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図書館サービスと著作権 南 亮一(国立国会図書館関西館)

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1 南 亮一(国立国会図書館関西館) bzm02120@nifty.com
図書館サービスと著作権 南 亮一(国立国会図書館関西館) このスライドはクリエイティブ・コモンズ表示-非営利4.0国際ライセンスの下に提供されています。

2 本日の構成 著作権とは? それぞれのサービスとの関係 「権利制限規定」が適用できないときは? 関連サイトなどのご紹介
閲覧/上映、貸出し、複写、保存のための複製、表紙の利用、読み聞かせ 「権利制限規定」が適用できないときは? 関連サイトなどのご紹介

3 著作権とは? 図書館サービスと著作権

4 著作権とは? 著作権:「著作物」を使うときに働く権利。 原則として著作者(著作物を作った人)が持っている。 (例外)
「職務著作」:作った人が所属する組織が著作者となる場合。 著作者が著作権を譲渡したり相続により著作権が移転した場合(この場合の著作権を持つ人のことを「著作権者」といいます)

5 著作権とは?(続) (あまりピンと来ないかもしれませんが)著作物を使う場合には、著作(権)者から許諾を得なければなりません。
ただ、例外がいろいろと…。 【主な例外】 特別の定め(「権利制限規定」)がある場合 著作権が切れている(消滅している)場合 その他(法令・通達・判決文など) ⇒このため、ほとんどの場合に許諾を得なくてよいよ うになっています!

6 許諾が必要かのチェックリスト 著作権が働かない行為か 権利制限規定が適用可能か 保護期間が満了しているか 保護対象の著作物でないか

7 「著作隣接権」について 著作権法では、「著作権」とは別に、「実演」(演奏、歌唱、演技、演芸、指揮、演出…)、「レコード」、「放送」、「有線放送」を「著作隣接権」という権利で保護。 権利の働き方が「著作権」とほぼ同一で、放送番組やレコードを使う場合などだけにしか関係しませんので、今回は説明を省略します。

8 著作権 (著作者の権利) 実演家の権利 著作権 レコード製作者の権利 著作隣接権 放送事業者の権利 有線放送事業者の権利
例)歌が入ったレコードの複製著作者(作詞家・作曲家・編曲者)+実演家(歌手・演奏家)+レコード製作者(レコード会社)の許諾が必要 有線放送事業者の権利 本日はココは扱いません。

9 著作権法の解釈不要の場合 使用許諾条件が定められている場合 (一定範囲での)自由利用を許諾する表示がある場合
商用オンラインデータベース など (一定範囲での)自由利用を許諾する表示がある場合 文化庁の「自由利用マーク」(ほとんどない) クリエイティブコモンズ・ライセンス(ネット上など) EYEマーク ※利用を制約する表示については基本的に従う必要はない。(例:「禁無断転載」など)

10 著作権法の解釈不要の場合 商用オンラインデータベースの例 (例)聞蔵IIビジュアル利用規約【公共図書館用】
2.利用者は、認証端末における1回の利用につき、次の範囲でプリントアウトができますが、同一データを複数プリントアウトしたり、プリントアウトしたデータをさらに複製したりすることはできません。また、利用者が本項のプリントアウトを行う回数は、利用者お一人1日当たり2回までを限度とします。 (1)見出しまでの検索結果:最大1000件(2)記事本文(テキスト・イメージ):最大50件(3)人物データ:最大50件(4)紙面イメージ:最大50件(5)歴史アーカイブデータ:最大50件(6)知恵蔵データ:最大50件

11 著作権法の解釈不要の場合 自由利用を認める表示の例 クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの一例

12 著作権法の解釈不要の場合 問 許可を得て表紙画像を使用する際,画像の大きさに制限はあるか?(尾道市立瀬戸田) 答 許可を得て使用する場合は、許可 を得た際に示された条件に従えばよ く、その条件に画像の大きさの制限が あるかどうかによります。

13 著作権法の解釈不要の場合 問 奧付けに次のとおりのただし書きがある本のコピーは可能か? 「ご当地キャラ イラストレッスン」 発行所:インプレス 2015年“本書は著作権上の保護を受けています。本書の一部あるいは全部について,株式会社インプレスからの文書による許諾を得ずに,いかなる方法において無断で複写,複製することは禁じられています。” “掲載しているキャラクターの著作権は,地方自治体,団体,もしくは会社が所有しています。商業目的,公衆送信,あるいはダウンロードできる状態にするなどは禁止いたします。私的に利用する場合以外には御利用いただけません。 (呉市中央)

14 著作権法の解釈不要の場合 答 このような表示はあくまで注意喚起の表示に過ぎません。このような表示が法的に効果を持たないためです。したがいまして、このような表記に惑わされず、普通に著作権法の解釈をすれば良いと思います。

15 著作権法の解釈不要の場合 問 資料に付属している館外貸し出し可能なDVDの取り扱いについて,学内の誰でも使用できるパソコンにダウンロードして使用しても大丈夫か。(例:エクセルソフト)(広島都市学園大学附属西風) 答 購入時の契約により禁止されてい るのではないかと思います。

16 どういう場合に著作権が働くか 「著作権」は大きく「著作者人格権」と「著作権」に別れる。 著作者人格権 権利の名称 根拠条文 内容 公表権
18条 公表するか否か、公表するタイミングを決定 ※日記、書簡の閲覧で関係 氏名表示権 19条 名前を出すか、出すならどういう名前にするかを決定 同一性保持権 20条 題号や中身を無断で改変されない。(やむを得ない場合は除く) ※複写の縦横比の変更などで関係 ※白黒コピーは「やむを得ない」

17 どういう場合に著作権が働くか 問 当館では,コピーをする際,資料の加工になるため拡大,縮小は行っていませんが,他館ではどうされているかを伺いたい。(尾道市立みつぎ子ども) 答 当館では拡大縮小は行っていませんが、 主に作業効率上の理由からで、著作権法上 の理由ではなかったかと思います。

18 どういう場合に著作権が働くか 問 同一性保持権の観点からみると,著作物を拡大,縮小して複写することは問題があるか。(広島市立中央) 答 拡大や縮小をしたとしても著作物 の同一性は保たれていますので、問題 ないと思います。

19 どういう場合に著作権が働くか 問 複写について次のような資料を保存しており,貸出は行っていないが,閲覧の希望には応じている。これらは図書館で複写できる「公表された著作物のうち,自館が所蔵する資料」に該当するか。「公表」「蔵書」の考え方をご教示ください。 ア 郷土資料として寄贈された古いアルバムの写真(はつかいち市民大野)

20 どういう場合に著作権が働くか 答 古いアルバムの写真は公表を前提に撮影されていないと思いますので、「公表権」が働くことになります。このため、閲覧に供するためには、著作者(写真撮影者またはその遺族)の同意が必要になります。ただ、著作者自身が寄贈することも多いでしょうから、通常はクリアされているものと考えます。また、肖像権の問題も出てくると思いますが、被写体の人が亡くなっている場合には肖像権は問題になりませんので、ある程度古いものであれば、閲覧に供しても問題はないと思います。(したがって、複写もOK)

21 どういう場合に著作権が働くか 著作権 権利の名称 根拠条文 具体例 複製権 21条 コピー、デジタル化、録音録画など 上演・演奏権 22条
レコード再生など 上映権 22条の2 DVD・マイクロ資料の閲覧・上映など 公衆送信権 23条1項 メール配信、放送、アップロードなど 伝達権 23条2項 街頭テレビ、サウナ・美容室などでの受信 口述権 24条 朗読 展示権 25条 (美術・未公表写真の)展示 頒布権 26条 ビデオソフトの貸出、新品販売 譲渡権 26条の2 新品販売 貸与権 26条の3 資料の貸出し(ビデオソフトを除く) 翻訳・翻案権 27条 和訳、立体化、平面化、映画化など

22 どういう場合に著作権が働くか 複写=複製に該当。「複製権」 貸出 閲覧 映画:頒布に該当。「頒布権」 映画以外:貸与に該当。「貸与権」
端末・モニタを通じて:上映に該当。「上映権 」 音楽CDなど:演奏に該当。「演奏権」 紙媒体:著作権は働かない!

23 著作権が働かないのは? 紙の資料の閲覧サービス 新聞原紙から記事を切り抜き、スクラップ帳に 貼付して閲覧に供する。
cf)マンガ喫茶の営業形態 新聞原紙から記事を切り抜き、スクラップ帳に 貼付して閲覧に供する。 cf) 新聞からコピーしたものを貼ると× 本の表紙カバーを外して新刊案内として掲示 本の表紙カバーを切り取ってしおりなどに作り 替える。 cf) 表紙を描いたり、コピーして活用すると×  リンクを貼る。

24 著作権が働かないのは? 問 本のカバーをそのまま展示することは,著作権上問題はないか。また,一時的にでも,帯の1部を切り取ったものを展示に使用することはできるのか。(三原市立中央) 答 いずれの行為も著作権が働く行為 ではありませんので、問題ありませ ん。

25 それじゃどうして許諾要らないの? ほとんどがこの規定を適用することで許諾不要に。 著作権が働かない行為か 権利制限規定が適用可能か
保護期間が満了しているか 保護対象の著作物か 著作物でないか ほとんどがこの規定を適用することで許諾不要に。

26 それぞれのサービスとの関係 図書館サービスと著作権

27 はじめに ここでは、「権利制限規定」について、それぞれのサービスごとにどのように適用されるかについて説明します。
「権利制限規定」:一定の条件(公益目的など)を満たせば、著作(権)者からの許諾を得なくてよいとする規定。 日常行っている著作物の利用のほとんどについて著作(権)者からの許諾が不要なのは、この権利制限規定によるもの。

28 許諾が要るかのチェックリスト 主にココについて説明します。 著作権が働かない行為か 権利制限規定が適用可能か 保護期間が満了しているか
保護対象の著作物でないか 著作物でないか 主にココについて説明します。

29 主な権利制限規定 名称 根拠条文 具体例 私的使用のための複製 30条1項 ビデオ録画、模写、コンビニコピーなど 図書館等における複製
31条1項 コピーサービス、保存のための複製など 引用 32条1項 批評や紹介のために文章や絵などを掲載 授業のための複製 35条1項 学校の授業の教材にするための複製 点字による複製等 37条1・2項 点字図書や点字データの作成、送信 視覚障害者等への複製等 37条3項 録音図書・拡大本等の作成、ネット配信 非営利・無料の上映等 38条1項 非営利・無料による演奏・口述・上映など 非営利・無料の貸与 38条4項 非営利・無料による貸出し 翻訳・翻案による利用 43条 権利制限の対象行為に翻訳・翻案を追加 複製物の譲渡 47条の9 権利制限規定の目的内で譲渡OK

30 はじめに 閲覧/上映、貸出し、複写、保存のための複製、蔵書とするための複製、表紙の利用、読み聞かせ、障害者サービス 取り上げる図書館サービス

31 1. 閲覧/上映 3つに分類できます。 ディスプレイ・モニタを通じて見せる場 合 音楽を聴いてもらう場合
紙の資料(書籍、雑誌など)を見てもら う場合

32 1. 閲覧/上映 1.ディスプレイ・モニタを通じて見せる場合 「上映」(著作権法第2条第1項第16号)に該当。
「上映権」(同第22条の2)の対象に。 「非営利・無料」の上映(同第38条第1項)に 該当。 ∴ 著作権者からの許諾は不要。

33 1. 閲覧/上映 法2条1項16号 十六 上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴って映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。 ⇒映画の上映以外にも、画像ファイル(静止画)・文書などをモニタやディスプレイに映し出す行為も含まれます。また、AVブースで見せる行為も含まれます。 法22条の2(上映権) 「著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する」

34 1. 閲覧/上映 法38条1項(非営利・無料の上演等)
「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又 は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、 著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この 条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演 奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該 上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う 者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」 ⇒この規定は閲覧サービス以外にも様々なところで適用さ れる重要な規定です。 有料化すると許諾が必要に!

35 許諾が要るかのチェックリスト 上映に該当。上映権の対象に。 非営利・無料の上映(著38①)に該当。 保護期間が満了しているか
保護対象の著作物でないか 著作物でないか

36 発展:上映会は? 法38条1項は映画の上映一般にも適用可能な条文ですが、上映会については制約が。なぜ?
ビデオが普及した1980年ごろからビデオ業者や劇場主からクレームが発生し始めました。 この対応のため、(社)日本図書館協会と(社)日本映像ソフト協会が協議を行い、上映会のためのガイドラインとなる「合意書」( )を策定。 以後はだいたいこのガイドラインに沿った運用が行われています。(ビデオ・映画関係者との摩擦回避のため)

37 発展:上映会は? 「合意書」の内容 対象となる「上映」:上映会。館内視聴は対象外。 対象となる資料:ビデオ、DVD。フィルムは対象外。
内容:①「上映権付き」は無条件OK。それ以外でも 「16mm興行、ビデオレンタルショップやビデオ販売 業務などで同一著作物の商業的利用が行われていると き」でなければOK。 上映権付きビデオは通常は自館のみの使用に限定と思われます(詳細は利用条件をご確認ください)。

38 1. 閲覧/上映 2.音楽を聴いてもらう場合 「演奏」(著作権法第2条第7項)に該当。 「演奏権」(同第22条)の対象に。
「非営利・無料」の演奏(同第38条第1項)に 該当。 ∴ 著作権者からの許諾は不要。

39 1. 閲覧/上映 法2条7項 「この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。 法22条(上演権及び演奏権) 「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせる ことを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は 演奏する権利を専有する」

40 1. 閲覧/上映 法38条1項(非営利・無料の上演等)
「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又 は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、 著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この 条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演 奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該 上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う 者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」 これについても、有料化すると許諾が必要に!

41 1. 閲覧/上映 ⇒著作権は働きません! 3.紙の資料(書籍、雑誌など)を見てもらう場合 展示権:美術・写真の著作物の原作品のみ適用。
貸与権:施設外持ち出しの場合のみ適用。 典型例:まんが喫茶 2003年ごろ漫画家の団体がまんが喫茶を著作権で規制しようと したがこの事実に気付いたため取りやめたことが。(ゲームソ フト、DVDソフト等は権利処理済)

42 2.貸出し 貸出対象となる著作物が映画かそうでないかで 変わってきます。 映画⇒著作権者(=映画製作者、楽曲の著作権 者など)の許諾が必要。
それ以外⇒許諾不要。 なお、有償で貸し出す場合は要許諾。 ※中央館⇔分館の「貸出」は保管場所の移動に過 ぎないので「貸与」には当たらないと思います。

43 2.貸出し 法26条の3(貸与権) 「著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をそ の複製物(映画の著作物において複製されている著作物 にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸 与により公衆に提供する権利を専有する。」 法26条(頒布権) 「著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布 する権利を専有する。 2 著作者は、映画の著作物において複製されているそ の著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権 利を専有する。」

44 2.貸出し 法2条1項19号 「十九  頒布 有償であるか又は無償であるかを問わ ず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、 映画の著作物又は映画の著作物において複製されている 著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示するこ とを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又 は貸与することを含むものとする。」

45 2.貸出し 法38条4項(非営利・無料の貸与) 「公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物であつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。」 映画の著作物が徹底的に取り除かれている! 映画の著作物の複製物の非営利・無料の貸与の規定(法38条5項)はあるが、図書館の貸出については適用できる状況になっていない。

46 2.貸出し 書籍・雑誌の付録CD-ROMやDVDの貸出 中に「映画の著作物」があるかどうかで決定。 ある⇒原則として貸出できない。
ない⇒貸出可能 いちいち「映画の著作物」のありなしを確認!? ⇒JEPAの「図書館館外貸出可否識別マーク」

47 2.貸出し 著作権法38条4項(非営利・無料の貸与)
「公表された著作物…は、営利を目的とせず、かつ、そ の複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には 、その複製物…の貸与により公衆に提供することができ る。」 営利:業としてその貸与行為自体から直接的に利益を 得る場合又はその貸与行為が間接的に何らかの形で貸 与を行う者の利益に具体的に寄与するものと認められ る場合をいう。 料金:一般的な運営費や維持費に充てるための利用料 であると認められる場合(には該当しない)

48 2.貸出し 典拠:「衆議院議員川内博史君外一名今国会提出の著作権法の一部を改正する法律案に於ける暫定措置廃止後の法律の運用に関する質問に対する答弁書」(平成16年5月25日内閣衆質159第96号) 金沢文学館の貸出中止問題 2005年11月の開館の半年後から貸出サービス開始。年間観覧券又は市文化施設共通観覧券の所持者に限り貸出を認めていた。ところがこの扱いが「料金」徴収を禁じている規定に反しているのではということから、2009年4月1日から貸出を中止した、というもの。

49 非営利・無料で行う場合は著作権法38条4項が適用可能=許諾不要
許諾が要るかのチェックリスト 映画以外の著作物の貸出しは「貸与」。貸与権が働く。 非営利・無料で行う場合は著作権法38条4項が適用可能=許諾不要 保護期間が満了しているか 保護対象の著作物か 著作物か 映画以外の著作物の貸出しの場合

50 許諾が要るかのチェックリスト 映画の貸出しの場合 映画の貸出は「頒布」。頒布権が働く。 権利制限規定は見当たらず。 保護期間が満了しているか
保護対象の著作物である 著作物である 映画の貸出しの場合

51 2.貸出し 問 音楽CDは貸出許可が不要ですが,商業的利益を考え,図書館としてどういった配慮が必要か。(尾道市立因島) 答 著作権法上は配慮は不要だと思い ますが、売れ筋のものは避けるとかで しょうか...。

52 2.貸出し 問 本や雑誌の付録のCD-ROMやDVDについて。「館外貸出不可」または「何の表示もない」DVD等は本から外した後,どのように保存や廃棄をおこなっているのか。(呉市中央) 答 〔こちらは参加者の皆さんの間で 共有いただくのがいいように思いまし た〕

53 3.複写 「複製」(著作権法2条1項15号)に該当。 「複製権」(著作権法21条)が働く。
館種・サービス内容によっては「権利制限規定」が適用可能に。 国立国会図書館、公共図書館、大学図書館など ⇒著作権法31条1項1号 学校図書館 ⇒著作権法35条1項(先生や生徒の「手足」として) その他適用可能なものも(行政・立法機関での内部資料:著作権法42条1項など)

54 3. 複写 著作権法2条1項15号 十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。 イ・ロ 〔略〕 著作権法21条(複製権) 「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」 ∴「権利制限規定」を適用しないと、著作権者からの許諾 が必要となる。

55 許諾が要るかのチェックリスト (実際上) 複写は「複製」。複製権が働く 著31①、著35、著42等に当てはまるかどうか
保護期間が満了しているか 保護対象の著作物でないか 著作物でないか

56 複写サービスに適用可能な権利制限規定一覧
3.複写 複写サービスに適用可能な権利制限規定一覧 条文番号 複写の主体 複写物の使用目的 複写対象資料 複写可能範囲 31条1項1号 公共・大学図書館等 調査研究 所蔵資料 原則として著作物の一部分 35条1項 授業を担任/受ける者(*) 授業の過程における使用 制限なし(*) 必要と認められる限度内 42条1項 限定なし 裁判・立法行政内部資料 制限なし 42条2項 特許・薬事関係手続 (参考) 30条1項 複写物を使用する人 個人的・家庭内など (*)学校図書館はこれらの者の「手足」としてのみ複写可。またこの場合は、自館所蔵資料に限定されると解釈。

57 3. 複写 公共図書館、大学図書館などの複写サービス ⇒著作権法31条1項1号を適用してコピーサービスを行うことが一般的。
著作権法31条1項1号では、 著作権チェックの実施の必要性 複写料金の上限(実費相当分) インターネットHPのプリントアウトなどを除外 利用者からの求めに応じること 調査研究目的に限定 複写可能範囲を「著作物の一部分」(「発行後相当期間」経過後の新聞雑誌等の掲載記事論文は全部OK)に制限 一人につき一部 という様々な要件が定められています。

58 3.複写 (図書館等における複製等) 第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。 一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合 (以下略)

59 3.複写 関係するガイドライン 日本複写権センター「複写に関するガイドライン(案)」 (1993年6月17日)*URLは「抜粋」版
「著作権法第31条に関する2つのガイドライン」(平成18年 1月1日) 「図書館間協力で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」 「複製物の写り込みに関するガイドライン」 全国公共図書館協議会「公立図書館における複写サービスガ イドライン」(平成24年7月6日)

60 3.複写 問1 著作権チェック(複写申込書記入)がなぜ 必要なのか?
問1 著作権チェック(複写申込書記入)がなぜ 必要なのか? 答1 著作権法第31条第1項が適用される場合の 複写の「主体」を図書館と解釈するための要 件の一つとして、著作権チェックを行う必要 があるとされているため。    具体的には、「複写に関するガイドライン (案)」における要件を満たすために必要。 *ただし、大学図書館の場合は事後にまとめて チェックすれば足りることになっている。 参考)全公図「複写サービスガイドライン」3(1)・(2)

61 3.複写 著作権チェックを行わなければならない根拠 著作権法第31条に該当しない複写 〔①・② 略〕 ③コイン式複写機器等による複写
 著作権法第31条に該当しない複写 〔①・② 略〕 ③コイン式複写機器等による複写  ただし、次の4条件を満たす場合は、図書館等による複写に準じて取り扱う。  (1) 使用するコイン式複写機は、図書館等による複写に準じて取り扱う。  (2) 利用者は、図書館等に複写の申し込みをしなければならないこと。  (3) 図書館等は、この申し込みについて、適法なものか否か厳格な審査を行うこと  (4) 複写後、図書館等は、作成された複写物が申し込みの内容と合致しているか否かを厳格に審査すること 〔以下略〕 「複写に関するガイドライン(案)」(  日本複写権センターから協力委員 会に提案) ⇒この基準は業者委託の場合にも事実上適用されていることから、すべての 場合において著作権チェックが必要なものと解されることになります。

62 「多摩市立図書館事件判決」(東京地方裁判所平成7年4月28日判決)
3.複写 著作権法第31条第1項が図書館にコピーサービスを義務づけるものではないとする根拠 著作権法31条1号…は、…著作権者の専有する複製権の及ばない例 外として、一定の要件のもとに図書館において一定の範囲での著作 物を複製することができるとしたものであり、図書館に対し、複製 物提供業務を行うことを義務付けたり、蔵書の複製権を与えたもの ではない。ましてや、この規定をもって、図書館利用者に図書館の 蔵書の複製権あるいは一部の複製をする権利を定めた規定と解する ことはできない。 「多摩市立図書館事件判決」(東京地方裁判所平成7年4月28日判決) 参考)全公図「複写サービスガイドライン」2(6)

63 3.複写 問3 著作権法第31条第1項に基づいて行う複写 サービスの料金の上限額は定まっているか? 答3 著作権法第31条第1項には「その営利を目 的としない事業として」という定めがあり、実 費を徴収するのは差し支えないものの、実費額 をはるかに超える額を徴収する場合については、 営利的色彩を帯びるとされています。したがっ て、実費額相当分が上限とみるべきと考えます。

64 3.複写 「その営利を目的としない事業」の意味
図書館の施設が複製できるのは、その営利を目的としない事業としてであ りますから、官公施設や公益法人施設が利用者から実費を徴収するのは差 し支えありませんが、実費名目でも、複写設備維持費・用紙代・人件費等 の実額をはるかに超える費用を徴収するときは、営利的色彩を帯びるもの として、脱法行為のそしりを免れません。 (加戸守行『著作権法逐条講義 六訂新版』著作権情報センター, 2013, p ) ※ただ、現実的には、大多数の公立図書館では1枚10円といった安価で提供しているため、この規定の意味はほとんどない?

65 3.複写 問4 図書館においてインターネットのホーム ページのプリントアウトを提供することは可能 か。 答4 著作権法第31条第1項には「図書館等の図 書、記録その他の図書館資料」に限り複製の対 象とすることができる旨定められていますの で、「図書館等の」図書館資料とはいえないイ ンターネットのホームページはその対象とはな りません。したがって、プリントアウト提供は 原則としてできないことになります。

66 3.複写 「図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて」の意味
図書館等の施設において複製の対象となり得るのは、図書館等の図 書・記録その他の資料に収録されている著作物ということであります。 単に図書館等の資料と書いてありますが、全国津々浦々の施設にある 資料をどれでもコピーできるということではなく、複製しようとする 施設の蔵書とか保管資料を意味するものであります。 (加戸守行『著作権法逐条講義 六訂新版』著作権情報センター, 2013, p.256.) ∴他館借受資料とインターネットHPは除外。 参考)全公図「複写サービスガイドライン」2(2)

67 3.複写 問 31条でいう「図書館資料」とは具体的にはどこまでが範囲か。例えば,図書以外の受け入れしていない資料についてはいかがか。(広島市立佐伯区) 答 その図書館の保管資料であればよいみ たいです。要はその図書館で保管していて 利用者に提供しているものであれば対象に なるのではないかと思います。

68 3.複写 問 複写について次のような資料を保存しており,貸出は行っていないが,閲覧の希望には応じている。これらは図書館で複写できる「公表された著作物のうち,自館が所蔵する資料」に該当するか。「公表」「蔵書」の考え方をご教示ください。 イ 過去に図書館で開催された講演会の配布資料(資料作成者は講師)。(はつかいち市民大野) 答 その講演会の配布資料を図書館資料にしてしまえば問 題ないと思います。ただ、複写できる範囲を確定するのが 面倒ですので、いっそ許諾をもらっておく方が良いかもし れません。

69 3.複写 問5 他の自治体の図書館から借り受けた図書館資料の複 写サービスを提供することは可能か。 答5 著作権法第31条第1項には「図書館等の図書、記録 その他の図書館資料」に限り複製の対象とすることが できる旨定められていますので、インターネットの ホームページと同様、「図書館等の」図書館資料とは いえない借受資料はその対象とはなりません。ただ、 権利者団体の理解を得て図書館団体が策定したガイド ラインの要件を満たせば、提供しても事実上差し支え ないと考えられています。

70 3.複写 他館借受資料については、「借受ガイドライン」により図書に限り一定条件で認められることに。
3.このガイドラインによって複製物を提供する図書館においては、利用者が 求める図書の提供に当たっては、購入その他の手段により自館において構築し た自館の蔵書によるべきであり、他館から図書を借用して提供するのは、それ が入手困難な場合と、利用者が求める図書が自館の蔵書構築方針の観点から著 しく例外的である場合に限ることを原則とする。 4.前項の「入手困難な場合」とは、以下の場合を指す。  (1) 研究報告書であるなどの理由で一般市場に出回っていない場合、あるいは、絶版となったり、在庫状況が確認できないなどの理由で直ちに購入することが著しく困難である場合  (2) 購入する予算を直ちには準備することができない場合、あるいは、全館セットでしか購入できない複数巻の図書などのように、購入・予約方式などの点で直ちに購入することが著しく困難である場合。

71 3.複写 問6 著作権法第31条第1項第1号による複写サービス の対象者に限定はありますか。 答6 かつては、来館による利用者しか対象にならな いとか、企業・団体は対象外であるとの解釈もみ られましたが、現在では、郵送や電子メール、 ウェブフォームによる複写申込みを行った人でも、 企業・団体でも対象であるとの解釈が一般的です。 また、企業名の領収書は発行できないという解釈もみられましたが、そのような制限はないとの解釈が一般的です。

72 3.複写 「図書館等の利用者の求めに応じ」の意味
⇒「図書館の利用者」:遠隔複写の利用者や法人等も含む。(かつて は直接来館者のみを指すこととされていた) 著作権法第31条に該当しない複写 ⑤来館者以外の者に提供する複写(ただし、当分の間、郵便の往復による利用者への直接の提供の場合は来館者の提供に準じて取り扱う。) 「複写に関するガイドライン(案)」(  日本複写権センターから協力委員 会に提案) ⇒「求めに応じ」:具体的な申込みがあってから複製するということ を意味する。SDIサービスのように、あらかじめ関心分野を登録し てその関心分野に合ったと思われる文献を複写して提供する、とい うものは、具体的な申込みがないため同条では読めない。また、事 前に予測して溜めておくような場合も読めない。

73 3.複写 「調査研究」の意味 娯楽、営業活動などを除外する。
「個人の私的な調査研究」に限らない。団体の調査研究、 営利目的の調査研究(得意先の事務所までの経路を調べ る、商品開発の参考とするためのニーズ調査、市場調査 など)も含まれる。 鈴木「では、このいわゆる“調査研究”の目的が、営利であるか、非営利的であるかは 必ずしも関係ないのですね」 佐野「依頼者の調査研究の用に供するものであれば、複製できるわけです」 佐野文一郎・鈴木敏夫著『改訂 新著作権法問答』(昭和54年、出版開発社)p.254 ∴ 企業を宛名とする領収書を発行してもかまわない。

74 3.複写 問 過去の研修資料に「企業を宛名とする領収書を発行してもかまわない」とあったが,その具体的根拠となるもの。また,当館では複写申込書は個人名で記入していただいているが,「領収書の宛名は企業名でもよい」ということは複写申込書も企業名だけでもよいということか。(福山市中央)

75 3.複写 答 2点あります。 ・「利用者」を来館利用者に限定しないような解釈がとられるようになったため。 ・「調査研究」を個人の私的な調査研究に限定しないような解釈がとられるようになったため。 →かつては、「利用者」は来館利用者のみという解釈を取っていたため、企業が「利用者」になるはずがなく、また、「調査研究」を、「個人の私的な」ものに限定する解釈をとっていたため、企業活動のための調査研究は含まれない、このため、企業相手にコピーサービスを行うことができない、と考えれれていましたので、企業名での領収書の発行はできないと考えられていました。

76 3.複写 問 「利用者の求めに応じ」の利用者を個人と理解し,当館では申請書に個人名を記入していただいている。「利用者は企業・団体も利用者に含まれる」と解説されていることから,企業名・団体名を申請書に記入することは問題ないと考えてよいか。(広島市立中央) 答 問題ないと考えて良いです。理由は同じです。

77 3.複写 「著作物の一部分」の意味 ⇒「著作物」≠「資料」 ∴ 論文集・短編集⇒論文・短編の一部分
∴ 論文集・短編集⇒論文・短編の一部分   写真集・画集・書集⇒写真や絵画、書の一部分   歌集・楽譜集・歌詞カード⇒1曲の半分   CDやレコードのジャケット⇒その半分   一枚ものの地図⇒地図の半分   住宅地図⇒見開きの半分   俳句・短歌・詩歌・事典の一項目⇒その半分。ただ し、「写り込みガイドライン」で事実上複写可に。 *楽譜、地図、写真集・画集(書も)、雑誌の最新号は除外。 参考)全公図「複写サービスガイドライン」2(4)イ・ウ

78 3.複写 問 写真,絵画の複写は,著作権保護期間内はその半分までになるが,当館では,作品の同一性保持権からその全部の複写を不可としている。その運用で問題ないか。(広島市立中央) 答 (個人的にはその解釈はどうかと思います が)加戸守行『著作権法逐条講義』にも、黒澤節 男先生の「図書館と著作権」 示されている考え方ですので、問題はないのでは ないかと思います。

79 3.複写 問 市歌の楽譜は半分までか,それとも全部複写してもよいのか。(三原市立中央) 答 通常は、1曲で1著作物ですので、 その半分になりますが、事前に市歌の 著作権者(市?)から許諾を得て、1 曲まるまるコピーできるようにしては いかがでしょうか。

80 3.複写 問 郷土資料の全面複写はできるのか。(三原市立本郷) 答 その「郷土資料」がどういう資料 なのか、どこまでが1つの著作物なの か、保護期間がどうなのかなどの要素 を踏まえて判断することになります (他の普通の資料と考え方は同じで す)。

81 3.複写 問 紙芝居の複写はできるのか。範囲はどこまでになるのか。(三原市立本郷) 答 紙芝居1枚1枚を1つの著作物とし て考えるか、紙芝居全体で1つの著作 物と考えるかで、範囲は異なります (ちなみに私は後者です。1枚1枚では 1つの物語が成立しないからです)。

82 3.複写 問 料理や手芸の実用書における複写可能な範囲。個々の作品(レシピなどの作り方)を1つの著作物と考えてよいか。(尾道市立瀬戸田) 答 これも作者がどのまとまりを1つの著 作物と考えているかによると思います。私 は本1冊で1つの体系を述べているのでは ないかと思いますので、全体で1つの著作 物と考えたら良いのでは、と考えています。

83 3.複写 「一部分」=「半分」の根拠   この規定においては、著作物の一部分の複製を認めるものであって、 著作物の全部又は相当部分の複製を許容するものではない。「一部分」 とは、少なくとも半分を超えないものを意味するものと考えられる。ま た、著作物が多数収録されている編集物にあっては、「定期刊行物」を 除き、掲載されている個々の著作物について「一部分」であることを要 するものである。   「著作権審議会第四小委員会(複写・複製関係)報告書」1976.9の第2章 「2.図書館等における複写複製」 _main.html#2_4 一著作物の範囲の画定方法 …本件著作物は、各項目毎にまとまった内容を有しているものと窺われか つ著作者が明示されており、「各人の寄与を分離して個別に利用するこ とができないもの」(著作権法2条12号)とはいえず…原告の請求した 本件複写請求部分は、著作物の全部に当たるものであって… 「多摩市立図書館事件判決」(東京地方裁判所平成7年4月28日判決)

84 3.複写 問 新刊雑誌の1著作(1記事)とはどのように判断するのか。例えば,NHKテキスト「きょうの料理」の1著作とはどの範囲か。(広島市立佐伯区) 答 多摩市立図書館事件判決では、「各項目にま とまった内容を有しているものと窺われかつ著作 者が明示されており」という基準を採用していま すので、目次に並べられている記事単位で1著作 と考えれば良いと思います。

85 3.複写 問 新聞,雑誌の最新号は記事の半分を超えない範囲で複写できるとされているが,この半分を判断する元となる「ひとつの記事」の基準。特に次のような種類の記事ではどう考えればよいか。(はつかいち市民大野) 答 多摩市立図書館事件判決では、「各項目にま とまった内容を有しているものと窺われかつ著作 者が明示されており」という基準を採用していま すので、目次に並べられている記事単位で1著作 と考えれば良いと思います。

86 3.複写 俳句・短歌の一首、事典の一項目等の複写 「複製物の写り込みに関するガイドライン」(平成18年1月1日)を適用。
(複製物の作製) 3 図書館が利用者の求めに応じて複製機器による紙面への複製を行う際には、著作権法第31条第1号に基づき、著作物の一部分のみ(以下「複製対象」という。)の複製を行うが、同一紙面(原則として1頁を単位とする)上に複製された複製対象以外の部分(写り込み)については、権利者の理解を得て、遮蔽等の手段により複製の範囲から除外することを要しないものとする。 ⇒マスキングしなくてもマスキングしたことにしますよ、 ということ。 参考)全公図「複写サービスガイドライン」2(4) ウ

87 3.複写 地図の複写範囲の解釈 個々の地図の半分まで。冊子体の場合、見開きの片ページまで。ただし、国土地 理院が作成した地図は、調査研究目的なら全部複写可。 *詳細な解説⇒「地図の著作権」(リサーチ・ナビ) 冊子体の地図が見開きの片ページまでに限定される理由  なお、弊社では住宅地図の製作工程を踏まえ、著作権法の趣旨に沿い検討を重ねた結果、 上記3の通り、複写を区割り図の半分を超えないこととする結論にいたりました。  この結論にいたるまでの弊社の考え方は、以下の通りです。 弊社住宅地図は、各区割り図ごとに創作されたものである。 住宅地図帳そのものは別個独立の著作物である各区割り図の集合物である。 弊社住宅地図について、著作権法31条における著作物とは、区割り図(住宅地図見開き2頁)をいう。 著作権法31条により複写サービスを許される著作物の一部とは、弊社住宅地図については、各区割り図(住宅地図見開き2頁)の半分(1頁相当分)を超えない範囲をいう。 (出典)株式会社ゼンリン「「住宅地図の複写」について」平成17年1月11日

88 3.複写 問 ゼンリンの住宅地図の区割り図1/2までをコピーする際,区割り図の中で占める割合が1/2なら,ページの右半分とかではなく,例えば上下に分かれた1/2でも良いか?(呉市中央) 答 ゼンリンは、「各区割り図(住宅地図見開き2 頁)の半分(1頁相当分)を超えない範囲をいう」 という見解しか示していません。したがいまして、 上下の1/2でも問題ないと思います。

89 3.複写 地図の複写範囲の解釈 個々の地図の半分まで。冊子体の場合、見開きの片ページまで。ただし、国土地 理院が作成した地図は、調査研究目的なら全部複写可。 国土地理院作成地図の取扱い(平成20年国地総務第325号) 42.図書館における国土地理院の測量成果の複製について教えてください。 著作権法第31条において、複製の目的が営利性を有せず学術調査・研究の場合 に限り、図書館において、1人につき一部、地図一図葉の複製が可能です。 「承認申請Q&A」国土地理院ホームページ

90 3.複写 問 道路地図等の1冊物の地図は半分か見開き1ページの複写が可能か知りたい。(大竹市立) 答 道路地図がどの単位で作成されて いるかによると思います。

91 3.複写 問 電話帳のように公表されている個人情報については,通常の図書資料同様に複写サービスとして対応してよいのか。(海田町立) 答 公表されているものなので、対応 して問題ありません。

92 3.複写 「発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部」の意味
⇒「発行後相当期間」:次号発行又は3ヵ月経過後 a 第1号関係  「発行後相当期間」 次号が出されるまで(発行後3か月経過しても次号が発行されないものは3か月経過後)とする。 「複写に関するガイドライン(案)」(  日本複写権センターから協力委員会に提案) 参考)全公図「複写サービスガイドライン」2(4)エ ただ、大学図書館間では大学紀要に関して別の取り決め (受入日から複写OK)あり。 最新号が×というわけではなく、図書等と同じ扱い。 ∴ 最新号を×にするためには別の理屈が必要。

93 3.複写 「一人につき一部」の意味 「後日半分」「知人と手分け」「他館で半分」問題 分冊の取扱い:「一著作物」がどこまで続くか。
⇒字義どおりです。 「後日半分」「知人と手分け」「他館で半分」問題 ⇒注意を払うのは限度あり。対応可能な範囲でよいのでは? 分冊の取扱い:「一著作物」がどこまで続くか。 付図・付録の取扱い:本文で言及あれば「一著作物」。 図版となっている地図や写真:本文と一体で考えるということでよいのでは。

94 3.複写 問 著作権上,本文の半分までとされているが,2人で半分ずつ,あるいは同一人物が翌日残り半分を申請した場合,職員として結果1冊分複写していることに気づくが,問題はないか。(尾道市立因島) 答 結果的に「一部分」を超えたコピーを提供し ていますので、気づいていたのに提供したとした ら、問題です。

95 3.複写 問 当館は漫画を主に所蔵しているが,国立国会図書館ではどの程度を1著作とみなして複写されているのか伺いたい。(例)「こちら葛飾区亀有公園前派出所(全200巻)」等,多数巻にわたるものは,全ての巻号を含めてなのか,または1冊を,1ページ,1コマを1著作と考えるのかどうか。(広島市まんがあさ閲覧室) 答 当館としての正式な解釈はわかりません(申 し訳ありません)が、おそらく、1話ごとに1著 作と考えているのではないかと思います。

96 3.複写 問 小説の挿絵や(ミステリー小説などであるような)地図,図面を複写したい場合,その範囲はどのように考えたらよいか。(福山市中央) 答 挿絵や地図、図面は本文と一体と して考えても良いのではないかと思い ます。

97 3.複写 問 次の資料について,複写可能な範囲と判断の際の考え方。(はつかいち市民大野) ア 本に掲載されている絵画・写真・地図・楽譜等 特に観光ガイドの地図,見開きページが丸ごと地図や写真のもの(本文の説明資料とみなせるか,1つの著作物かの判断基準などがあれば) イ 本の付録(1枚ものの観光マップ,手芸の型紙,ワークシート,解説等) ウ 本の表紙,裏表紙,カバー裏(写真・イラスト・解説など創作性があるもの エ 絵本,紙芝居 オ 視聴覚資料の付属物(パッケージ,解説書,歌詞カード,盤面の印刷等)

98 3.複写 答 ア 本文と繋がりがあるのであれば、本文と一体と考えて良いのではないかと思います。 イ こちらもアと同じ考えで良いのではないかと思います。手芸の型紙は、著作物ではないと考えることもできると思います。 ウ こちらも本文と一体と考えたら良いのではないかと思います。 エ 紙芝居1枚1枚を1つの著作物として考えるか、紙芝居全体で1つの著作物と考えるかで、範囲は異なります(ちなみに私は後者です。1枚1枚では1つの物語が成立しないからです)。 オ パッケージや解説書、歌詞カードは、普通の資料と同じに考える(これらの中に含まれる絵画や写真、文章、歌詞ごとに考える)ことになるかと思います。

99 3.複写 問 料理や手芸の実用書における複写可能な範囲。個々の作品(レシピなどの作り方)を1つの著作物と考えてよいか。(尾道市立瀬戸田) 答 これも作者がどのまとまりを1つの著 作物と考えているかによると思います。私 は本1冊で1つの体系を述べているのでは ないかと思いますので、全体で1つの著作 物と考えたら良いのでは、と考えています。

100 3.複写 問 小説の挿絵や(ミステリー小説などであるような)地図,図面を複写したい場合,その範囲はどのように考えたらよいか。(福山市中央) 答 挿絵や地図、図面は本文と一体として 考えても良いのではないかと思います。

101 3.複写 問 コイン式複写機を設置している。コピー作業のみ利用者に行わせているが,ミスコピーをしてしまった場合,対応はどのようにするのが適当か。1人1部までを順守するため,ミスコピーの用紙を回収し返金するのがよいのか。(福山市中央) 答 ルールを決めて、その通りに実施すれ ば良いと思います。ミスコピー分の料金は、 払わないケースもありました。

102 3.複写 企業資料室の複写サービス 著作権処理が必要となる。この場合、著作権等管理事業者 と包括契約を締結するのが通例。
日本複製権センター(JRRC) 学術著作権協会(JAC) 出版者著作権管理機構(JCOPY) 国内著作物 国内学協会の著作物 国内商業出版社の著作物 CCC管理著作物未対応 CCC管理著作物対応 電子化・蓄積・配信未対応 電子化・蓄積・配信対応あり

103 3.複写 携帯電話等での所蔵資料の撮影 利用者が所持する複製機器(携帯電話のカメラなど)で の複製(撮影も含まれます)には、著作権法31条が適用 されず、著作権法30条1項(私的使用のための複製)の 規定により、著作権者の許諾なしに行えると解するのが 一般的。 ただ、著作権者の経済的利益への配慮や利用者のプライ バシー保護、静謐な利用環境の保持のために制限する図 書館が多い。 参考)全公図「複写サービスガイドライン」3(4) 鑓水三千男.図書館はデジタルカメラによる複写希望にどう対応す べきか.カレントアウェアネス, 312, , 8-12.

104 3.複写 文化庁HP「著作権なるほど質問箱」掲載の問答

105 3.複写 問 どのように対応すればよいか ア 観光ガイドの一部分をスマホ等で撮影しているのを見た時 イ 一般的な新聞の撮影の許可を図書館に求められた時(目的による違いはあるか?どこまでが私的利用か?)例:調査研究 論文や社史への引用や転載(呉市中央)

106 3.複写 答 ア 著作権法上は問題とはならない行為ですので、館内の規則で禁止しているかどうかです。禁止しているのであれば制止することになりますし、禁止していないのでしたら何もしないことになるのではないかと思います。 イ 図書館に求められて図書館資料を撮影するのでしたら、著作権法第31条第1項第1号の範囲内で行うことになります。転載のように同号の範囲外のものの場合は、著作権者からの許諾が必要になると思います。

107 3.複写 問 パソコンの画面や館内の資料(雑誌等)のスマホやデジカメでの撮影はOKか?(大竹市立) 答 著作権法上は問題とはならない行為ですので、館内の規則で禁止しているかどうかです。

108 3.複写 問 図書館内で複写申込の手続きをしたのち,職員の管理下で利用者がスマートフォン等で複写することについて,通常のコピー機での複写との違いや問題点があるか。(大竹市立) 答 図書館の管理下で撮影をすることになりますので、30条1項(私的使用のための複製)には当てはまらなくなります。とすると31条を当てはめることになりますが、デジタルコピーを正面から含めると、権利者団体からの反発が予想されますので、難しいところです。

109 3.複写 問 古く,傷みが激しく,貸出用もない資料で,複写機でのコピーに対応しにくい場合,「図書館等における複製」ではない対応として,デジタルカメラでの撮影をお願いすることは問題ない,また制限は及ばないと考えてよいのか。(広島市立中央) 答 そのような考えも可能ですが、権利制限規定が適用できなくなりますので、許諾ベースでの対応となります。当館ではマイクロフィルムへの撮影で対応しています。

110 3.複写 問 図書館で困った事例として,写メをとっておられたのでやめていただくようお願いしたが,聞き入れてもらえなかった。実際に起きた事例を聞きたい(参考にしたい)(東広島市立サンクス) 答 〔是非とも共有できれば…〕

111 3.複写 問 複写の可否及び範囲について,本市の図書館での取扱い基準を一覧表のような形で整理できないか協議している。他市事例などを参考に検討を進めているが,手本となる事例等があればご紹介ください。(はつかいち市民大野) 答 〔すみません、なかなか適切なものが見 つかりません〕

112 4. 保存のための複製 著作権法第31条第1項第2号では、図書館等に対して「図書館資料の保存のための複製」を認める。
「損傷、紛失の防止等のため」と「記録のための技術・媒 体の旧式化により媒体の内容を再生するために必要な機器 が市場で入手困難となり、事実上閲覧が不可能となる場合 において、新しい媒体への移替えのため」に行うことが可 能。 デジタル化により行うことも可能だが、用途は元の図書館 資料で行い得た範囲に限定。 【参考文献】平成26年度法制・基本問題小委員会の審議の経過等について.文化審議会著作権分科会(第41回)配布資料3.2015. 「美術の著作物の原本のような代替性のない貴重な所蔵資料や絶版等の理由により一般に入手することが困難な貴重な所蔵資料について、損傷等が始まる前の良好な状態で後世に当該資料の記録を継承するために複製することは、法第31条第1項第2号により認められると解することが妥当」、「記録技術・媒体の旧式化により事実上閲覧が不可能となる場合、新しい媒体への移替えのために複製を行うことが…同号により許容されることについては、異論はみられなかった」、「国立国会図書館以外の図書館等がデジタル化した絶版等資料を、国立国会図書館の行う図書館送信サービスにより、他の図書館等に送信することについては、現行法上可能であると考えられる」

113 4. 保存のための複製 問 自館所蔵の新聞をデジタル化するとき,「原資料を廃棄すること」は必須条件となるのか?(呉市中央) 答 必須条件ではありません。2015年2月に「平成26 年度法制・基本問題小委員会の審議の経過等につい て」という文書の中で、「美術の著作物の原本のよう な代替性のない貴重な所蔵資料や絶版等の理由により 一般に入手することが困難な貴重な所蔵資料につい て、損傷等が始まる前の良好な状態で後世に当該資料 の記録を継承するために複製することは、〔著作権〕 法第31条第1項第2号により認められると解すること が妥当である」との解釈が示されたためです。

114 4. 保存のための複製 問 自館所蔵の郷土資料をデジタル化するとき,「著作者」没後50年が確認出来ない場合はデジタル化できないのか? 答 2015年2月の「平成26年度法制・基本問題小委員会の審議の経過等について」という文書の中で、「美術の著作物の原本のような代替性のない貴重な所蔵資料や絶版等の理由により一般に入手することが困難な貴重な所蔵資料について、損傷等が始まる前の良好な状態で後世に当該資料の記録を継承するために複製することは、〔著作権〕法第31条第1項第2号により認められると解することが妥当である」との解釈が示されており、デジタル化できるものと考えます。

115 5. 表紙の利用 許諾が必要、と考えるのが一般的な解釈。 ただ、「読み聞かせ団体による著作物の利用について」には、以下の記述が。
「ブックリスト、図書館内のお知らせ、書評等に、表紙をそのまま使用する場合は、商品を明示しているものとみなされ慣行上無許諾で使用できる。ただし、ホームページにのせる場合は、引用にあたる場合を除き確認が必要。表紙写真に加え、作品名・著作者名(作・文・絵・写真など)・出版社名を必ず一体表記すべき」 風景の一部として写り込んでしまう場合は許諾不要(著作権法30条の2) 佐賀県立図書館「児童書の表紙画像の利用についてのページ」

116 5. 表紙の利用 「写り込み」による利用(30条の2等)
写真の撮影、録音・録画の際、意図的でなく写り込んだ絵画や写真・映像、流れ込んだ音楽については、そのまま使ってもよい、としたもの。 ⇒広報パンフ用の閲覧室の写真に「たまたま」資料が写り込んでも気にする必要がない、という程度か? *「写し込み」(意図的に著作物を写し込む場合)やイラス トを書くような場合には「適用されない」こととされていま す。 ⇒展示会のポスターを作成する際に展示資料が写ることを意図して写真を撮影するような場合や、展示会ポスターに展示資料をイラストで描くような場合は含まれません。

117 5. 表紙の利用 (付随対象著作物の利用) 第三十条の二 写真の撮影、録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて、当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。〔ただし書略〕 2 前項の規定により複製又は翻案された付随対象著作物は、同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて利用することができる。〔ただし書略〕

118 5. 表紙の利用 著作権法47条の2の規定を活用する方法 資料の貸出を周知するための表紙画像の使用
⇒ネットオークション等のための著作物の複製(著作権法第47条の2)の規定を適用することによって可能に。 【要件】 実際に貸出対象となる現物資料の表紙を使うこと。 大きさの制約(紙:50㎠以下、電子:32,400画素〔非 プロテクション〕or90,000画素〔プロテクション有 り〕(著作権法施行規則第4条の2)

119 5. 表紙の利用 著作権法第47条の2 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有 者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第 二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を 害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸 与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委 託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著 作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合に あつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成さ れる複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公 衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又 は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害 しないための措置として政令で定める措置を講じて行うも のに限る。)を行うことができる。

120 5. 表紙の利用 著作権法第47条の2 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有 者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第 二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を 害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸 与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委 託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著 作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合に あつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成さ れる複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公 衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又 は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害 しないための措置として政令で定める措置を講じて行うも のに限る。)を行うことができる。 表紙に絵や写真を含む資料と解釈できる。 典拠①:文化庁長官官房著作権課「解説 著作権 法の一部を改正する法律(平成21年改正)につい て」コピライト2010.1, p のp.32. 典拠②:池村聡『別冊著作権法コンメンタール  平成21年改正解説』勁草書房, 2010, p

121 5. 表紙の利用 典拠①:文化庁長官官房著作権課「解説 著作権法の一部を改正する法律(平成21年改正)について」コピライト2010.1, p のp.32. …また、漫画や画集等の譲渡等を行おうとする際に、掲載 されている画像の範囲が、表紙その他商品の紹介に必要な ページ以外のページにまで広く及んでいるような場合…な ども、譲渡等から離れて単に画像の掲載そのものを目的と しているとして、これらの要件を満たさないと評価される ことがあろう。 ⇒ 表紙の画像の掲載については、譲渡等の申出に必要な 範囲と認められているものと読み取れます。

122 5. 表紙の利用 池村聡『別冊著作権法コンメンタール 平成21年改正解説』勁草書房, 2010, p (「2.音楽CD等のジャケット、書籍の表紙等の取扱い」) 実務上、…書籍や雑誌等の出版物のオンライン販売サイトにおいて、 …出 版物の表紙画像が掲載される場合があるが、こうした行為につき本条が適用さ れるかが問題となる。 ここで、売買の対象となる著作物については、…表紙(美術の著作物または写真の著作物)ではなく、あくまで…出版物に掲載されている言語の著作物であると…考えれば、いずれも本条は適用されないと解することになろう。しかしながら、…出版物の表紙の中には、それ自体美術の著作物や写真の著作物と評価され得るものも多く存在し、消費者として、…表紙のデザインが購買動機に大きく寄与している場合もあるのではないかと思われる。…さらに、同一商品の重複購入を防止するという観点からも、こうした画像情報を掲載する必要性も取引上一定程度認められると考えられる。 こうした観点から、…書籍等の表紙画像の掲載についても、本条が定める要件をすべて満たすことを前提として、本条は適用になるものと解される。

123 5. 表紙の利用 著作権法第47条の2 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有 者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第 二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を 害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸 与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委 託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著 作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合に あつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成さ れる複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公 衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又 は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害 しないための措置として政令で定める措置を講じて行うも のに限る。)を行うことができる。 図書館と解釈できる。

124 5. 表紙の利用 資料の現物と解釈できる。 資料の貸出しのこと。
著作権法第47条の2 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。 資料の現物と解釈できる。 資料の貸出しのこと。

125 5. 表紙の利用 著作権法第47条の2 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有 者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第 二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を 害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸 与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委 託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著 作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合に あつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成さ れる複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公 衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又 は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害 しないための措置として政令で定める措置を講じて行うも のに限る。)を行うことができる。 資料の貸出しを呼び掛ける目的、という趣旨。

126 5. 表紙の利用 問 館内展示や図書館の広報等に,資料の表紙の写真を掲載することは可能か。(尾道市立中央) 答 絵本や児童書の場合には、そのよ うな使用を権利者側が許容しています ので、問題ありません。その他の資料 の場合には、一工夫が必要です。

127 5. 表紙の利用 問 特設展示や,文学賞受賞作など,貸出になった後も,該当資料の紹介をしたい場合に,表紙のコピーを使用しても良いのか。(東広島市立黒瀬) 答 表紙に著作物が含まれているか否 かで異なってきます(前者の場合は要 許諾)。

128 5. 表紙の利用 問 展示資料の代本板として,表紙のコピーを置くのは可能か?(東広島市立河内) 答 表紙に著作物が含まれているか否 かで異なってきます(前者の場合は要 許諾)。

129 5. 表紙の利用 問 児童書に関するブックリストや図書館のお知らせ等に表紙をそのまま使用する場合,著作権者の許諾の必要性はどこまでか。(はつかいち市民大野) 答 許諾不要です。 →「読み聞かせ団体による著作物の利用について」p,3参照。

130 6.お話し会 お話し会と著作権との関係について、以下の4つの事例を取り上げて説明します。 ① 朗読 ② 絵本を見せること
① 朗読 ② 絵本を見せること ③ 伴奏への音楽の使用 ④ ペープサート・エプロンシアター、触る絵本などの作成

131 6.お話し会 その前に… 基本的な考え方: 何かを作れば(コピー、模写、録音など)、「複製権」が働きますので、原則要許諾。ただし、許諾不要な場合も。 授業の一環で行えば、「授業のための複製」(著作権法35条)が適用され、許諾は不要。ただし目的外使用は×。 作らない形で行えば(上映、朗読など)、「非営利・無料の上演等」(著作権法38条1項)が適用され、許諾は不要。ただしリライトは×。

132 6.お話し会 参考文献 児童書四者懇談会「読み聞かせ団体による著作物の利用について」(2006年5月)
児童書四者懇談会:日本児童出版美術家連盟、日本児童文学者協会、日本児童文芸家協会、日本書籍出版協会児童書部会 権利者団体の立場からの読み聞かせと著作権との関係の解説と、許諾の取り方の説明を掲載。 一般的な著作権法の解釈よりも広く解釈しているところと逆のところが混在。取捨選択する必要あり。

133 6.お話し会 児童書四者懇談会「読み聞かせ団体による著作物の利用について」(2006年5月)

134 6.お話し会 ① 朗読 営利を目的とせず、聴衆から料金(*)を取らない場合は許諾不要(著作権法38条1項)。
① 朗読 営利を目的とせず、聴衆から料金(*)を取らない場合は許諾不要(著作権法38条1項)。 *会場費・人件費などの経費に充当する場合にも該当。 ただ、「読み聞かせ団体による著作物の利用について」 では、無許諾で利用可とされている。 *お菓子代など、朗読の対価といえない経費の徴収は OK。 ただし、内容をわかりやすくするため表現を変 える、朗読者に報酬を支払う場合は要許諾。

135 6.お話し会 著作権法38条1項(非営利・無料の上演等)
「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、 聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってす るかを問わず、著作物の提供又は提示につき受け る対価をいう。以下この条において同じ。)を受 けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、 又は口述することができる。ただし、当該上演、 演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行 う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りで ない。」

136 6.お話し会 ② 絵本を見せること そのまま見せる場合(*)、書画装置やプロジェク ターを使って投影する場合(**)は許諾不要。
② 絵本を見せること そのまま見せる場合(*)、書画装置やプロジェク ターを使って投影する場合(**)は許諾不要。 * そもそも著作権が働かないため。 **「非営利・無料の上映」(著作権法38条1項)に該当の ため。 拡大した複製物を作成する場合は許諾が必要。 *授業の一環として行う場合には許諾不要(著作権法35条 が適用)

137 6.お話し会 著作権法第35条第1項(授業等での複製)
「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる、この限りでない。」 【参考】 「学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン」

138 6.お話し会 ③ 伴奏への音楽の使用 音楽CDをそのまま流す場合、非営利・無料であれ ば、許諾不要(著作権法38条1項)。
③ 伴奏への音楽の使用 音楽CDをそのまま流す場合、非営利・無料であれ ば、許諾不要(著作権法38条1項)。 音楽CDからあらかじめ編集した録音物を作成する 場合であっても許諾不要。 *「利用の過程における合理的な範囲内での著作物の利用」は 著作権侵害に該当しない、とされているため。 * ただし、この「録音物」を他の目的で使うことはできない。

139 6.お話し会 問 イベント等でBGMとしてCD音源を使い,そのイベントをムービーで録画したものを,YouTube,facebookなど,ネットワークにアップロードするのは大丈夫なのか?(尾道市立みつぎ子ども) 答 厳密に言えばCD音源の処理(=作曲家 <JASRAC>、実演家・レコード製作者からの許 諾)が必要になります。Youtube側で一括して権 利処理をしているYoutubeへのアップについては、 JASRACの許諾は不要です。

140 6.お話し会 ④ ペープサート・エプロンシアター、触る絵本 などの作成 許諾が必要。
④ ペープサート・エプロンシアター、触る絵本 などの作成 許諾が必要。 授業の一環として行う場合は許諾不要(著作権法 35条1項)。

141 6.お話し会 問 市販の(メイト等)エプロンシアターを購入し図書館資料として利用したいが,図書資料と同じように貸出しできるか。また,図書館行事で幼稚園・保育所・学校等で職員が演じることは可能か。(著作権法38条1項,4項の解釈について)(尾道市立因島) 答 貸出:38条4項が適用されますので、可能です。 実演:非営利・無料で上演していると思いますので、 38条1校が適用されます。したがって、可能です。

142 6.お話し会 問 企画展示等のディスプレイでコミック作品等のワンシーンやイラスト(複写又は模写)を使用されている図書館をネットで見ることがある。これらの使用は可能なのか。可能であれば,使用許諾関係はどのようにしてとればよいのか。許諾なしに使用可能な範囲はどの程度か知りたい。(大竹市立) 答 おそらく許諾を取らないと使用はできないと思 います(適用できる権利制限規定がないため)。

143 6.お話し会 問 紙芝居をパソコンに取り込んで,パワーポイントで映すのは可能か?(許諾を含む)(東広島市立河内) 答 許諾を取れば可能です。

144 6.お話し会 問 おはなし会などで配布するプログラムに歌詞を添える場合があるが,作者が死後50年経過していないと著作権の許諾が必要なのか。音楽会などでもよく見かける。参加費の有無によって違うのか。(海田町立) 答 この事業が35条1項にいう「授業の過程」に当 てはまるかどうかによります。当てはまらなければ、 適用できる権利制限規定がありませんので、許諾が 必要になります。

145 権利制限規定が適用できないときは? 図書館サービスと著作権

146 「権利制限規定」の働き ほとんどがこの規定を適用することで許諾不要に。 著作権が働かない行為か 権利制限規定が適用可能か
保護期間が満了しているか 保護対象の著作物か 著作物でないか ほとんどがこの規定を適用することで許諾不要に。

147 許諾が必要かのチェックリスト あきらめるのは早い…まだ3つあります! 著作権が働かない行為か 権利制限規定が適用可能か
保護期間が満了しているか 保護対象の著作物か 著作物でないか あきらめるのは早い…まだ3つあります!

148 許諾が必要かのチェックリスト まずはこれから。 著作権が働かない行為か 権利制限規定が適用可能か 保護期間が満了しているか
保護対象の著作物か 著作物でないか まずはこれから。

149 著作権の保護期間 実名/周知変名 無名/非周知変名/団体 映画 注:昭和32年以前に公表された写真の著作物の著作権は、すべて消滅しています。
注:起算点は公表・死亡時の翌年の1月1日 実名/周知変名 無名/非周知変名/団体 死後50年で消滅 創作したときから保護が開始(無方式主義) 公表後50年で消滅 映画 公表後70年で消滅 注:昭和32年以前に公表された写真の著作物の著作権は、すべて消滅しています。

150 著作権の保護期間 活用例:青空文庫 http://www.aozora.gr.jp
著作権が消滅した文学作品を中心にテキスト化 を行い、無料でネットで公開するサイト。 (例)太宰治( )の作品 吉川英治( )の作品 *江戸川乱歩( )、谷崎潤一郎( )などが、今年1月1日から自由 利用可能に。

151 太宰治「人間失格」

152 吉川英治「三国志」

153 著作権の保護期間 問 TPP合意により保護期間が50年から70年に変更された場合,50年でデジタル化していた媒体は利用不可となるのか。 答 TPP関連法案を確認すると、施行の 時点で消滅している著作物については従 前の例(=消滅したまま)との規定があ りましたので、利用不可にはなりません。

154 著作権の保護期間 問 既に著作権者が不明である地元新聞社発行の,新聞の撮影許可を図書館に求められた時(例:呉日報 昭和46年 呉日報社 発行)(呉市中央) 答 呉日報社が解散し、同社の財産が誰にも 継承されなかった(または同紙の著作権が誰 にも継承されなかった)のであれば、著作権 法第62条第1項第2号により、著作権は消滅 しますので、許諾は不要です。

155 許諾が必要かのチェックリスト 次はこれを説明します。 著作権が働かない行為か 権利制限規定が適用可能か 保護期間が満了しているか
保護対象の著作物か 著作物でないか 次はこれを説明します。

156 著作権で保護されない著作物 公的機関作成の著作物の一部 特定の国の著作物の場合
憲法・法律、告示・通達類、裁判所等の判決、これらの公的な翻訳・編集物(著作権法13条各号) 特定の国の著作物の場合 国交がない国・国際条約未加入国(北朝鮮、イラク、イラン、ウズベキスタン、サンマリノなど)の著作物(著作権法6条)

157 許諾が必要かのチェックリスト 最後はこれです。 著作権が働かない行為か 権利制限規定が適用可能か 保護期間が満了しているか
保護対象の著作物か 著作物でないか 最後はこれです。

158 著作物でないもの ① 思想又は感情を表現していないもの ② 創作的でないもの
客観的なデータ(人口、氏名、地名、価格、数量、書誌データ、化 学式、歴史的事実、年号…)など。 ② 創作的でないもの (例) 5W1Hしか書いていないような記事 復刻・翻刻 複製画・複製写真 時系列順・50音順・条文順等、誰でも思い付くような配列でデータを並べた図表(誰が作っても同じようなものができる場合) 題号・キャッチフレーズ・スローガン(短すぎて創作性が発揮できない)

159 著作物でないもの 問 本の内容を紹介するため,オビのアオリ文や,出版社による紹介文を,原文のまま使用できるのか?(尾道市立みつぎ子ども) 答 スローガン、キャッチフレーズのよう な、とても短いものについては、(著作物に 該当しませんので)原文のまま使用できま す。一方、それら以外のものは、著作物に該 当することが多いので、使用には許諾が必要 です。

160 著作物でないもの 問 『会社四季報』は個々のデータをそれぞれ1著作とし,最新号の場合「写りこみガイドライン」も適用されないため記事の半分までしかコピーできないとしているが,1冊を1著作とみなすことは可能か。(広島市立中区) 答 会社四季報に掲載されている個々のデータは客 観的な事実を示すものであって、著作物とは言えな いと思います。全体として編集著作物を構成します ので、全体の半分まではコピーできると考えても良 いのではと思います。

161 著作物でないもの 問 館内展示の際に,作品のタイトルロゴを複写(またはそっくりに描く)して使用すると,問題があるか。(尾道市立中央) 答 ロゴマークは一般的に著作権では保護され ません((ASAHIロゴマーク事件) etsu/h8.html)。ただ、文字だけで構成されて いない場合もあるかもしれず、その場合は保護 される場合もあり得ますので、注意が必要です。

162 著作物でないもの 問 キャラクターの切り絵図案等を,チラシなどのモチーフに使用するのは可能か?(東広島市立河内) 答 普通に考えますと、切り絵図案は著 作物(美術の著作物)に当たると思いま すので、あらかじめ許諾の表示がある場 合などを除き、許諾が必要になると思い ます。

163 著作物でないもの 問 特別展示をするとき,雑誌の記事をコピーしたり,インターネットの情報をプリントアウトして掲示してもいいのか。許容範囲など,どのように考えたらいいのか。(東広島市立黒瀬) 答 著作物に該当するかそうでないかで 考えればよいと思います。前者の場合に は、コピーやプリントアウトの段階で複 製権が働くためです。

164 著作物でないもの(続) ② 創作的でないもの(続) ③ 表現されていないもの ④ 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属しないもの
(例) あるデータを棒グラフ・折れ線グラフ・円グラフ等、誰にでも 思い付くような形にしただけのもの ※ 新聞の見出しの利用をめぐって争われた裁判において、ほとんど の新聞の見出しは著作物に当てはまらない(ありふれた表現のため) とした判決あり(知財高裁平成17年10月6日判決「ヨミウリ・オンラ イン事件控訴審判決)。 ③ 表現されていないもの アイデア、着想など。 ④ 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属しないもの 工業製品、服飾デザイン、工業製品、おもちゃ、型紙等

165 著作物でないもの 問 本の付録の型紙は全部コピーしても良いか。(呉市中央) 答 型紙を著作物と考えれば、その一部 分(半分)まででしょうし、著作物では ない(文芸、学術、美術及び音楽の範囲 に属しない)と考えれば、全部コピーし て良いことになります。(ちなみに私は 後者の立場です)

166 その他のご質問 図書館サービスと著作権

167 その他のご質問 問 電子書籍に関する事例(WEBベースの書籍はスクリーンショットでコピーできるのでは,実際に起きた時にはどうするのか)(東広島市立サンスク) 答 起きたとしても、そのパソコンがプ リンタにつながっていなければ、問題な いのではないかと思いますが...。

168 その他のご質問 問 付録の貸出を行ってよいか,複写を行ってよいか等の許諾範囲等を確認するため,出版社等への問い合わせを行う場合がある。問い合わせの際に先方に確認すべきポイントや,参考となる書式の例などがあればご紹介ください。(はつかいち市民大野) 答 書式の例としては、「読み聞かせ団体に よる著作物の利用について」のp.4の書式が あります。

169 その他のご質問 問 TPPに著作権に関しての動きがあるが,図書館への影響について考えられることはあるか。(広島市立中央) 答 非親告罪化の範囲もかなり限定されまし たので、あるとすれば保護期間の延長ぐらい かと思います。ただ、ご存知のとおり、米国 が批准する可能性がかなり低くなっており、 施行される見込みはほぼないと思われます。

170 その他のご質問 問 利用者さんが絵画教室の先生をされている施設のサイトに,活動履歴という形で写真が載っており,その中に本郷のバーコードがついた紙芝居が写っているのをたまたま見つけた。何か対処をするべきか。(三原市立本郷) 答 たまたま写っているだけでしたら、あえ て目くじらを立てなくても良いように思いま すが…。

171 関連サイトなどのご紹介 図書館サービスと著作権

172 その他のご質問 問 著作権関係の事務の参考として,図書館での実務に即した具体例が多く,事務に役立つ書籍等があればご紹介ください。(はつかいち市民大野) 答 オススメは、「大学図書館における著作権 問題Q&A 第8版」です。DBとしては、文化庁 の「著作権なるほどQ&A」が豊富だと思います。 書籍では、黒澤節男『Q&Aで学ぶ 図書館の著 作権基礎知識 第3版』(太田出版)、『専門 図書館と著作権Q&A 2012』(専門図書館協議 会)があります。

173 Q&Aサイト 著作権なるほど質問箱(文化庁HP) 大学図書館における著作権問題Q&A(第8版) 著作権Q&A(著作権情報センターHP)
大学図書館における著作権問題Q&A(第8版) 著作権Q&A(著作権情報センターHP)

174 Q&Aサイト 著作権なるほど質問箱(文化庁HP)

175 Q&Aサイト 著作権なるほど質問箱(文化庁HP)

176 Q&Aサイト 大学図書館における著作権問題Q&A(第8版)

177 Q&Aサイト 大学図書館における著作権問題Q&A(第8版)

178 Q&Aサイト 大学図書館における著作権問題Q&A(第8版)

179 解説ページなど 著作権パンフレット(著作権情報センターHP) 著作権テキスト 平成28年度(文化庁HP)
著作権テキスト 平成28年度(文化庁HP) 教えて!著作権 第1回 著作権とは?著作物を利用する、とは?(J-STAGE HP)

180 情報源 著作権(文化庁HP) 公益社団法人著作権情報センターHP カレントアウェアネス・ポータル(国立国会図書館HP)
公益社団法人著作権情報センターHP カレントアウェアネス・ポータル(国立国会図書館HP)

181 情報源 著作権(文化庁HP)

182 情報源 加戸守行 著. 著作権法逐条講義. 6訂新版. 著作権情報センター, p ; ISBN : 小倉秀夫, 金井重彦 編著. 著作権法コンメンタール. レクシスネクシス・ジャパン, p ; ISBN : 半田正夫, 松田政行 編. 著作権法コンメンタール.. 勁草書房, 〔3分冊〕 池村聡 著. 著作権法コンメンタール.. 勁草書房, , 89p ; ISBN : 著作権法コンメンタール.. 勁草書房, ,28p ; ISBN :〔平成24年改正解説 / 池村聡, 壹貫田剛史 著. 〕 文化庁文化部著作権課内著作権法令研究会 編. 著作権関係法令実務提要. 第一法規出版, 冊 (加除式) ;

183 『専門図書館と著作権Q&A2012』 本書の構成 全般:全体に共通する事項に関する内容
著作権の有無:著作権の帰属、著作物かどうか、保護の対象とならない著作物について解説 複製:コピーサービスを中心に、資料保存や電子化などと著作権の関係を解説 貸出:図書や電子資料の貸出と著作権の関係について解説 インターネット:インターネット環境における業務やサービスと著作権について解説 その他:これら以外の業務・サービスと著作権について解説 P-01


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