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「 選挙を考えよう! 」 熊本県選挙管理委員会 最近の選挙における課題は? 選挙はなぜ大切なのか? 選挙の制度は?

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1 「 選挙を考えよう! 」 熊本県選挙管理委員会 最近の選挙における課題は? 選挙はなぜ大切なのか? 選挙の制度は?
「 選挙を考えよう! 」 最近の選挙における課題は? 選挙はなぜ大切なのか? 選挙の制度は? 選挙について、考えてみましょう。 ◆ 選挙制度に関する講話にあたって  【選挙を考えよう】とあります。本日は、選挙の課題、選挙はなぜ大切なのか、選挙の制度について、皆さんと考えていきたいと思います。  それと右下に、皆さんもよく知っている「くまモン」がいますが、左下に、もう一人の黄色いキャラクターがいます。皆さんにはあまり馴染みがないかも知れませんが、これは選挙啓発のキャラクター「選挙のめいすいくん」です。  この「選挙のめいすいくん」は、投票箱がモチーフで、頭の2本線が投票用紙の挿入口、尻尾がカギになっています。明るい選挙の実現に向けて飛び立つため、背中には羽が生えています。名前も、明るい選挙の推進の明るいから【めい(明)】、推進から【すい(推)】をとって「めいすいくん」です。  選挙前には、選挙の日をお知らせするポスターやチラシ、下通りなどで実施する街頭啓発など、様々な場面に登場しますので、是非、可愛がって頂ければと思います。 ⏎(改行) 熊本県選挙管理委員会 選挙のめいすいくん くまもとサプライズキャラクターくまモン

2 最近の選挙における課題は? 最近の投票率は、減少傾向にあります。 それでは、グラフを見てみましょう。
これは先ほどの今春に実施された県議選の投票率の推移です。 昭和62年以降のグラフですが、回を重ねるごとに減少傾向であり、右肩下がりの状況となっています。 ⏎(改行) 選挙、投票に対する関心の低下、地域への愛着度が薄れているのが、原因でしょうか。 とても残念な結果です。 ⏎(改行) 

3 最近の選挙における課題は? 特に若い世代の投票率の低さが問題となっています。 このグラフは、抽出調査による推計値となりますが、 ⏎(改行)
⏎(改行)  新聞やテレビ等でも、若い世代の投票率が低いことが報道されていますが、このグラフでも、若い世代の投票率の低さがわかります。 このグラフを見ると、年を重ねると投票率が高くなるように見られますが、決してそうではありません。投票に行かない世代がそのまま年を重ね、投票率を全台的に下げているのが実態です。 また、30代40代の親世代さえで、二人に一人は投票に行っていない状況であり、大きな問題となっていることは見て取れます。 御家族の方は投票に行かれているでしょうか。是非訪ねていただき、行かれていないようであれば、呼び掛けていただきたいと思います。

4 どうして投票に行かないのか?(多い理由)
選挙はなぜ大切なのか? どうして投票に行かないのか?(多い理由)  ■用事(仕事・旅行)があったから   ⇒ 期日前投票・不在者投票という制度がある   投票日に投票に行けない場合は、投票日の前日   までに投票することが可能。  ■適当な候補者や政党がいなかったから   ⇒ 本当に候補者のことを知ろうとしたか   選挙公報や新聞、候補者や政党のHPなどから   候補者の情報を集めよう。 ◆ 選挙はなぜ大切なのか?  では、選挙はなぜ大切なのでしょうか。 ⏎(改行) 投票率が低いというお話をしましたが、どうして投票にいかないのか? 全国調査の結果から、多い理由を抜粋してますが、 ⏎(改行)  まず、用事(仕事やレジャーなど)があったとの理由です。⏎(改行) しかし、現在は、期日前投票制度というのがあります。これは、選挙期間が始まる日の翌日から投票日の前日まで、市区町村の庁舎などに市区町村選管が設置する期日前投票所で、投票をすることができます。投票日に投票できない場合にも、この期日前投票所を利用し、投票することは可能です。 ⏎(改行)  次は、適当な候補者や政党がなかったとの理由です。 選挙の結果、必ず皆さんの代表者が決定します。そういった結果をもたらす選挙において、本当に候補者のことを理解し、判断されたのでしょうか。 やはり、選挙管理委員会が発行する選挙公報(実物を見せる)や新聞、候補者や政党のホームページ、政見放送などから情報を集め、適当な候補者や政党を判断することが大切ではないでしょうか。 ⏎(改行) 

5 どうして投票に行かないのか?(多い理由)
選挙はなぜ大切なのか? どうして投票に行かないのか?(多い理由)  ■選挙・政治に関心がないから   ⇒ 選挙・政治は私たちの生活に関わる大事なこと   日頃から新聞やニュースなどに触れ、情報を得る   習慣を身につけよう。  ■自分一人が投票してもしなくても同じだから   ⇒ 多数意見で物事を決定するのが民主主義   少数の意見だけで物事を決定するのは危険。   みんなの意見を政治に反映させよう。 ⏎(改行)  次に、選挙・政治に関心がないとの理由です ⏎(改行)  選挙や政治は私たちの毎日の生活に関わる大事なことであり、関心がないと簡単に片づけられるものでしょうか。日頃から新聞やニュースなどで政治に触れ、有権者としての力を養っていくことが必要であると思います。それが社会人としてのはじめの一歩とも言えるかも知れません。 ⏎(改行)  最後に、自分一人が投票しなくても同じだからとの理由です。 ⏎(改行)  たかが一票では、何も変わらないと思われるかも方かもいるかもしれませんが、多数の方からの意見で物事が決められていくのが、民主主義です。投票率が低い、結果、少数の意見だけで物事を決まっていくことは、大多数の民意が必ずしも反映されたとはいえず、とても危険なことではないでしょうか。みんなで政治参加、投票することが必要です。 ⏎(改行) 

6 選挙はなぜ大切なのか? 「選挙」とは民主主義の根幹をなすもの ⇒ “我々の生活(教育・医療・環境等)をどうするか”
 「選挙」とは民主主義の根幹をなすもの  ⇒ “我々の生活(教育・医療・環境等)をどうするか”    を決めるための代表者(政治家)を選ぶこと。 有権者(住民) 県知事・市町村長 では、そもそも選挙とはなんなんでしょうか。 まず、「選挙」、投票をすること、代表者を決めることは、代議制民主主義の根幹です。 「選挙」、我々の生活、例えば、教育、医療、環境問題などをどうするか、我々の意見を代弁して決めていくための代表者(政治家)を選ぶことです。 ⏎(改行)  アニメーションで説明すると 有権者の一票で、県知事や市町村長などの首長、議会の議員、つまり皆さんの代表者が選挙で決定します。 代表者である首長が自治体の予算や条例案など提出し、代表者の議員で構成する議会で審議され決定(議決)され、実行に移されていくということになります。 議会 予算・条例等の議案の提出 審議 予算・条例等の議案の議決

7 選挙はなぜ大切なのか? 若者が投票に行かないと何が起きる? ■少子高齢化で若者の 人口が少ない。さらに・・・ ■若者の投票率が低い
 ■少子高齢化で若者の   人口が少ない。さらに・・・  ■若者の投票率が低い  結果、投票結果に与える若者の投票の占める割合  は低くなるため、  若者の声・意見は政治に届きにくくなる!! ⏎(改行)  では、その選挙、冒頭で、若い世代の投票率が低いことをお話ししましたが、若者が投票に行かないと、どのようなことが心配されるでしょうか。 現在は、少子高齢化で若者の人口は少ない、さらに投票率が低い。 ⏎(改行) ということは、若者の投じる票の全体に占める割合が少なくなることになります。具体的には、10人で2人ぐらいの割合です。様々な要素があるため、単純には言えませんが、一般的に考えれば、若者の政治に対する声や意見は政治に届きにくくなることが心配されます。 ⏎(改行)  

8 若者の政治離れ、選挙離れがさらに加速・・・
選挙はなぜ大切なのか?  投票率が低い若者よりも投票率が高い高齢者向け  の政策を公約に掲げる候補者が増える!! 偏って しまう  投票しても政治は変わらないので、「投票しても   しかたない」と思い、さらに投票率が低下する。 若者の政治離れ、選挙離れがさらに加速・・・ これでそうなるとか、様々な要素があるため単純には言えませんが、例えば、投票を得ようとする候補者は、投票率が低い若者よりも投票率が高い高齢者に訴えかける方が票につながりやすく、高齢者向けの政策に偏ってしまうのではないかとの心配があります。いわゆる「シルバーイデオロギー」と言われるものです。 ⏎(改行)  そうなると、若者は、投票しても、自分たちの意見は届かないので、投票に対する機運が盛り上がらず、さらに投票率が下がり、若者の政治離れや選挙離れが加速することになります。 ⏎(改行)  まさに悪循環、負のスパイラルになってしまいます。 投票しても自分たちの意見は本当に届かないのでしょうか、本当に投票しても何も変わらないのでしょうか。有権者としての政治意識を高め、多くの有権者とともに意見を発信していけば、必ずその声は届きます。また、投票によって変わるのは、投票結果だけではなく、有権者の意識そのものかも知れません。若内から政治に関心を持つことが重要であり、その一歩が投票ではないでしょうか。 ⏎(改行)  ここまでは、選挙の大切さを説明しました。  これは、悪循環です。 若いうちから政治に関心を持つことが重要であり、 その一歩が投票です。

9 日本の選挙権拡大の歴史 ■1889年 直接国税15円以上を納める 25歳以上の男(全人口の約1%) ■1900年 直接国税10円以上を納める
 ■1889年  直接国税15円以上を納める           25歳以上の男(全人口の約1%)  ■1900年  直接国税10円以上を納める           25歳以上の男(全人口の約2%)  ■1919年  直接国税3円以上を納める           25歳以上の男(全人口の約5%)  ■1925年  25歳以上の男(全人口の約20%)           普通選挙権  ■1945年  20歳以上の男女(全人口の約49%)           女性参政権  ■2015年  18歳以上の男女(全人口の約83%)           高校生への参政権(2016年から施行) ⏎(改行)  まず、先ほどのクイズにありました ⏎(改行)   ■1889年  直接国税15円以上を納める25歳以上の男(全人口の約1%) ⏎(改行)   ■1900年  直接国税10円以上を納める25歳以上の男(全人口の約2%) ⏎(改行)   ■1919年  直接国税3円以上を納める25歳以上の男(全人口の約5%) ⏎(改行)   ■1925年  25歳以上の男(全人口の約20%)普通選挙権 ⏎(改行)   ■1945年  20歳以上の男女(全人口の約49%)女性参政権 ⏎(改行)   ■2015年  18歳以上の男女(全人口の約83%)高校生への参政権(2016年から施行) 今回は、70年ぶりに選挙権の拡大が行われたことになります。日本史の授業で習ったかと思いますが、これまでの選挙権拡大は、大きな民衆運動、自分たちにも投票を!!との強い声によって拡大されてきたものですが、今回はそうではない印象です。むしろ、重く受け止めなければならないかも知れません。 ⏎(改行) 

10 「選挙権」と「被選挙権」 ■「選挙権」とは 私たちの代表者を選ぶことができる権利 ■「被選挙権」とは
 ■「選挙権」とは   私たちの代表者を選ぶことができる権利  ■「被選挙権」とは   選挙に立候補して私たちの代表者となることが   できる権利 選挙の種類 任期 選挙権 被選挙権 衆議院議員 4年 ①日本国民 ②満18歳以上 ②満25歳以上 参議院議員 6年 ②満30歳以上 地方公共団体 県知事 ③住所要件 市町村長 県議会議員 市町村議会議員 ⏎(改行) 選挙権と被選挙権、皆さん十分御承知だと思いますが、 「選挙権」とは、 私たちの代表者を選ぶことができる権利、 「被選挙権」とは選挙に立候補して私たちの代表者となることができる権利、  です。 選挙の種類ごとに、少しづつ異なります。

11 選挙権の行使 委員会が作成する「選挙人名簿」に登録されること が必要です。 ⇒登録されるためには、
 「選挙権」を行使するためには、市区町村選挙管理  委員会が作成する「選挙人名簿」に登録されること  が必要です。  ⇒登録されるためには、  引き続き3か月以上、市区町村の区域内に住所を  おく必要がある。 大事です 高校卒業後、就職や進学で親元等を離れて暮らす場合は、「住所移転手続き」を忘れないように!! 住所移転手続きを怠ると、新しい住所地では選挙人名簿に登録されず、「選挙権があるのに投票できないよ~(>_<)」という結果になってしまいます。 ⏎(改行) その選挙権を行使するためには、選挙権をあるだけでは、投票はできません。 市区町村の選挙管理委員会が作成する選挙人名簿に登録されていることが必要です。 ⏎(改行) そして、その名簿に登録されるためには、 ⏎(改行) 引き続き、3か月以上その市区町村に住所をおく必要があります。 ⏎(改行) ここは皆さんにとても大事な所ですが、 高校卒業後、就職や進学で親元等を離れて暮らす場合は、「住所移転手続き」、住民票を移すことを忘れないようにしてください。 住所移転手続きを怠ってしますと、新しい住所地では選挙人名簿に登録されず、「選挙権があるのに投票できないよ~」という残念な結果になってしまいます。 ⏎(改行) 

12 選挙運動における留意点 ■特定の選挙で特定の候補者を当選させるための行為 例えば・・・
<選挙運動とは>  ■特定の選挙で特定の候補者を当選させるための行為   (投票依頼を行うこと)   例えば・・・  ■立候補の届出後から選挙期日の前日まで行うことができる  ■選挙権を有する者は選挙運動をすることができる    (選挙事務関係者など、一部、選挙運動ができない) 私に清き 一票を! このたびの選挙では、 ○○さんを当選させよう! 有権者になる(選挙権を持つと)出来るようになる選挙運動ですが、その留意点について説明します。 まず、選挙運動とはということですが、 ⏎(改行)  特定の選挙で特定の候補者を当選させるための行為。つまり投票依頼を行うことです。 例えば、候補者が街頭演説なので、今回選挙に立候補した○○です。ぜひ私に清き一票をとお願いすること。次は、 ⏎(改行) 有権者の方が、友人や知人などに、今回の選挙では、○○さんに一票を入れて当選させようとお願いすることです 次は選挙運動が出来る期間ですが、公示日(または告示日)に立候補を届出たから投票日の前日まで行う事ができます。 そして、選挙権を有するもの(有権者は)選挙運動をすることができるとされています。 ただし、私たち選挙事務関係者や、警察官など、一部のものは、選挙運動ができないということも定められています。 候補者 有権者

13 選挙運動における留意点 <インターネット選挙運動>
有権者は、ホームページ、ツイッター、フェイスブック、LINEなどのウェブサイト等を利用する方法による選挙運動ができる。 満18歳未満は×  ⇒  満18歳以上は○ 選挙運動の様子を動画サイトなどに投稿する 自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込む 選挙運動メッセージをSNS等で広める(リツィート、シェアなど) 電子メールアドレスやその他その人に連絡するために必要となる情報(ツイッターのユーザー名や返信用フォームのURL等)の表示が義務づけ 電子メールを利用する選挙運動は、候補者や政党等のみができる。 満18歳未満も×  =  満18歳以上も× 先ほどクイズでだしました、インターネットを利用した選挙運動の紹介です。 ⏎(改行)  まず、有権者は、ホームページ、ツイッター、フェイスブック、LINEなどのウェブサイト等を利用する方法による選挙運動ができます。 ⏎(改行) 例えば、括弧書きの中(表の説明) ただし、この場合、電子メールアドレスやその他その人に連絡するために必要となる情報(ツイッターのユーザー名や返信用フォームのURL等)の表示が義務づけられています。) また、有権者以外はできませんので、18歳未満はできないということになります。 そして、次の電子メールを利用する選挙運動(パソコンのメールや携帯電話のメール、ショートメールサービスも含みます)これは、候補者や政党等のみができる。 ⏎(改行) 例えば、括弧書きの中(表の説明).....。 これは、候補者や政党等のみできるとされてます、それ以外の有権者は出来ませんので、18歳未満はもちろん、18歳以上もできません。 出来ること、できないことがありますので、注意してください。なお、選挙権を有する人は、SNSは可能ですので、ラインのメッセージ機能(トーク)を使った選挙運動は出来ることになります。選挙権を有しない人はできませんので、友達との間でラインなどで選挙運動を行う際は、十分、気を付ける必要があります。 ※但し、選挙運動期間に限ります。選挙当日はNG。 選挙運動用電子メールの送信 選挙運動用ビラ・ポスターを添付した電子メールの送信 選挙運動用電子メールの転送

14 選挙運動における留意点 ■買収罪(金銭、物品、供応接待などによる票の獲得や誘導) 例えば・・・
<選挙違反とは>  ■買収罪(金銭、物品、供応接待などによる票の獲得や誘導)   例えば・・・   ■選挙妨害罪(有権者や候補者などへの暴行や威迫) これで私に 一票を! ご飯おごるから ○○さんに一票入れて! 万円 万円 万円 候補者 有権者 先ほど、重大な選挙違反を犯したら処罰の対象となるとお話ししましたが、選挙違反の代表的なものを紹介します。 ⏎(改行)  まず、買収罪、金銭物品供応接待などで票の獲得や誘導を行う事例えば、候補者がお金を渡す代わりに自分に票を入れてくださいとお願いすること。 ⏎(改行) 次は、有権者の方が、友人などに「今日ご飯おごるから○○さんに一票入れてねっ」とお願いすること。になります。 これは、実際にお金などを渡さなくても、今度渡すから一票入れてねとか、約束するだけでも違反になります。また、この買収に応じたり、促したりした場合も処罰されますので、注意をお願いします。 次は選挙妨害罪です。これは、有権者や候補者などへ暴行や威迫などを行うことです。ここでは、代表的なものを紹介しましたが、その他にも選挙違反はあります。 【POINT】放課後や休日の校外での生徒の自主的、主体的な判断で行う選挙運動、政治活動以外は禁止。その場合でも学業に支障がでれば禁止。注意を。 【時間があれば、主な警告&検挙事例】 ○法定外文書の頒布、掲示(告示前に投票依頼の文書をポスティングで配布、電子メールで投票依頼 など) ○事前運動の禁止(告示前に街頭で候補者、投票依頼の文言を繰り返した) ○飲食物提供の禁止(必勝祈願際に集まった支持者に対してペットボトルを入りのお茶を提供、炊き出し禁止) ○寄附禁止違反(選挙区の人に清酒を寄附した、消防団に寄附したなど) ○個別訪問(○○を応援するものですと、○○をよろしくと言いながら各家庭を回ったなど) ⏎(改行)  買収に応じた場合も 処罰されます

15 投票所では、次のような流れで投票を行います。
投票の方法 投票所では、次のような流れで投票を行います。 受付(名簿対照係)で、選挙人名簿に登録されているかどうかの確認を受けます。 投票用紙交付係で投票用紙を受け取ります。 記載台で、投票用紙に記入します。 記入を終えたら、投票箱へ入れます。 ⏎(改行)  実際に投票する際の流れについて説明します。投票所は、市町村の出先機関のロビーであったり、小中学校の体育館や公民館を借りて設置されることが多いです。投票の手続きは次のようなものです。  【時間があれば、実際の入場整理券を説明】 ①まず、受付で名簿との照合があり、選挙権を有する選挙人かどうかの確認を受けます。どこででも投票ができるわけではなく、名簿に登録されている、住所がある市区町村でないと投票できません。 ②受付で投票ができることの確認を受けた後、 投票用紙交付係で投票用紙を受け取ります。 ③投票用紙を受け取ったら、投票記載台に行き、投票したいと思う候補者の氏名や、政党名を記載します。 本日、実際の選挙で使う記載台と同じものを持ってきています。記載する台には、隣の人などに誰を書いたかわからないように衝立(ついたて)が設けられています。周りから、どのような記載しているかわからないようになっています。また、筆記具は記載台に置いてありますので、筆記具を準備していく必要はありません。そして、投票所内には、候補者の氏名や政党名が書かれた表が貼られていますので、投票したい候補者の名前を忘れてしまったとしても、投票所でその表で確認して記載ができます。なお、投票所には、このような投票管理者や投票立会人がいて、投票で不正をしようとする人がいたら未然に防ぐことができるようになっています。 ④投票用紙に記載したら、投票箱に入れて、投票は終わりです。とても、簡単に投票できます。決して面倒な手続きではありません。 これで投票完了です! とても簡単に投票できます!!

16 投票に際して大事なこと ■各候補者が訴えている政策や公約の違いを比較検討する。 ■日ごろの政治家としての活動や発言を参考にする。
どの候補者に投票するか、納得いくまで熟慮を重ねよう!!  ■各候補者が訴えている政策や公約の違いを比較検討する。  ■日ごろの政治家としての活動や発言を参考にする。  ■大きな話題となっている争点だけでなく、それ以外の数々の   争点にも目を向ける。  ■他人の意見を鵜呑みにするのではなく、自分で考える。  ■情報の発信者は誰なのか? 事実を述べているか? 発信   者の意見なのか? など見極める。 投票に行くことは大変重要です。しかし、その前にも大変重要なことがあります。 どの候補者に投票するか。どうやって選ぶかは、もちろん本人の意思であり自由ですが、しっかり考えて、投票いただくということです。 ⏎(改行)  ■各候補者が訴えている政策や公約の違いを比較検討する。 ■日ごろの政治家としての活動や発言を参考にする。 ■大きな話題となっている争点だけでなく、それ以外の数々の争点にも目を向ける。 ■他人の意見を鵜呑みにするのではなく、自分で考える。 ■情報の発信者は誰なのか? 事実を述べているか? 発信者の意見なのか? など見極めるなどです。 ⏎(改行) こういったことを十分に検討し、判断した上、投票をして頂きたいと思います。このしっかり考えることこそ、主権者として成長していくために大切なことであると思います。またそのことが、政治参加につながっていきます。 主権者として自分で考え、選択することが政治参加。

17 期日前投票の制度 期日前投票制度 投票日当日に投票に行けない有権者のため、「期日前投票制度」があります。
投票日前であっても、投票日と同じように投票用紙を直接投票箱に入れて投票できます。 期日前投票制度 投票日に部活動の試合や旅行などの理由で投票できない人です。 ・投票できる人 選挙の日程が決まった日(公(告)示日)の次の日から投票日の前の日までの間です。 ・投票できる期間 先ほどお話しした、投票日の前日までできる期日前投票制度について説明します。 ⏎(改行)  部活動の試合や旅行などで投票日に投票できないという理由がある人は、選挙の日程が決まる日【公示日または告示日】の翌日から投票日の前日、選挙によって5日~17日と幅がありますが、このいわゆる選挙期間の間に各市町村が設ける期日前投票所(熊本市役所、区役所、市民センターなどに)で、夜8時まで投票ができます。 そのため、安心して、投票を事前に済ませてから、部活動の試合や旅行に行くことができます。 通常の投票と手続き上それほど手間も変わらないため、投票日当日が部活動の試合と重なった場合など、是非、期日前投票制度を御活用ください。 各市町村に1カ所以上設けられる「期日前投票所」です。 ・投票場所 ・投票時間 午前8時30分から午後8時までです。

18 不在者投票の制度 仕事(長期出張)などで遠方に滞在しており、選挙期間中に住所地での投票ができないといった有権者のため、「不在者投票制度」があります。 出張だから 投票できない。 どうしよう。 不在者投票ができるんだった。 ・投票できる人 長期出張や旅行等の理由で選挙期間中に住所地で投票できない人です。 選挙の日程が決まった日(公(告)示日)の次の日から投票日の前の日までの間です。※期日前投票と同じです。 ・投票できる期間 ・投票場所 各市区町村選挙管理委員会により指定された場所となっていますので、事前に確認してください。 ・投票時間 国政選挙については、土、日、祝日含めた午前8時30分から午後8時までです。その他の選挙については、各市区町村の選挙管理委員会に確認してください。

19 不在者投票の手続きの流れ 住所地の 選挙管理委員会 滞在地の 選挙管理委員会 選挙人 ① 投票用紙等の請求 ② 投票用紙等の交付
     不在者投票の手続きの流れ ① 投票用紙等の請求 住所地の 選挙管理委員会 ② 投票用紙等の交付 選挙人 ③ 投票用紙等を持参  ⑤投票用紙の郵送 ④ 投票用紙に記載   滞在地の 選挙管理委員会

20  住所地の市区町村選挙管理委員会の委員長に対して、直接又は郵便によって、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求してください。
 なお、請求の際に、仕事先、旅行先などの滞在地の市区町村選挙管理委員会で投票をする予定であることを伝えてください。 ※ 請求を行うには「不在者投票宣誓書兼投票用紙請求書(市町村によって様式が異なる)」が必要となるので、予め直接又は郵送などにより入手してください。  不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が交付又は送付されます。  不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、封筒は開封しないで不在者投票をする日に持参してください(開封すると投票はできません)。 不在者投票の手続きの流れ ① 投票用紙及び投票用封筒の請求 ② 投票用紙及び投票用封筒並びに不在者投票証明書の交付

21  投票用紙などの交付を受けたら、公(告)示の翌日から投票日の前日までに(ただし、投票用紙は滞在地の選挙管理委員会委員長から住所地の選挙管理委員会委員長を通じて投票管理者へ送られるので、日数的に余裕をもって早めに)、滞在地の市区町村選挙管理委員会に行ってください。  投票をする前に、投票用紙、投票用封筒を提示し、不在者投票証明書の入っている封筒を開封しないで提出してください(開封すると投票はできません。)。  不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、まず内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。この際、外封筒の表面にも署名します。外封筒に署名をしたら、立会人の署名を受けて、不在者投票管理者に提出します。  投票を行った滞在地の選挙管理委員会から、住所地の選挙管理委員会へ投票用紙が送付されます。 ③ 投票用紙などの必要書類を持参 ④ 投票用紙の記載・封入・提出 ⑤ 投票用紙の郵送

22 開票は、投票日の夜(投票時間終了後)に体育館などで行われます。
開票の方法 開票は、投票日の夜(投票時間終了後)に体育館などで行われます。 真ん中のテーブルで市区町村職員の皆さんが、投票用紙を開いて、候補者の誰の名前が書いてあるのかを確認し、候補者の誰が何票獲得したかを数えて、当選した人が決まります。 誰に投票したのか分かるように、投票用紙には、候補者の名前をしっかり書くことが大切です。 せっかく投票しても、誰に投票したのか分からない票は 無効になってしまいます。 ⏎(改行)  投票の制度について説明をしてきましたが、最後に開票について説明します。開票は、投票日の投票時間が終了した後の夜に広いスペースがある体育館などで行われます。 写真にあるように、大勢の職員さんが、テーブルで投票用紙を見て誰の名前が書いてあるのか、候補者の名前を確認し、どの候補者が何票獲得したかを数えて、当選者を決めていきます。せっかく投票しても、誰の名前を書いたのか分からない票は無効になってしまいます。そのため、投票する際は、正確に書くようにしてください。

23 参議院議員通常選挙の投票方法 参議院通常選挙は、選挙区選挙と比例代表選挙の二つがあります。 ⏎(改行)
 参議院通常選挙は、選挙区選挙と比例代表選挙の二つがあります。 ⏎(改行)  来夏に予定されている参議院選挙は、選挙区と比例代表選挙の二種類になります。 この資料は、近く皆さんに配付される「私が拓く日本の未来~有権者として求められる力を身に付けるために」という副教材から抜粋しております。配付後、改めてご確認いただければと思います。 参議院は6年任期で、3年ごとの半数改選ですので、今回、選挙区では熊本県全域で1名を選びますので、いずれかの候補者名を記載して投票します。 比例代表では、全国区で48名を選びますので、いずれかの各政党の名簿登載者の氏名又は生徒名を記載して投票します。 比例代表では、名簿登載者の得票数と政党の得票数を合算し、その得票数に応じ、各政党に当選者数を割りあてます。その後、名簿登載者の得票の多い順に議席を割り当てることになります。この方式をドント式といいます。 「私たちが拓く日本の未来~有権者として求められる力を身に付けるために」(総務省・文部科学省) 一部抜粋

24 衆議院議員総選挙の投票方法 衆議院議員総選挙は、小選挙区と比例代表の2つからなります。また、最高裁判所裁判官国民審査も同時に行われるので、3つとも投票してください。 「私たちが拓く日本の未来~有権者として求められる力を身に付けるために」(総務省・文部科学省) 一部抜粋

25 衆議院議員総選挙の投票方法 「私たちが拓く日本の未来~有権者として求められる力を身に付けるために」(総務省・文部科学省) 一部抜粋

26 比例代表選挙におけるドント式 衆議院、参議院の比例代表選挙で各政党等への当選人の配分は、ドント式といわれる次の方式で決められます。
「私たちが拓く日本の未来~有権者として求められる力を身に付けるために」(総務省・文部科学省) 一部抜粋

27 選挙は、私たち国民が政治に参加する最も重要な機会です。
私たちのくらしを良くするために自分には何ができるか、どうしてほしいかを考え、「政治」に参加することが大切であり、その方法が「投票」です。 有権者一人ひとりが選挙を正しく理解し、日頃から政治や選挙に関心を持って、大切な一票を投じることが必要です。 みなさんの「若者の声!や力!」をぜひ政治に届けましょう。 何事も最初が肝心です! 皆さんにとって初めての選挙(国政選挙、県知事選、県議選、市町村長選及び市町村議選)の際は、必ず投票に行きましょう!! 選挙は、私たち国民が政治に参加する最も重要な機会です。 私たちのくらしを良くするために自分には何ができるか、どうしてほしいかを考え、「政治」に参加することが大切であり、その方法が「投票」です。 有権者一人ひとりが選挙を正しく理解し、日頃から政治や選挙に関心を持って、大切な一票を投じることが必要です。 みなさんの「若者の声!や力!」をぜひ政治に届けましょう。 ⏎(改行)  ここにいらっしゃるすべての方ではないですが、18歳を迎える方にとっては、来年夏の参議院選挙が皆さんにとって初めての選挙となる予定です。 投票できない人が、うらやしむぐらい、積極的に投票に向かい、政治参加の第一歩を踏み出しましょう。 「はじめての投票にいくばい」!! よしっ! 投票に行くんだモン!


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