年度平均時間額 737円 (円)
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就労継続支援A型における平均賃金(平成25年度時間額)の状況②
○ 各都道府県により最低賃金は異なることから、各都道府県の最低賃金を1とした場合の各事業所における平 均賃金の平均値は1.01であり、8割強の事業所がおおむね最低賃金以上となっている。 (施設数) 平均値 1.01
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就労継続支援A型における短時間減算の見直し(平成27年度報酬改定)
就労継続支援A型における短時間減算の見直し(平成27年度報酬改定) ○ 就労継続支援A型については、依然として短時間利用の問題が指摘されていることか ら、減算の仕組みを見直すとともに、減算割合を強化する。 ○ なお、予期せぬ状況等により、短時間利用となることがやむを得ない者の利用が妨げ られないよう配慮する。 従来の短時間利用減算の仕組み 見直し後の短時間利用減算の仕組み ○ 過去3ヵ月間において、雇用契約を締結している利用者の1週間あたりの利用時間が週20時間未満となっている利用者(短時間利用者)の占める割合が、現員数の50%以上である場合に基本報酬を減算する。 ○ 減算割合 ・ 短時間利用者の割合が50%以上80%未満 ⇒ 所定単位数の90%を算定(10%減算) ・ 短時間利用者の割合が80%以上 ⇒ 所定単位数の75%を算定(25%減算) ○ 例外規定はなし。 ○ 過去3ヵ月間における雇用契約を締結している利用者について、事業所の1日あたりの平均利用時間を算出し、当該平均利用時間に応じて基本報酬を減算する。 ○ 減算割合 ・ 平均利用時間が0時間以上1時間未満 ⇒ 所定単位数の30%を算定(70%減算) ・ 平均利用時間が1時間以上2時間未満 ⇒ 所定単位数の40%を算定(60%減算) ・ 平均利用時間が2時間以上3時間未満 ⇒ 所定単位数の50%を算定(50%減算) ・ 平均利用時間が3時間以上4時間未満 ⇒ 所定単位数の75%を算定(25%減算) ・ 平均利用時間が4時間以上5時間未満 ⇒ 所定単位数の90%を算定(10%減算) ○ 予期せぬ状況等により、短時間利用となることがやむを得 ない者については、平均利用時間の算出から除外する。
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就労継続支援A型における短時間利用減算の特例措置について
就労継続支援A型における短時間利用減算の特例措置について 短時間利用減算における特例措置の必要性 ○ 短時間利用減算は、日中活動サービスの報酬が1日あたりの必要な費用を評価しているもので あり、サービス提供時間が短い場合には支援に係る費用が通常よりもかからないことから、基本 報酬の減額を行うものである。 ○ 一方で、サービス利用開始後に、利用開始時には予見できなかった事由で利用者が短時間利 用となった場合、事業所にとっては予見できない報酬減から事業運営が不安定となってしまうこと が懸念される。 特例措置による対応 特例措置の内容 就労継続支援A型の利用開始後において、サービス利用開始時には予見できない事由により短時間利用となってしまった場合は、短時間利用となった日から90日を限度に、当該短時間利用者については事業所における平均利用時間の算出から除外する。 <短時間利用減算の特例措置の適用例> 事例①:筋ジストロフィーを罹患している利用者が、病状の 進行により短時間利用となってしまった場合 事例②:退院直後のサービス利用が短時間となってしまう 場合 ⇒ 筋ジストロフィーは進行性のものであるが、病状の進行に は個人差があり、短時間利用となってしまう時期は予見でき ないため。 ⇒ 入院そのものが予見できないため。 事例③:家族の介護を受けながらサービスを利用していた が、家族の病気等により、居宅介護等のサービス による介護が必要となってしまった場合 事例④:精神障害者等で、体調に変動があったことにより 短時間利用となってしまった場合 ⇒ 体調の変動は予見できないため。ただし、利用開始時 から短時間利用となることが明らかな場合は適用対象外。 ⇒ 家族の病気等による変化は予見できないため。
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就労継続支援A型の適正な実施に向けた指導について
○ 就労継続支援A型事業については、 ・ 本来の利用者である障害者の利用を正当な理由なく短時間に限り、健常者である従業員(基準省令による ところの「利用者及び従業者以外の者」)がフルタイムで就労している事例 ・ 利用者も従業者も短時間の利用とすることによって、浮いた自立支援給付費を実質的に利用者である障害 者の賃金に充当している事例 ・ 正当な理由なく利用者の意に反して労働時間を短く抑える、あるいは就労機会の提供にあたって収益の上 がらない仕事しか提供しない事例 などの不適切な運営を行っている事例が指摘されているところである。 ○ そのため、就労継続支援A型事業における報酬の適正化を図るため、平成24年10月から、短時間利用者 にかかる報酬の減算を導入したところであり、さらに、平成27年度障害福祉サービス等報酬改定において、当 該減算の仕組みについて事業所における利用実態を踏まえたものとなるよう見直しを行い、平成27年10月か ら施行されているところである。 ○ また、報酬面での適正化に加えて、運営面での適正化も図るため、就労継続支援A型の利用手続きや不適 切な事業運営の事例に係る指導の際の確認点を整理し、平成27年9月8日付けで「指定就労継続支援A型に おける適正な事業運営に向けた指導について」(障害福祉課長通知)を発出したところである。 ○ 都道府県、指定都市及び中核市におかれては、当該通知も活用しつつ、不適切な事業運営を行っている就 労継続支援A型事業所に対する指導監査の強化をお願いする。指導監査にあたっては、以下の点について重 点的に確認し、法令に基づいた厳格な対応をお願いする。 ・ 「就労支援事業別事業活動明細書」の収益と費用の比率等により、就労継続支援A型事業での生産活動の内容が最低賃金を支払うことが可能かどうか。 ・ 適切なアセスメントにより個別支援計画が策定され、当該計画に基づいたサービス提供がされているか。また、利用者の労働時間が、利用者の意向等に反して一律に短時間とされていないか。 ・ 特定求職者雇用開発助成金の支給対象となった利用者について、当該助成金の支給終了後に退所させられていないかどうか。
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指定就労継続支援A型における適正な事業運営に向けた指導について(概要) (平成27年9月8日付障障発0908第1号)
1 就労継続支援A型の利用における支給決定手続きについて 就労継続支援A型の利用が適切か否かの客観的な判断を行うため、原則として、暫定支給決定を行うこととされているので、利用者に対して適切なサービスを提供する観点からも、適正な支給決定手続きを行うこと 2 不適切な事業運営の事例 (1)生産活動の内容が不適切と考えられる事例 就労機会の提供に当たり、収益の上がらない仕事した提供しておらず、就労継続支援A型事業の収益だけでは、最低賃金を支払うことが困難であると考えられる事例 ⇒ 「就労支援事業別事業活動明細書」により、収益と費用の比率等を確認することで、最低賃金を支払うことが可能な事業内容であるか どうかを判断 (2)サービス提供の形態が不適切と考えられる事例 就労継続支援A型のサービス提供に当たり、利用者の意向や能力等を踏まえた個別支援計画が策定されていない事例や、長く働きたいという利用者の意向にかかわらず、全ての利用者の労働時間を一律に短時間(例:1週間の所定労働時間が20時間)としている事例など、サービス提供に当たっての形態が不適切な事例 ⇒ 適切なアセスメントに基づいた個別支援計画が策定され、当該計画に基づいたサービス提供がされているかを確認。全ての利用者の労 働時間が一律に短時間とされているような場合には、その理由を確認し、適切なアセスメントに基づいた結果であり、かつ、利用者の意 向等に反して設定されているものではないかを確認 (3)一定期間経過後に事業所を退所させている事例 就労継続支援A型の利用に当たり、利用してから一定期間が経過した後、利用者の意向等にかかわらず、就労継続支援B型事業所に移行させるなど、不当に退所させていると考えられる事例 ⇒ 一定期間(例:2年又は3年)が経過した後に就労継続支援B型事業所に移行し、事業所を退所している利用者について、退所理由を 確認。また、特定求職者雇用開発助成金の支給対象となった利用者について、当該助成金の助成対象期間経過後に退所させられているよ うなことがないかを確認
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就労継続支援B型事業の事業所数の推移 ○ 就労継続支援B型事業の事業所数は大幅に増加しており、事業所の設置主体を見ると、社会福祉法人が設置する事業所が約半数となっている。 事業所数の推移 設置主体別割合の推移 9,085 8,354 7,598 6,163 4,704 【出典】国保連データ
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就労継続支援B型の現状 ○ 就労継続支援B型の平成26年度費用額は約2,679億円であり、介護給付・訓練等給付費総
額の約16.1%を占めている。 ○ 総費用額、利用者数及び事業所数は、毎年増加している。 総費用額の推移 利用者数の推移 事業所数の推移 (百万円) (人) (ヵ所) +8.4% (+14,804人) +7.7% (+12,584人) +8.9% (+737ヵ所) +9.9% (+24,104百万円) +9.0% (+678ヵ所) +9.0% (+20,123百万円) +27.5% (+35,062人) +26.0% (+1,560ヵ所) +30.9% (+52,749百万円) 【出典】国保連データ(利用者数及び事業所数は各年10月1日時点)
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都道府県別 就労継続支援B型事業所数 【出典】平成26年社会福祉施設等調査
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就労継続支援B型事業所における平均工賃の推移
○ 就労継続支援B型事業所における平均工賃月額は、平成20年度以降、毎年増加してきており、平成18年度から21.4%上昇している。 (※)平成23年度までは、就労継続支援B型事業所、授産施設、小規模通所授産施設における平均工賃
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就労継続支援B型における平均工賃の状況 ○ 平成26年度の利用者1人当たりの平均工賃月額は、14,838円と18年度と比べて21.4%上昇している一 方、上位25%と下位25%の事業所の平均工賃には約5倍の差がある。 ○ また、平均工賃を時給換算すると187円となり、同年度の最低賃金の全国平均780円の4分の1以下となっ ている。 (箇所) 平均工賃 時間額 全体 14,838円 198円 上位25%の事業所 26,408円 372円 下位25%の事業所 5,259円 78円 平均工賃の中央値 12,061円 (円) 【出典】厚生労働省障害福祉課調べ
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就労継続支援B型における工賃の状況 ○ 平成18年度と比較すると、利用者1人あたりの平均工賃月額が2万円以上の事業所の割合
○ 平成18年度と比較すると、利用者1人あたりの平均工賃月額が2万円以上の事業所の割合 は増加しており、全体の2割弱となっている。 ○ 平均工賃月額が1万円未満の事業所の割合は減少しているものの、全体の約4割となってい る。 5千円以上~1万円未満
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特別支援学校高等部卒業者等に係る就労継続支援B型事業の利用の取扱いについて
平成26年度までの取扱(対象者) ① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 ② 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果、本事業の利用が適当と判断された者 ③ ①及び②に該当しない者であって、50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者 ④ ①から③までのいずれにも該当しない者であって、一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しい又は就労移 行支援事業者が少ない地域において、協議会等からの意見を徴すること等により、一般就労への移行等が困難と市町村が判断 した本事業の利用希望者(平成27年3月31日までの間に限る。) 平成27年度以降の取扱 ① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者 ➀及び②のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る 課題等の把握が行われている本事業の利用希望者 ※ 平成27年3月以前から就労継続支援B型事業を利用している者については、改めて就労移行支援事業所によるアセスメントを受けなくとも、平成27年4 月以降も引き続き利用することが可能であること。 (前回の経過措置では、平成25年4月以降にアセスメントを経ることなくB型事業の利用を開始した者については、支給決定更新時にアセスメントを受ける こととしていたが、これらの者についても同様の取扱いとする。)
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就労アセスメント ① 就労アセスメントとは ② 就労アセスメントの実施 ○ 就労移行支援事業所等(障害者就業・生活支援センター)が、
① 就労アセスメントとは ○ 就労移行支援事業所等(障害者就業・生活支援センター)が、 面談や作業観察によるアセスメントを行い、 支援対象者の就労面の情報(作業能力、就労意欲、集中力等)を把握します。 ○ 上記のようなアセスメントを「就労アセスメント」と呼びます。 ② 就労アセスメントの実施 ○ 支援対象者を長期間にわたって支援している機関(特別支援学校等)がある場合は、生活面の情報はその 機関が把握していますが、就労面に関する客観的な情報は作業場面における観察によって改めて把握する 必要があります。 ○ 就労アセスメントを行った就労移行支援事業所等は、アセスメント結果を相談支援事業所に提供します。 また、支援対象者を長期間にわたって支援している機関は、生活面に関する情報(生活習慣、家庭の状況 等)を相談支援事業所に提供します。 ※ 支援対象者に関する情報の提供・共有を行うに当たっては、本人の同意を得ておく必要があります。
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各支援機関の連携による就労支援のイメージ
就労移行 支援事業所 一般就労の継続が困難となった者についてはA型・B型事業への円滑な移行を支援 A型・B型事業所で働くことが適している者はA型・B型で継続的に就労 事業所は生活の安定や能力向上に向け た支援を実施 障害福祉サービスを利用しなくても一般就労への移行が可能な者については一般就労への移行を支援 A型・B型事業利用者のうち一般就労への移行が可能となった者については一般就労への移行を支援 就労移行支援事業所等が就労面のアセスメントを実施 ※ B型事業を利用する場合は必須 就労アセスメント 一般就労 一般就労へ移行した者についても、生活面の支援が必要な場合は関係機関が連携して支援を実施 就労面のアセスメント結果や特別支援学校等(※)からの情報を踏まえ、相談支援事業所がサービス等利用計画を作成 就労継続支援事業所 (A型・B型) サービス等利用計画の作成 (※)「特別支援学校等」は高等学校及び中等教育学校の後期課程を含む。 47
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B型事業利用希望者の利用相談から利用後までの流れ
○ 就労アセスメントが必要な者が就労継続支援B型事業の利用を希望する場合のサービス利用相談から利用後までのおおまかな流れは以下のとおりです。 利用希望者が市町村窓口へ相談 就労アセスメントのためのサービス等利用計画案の作成 ① 就労アセスメント ② 評価結果まとめ 暫定支給決定 相談支援 事業所 市町村 就労移行支援 事業所 相談支援 事業所 市町村 相談支援 事業所 相談支援 相談支援 B型事業又は就労移行支援事業利用のためのサービス等利用計画案の作成 支給決定 モニタリング 就労移行支援事業所による アセスメントに係る暫定支給決定 事業 利用開始 障害者就業・生活 支援センター 就労移行支援事業所による アセスメントが困難な場合 B型事業又は就労移行支援事業の 利用に係る支給決定 ① 就労アセスメント ② 評価結果まとめ アセスメントや相談支援の結果、一般就労を目指す場合や他の障害福祉サービス等の利用も想定されます。 相談支援事業所は、アセスメント結果を参考にしつつモニタリングを実施。「一般就労の希望がある」「一般就労の可能性がある」場合は、障害者就業・生活支援センター等と協力し、一般就労への移行支援を実施。 相談支援事業所が就労移行支援事業所または障害者就業・生活支援センターに連絡し、就労アセスメントの実施について調整。 相談支援事業所は、就労アセスメント結果を参考に、利用者のニーズを踏まえた適切なサービス利用のための相談支援を実施。
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(参考) 各支援機関の連携による障害 者就労支援マニュアル 就労移行支援事業所による就 労アセスメント実施マニュアル
(平成27年3月16日各都道府県 指定都市 中核市 障害保健福祉主管課あて厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課事務連絡) 就労移行支援事業所による就 労アセスメント実施マニュアル (平成27年4月22日各都道府県 指定都市 中核市 障害保健福祉主管課あて厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課事務連絡) 就労アセスメントを活用した障害者の就労支援マニュアル (平成27年8月3日各都道府県 指定都市 中核市障害保健福祉主管課あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡) (厚労省ホームページに掲載)
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就労アセスメントの取組事例① ① 就労アセスメントの取組の経緯 ② 就労アセスメント実施までの流れ ③ 就労アセスメントの実施
① 就労アセスメントの取組の経緯 ② 就労アセスメント実施までの流れ ○ 26年度から市主導で実施体制を整備 ・ 27年度には市の取組を基に周辺の3市5村共通のスタイルで実施 ・ 市内には就労移行支援事業所は1所のみ ・ 自治体、就労移行支援事業所、特別支援学校、相談支援事業所との協力体制の構築 ・ 手続きの詳細の確認(スケジュールや共通様式の使用等) ① 対象者の取りまとめ(学校→行政) ② 学校・行政による保護者への説明(支給決定、就労アセスメント等)・計画相談支援の調整(行政主導) ③ 打合せ(アセスメントの流れや日程調整等) ④ 移行支援事業所が特別支援学校を訪問し、作業や学校内での様子等を見学 ⑤ 各自治体にて受給者証の発行手続き ⑥ 事前情報の提出(学校・保護者→移行支援事業所) ⑦ 移行支援事業所による本人、保護者等に対する説明会 (契約、アセスメントの実施場所やスケジュールの確認等) ⑧ 就労アセスメント実施 ③ 就労アセスメントの実施 ④ 実施状況、メリットや課題 ○ 日程(3日間、夏期休暇中に実施) ・ オリエンテーション、福祉センターでの清掃作業、組立作業、民間企業での封入作業等 ○ 留意点 ・ ストレングスの視点を大事にし、可能性を引出し、本人のセールスポイントを見つける ・ 就労アセスメントを複数の職員で行い、複数の視点で確認 ○ アセスメント結果シートに取りまとめ、相談支援事業所が開催する「モニタリング会議」にて、移行支援事業所が必要に応じて、直接結果を説明 ○ 27年度12月現在 市内の当該移行支援事業所において10名実施(うち1名は市外在住者。前年度4名実施) ・ 全て特別支援学校高等部在学者 ・ 10名のうち1名が移行支援事業を利用予定 ○ メリット ・ 第三者の視点でアセスメントを行うことができる ・ 本人の強みに焦点を当てて、フィードバックすることにより、就労意欲や就労可能性が高まる ・ 各支援機関による長期的なチーム支援体制を整えることができる ○ 課題 ・ アセスメントの精度を高めるため、アセスメント手法の検討や職員のスキル向上が必要
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就労アセスメントの取組事例② ① 就労アセスメントの取組の経緯 ② 就労アセスメント実施までの流れ ③ 就労アセスメントの実施
① 就労アセスメントの取組の経緯 ② 就労アセスメント実施までの流れ ○ 25年11月から2市2町共通のスタイルで実施 ○ 自治体、就労移行支援事業所、特別支援学校、相談支援事業所との協力体制の構築(説明会の開催等) ○ 手続きの詳細の確認(受給者証の発行等) ① 対象者の取りまとめ(学校→自治体・移行事業所) ② 日程調整(学校→移行支援事業所) ③ 各自治体にて受給者証の発行手続き ④ 個人調査書提出(学校→移行支援事業所) ⑤ 契約 ⑥ 就労アセスメント実施 ③ 就労アセスメントの実施 ④ 実施状況、メリットや課題 ○ 日程(基本連続3日間、9時~4時) 1日目 日程・ルール説明、作業評価 2日目 作業評価 3日目 作業評価、反省会 ○ 結果の取りまとめは職員間で丁寧にすり合わせ、事実と予測を区別し、根拠を記す ○ 反省会(本人・保護者、移行支援事業所、学校、相談支援事業所も可能な限り参加)感想聴取、アセスメントシート報告・写しを手交、質疑、意見交換 ○ アセスメントシート提出(移行支援事業所→自治体、相談支援事業所) ○ 27年度前半 11名実施 ・ 特別支援学校9名、在宅2名 (H25:20名、H26:26名実施) ○ メリット ・ 短期間でも変化を実感できる人が多い ・ 「環境が整えば働ける」ことを再確認 ・ 再アセスメント希望者が多く、伸びる可能性への期待があることを共有 ○ 課題 ・ 市町、各機関のアセスメント等の考え方や実践の相違 ・ アセスメント結果をどう活かすか ・ アセスメント実施困難な場合の対応
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就労移行等連携調整事業 平成28年度予算:54,154千円 【要求要旨】 ○ 障害者が社会の対等な構成員としてあらゆる活動に参加できる共生社会を実現するためには、障害者が、自らの能力を最大限発揮し、自己実現できるよう支援することが必要であるが、このためには、働くことを希望する障害者が、一般企業や就労継続支援事業所等、それぞれの能力に応じた働く場に円滑に移行できるよう支援することが重要である。 ○ このため、働くことを希望する障害者について、様々な支援機関が連携した円滑な移行支援が行えるよう、支援対象者のアセスメント及び関係機関のコーディネートを行う。 1 事業概要 特別支援学校の卒業生、就労継続支援事業利用者、一般就労者等、就労可能な障害者について、適切なアセスメン トを行うとともに、障害者就業・生活支援センターや相談支援事業所、就労系福祉サービス事業所等、様々な支援機関の連携のためのコーディネートを行い、各障害者の能力に応じた就労の場への移行を支援する。 2 実施主体 : 都道府県(社会福祉法人、NPO法人、民法法人等 に委託可) 3 補助率 : 2/1(負担割合 国1/2、都道府県1/2) 4 積算 : 4,709千円 × 23所 × 0.5 = 54,154千円 障害福祉圏域 一般就労 就労移行支援事業所 1 3 特別支援学校 卒業生 2 相談支援事業所 福祉的就労 連携 障害者就業・生活支援センター等 ①一般就労への移行に向けた長期的な支援計画の作成 ②就労継続支援事業等の利用者や事業所に働きかけ ③一般就労が困難となった者を福祉的就労の場へ誘導 【施策の効果】 ○ 障害者が能力に応じた就労の場に移行できるようにするための支援を関係機関が連携して行うことにより、一般就労へ移行する障害者が増加するとともに、一般就労が困難な者についても、福祉的就労の場で適切な支援を受けながら働くことが可能となる。
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(参考) 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知 最終改正 平成27年3月31日)(抄) 第二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害 福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(平成18年厚生労働省告示第523号。以下 「報酬告示」という。)に関する事項 1.通則 (7)定員超過に該当する場合の所定単位数の算定について ⑥ 利用者数の算定に当たっての留意事項 ④及び⑤における利用者の数の算定に当たっては、次の(一)から(四)までに該当する利用者を除くことがで きるものとする。(以下、略) (一)~(三) 略 (四) 3の(5)の①の(三)に規定する一時的にアセスメントを受ける場合の就 労移行支援の利用者 3.訓練等給付費 (3)就労移行支援サービス費 ③ 就労定着支援体制加算の取扱い (五)報酬告示第12の3の就労定着支援体制加算について、就労移行支援事業所において、暫定支給決定により就 労系障害福祉サービスの利用に係るアセスメントを行った後、一般就労した者については、当該加算の算定の 対象に含まないものとする。
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(参考)「里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて」(平成11年8月30日児家第50号 厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長、児童家庭局家庭福祉課長、保育課長連名通知 最終改正 平成28年3月31日)(抄) 5 里親及びファミリーホームに委託されている児童、児童養護施設に入所している児童又は母子生活支援施設に入所している母が、就労移行支 援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(以下「就労移行支援等」という。)を受ける場合の取扱いについて ア 取扱い 里親及びファミリーホームに委託されている児童、児童養護施設に入所している児童又は母子生活支援施設に入所している母について、就 労移行支援等を受けることが必要と認められる場合は、当該児童等につき、里親及びファミリーホームに委託又は児童養護施設及び母子生活 支援施設に入所していることが、就労移行支援等を受けることを妨げないものとする。なお、その取扱いについては、下記に留意されたい。 ①、②及び③ (略) イ 費用の支弁(支給) ① (略) ② 就労移行支援等に係る費用の支給 里親及びファミリーホームの委託児童又は児童養護施設の入所児童が就労移行支援等を受ける際の費用については、措置の扱いとなるこ とから「やむをえない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年11月17日障障発 号)に基づき、「障 害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用 の額の算定に関する基準」に準じて算定した額とする。(以下、略) ウ 費用の徴収 ② 就労移行支援等に係る費用徴収 里親及びファミリーホームに委託されている児童又は児童養護施設に入所している児童については、徴収を免除し、母子生活支援施設に 入所している母については、通常の利用と同様に原則障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条第2項に基づき 就労移行支援等に要した費用の額等に応じ、算定された額を就労移行支援等事業所に支払うこと。
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(参考)「就労継続支援B型の利用に係るアセスメントの取扱いについて」 (平成28年3月8日 障害保健福祉関係主管課長会議資料)
(参考)「就労継続支援B型の利用に係るアセスメントの取扱いについて」 (平成28年3月8日 障害保健福祉関係主管課長会議資料) 8 障害者の就労支援の推進等について (1) 障害者の就労支援の推進について ④ 就労継続支援B型の利用に係るアセスメントの取扱いについて 平成27年度から、特別支援学校卒業者等が就労継続支援B型を利用する場合、原則として、就労移行支援事業所等によるアセスメントを受けることとなっている。 当該アセスメントは、約6割の特別支援学校卒業生が卒業後に障害福祉サービスの利用に至っていること、就労継続支援B型事業所から一般就労へ移行する利用者が2%にも満たないことといった現状を踏まえ、一般就労への移行の可能性も視野に入れた就労継続支援B型の利用など、長期的な就労面に関するニーズを把握するために実施するものである。 しかしながら、障害者のこうした可能性を考慮せず、就労継続支援B型の利用を前提とした形式的なアセスメントを実施している事例など、アセスメントの趣旨が理解されていない取扱いがみられるところである。 ついては、就労継続支援B型の新規利用者の就労面に係る課題等が適切に把握され、就労の知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援が適切に提供されるよう、アセスメントの趣旨を理解いただき、一般就労に関する支援ノウハウを有している就労移行支援事業所等において、適切にアセスメントが行われるよう周知徹底をお願いしたい。 なお、アセスメントの実施にあたり、就労移行支援事業所でアセスメントを行うことが障害者の負担となる場合は、施設外支援により、障害者が通所しやすい場所(利用者が在籍している特別支援学校内など)で実施することが可能である。
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障害者総合支援法施行3年後の見直しについて(就労支援抜粋)
(社会保障審議会障害者部会 報告書概要/平成27年12月14日) 障害者の就労支援について (1)現状・課題 (就労系障害福祉サービス等の現状と課題) ○ 就労系障害福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援)から一般就労に移行した障害者の数は、平成20年度(障害者自立支援法施行時)1,724人に対し、平成25年度10,001人であり、5年間で約5.8倍となっている。また、民間企業(50人以上)における障害者の雇用者数は約43万1千人(平成26年6月)、ハローワークを通じた障害者の就職件数は約8万5千人(平成26年度)であり、いずれも年々増加しており、特に精神障害者の伸びが大きい。 ○ 就労移行支援事業所については、一般就労への移行率(利用実人員に占める就職者数)が20%以上の事業所の割合が増加する一方、移行率が0%の事業所の割合は約30%強で推移しており、移行率の二極化が進んでいる。 ○ なお、就労移行支援の標準利用期間(2年間)について、訓練期間としては短い障害者もいることから、これを延ばすべきとの意見がある一方、期間を延ばせばかえって一般就労への移行率が下がってしまうおそれがあり、むしろ、就労継続支援も組み合わせ、利用者の状態に応じた支援を行っていくべきとの意見もある。 ○ 平成25年度において、就労継続支援A型事業所から一般就労へ移行した者の割合は4.9%、就労継続支援B型事業所から一般就労へ移行した者の割合は1.6%となっており、サービスを利用する中で能力を向上させ、一般就労が可能になる者もいる。また、B型事業所の一人当たり平均工賃月額(平成25年度)は、約17%の事業所で2万円以上の工賃を実現している一方、約40%の事業所で工賃が1万円未満であり、厚生労働省が定める運営基準(3千円)に達していない事業所も存在する。 ○ 障害者就労施設等の受注機会を確保するため、平成25年4月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」が施行され、調達件数や金額は伸びているものの、地域によって調達実績に差が見られる状況である。 (就労定着支援) ○ 障害者の就労定着支援について、就業面の支援は、基本的には企業の合理的配慮や労働政策の中で行われるべきものであるが、また、就業に伴う生活面の支援は、障害者就業・生活支援センター(生活支援員)や就労移行支援事業所が中心となって実施している。 ○ 障害者雇用促進法の法定雇用率については、平成30年度から精神障害者の雇用についても算入される予定である。今後、在職障害者の就業に伴う生活上の支援ニーズはより一層多様化かつ増大するものと考えられる。企業に雇用された障害者の早期離職を防ぎ、職場に定着することは、障害者の自立した生活を実現するとともに、障害福祉サービスを持続可能なものとする観点からも重要である。
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障害者総合支援法施行3年後の見直しについて
(社会保障審議会障害者部会 報告書概要/平成27年12月14日) (2)今後の取組 (基本的な考え方) ○ どの就労系障害福祉サービスを利用する場合であっても、障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮し、自立した生活を実現することができるよう、工賃・賃金向上や一般就労への移行をさらに促進させるための取組を進めるべきである。また、就業に伴う生活面での課題等を抱える障害者が早期に離職することのないよう、就労定着に向けた支援を強化するための取組を進めるべきである。 (就労移行支援) ○ 就労移行支援については、平成27年度報酬改定の効果も踏まえつつ、一般就労への移行実績を踏まえたメリハリを付けた評価を行うべきである。あわせて、支援を行う人材の育成(実地研修を含む。)や支援のノウハウの共有等を進めるべきである。 (就労継続支援) ○ 就労継続支援については、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して就業の機会の提供等を行うこととしており、こうしたサービスを利用する中で、能力を向上させ一般就労が可能になる障害者もいることから、一般就労に向けた支援や一般就労への移行実績も踏まえた評価を行うべきである。 また、就労継続支援B型については、高工賃を実現している事業所を適切に評価するなど、メリハリをつけるべきである。就労継続支援A型については、事業所の実態が様々であることを踏まえ、利用者の就労の質を高め、適切な事業運営が図られるよう、運営基準の見直し等を行うべきである。 さらに、一般就労が困難な障害者に対して適切に訓練が提供され、障害者が自らの能力を最大限発揮し、自己実現できるよう支援するため、就労継続支援B型の利用希望者に対して本年度から本格実施されている就労アセスメントの状況把握・検証を行うとともに、その効果的かつ円滑な実施が可能な体制を整備しつつ、対象範囲を拡大していくべきである。 ○ 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく官公需に係る障害者就労施設等からの物品や役務の調達の推進については、障害者就労施設等で就労する障害者の自立の促進に資するものであることから、地方公共団体に対する調達事例の提供や調達方針の早期策定を促すなど、受注機会の増大が図られるよう、必要な取組を推進すべきである。
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障害者総合支援法施行3年後の見直しについて
(社会保障審議会障害者部会 報告書概要/平成27年12月14日) (2)今後の取組 (就労定着に向けた生活面の支援を行うサービス等) ○ 在職障害者の就業に伴う生活上の支援ニーズに対応するため、財源の確保にも留意しつつ、就労定着支援を強化すべきである。具体的には、就労系障害福祉サービスを受けていた障害者など、就労定着に向けた支援が必要な障害者に対し、一定の期間、労働施策等と連携して、就労定着に向けた支援(企業・家族との連絡調整や生活支援等)を集中的に提供するサービスを新たに位置付けるべきである。 ○ 就労定着に当たっては、企業の協力も重要であることから、障害者就業・生活支援センター事業の充実や企業に対する情報・雇用ノウハウの提供など、引き続き、労働政策との連携を図るべきである。 (サービス内容の情報公表) ○ 就労系障害福祉サービスについて、障害者やその家族等が適切な事業所を選択できるよう、事業所の事業内容や工賃・賃金、一般就労への移行率、労働条件等に関する情報を公表する仕組みを設けるべきである。
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就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)における適切なサービス提供の推進について(ポイント) (平成28年3月30日付 障障発0330第1号)
○ 就労継続支援A型の利用が適切か否かの客観的な判断を行うため、原則として、暫定支給決定を行うこととされているので、利用者に対して適切なサービスを提供する観点からも、適正な支給決定手続きを行うこと。また、本支給決定の判断に当たっては、一般就労や就労移行支援などの他の事業の利用の可能性を検討すること。 ○ 市町村において、例外的に暫定支給決定によるアセスメントを行わなくても差し支えないとする取扱いを行う場合は、手続きの明確化・透明化を図ることが必要であること。その際には、管内の市町村で著しい違いが生じないよう、都道府県が積極的に関与することが重要であること。 (2)就労継続支援B型の利用に係る支給決定手続き ○ 就労継続支援B型の利用を希望する障害者に対し、B型の利用を前提とした形式的なアセスメントを実施している事例やアセスメント結果が利用する事業所に引き継がれていない事例などがみられるため、障害者のニーズや能力、一般就労への移行の可能性を踏まえた支援が提供されるよう、適切にアセスメントを実施すること。 2 事業所における適切なサービス提供に向けた指導について (1)一般就労への移行実績が低い就労移行支援事業所に対して、重点的に指導を実施すること。また、指導後も改善の見込みがない場合には、 法に基づいた勧告、命令等の措置を講ずることが必要であること。 (2)就労機会の提供にあたって収益の上がらない仕事しか提供しない事例など、運営基準の各規定の趣旨に抵触すると考えられる不適切な事業 運営を行っている就労継続支援A型事業所に対して、重点的に指導を実施すること。また、指導後も改善の見込みがない場合には、法に基づ いた勧告、命令等の措置を講ずることが必要であること。 (3)運営基準で定める工賃の最低水準である三千円を下回っている就労継続支援B型事業所に対して、重点的に指導を実施すること。また、指 導後も改善の見込みがない場合には、地域活動支援センターへの移行や、法に基づいた勧告、命令等の措置を講ずることが必要であること。
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の
一部を改正する法律(概要) 趣 旨 (平成28年5月25日成立・同年6月3日公布) 障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するた めの見直しを行うとともに、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図るほか、サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行う。 概 要 1.障害者の望む地域生活の支援 (1) 施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行うサービスを新設する(自立生活援助) (2) 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行うサービスを新設する(就労定着支援) (3) 重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする (4) 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が引き続き障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの利用者負担を障害福祉制度により軽減(償還)できる仕組みを設ける 2.障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応 (1) 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを新設する (2) 保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院・児童養護施設の障害児に対象を拡大する (3) 医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとする (4) 障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において障害児福祉計画を策定するものとする 3.サービスの質の確保・向上に向けた環境整備 (1) 補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等に貸与の活用も可能とする (2) 都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けるとともに、自治体の事務の効率化を図るため、所要の規定を整備する 施行期日 平成30年4月1日(2.(3)については公布の日(平成28年6月3日)) 60
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就労定着に向けた支援を行う新たなサービス(就労定着支援)の創設
○ 就労移行支援等を利用し、一般就労に移行する障害者が増加している中で、今後、在職障害者の就労に伴う生活上の支援ニーズはより一層多様化かつ増大するものと考えられる。 ○ このため、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行うサービスを新たに創設する(「就労定着支援」)。 対象者 支援内容 ○ 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている者 ○ 障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施。 ○ 具体的には、企業・自宅等への訪問や障害者の来所により、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を実施。 関係機関 ・遅刻や欠勤の増加 ・業務中の居眠り ・身だしなみの乱れ ・薬の飲み忘れ 就労に伴い生じている生活面の課題 就労移行支援事業所等 ⇒生活リズム、体調の管理、給料の浪費等 働く障害者 企業等 一般就労へ移行 ・ 障害者就業・生活支援センター ・ 医療機関 ・ 社会福祉協議会 等 ③必要な支援 ①相談による 課題把握 ②連絡調整 就労定着支援 事業所 ②連絡調整
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就職から開始される就労の定着に向けた支援体系
就労する障害者への支援 ●生活習慣の確立 ●家事の遂行 ●消費活動 ●金銭管理 ●異性や友人との交友 ●余暇活動の充実 ●地域活動への参加 ●疾病管理 等 ●仕事の技能習得のための支援 ●職場ルールの理解と遵守の支援 ●職場でのコミュニケーション方法習得のための支援 ●人間関係の形成のサポート 等 生活場面 職場 雇用する企業への支援 ●障害特性の理解 ●指導・雇用管理ノウハウの習得 ●作業工程の改善 等 ●社内理解の促進 ●職務選定・職務開発 ●教育訓練体制の構築 ●施設・設備の改善 受け入れ直後 受け入れ後 関係機関と連携・協力した支援 企業と連携・協力した支援 企業と連携・協力した支援 ○ 医療機関 ○ 相談支援機関や障害福祉サービス事業所(自立訓練、地域定着支援等) ○ 教育機関 等 障害者就業・生活支援センター 連 携 連 携
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就労移行支援事業所等における職場定着支援
就労継続支援A型 就労継続支援B型 運営基準における規定 指定就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。 指定就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。 指定就労継続支援B型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。 報酬での評価 就労定着支援体制加算 21単位~146単位 就労継続期間が6ヵ月以上12ヵ月未満、12ヵ月以上24ヵ月未満、24ヵ月以上36ヵ月未満の者の割合に応じて算定 就労移行支援体制加算 26単位 6ヵ月以上継続して就労している者が利用定員の5%以上の場合に算定 13単位
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障害福祉サービス等の情報公表制度の創設 利用者
○ 障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっている。 ※請求事業所数:平成22年4月 48,300事業所 → 平成27年4月 90,990事業所 ○ このため、①施設・事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事へ報告することとするとともに、②都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みを創設する。 ※介護保険制度と子ども・子育て支援制度においては、同様の情報公表制度が導入されている。 障害福祉サービス等の施設・事業者 都道府県 利用者 <障害福祉サービス等情報> ■基本情報 (例)事業所等の所在地 従業員数 営業時間 事業所の事業内容 など ■運営情報 障害福祉サービス等に関する具体的な 取組の状況 (例)関係機関との連携 苦情対応の状況 安全管理等の取組状況 など ■都道府県が必要と認める事項(任意) ○障害福祉サービス等情報の公表 施設・事業者から報告された情報を集約し、公表。 閲覧 (インターネット) 報告 反映 ○障害福祉サービス等情報の調査 新規指定時、指定更新時、虚偽報告が疑われる場合などにおいて、必要に応じ訪問調査を実施し、結果を公表に反映。 必要に 応じて 調査
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3.就労移行支援事業・就労継続支援 (A型・B型)事業別 ・ サービス提供の基本姿勢・ポイント ・ アセスメントのポイント ・ サービス管理プロセスの実際 ・ サービスの評価
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2016年度 サービス管理責任者指導者養成研修 就労分野 障害福祉サービス事業 就労移行支援事業
2016年度 サービス管理責任者指導者養成研修 就労分野 障害福祉サービス事業 就労移行支援事業 NPO法人 大阪精神障害者就労支援ネットワーク 金塚 たかし
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本講義でお伝えしたいこと 就労移行支援事業の概要 働くとは 就労移行支援事業所の役割とは 当事者、企業、地域、スタッフに対する役割
就労支援とは
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就労移行支援 ○ 対象者 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ○ 報酬単価(平成27年4月~)
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者(65歳未満の者) ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ■ 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、 就労後の職場定着のための支援等を実施 ■ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場訪問等によるサービスを組み合わせ ■ 利用者ごとに、標準期間(24ヶ月)内で利用期間を設定 ■ サービス管理責任者 ■ 職業指導員 生活支援員 ■ 就労支援員 → 15:1以上 6:1以上 ○ 報酬単価(平成27年4月~) ■ 基本報酬 就労移行支援サービス費(Ⅰ) 通常の事業所が支援を行った場合、定員数に応じて報酬を算定 20人以下 804単位/日 21人以上40人以下 711単位/日 41人以上60人以下 679単位/日 61人以上80人以下 634単位/日 81人以上 595単位/日 就労移行支援サービス費(Ⅱ) あん摩マッサージ指圧師等養成施設として認定されている事業所が支援を行った場合、定員数に応じて報酬を算定 524単位/日 467単位/日 437単位/日 426単位/日 412単位/日 ■ 主な加算 就労定着支援体制加算 21~146単位 ⇒ 一般就労等へ移行した後、継続して6ヵ月以上、12ヵ月以上又は24ヵ月以上就労している者が、定員の一定割合以上いる場合に加算 移行準備支援体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ) 41、100単位 ⇒Ⅰ:施設外支援として職員が同行し、企業実習等の支援を行った場合 ⇒Ⅱ:施設外就労として、請負契約を結んだ企業内で業務を行った場合 就労支援関係研修修了加算 11単位 ⇒ 就労支援関係の研修修了者を就労支援員として配置した場合 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ) 15、10、6単位 ⇒Ⅰ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35%雇用されている場合 ⇒Ⅱ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25%雇用されている場合 ⇒Ⅲ:常勤職員が75%以上又は勤続3年以上が30%以上の場合 食事提供体制加算、送迎加算、訪問加算等 ⇒ 他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能 ○ 事業所数 3,120(国保連平成28年4月実績) ○ 利用者数 31,324(国保連平成28年4月実績)
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働くとは 収入を得て豊かな生活 障害者、病者を労働者へ 存在価値の証明 夢へのステップ やりがい 生きがい
やりがい 生きがい 貢献感、達成感、充実感、所属感、安心感 人生の一部 働く事で病状が安定⇔不安定 変化
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就労移行支援事業所の役割 就職ではなく「働き続ける」を支える ビジネススクールではなく人間形成の場 私たちの幸せだけでなく地域の幸せ
変化を起こす 雇用領域を作り出す ネットワーク構築 制度を知り使いこなす ローカルルールを考える
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当事者に対しての役割 オーダーメイドの支援 自己選択、自己決定、自己責任 自己理解の促進 トライ&エラー 自信の回復 モチベーションの喚起
納得感 安心感 信頼関係(ベースキャンプ地)
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企業に対しての役割 企業を支える意識(SOS対応) ビジネスパートナー 専門機関とのチャンネル 働く上で必要となる配慮や対応策を助言できる
生活支援は福祉サイド 雇用管理能力を高める提案 情報提供 加齢による次の行き場所の確保
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地域に対しての役割 何度でも就労へチャレンジできる仕組み作り チーム支援の意識成就 地域独自の就職へのシステム作り 地域の幸せを考える
利用者が選択できる社会資源 雇用領域を作る 社会資源の1つとして何ができるか 既存の枠にはめない 隙間を作らない
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スタッフに対しての役割 就労支援が法人の理念に謳われているか 育つ環境 育てる環境を作る(人材育成) 就労支援の概念整理 リスク支援の必要性
育つ環境 育てる環境を作る(人材育成) 就労支援の概念整理 リスク支援の必要性 私たちの準拠は当事者の思い 直接支援・間接支援 チーム支援 「働き続ける」を支援する 諦めない 自己実現 就労支援員としての専門性
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就労支援は人生支援 本人の希望する就労生活を支援する 生活支援 エンパワメント 人としての尊厳 夢、希望の継続支援 副作用を起こさせない
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2016年度 サービス管理責任者指導者養成研修 就労分野 障害福祉サービス事業 就労継続支援A型
社会福祉法人シンフォニー 村上 和子
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本講義でお伝えしたいこと 就労継続支援A型事業の概要 サービス等利用計画との関係 サービス提供の基準 サービス提供の視点
具体的プロセス(参考資料)
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就労継続支援A型 ○ 対象者 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ○ 報酬単価(平成27年4月~)
就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労可能な障害者(利用開始時、65歳未満の者) ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ■ 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労への移行に向けて支援 ■ 一定の範囲内で障害者以外の雇用が可能 ■ 多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、障害者の利用定員10人からの事業実施が可能 ■ 利用期間の制限なし ■ サービス管理責任者 ■ 職業指導員 生活支援員 10:1以上 ○ 報酬単価(平成27年4月~) ■ 基本報酬 就労継続支援A型サービス費(Ⅰ) 職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で7.5;1以上の配置がとられている場合、定員数に応じて算定する 20人以下 584単位/日 21人以上40人以下 519単位/日 41人以上60人以下 487単位/日 61人以上80人以下 478単位/日 81人以上 462単位/日 就労継続支援A型サービス費(Ⅱ) 職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で10;1以上の配置がとられている場合、定員数に応じて算定する。 532単位/日 474単位/日 440単位/日 431単位/日 416単位/日 ■ 主な加算 就労移行支援体制加算 26単位 ⇒ 一般就労等へ移行した後、継続して6月以上就労している者が前年度において定 員の5%を超えている場合 施設外就労加算 100単位 ⇒ 一定の基準を満たし、企業内等で作業を行った場合 重度者支援体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ) 22~56単位 ⇒ 前年度における障害基礎年金1級を受給する利用者が一定数以上いる 場合、重度者の割合と定員に応じて算定 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ) 15、10、6単位 ⇒Ⅰ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35%雇用されている場合 ⇒Ⅱ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25%雇用されている場合 ⇒Ⅲ:常勤職員が75%以上又は勤続3年以上が30%以上の場合 食事提供体制加算、送迎加算、訪問加算等 ⇒ 他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能 ○ 事業所数 3,205(国保連平成28年4月実績) ○ 利用者数 58,852(国保連平成28年4月実績)
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就労支援サービスの対象者 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 どのような人
①就労を希望する65歳未満の障害者で、就労に必要な知識及び技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者 ②あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者 企業等への就労が困難な障害者のうち適切な支援により、雇用契約を結んで継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時) ①就労移行支援を利用したが企業等の雇用に結びつかなかった者 ②特別支援学校を卒業し、就職活動を行ったが企業等の雇用に結びつかなかった者 ③企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者 企業等に雇用されることが困難な障害者のうち雇用されていた者で年齢や心身の状態その他の事情により引き続き雇用されることが困難となった者、就労移行支援を利用したが一般企業等の雇用に結びつかなかった者、就労の機会を通じて生産活動の知識及び能力の向上や維持が期待される者 ①就労経験があり、年齢や体力面で一般企業の雇用が困難となった者 ②50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者 ③上記のいずれにも該当しない者で就労移行支援事業者等のアセスメントにより、就労面の課題等の把握が行われているB型希望者
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家族のねがい ・ 本人のきぼう 両親 本人 仕事は大好き。卒業して2回就職 したけど難しくてやめてしまった。 平日はグループホーム
家族のねがい ・ 本人のきぼう 両親 本人 仕事は大好き。卒業して2回就職 したけど難しくてやめてしまった。 平日はグループホーム から仕事に行くようにする 私たち両親とも 高齢で病気がちなので 子どもの将来が心配。 ホームで自分のことが できるようになると安心。 友だちと仲良く仕事して 元気で過ごしてほしい。 でも、休みの日は 家に帰りたい 体力があるのでA型で働いて B型より多く給料をもらいたい 虫歯が痛い。でも、こわくて ひとりで歯医者に行けない
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指定特定相談支援事業者(計画作成担当)と就労支援事業者の関係
サービス等利用計画案 サービス等利用計画 継続サービス利用支援(モニタリング) サービス等利用計画の 変更 相談支援専門員 アセスメント サービス担当者会議 サービス担当者会議 支給決定(市町村) 個別支援計画の原案 個別支援計画 個別支援計画の実施(サービスの提供) モニタリング 個別支援計画の変更 サービス管理責任者 個別支援会議 アセスメント
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サービス等利用計画案 利用者氏名 ○○ ○○ 様 障害支援区分 区分2 相談支援事業者名 ○○相談支援事業所 123456789
○○ ○○ 様 障害支援区分 区分2 相談支援事業者名 ○○相談支援事業所 障害福祉サービス受給者証番号 計画作成担当者 相談 太郎 地域相談支援受給者証番号 計画案作成日 平成27年10月1日 モニタリング期間(開始年月) 1回/6ヶ月 利用者同意署名欄 利用者及びその家族の生活に対する意向(希望する生活) ご本人:仕事が大好き。休みの日は家に帰って、仕事の日はホームで暮らす。歯医者に一緒に行ってほしい。 ご家族:自分のことができるようになってほしい。両親が高齢で病気がちなのでホームで暮らしてほしい。 総合的な援助の方針 ホームでの生活やA型での就労を通じて生活体験を増やし、自立した生活を送ることができるように援助する。 目標 長期目標 仕事と休日にメリハリをつけながら、地域で安心して楽しみのある自立した生活ができるようになりたい 短期目標 ホームの暮らしで洗濯や掃除を教えてもらい、健康に気をつけて自分で働いた給料で生活できるようになりたい 優先順位 解決すべき課題 (本人のニーズ) 支援目標 達成期間 福祉サービス等 種類・内容・量(頻度・時間) 問題解決のための 本人の役割 評価 時期 その他 留意事項 1 仕事の日はホームで暮らす 必要な支援を利用して生活する力を身に着ける 6月 共同生活援助 住居の提供 生活支援(掃除・洗濯・入浴等) 相談 掃除や洗濯を支援者と一緒にする 心配なことがあるときは支援者に伝える 6月後 2 仕事をしたい 仕事をして働く充実感をもつ 就労継続支援 A型 就労支援(清掃作業、除草作業) 5日/週 夜ふかしせずに、仕事の体調を整える 3 歯医者へ一緒に行ってほしい 苦手な治療を最後まで受けることができる 通院等 介助4h 受診の同行・移動支援 2h×2 約束した日に歯医者へ行く 4 休みの日は家に帰りたい 家族と家で過ごし、仕事と休みのメリハリをつけた生活ができる 家族 送迎 自宅での支援等 休日を楽しむ 買い物や食器の片付けなどをする
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基準省令 (雇用契約の締結等) 第190条 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続 支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結し なければならない。 2 前項の規定にかかわらず、指定就労継続支援A型事業者(多機 能型により第198条に規定する指定就労支援B型の事業を一体的に 行う者を除く。)は、規則第6条の10第2号に規定する者に対して 雇用契約を締結せずに指定就労継続支援A型を提供することができ る。
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解釈通知 (雇用契約の締結等) 指定就労継続支援A型の利用者のうち、雇用契約を締結し た者については、労働基準法等労働関係法規の適用を受ける労働者 に該当するが、雇用契約によらない利用者については労働者には該当 しないことから、これらの作業内容及び作業場所を区分するなど、利 用者が提供する役務と工賃との関係が明確になるよう、配慮すること。
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解釈通知 なお、利用者の労働者性に関する具体的な考え方については、 「就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について」 (平成18年10月2日障障発第 号厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課長通知)を参照されたい。
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労働者性 2007年4月 読売新聞安田記者 □□労働基準監督署は、社会福祉法人○○会が 運営する3つの作業所を改善指導。16人の知的障害 者がクリーニングと菓子の製造販売を行い平均月額2万 円(全国平均7,300円)と優良施設であった。 高い工賃実現のためタイムカードで勤怠管理し、遅刻 は工賃を減額する仕組みでやる気を促していた。
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労働者性 □□労基署は、実態が「訓練」の範囲を超えた「労 働」に当たり、労働法規を適用すべき状態にあると判断。 厚生労働省は、2007年5月17日に「授産施設、小 規模作業所等において作業に従事する障害者に対す る労働基準法第9条の適用について」(通知)を発出。
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就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について
障障発第 号 平成18年10月2日 一部改正 障障発第 号 平成25年3月29日障障発0329第7号改正現在 各都道府県障害保健福祉主管部(局)長 殿 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課長 就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について 日頃から障害保健福祉行政の実施にあたり感謝申し上げます。 さて、平成18年10月1日からの障害者自立支援法(以下「法」という。)の本格施行に伴い、就 労継続支援事業を含む新事業体系への移行が始まったところですが、このうち就労継続支援事業に ついては、A型(雇用有及び雇用無)及びB型、さらにはこれらの事業の組み合わせによる多機能 型と、その種別が多岐に亘ることから、下記により、就労継続支援事業利用者の労働者性の適正な 確保について、遺漏無きようお取り計らい願います。 記
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1 就労継続支援事業利用者に関する留意事項 就労継続支援事業を利用するにあたり、各事業の利用者に対して次の点に留意さ れたいこと。 (1)A型利用者(雇用有) ア A型利用者(雇用有)は、労働基準法上の労働者であることから、雇用するに 当たっては、労働基準関係法令を遵守すること。 イ 雇用労働者に最低賃金の適用除外を行う場合は、所定の様式に、別途通知す る添付様式を活用すること。 (2)A型利用者(雇用無)及びB型利用者 ア 利用者の出欠、作業時間、作業量等が利用者の自由であること イ 各障害者の作業量が予約された日に完成されなかった場合にも、工賃の減額、作 業員の割当の停止、資格剥奪等の制裁を課さないものであること ウ 生産活動において実施する支援は、作業に対する技術的指導に限られ、指揮監 督に関するものは行わないこと エ 利用者の技能に応じて工賃の差別が設けられていないこと
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(3)A型利用者(雇用有及び雇用無)及びB型利用者が利用 する多機能事業所等を実施する場合の留意事項 ア A型利用者(雇用有)、A型利用者(雇用無)及びB型利用者が同一事業所 内で作業する際には、それぞれの作業場所、作業内容が明確に区分され、混在して作 業が行われないこと イ 勤務表・シフト表は別々に管理すること。なお、A型利用者(雇用 無)及びB型利用者の出欠、作業時間の自由が確保されていること ウ A型利用者(雇用無)及びB型利用者は、労働者災害補償保険法の適用がな いことから、当該利用者に対する災害における賠償手段として、任意保険の加入の促進 を図るとともに、労働安全衛生法を準用した安全衛生管理を極力行うこと
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訓練生と労働者 訓練生 労働者 ① 作業の目的は訓練であることが定款に記載されている ② 利用者ごとに訓練計画が策定されている ③
障害者または保護者との間で、訓練であることに同意している ④ 作業実態が訓練計画に沿っている ① 作業時間内であっても、受注量の増加などに応じて、能率をあげるための作業が強制されている ② 作業時間の延長や、作業日以外の日に作業の指示がある ③ 欠勤・遅刻・早退に対し、工賃の減額制度がある ④ 割り当てられた作業が、決められた時間内に完成されない場合、工賃の減額や作業割り当ての停止などの制裁がある
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就労継続支援A型 「労働者」として 1 雇用契約書(雇入通知書) 10 トライアル雇用 2 就業規則 11 各種制度・助成金 3
就労継続支援A型 「労働者」として 1 雇用契約書(雇入通知書) 10 トライアル雇用 2 就業規則 11 各種制度・助成金 3 通勤手当(通勤届) 12 調整金・報奨金 4 労働保険(労災・雇用)20h/w以上 13 最低賃金減額の特例許可手続 5 社会保険(医療・年金) 3/4以上 14 残業命令 △36協定 △労基署 6 休暇欠勤処理簿 15 障害者以外の者の雇用 7 年次有給休暇(訓練等給付費なし) 16 離職票 8 求人登録・求職登録 17 市民税(退職報告) 9 健康診断 18 賃金の確保・損益を意識した収入 【雇用型利用者負担金の減免】 雇用関係のある就労継続支援(雇用型)における利用者負担についても他の障害福祉サービスを利 用した場合と同様に一割の定率負担を求めることが原則。一方で、雇用型の就労継続支援については (1) 事業者と障害者の間で雇用関係が結ばれており、事業者から労働の対価として、賃金が支払われる特別な関係にあること (2) 障害者福祉制度とは別に、障害者雇用納付金制度において、障害者雇用率を越えて障害者を雇用する事業主に対し、 障害者雇用調整金等が支給されていること等を考慮する必要がある。 このため、事業者の判断により事業者の負担をもって利用料を減免することができる仕組みとする。
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就労継続支援A型 「利用者」 として 1 受給者証(契約日数記入・押印) 15 多機能型(作業室や支援の区別) 2 利用契約書(事業者名・事業者印) 16 利用日数の原則 3 重要事項説明書(署名・押印) 17 利用料有無の届出(指定時) 4 個人情報保護・提供(説明・承諾印) 18 就労に伴う生活面における支援 5 アセスメントシート(面接) 19 他のサービス利用の支援 6 個別支援計画作成会議(会議録) 20 工賃向上計画 7 個別支援計画(説明同意・交付) 21 賃金実績報告(都道府県へ) 8 サービス提供の記録 ※各種加算 22 個別支援計画変更(同意・交付) 9 月間(週間)予定表 23 欠席時対応記録 10 事業運営規程 24 施設外支援(記録) 11 職員配置基準(勤務表) 25 施設外就労(ユニット支援) 12 支援記録 26 他の障害福祉サービス等との連携 13 モニタリング(記録) 27 労働者性(雇用契約を締結しない者) 14 サービス担当者会議(会議録) 28
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基本部分 報酬体系 ×70/100 ×95/100 一日の平均利用時間が一定時間以下の場合 1日の平均利用時間 ❖1時間未満 ×30/100
利用者の数が利用定員を超える場合 職業指導員若しくは生活支援員又はサービス管理責任者の員数が基準に満たない場合 就労継続支援A型計画書が作成されていない場合 一日の平均利用時間が一定時間以下の場合 イ 就労継続 支援A型 サービス費 (Ⅰ) (7.5:1) (1)定員20人以下 584単位 ×70/100 ×95/100 1日の平均利用時間 ❖1時間未満 ×30/100 ❖1時間以上2時間未満 ×40/100 ❖2時間以上3時間未満 ×50/100 ❖3時間以上4時間未満 ×75/100 ❖4時間以上5時間未満 ×90/100 (2)定員21人以上40人以下 519単位 (3)定員41人以上60人以下 487単位 (4)定員61人以上80人以下 478単位 (5)定員81人以上 462単位 ロ 就労継続 (Ⅱ) (10:1) 532単位 (2)定員21人以上40人以下 474単位 (3)定員41人以上60人以下 440単位 (4)定員61人以上80人以下 431単位 (5)定員81人以上 416単位 報酬体系 「金額」だけに着目するのでなく、 必要な支援を行うために適した 定員設定・職員配置を考える!
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利用者ニーズや 状況に応じた きめ細かい支援 基本 報酬 加算 加算 結果 福祉専門職員配置等加算 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 1日につき 15単位加算 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 1日につき 10単位加算 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 1日につき 6単位加算 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 1日につき 41単位加算 重度者支援体制加算(障害年金1級受給) イ 受給者 50/100(Ⅰ) ロ 受給者 25/100 (Ⅱ) (1)定員20人以下 1日につき 56単位加算 1日につき 28単位加算 (2)定員21人以上40人以下 1日につき 50単位加算 1日につき 25単位加算 (3)定員41人以上60人以下 1日につき 47単位加算 1日につき 24単位加算 (4)定員61人以上80人以下 1日につき 46単位加算 1日につき 23単位加算 (5)定員81人以上 1日につき 45単位加算 1日につき 22単位加算 初期加算 利用開始日から30日を限度として 1日につき 30単位加算 訪問支援特別加算(月2回を限度) (1)1時間未満 1回につき187単位加算 (2)1時間以上 1回につき280単位加算 欠席時対応加算(月4回を限度) 1日につき 94単位加算 就労移行支援体制加算 1日につき 26単位加算 施設外就労加算 1日につき100単位加算 医療連携体制加算 イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 1日につき500単位加算 ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 1日につき250単位加算 ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) ニ 医療連携体制加算(Ⅳ) 利用者負担上限額管理加算(月1回限度) 1回につき150単位加算 食事提供体制加算 送迎加算 ( 片道につき ) イ(Ⅰ)片道につき27単位加算 ロ(Ⅱ)片道につき13単位加算 障害福祉サービスの体験利用支援加算 1日につき300単位加算 利用者ニーズや 状況に応じた きめ細かい支援 結果 加算 加算 基本 報酬
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A型事業の特例等 ○一定の範囲内で雇用によらない利用が可能 ○一定の範囲内で障害者以外の雇用が可能 ①雇用による利用者の利用定員が10人以上
①雇用による利用者の利用定員が10人以上 ②雇用によらない利用者の利用定員が、雇用による利用者の利用定員の半数未満 ただし、 当該利用者は10人を超えることができない ③雇用による利用者と雇用によらない利用者の作業場所、作業内容を明確に区分 ※定員=雇用による利用者定員+雇用によらない利用者定員 ※工賃等実績の算定:雇用による利用者の賃金のみ対象 直ちに雇用契約を結ぶことは難しいが、将来的には雇用関係へ移行することが期待できる者も多いことから、A型において単独型、多機能型いずれにおいても、雇用によらない者の利用を可能とし、雇用関係への移行を進める ○一定の範囲内で障害者以外の雇用が可能 ①利用定員10人~20人 利用定員の5割以下 ②利用定員21人~30人 10人又は利用定員の4割のいずれか多い数 ③利用定員31人~ 12人又は利用定員の3割のいずれか多い数 サービス費の算定対象外 A型事業において就労の機会の提供として行われる事業は、利用者のために行われるものであることにかんがみ、障害者以外の者の雇用に当たっては、当該雇用により利用者の賃金や工賃の低下を招くことがないよう、その人数等について、十分に配慮すること。
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基準省令第1条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関 係法律の整備に関する法律において、障害者自立支援法等の改正がな され、従来厚生労働省令で定めることとしていた指定障害福祉サービス 事業者の指定基準等について、都道府県の条例で定めることとされたとこ ろである。また、この都道府県の条例を定めるに当たっては、人員配置等 については厚生労働省令で定める基準に従い定めるもの(以下「従うべ き基準」という。)と、利用定員については厚生労働省令で定める基準を 標準として定めるもの(以下「標準」という。)と、その他の事項について は厚生労働省令で定める基準を参酌するもの(以下「参酌すべき基準」 という。)とされたところである。
98
基準違反に対する指導監督及び指定の取り消し
■満たすべき基準を満たさない場合には、指定障害福祉サービス事業 者等の指定等又は更新は受けられない ■基準に違反 都道府県知事は、 ①期間を定めて基準を満たすよう勧告 ②期間内に勧告に従わなければ、事業者名等公表 ■命令に従わない ①指定の取り消し 不適正なサービスが判明→介護給付費の請求停止
99
指定取り消し・指定等の全部若しくは一部の効力停止
■指定障害福祉サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に 受けなかったとき ■利益供与 ・利益収受 ■利用者の生命・身体の安全に危害を及ぼす恐れがあるとき ■上記に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 相談支援事業者 (一般・特定) 従業者 金品 その他財産上の利益 特定の事業者 他の障害福祉 サービス事業者 利用者・家族に特定の事業者のサービスを利用させることの代償として
100
不適切な事業運営の事例(A型) ア 利用者の意向や能力等を踏まえた個別支援計画が策定されていない 事例や、本来の利用者である障がい者の利用を正当な理由なく短時間に 限り、健常者である従業員がフルタイムで就労している事例 イ 利用者も従業員も短時間の利用とすることによって、浮いた自立支援給 付費を障がい者の賃金に充当している事例 ウ 就労の機会の提供にあたって収益の上がらない仕事しか提供しておらず、 就労継続支援A型事業の収益だけでは、最低賃金を支払うことが困難で あると考えられる事例 エ 一定期間経過後に利用者の意向等に関わらず、就労継続支援B型事 業所に移行させるなど不当に退所させている事例 (一部抜粋:大分県 障福第1524号 平成28年8月17日)
101
基準 読んでおきたい省令や関係通知 平成18年9月29日厚生労働省令第171号 指定 平成18年10月2日 障障発第1002001号
障害福祉サービス事業 指定 人員・設備運営 平成18年9月29日厚生労働省令第171号 (平成28年2月5日 厚生労働省令第14号改正現在) 各都道府県等の指定基準条例 最低賃金 平成18年10月2日 障障発第 号 (平成25年3月29日 障障発0329第7号改正現在) 労働者性 (労働or訓練) 平成18年10月2日 障障発第 号 移行支援・A型・B型 留意事項 (施設外就労・施設外支援) 平成19年 4月2日 障障発第 号 (平成27年9月4日 障障発0904第1号改正現在)
102
個々に合ったサービスが提供されるしくみがあるか?
(1)サービスの評価 個々に合ったサービスが提供されるしくみがあるか? ①マッチング 利用者の適性に合った作業内容か? とくいなこと ②ステップ 習熟に応じた支援のしくみがあるか? だんだんと ③チャンス 試しにやってみることができるか? これはどうか
103
就労を希望する65歳未満の障害者であって通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるもの 生産活動、職場体験、その他の活動の機会の提供
事業名 利用対象 ・内 容 訓練等給付 就労移行支援 就労を希望する65歳未満の障害者であって通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるもの 生産活動、職場体験、その他の活動の機会の提供 就労に必要な知識および能力の向上のための訓練 求職活動支援、職場開拓、職場定着への相談・支援 就労継続支援 A型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者 就労の機会の提供(雇用契約)、生産活動の機会の提供、 就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練・支援 就労継続支援 B型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者 就労の機会の提供、生産活動その他の活動の機会の提供 介護 給付 生活介護 常時介護を要する障害者へ入浴、排泄、食事等の介護、創作的活動、生産活動の機会の提供、その他の支援 地域生活 支援事業 地域活動支援 センター 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与
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B型・A型における移行のしくみ(例) B型 包装 B型 喫茶 B型 清掃 A型 喫茶 A型 清掃 一般就労(飲食業・清掃業) 施設内 施設外
B型 包装 B型 喫茶 B型 清掃 施設内 A型 喫茶 A型 清掃 自分に合った働き方や 可能性を広げる取組みが 用意されているか 施設外 一般就労(飲食業・清掃業)
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就労系事業を熟知し、推進・効率化しているか?
(2)事業の推進、効率化 就労系事業を熟知し、推進・効率化しているか? 単独型 多機能型 協働のしくみ A B C D E B型 B型 定員 40人 定員 24人 定員 10人 A型 移行支援 定員6人 事業所 施設外就労 ユニット支援(1:1~) 請負契約・委託契約等 一般就労 事業所 20人 地域で働く 工場 ①大量受注(信頼・安心) ②長期的・継続的な委託 ③一時的・突発的な対応 ④その他 →多様な可能性 企業 リサイクル センター A店 B店 C店 D店 E店 F店
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「尊厳や人権」意識のある支援者になるよう育てているか?
(3)人材の育成・強化 「尊厳や人権」意識のある支援者になるよう育てているか? 5つの力 移動 食事 消費 気配り 伝える 路線バス 鉄道 タクシー バイク 自転車 運転免許 弁当購入 飲食店 調理 健康意識 買い物 商品選択 料金支払 娯楽施設 あいさつ 返事 態度 服装 言葉遣い 話す 聞く 頼む 生活圏域の 拡大 豊かで安心な 食生活 社会経済活動 への参加 職業人・社会人 としての意識 相談による 人権尊重
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障害のある人の「働きたい」を実現できたか?
(4)サービス管理責任者の評価 障害のある人の「働きたい」を実現できたか? 個別支援計画 サービス等利用計画 何が得意で、何に取り組み どのような成果があったか 具体的に言えますか? 相談支援専門員と緊密な 連携をもって就労支援に 取り組めましたか?
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「働く人」であると同時に、地域に暮らす「生活者」としての基盤づくりの視点を!
就労支援の最大のポイント 働く支援だけに目を向けない 「働く人」であると同時に、地域に暮らす「生活者」としての基盤づくりの視点を! 「提供したサービス」の評価だけで終わらず、 結果的にどのような就労生活が実現できたのか、 全体に目を向ける
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参考資料 就労継続支援A型 社会福祉法人シンフォニー 村上 和子
この資料は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営基準」(以下「基準省令」)をもとに、就労継続支援A型事業者のサービス管理責任者がサービス提供のプロセスにおいて理解しておくべき箇所を抜粋してまとめたものであり、正しくはご自身で基準省令等をご確認ください。 社会福祉法人シンフォニー 村上 和子
110
サービス管理責任者の役割 ①サービス内容等の説明や利用契約等 ②利用者に関するアセスメント ③個別支援計画の作成
④個別支援計画作成会議の運営 ⑤個別支援計画の説明・同意と交付 ⑥個別支援計画の実施(サービス提供) ⑦モニタリングと計画の見直し・変更 ⑧地域・関係機関等との連絡調整 ⑨サービス提供職員への技術指導・助言 ⑩サービス提供の終了
111
①説明・利用契約 ①サービスの説明 ①受給者証 ②重要事項の説明 ②契約書(利用・雇用) ③就業規則・賃金の説明 ③重要事項説明書
④同意・契約 ⑥他のサービス等の利用状況の把握(責務) ①受給者証 ②契約書(利用・雇用) ③重要事項説明書 ④就業規則等 ⑤賃金・保険・ ①提供するサービス内容について分かりやすく説明 ②重要事項、作業内容、賃金、就業規則、個人情報保護等について説明・同意のもと同意書に署名・捺印を受ける ③最低賃金や雇用保険、有給休暇等についても説明
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②アセスメント ①有する能力の把握 ②環境及び日常生活全般の状況等の評価 ③希望する生活や課題等の把握 ④支援内容の検討 ①フェイスシート
②アセスメントシート ③関係者・機関情報 ④職業評価 ⑤チェックリスト 等 ①必ず利用者に面接して行わなければならない ②面接の趣旨を利用者に十分に説明し、理解を得なければならない
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③個別支援計画原案の作成 ①利用者・家族の生活に対する意向②総合的な支援の方針③生活の質を向上させるための課題④目標・その達成時期⑤留意事項等 を記載した計画の原案作成 ①個別支援計画(原案) 説明・同意・押印 ②サービス予定表 ③プラン作成に必要な書類 ①A型以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて原案に位置づける ②プランに反映できなかったニーズについても、A型以外のサービスや他の機会に実現できるよう記載しておく
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④個別支援計画作成会議の運営 ①サービス提供の担当者を招集 ②個別支援計画作成会議開催 ③原案について意見を求める ①個別支援計画(原案)
②個別支援計画作成会議議事録 ①利用者又はその家族に原案の内容を説明し、文書により利用者の同意を得なければならない ②原案については、その利用者の支援にかかわる全ての職員に説明し、意見を求めることが大事
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⑤個別支援計画の説明・同意と交付 ①個別支援計画書(案) ①利用者又はその家族に対して計画を説明 ②利用者の同意書 ③利用者へ交付
②文書により利用者の同意を得る ③個別支援計画を利用者に交付する ①個別支援計画書(案) ②利用者の同意書 ③利用者へ交付 ①支援目標だけでなく、その達成時期、支援の方針や内容について利用者や家族に分かりやすく説明し、計画に同意(署名・捺印)を得たら計画書を交付する
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⑥個別支援計画の実施(サービス提供) ①個別支援計画書 ①支援職員との共通理解 ②サービス提供記録 目標・達成時期の認識 ※捺印
目標・達成時期の認識 ②サービス提供の実施 ③サービス提供の記録 ①個別支援計画書 ②サービス提供記録 ※捺印 ③支援記録 ※報酬加算の根拠 ①支援に従事する職員の全てが個別支援計画を共通理解したうえでサービス提供を行う ②就労支援事業(移行支援・A型・B型)を利用した「日」とサービス提供の「開始・終了時間」等を記録 ①支援に従事する職員の全てが個別支援計画を共通理解したうえでサービス提供を行う ②サービス(A型)を提供した「日」とサービスの開始・終了時間等を記録
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⑦モニタリング ①サービス提供管理 内容・プロセス ①支援記録 ②利用者の心身の状況や環 境(家庭・訓練)の把握 ②モニタリング記録
内容・プロセス ②利用者の心身の状況や環 境(家庭・訓練)の把握 ③個別支援計画の見直し・修正・変更(同意が必要) ①支援記録 ②モニタリング記録 ③継続的なアセスメント ①プランに基づいたサービス提供ができているか把握 ②少なくとも6月に1回以上の見直し ③定期的に利用者に面接する ④定期的にモニタリング結果を記録すること
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⑧地域・関係機関等との連携 ①計画相談支援事業所との連携が必須に! ②書き尽くせないほどの連携先があり、どれも重要!
①障害福祉課 ②ハローワーク ③労働基準監督署 ④社会保険事務所・社会保険労務士 ⑤障害者職業センター ⑥高齢・障害者雇用支援センター ⑦医療機関 ⑧就業・生活支援センター等 ⑨企業・事業主 ⑩グループホーム等 ⑪特別支援学校等 ⑫受注先・顧客 等々 ①受給者証の申請・発行 ②求職登録・求人登録 ③社会保険加入手続 ④職業評価等 ⑤各種助成・情報提供等 ⑥健康診断受診 ⑦就労に伴う生活相談・支援 ⑧職場実習・施設外就労・就職 ⑨居住生活に伴う支援 ⑩最低賃金減額許可申請 ⑪実習生受入 ⑫受注確保・販路開拓 等々 ①計画相談支援事業所との連携が必須に! ②書き尽くせないほどの連携先があり、どれも重要! ③事業所内だけに目を向けてはいられない
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⑨職員への技術指導・助言 ①職業指導のみならず生活支援技術の向上も ②職員の戸惑いを把握し助言する
③事業所外の人的連携先を職員に紹介していく ①他のサービスとの連携 合同支援会議の開催等 ②直接利用者に援助するよりも、担当職員が援助できるようにアドバイスする ③外部のネットワークをサビ管だけのものにせず、担当職員につないでいく ①目標達成のための支援が適切に行われているかモニタリングし、支援者側に対して技術指導や助言を行う ②事業所内だけで問題解決を図ろうとせず、地域の資源やネットワークを活用することが利用者にも重要
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⑩サービス提供の終了 ①一般就労 ②他のサービスへの変更 ③病気・死亡 等 ①受給者証への記載 ②契約内容報告書提出 ③離職票
③病気・死亡 等 ①受給者証への記載 ②契約内容報告書提出 ③離職票 ④社会保険脱退手続 ⑤市民税(退職の報告) ①一般就労や他のサービスへの移行等について利用者が必要とする便宜を図る(履歴書の書き方・面接・相談機関 等々) ②就労後の必要な支援が適切に届けられるよう、また退職や他のサービス利用が中止となった場合に、気軽に相談できるよう情報提供や受入・紹介体制を用意(計画相談事業所・相談支援専門員・当事者の会等へ) ③終了に伴う諸手続が迅速に行われるよう事業所内の事務担当者との連携も図る
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就労(第191条) ①地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない
①作業の効率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない
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②賃金及び工賃(第192条) ①利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない
②第190条第2項の規定による利用者に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない ③雇用契約を締結していない利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない ④第2項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる1月あたりの工賃の平均額は、3000円を下回ってはならない
123
実習の実施(第193条) ①A型事業者は、利用者がA型計画に基づいて実習できるよう、実習の受け入れ先の確保に努めなければならない
②前項の実習の受け入れ先の確保に当たっては、公共職業安定書、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない
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求職活動の支援等の実施(第194条) ①A型事業者は、公共職業委安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない
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職場への定着のための支援等の実施(第195条)
①A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない
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2016年度 サービス管理責任者指導者養成研修 就労分野 障害福祉サービス事業 就労継続支援B型
2016年度 サービス管理責任者指導者養成研修 就労分野 障害福祉サービス事業 就労継続支援B型 社会福祉法人 神戸光の村 東馬場良文
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本講義でお伝えしたいこと 就労継続支援B型事業の概要 B型利用までの流れ B型の工賃・利用者・サービス内容 B型の意義
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就労継続支援B型 ○ 対象者 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ○ 報酬単価(平成27年4月~)
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者 ① 企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者 ② 50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者 ③ ①及び②に該当しない者であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ■ 通所により、就労や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援 ■ 平均工賃が工賃控除程度の水準(月額3,000円程度)を上回ることを事業者指定の要件とする ■ 事業者は、平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知事へ報告、公表 ■ 利用期間の制限なし ■ サービス管理責任者 ■ 職業指導員 生活支援員 10:1以上 ○ 報酬単価(平成27年4月~) ■ 基本報酬 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ) 職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で7.5;1以上の配置がとられている場合、定員数に応じて算定する。 20人以下 584単位/日 21人以上40人以下 519単位/日 41人以上60人以下 487単位/日 61人以上80人以下 478単位/日 81人以上 462単位/日 就労継続支援B型サービス費(Ⅱ) 職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で10;1以上の配置がとられている場合、定員数に応じて算定する。 532単位/日 474単位/日 440単位/日 431単位/日 416単位/日 ■ 主な加算 就労移行支援体制加算 13単位 ⇒ 一般就労等へ移行した後、継続して6月以上就労している者が前年度において定員の5%を超えている場合 施設外就労加算 100単位 ⇒ 一定の基準を満たし、企業内等で作業を行った場合 重度者支援体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ) 22~56単位 ⇒ 前年度における障害基礎年金1級を受給する利用者が一定数以上いる場合、重度者の割合と定員に応じて算定 目標工賃達成加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ) 69、59、32単位 ⇒Ⅰ:都道府県の最低賃金の2分の1以上の工賃を達成した場合等 ⇒Ⅱ:都道府県の最低賃金の3分の1以上の工賃を達成した場合等 ⇒Ⅲ:都道府県の平均工賃以上の工賃を達成した場合等 食事提供体制加算、送迎加算、訪問加算等 ⇒ 他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能 ○ 事業所数 10,102(国保連平成28年4月実績) ○ 利用者数 213,020(国保連平成28年4月実績)
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就労継続支援B型事業の事業所数の推移 ○ 就労継続支援B型事業の事業所数は大幅に増加しており、事業所の設置主体を見ると、社会福祉法人が設置する事業所が約半数となっている。 事業所数の推移 設置主体別割合の推移 9,085 8,354 7,598 6,163 4,704 【出典】国保連データ
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就労系サービスの利用者数(障害種別)の伸び(平成20年4月を100とした場合)
○ 就労系障害福祉サービスの障害種別ごとの利用者数の伸びを見ると、就労継続支援B型では障害種別による差はほとんどないが、就労移行支援及び就労継続支援A型では、精神障害者の伸びが大きくなっている。 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 1,820 2,503 763 957 552 666 【出典】国保連データ
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就労継続支援B型事業所(平成27年度報酬改定)
○ 工賃向上に向けた取組を推進するため、基本報酬の見直しを行った上で、工賃が一定の水準に達している事業所を評価するための新たな加算区分を創設するとともに、現行の目標工賃達成加算の算定要件等を見直し。 基本報酬 〈現行〉 〈27年度改定〉 就労継続支援サービス費 (Ⅰ) 526単位/日 → 519単位/日 (利用定員が21人以上40人以下の場合) 目標工賃達成加算 〈現行〉 〈27年度改定〉 〈主な算定要件〉 目標工賃達成加算(Ⅰ) 69単位/日 【新設】 目標工賃達成加算(Ⅱ) 49単位/日→59単位/日 目標工賃達成加算(Ⅲ) 22単位/日→32単位/日 工賃実績が地域の最低賃金の1/2以上 工賃実績が地域の最低賃金の1/3以上 工賃実績が各県の施設種別平均以上(要件見直し) ※全ての加算の要件に、「前年度の工賃実績が、原則、前々年度の工賃実績以上」であることを追加。 ○ 目標工賃達成指導員配置加算の充実 目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置するよう要件を見直すとともに、加算の単位数を引き上げ。 目標工賃達成指導員配置加算 ○事業所における工賃向上に向けた取組を推進するため、基本報酬の見直しを行った上で、工賃が一定の水準に達している事業所を評価するための新たな加算区分(工賃実績が最低賃金の2分の1以上)を創設するとともに、すべての加算要件に「前年度の工賃実績が、原則(※)、前々年度の工賃実績以上であること」を加えた。 ※ 原則の例外としては、個別の事業所にとって特別な事情により工賃実績が大幅に増加した場合、例えば、国民体育大会やねんりんピックなどの開催地となり、事業所が提供している物品等に対する需要が通常の年よりも増加した場合等が考えられる。なお、定期的に行われているイベントの開催によるものは該当しない。 ○工賃向上向けた体制の整備に積極的に取り組む事業所を評価するため、目標工賃達成指導員配置加算の算定要件を見直すとともに、加算単位を引き上げた。 ○平成27年3月31日までの経過措置とされている重度者支援体制加算(Ⅲ)の廃止。 ○移行準備支援体制加算(Ⅱ)について、多様な施設外就労が可能となるよう、就労支援単位として、1ユニット当たりの最低定員が3人以上とされている算定要件を緩和した。 〈現行〉 〈27年度改定〉 目標工賃達成指導員配置加算 81単位/日 → 89単位/日 (利用定員が20人以下の場合) ○ 重度者支援体制加算(Ⅲ)について、経過措置の終了。 重度者支援体制加算 平成27年3月31日までの経過措置とされている重度者支援体制加算(Ⅲ)を廃止。 ○ 施設外就労加算の算定要件の緩和 〈現行〉 〈27年度改定〉 施設外就労加算 1ユニット当たりの最低定員が3人以上 1ユニット当たりの最低定員が1人以上
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○就労継続支援B型 利用者数176,098人、事業所数8,220か所(※)⇒前年度10%増 ・ 27年度改定のポイント
(※)=平成25年度の1か月平均 (27年度報酬改定検討チーム資料より) <就労系サービスの状況(27年度報酬改定)> ○就労継続支援B型 利用者数176,098人、事業所数8,220か所(※)⇒前年度10%増 ・ 27年度改定のポイント ① 「目標工賃達成加算」に新たな区分(最低賃金の2分の1以上が要件)を創設。 算定要件に平成21年度改定前に存在していた「原則として(※)、前々年度の工賃 実績以上」が復活。 (※)留意事項通知やQ&Aで、例外は平成21年度改定前のものよりも広くとられている。 ② 「目標工賃達成指導員配置加算」の単位数が増、算定要件に「常勤換算方法で1人以上配置」が追加。 ③「施設外就労加算」の算定要件で、1ユニット当たりの最低人員を緩和、1人でも加算の算定が可能となった。(A型、移行支援の「移行準備支援体制加算」も同様) ④(26年度末までの経過措置であった)「重度者支援体制加算Ⅲ」を廃止(A型も同様) ・ 工賃額が最低賃金の3分の1以上の事業所は全体の20%割程度(1,702事業所)、さらに2分の1以上の事業所は約6%(472 事業所)。当時の目標工賃達成加算Ⅰ(最低賃金3分の1以上が要件)の取得事業所は11%(969事業所)⇒最賃3分の1をクリアしても加算対象とならない事業所が相当数存在する。(事業所数と%は27年度報酬改定検討チーム資料より)
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B型事業または就労移行支援事業利用までの流れの詳細
○ 利用相談から就労移行支援事業所によるアセスメントを経て、就労継続支援B型事業または就労移行支援事業の利用開始に至るまでの流れの詳細は、以下のようになります。 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 就労系障害福祉サービス(B型事業等)の利用希望者が市町村窓口で相談。 利用者が市町村にアセスメントのための暫定支給決定に係るサービス等利用計画案を提出。 利用者はB型事業の利用について市町村窓口に申請。 利用者は市町村にB型事業利用のためのサービス等利用計画案を提出。 市町村は就労アセスメントを受けるために就労移行支援事業所の利用が必要であることを説明し、就労移行支援事業の利用申請をしてもらう。 市町村は相談支援事業所で就労アセスメント実施のためのサービス等利用計画案を作成してもらうよう申請者に指示。 市町村は就労アセスメントのための暫定支給決定を行う。 市町村は相談支援事業所でB型事業利用のためのサービス等利用計画案を作成してもらうよう申請者に指示。 市町村はサービス等利用計画案を参考に支給決定を行う。 相談支援事業所が就労移行支援事業所と連絡をとり、就労アセスメント実施のための調整を行う。 相談支援事業所は就労アセスメントのためのサービス等利用計画案を作成して利用者に交付。 相談支援事業所は就労アセスメントのためのサービス等利用計画を利用者に交付。 相談支援事業所は就労アセスメントや通常の調査(障害の状況や家庭状況、利用者の意向など)の結果を勘案して最適なサービス種別を相談・提案。 相談支援事業所はB型事業利用のためのサービス等利用計画案を作成して利用者に交付。 相談支援事業所はB型事業所のサービス等利用計画を利用者に交付。 就労移行支援事業所が就労アセスメントを実施。 就労移行支援事業所はアセスメントの結果を取りまとめて相談支援事業所に提出。 就労移行支援事業の本利用開始。 利用者 市町村 B型事業を 利用する場合 サービス担当者会議はこのときまでに実施しておいてください。 サービス担当者会議はこのときまでに実施しておいてください。 モニタリング 相談支援 引き続き就労移行支援事業を利用する場合 就労移行 就労アセスメント
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サービス利用までの流れ(訓練等給付) 利 用 申 請 市町村 サービス等利用計画案の提出依頼 心身の状況に関する アセスメント等
利 用 申 請 市町村 サービス等利用計画案の提出依頼 心身の状況に関する アセスメント等 サービスの利用意向の聴取 サービス等利用計画案の提出 暫定支給決定(市町村) サービス等利用計画の作成 サービスを一定期間利用 ・本人の利用意思確認 ・サービスが適切かどうかの確認 個別支援計画 支給決定(市町村)
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就労継続支援B型事業所における平均工賃の推移
○ 就労継続支援B型事業所における平均工賃月額は、平成20年度以降、毎年増加してきており、平成18年度から21.4%上昇している。 (※)平成23年度までは、就労継続支援B型事業所、授産施設、小規模通所授産施設における平均工賃
136
就労継続支援B型における工賃の状況 ○ 平成18年度と比較すると、利用者1人あたりの平均工賃月額が2万円以上の事業所の割合は増加しており、全体の2割弱となっている。 ○ 平均工賃月額が1万円未満の事業所の割合は減少しているものの、全体の約4割となっている。 5千円以上~1万円未満
137
利用者 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者 ① 企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者で あって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者 ② 50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者 ③ ①及び②に該当しない者であって、就労移行支援事業者に よるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われて いる者
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平成27年度以降の取扱(B型事業の利用対象者)
~就労アセスメント~ ● 特別支援学校高等部卒業者等に係る就労継続支援B型事業の利用の取扱いについて 平成27年度以降の取扱(B型事業の利用対象者) ① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者 ➀及び②のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る 課題等の把握が行われている本事業の利用希望者 経過措置により、「一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しい又は就労移行支援事業者が少な い地域において、協議会等からの意見を徴すること等により、一般就労への移行等が困難と市町村が判断した本事 業の利用希望者」も対象であったが、平成27年3月末をもって経過措置は廃止となった。
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サービス内容 ■ 通所により、就労や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援 ■ 平均工賃が工賃控除程度の水準(月額3,000円程度)を上回ることを事業者指定の要件とする ■ 事業者は、平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知事へ報告、公表 ■ 利用期間の制限なし
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就労継続支援B型・旧授産施設の利用者数の推移
対平成18年度 +56,000人(1.48倍) 【出典】社会福祉施設等調査
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離職者の再チャレンジの場として ・就労移行支援 約 2.4万人 ・就労継続支援A型 約 4.2万人 ・就労継続支援B型 約17.7万人
◆職場環境の不適応での離職は、現実存在している。 働く場を失わず、生業を見出すツールとして、就労継続事業B型は、必要な場と なっている。 ・就労移行支援 約 2.4万人 ・就労継続支援A型 約 4.2万人 ・就労継続支援B型 約17.7万人 (平成26年10月) ◆生活介護⇔就労継続事業B型⇔就労移行事業⇔A型⇔就職 日中活動事業は、相談支援事業者と共に、本人に適した人生をおくっていただきたい。 ◆地域生活の豊かさと共に・・・・
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