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法人税関係、所得税関係、資産税(相続・贈与)関係、その他

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1 法人税関係、所得税関係、資産税(相続・贈与)関係、その他
平成26年度税制改正大綱 税制改正のポイントと 生命保険活用 法人税関係、所得税関係、資産税(相続・贈与)関係、その他 平成26年1月10日現在の資料です

2 平成26年度税制改正大綱 法人税関係 平成26年1月10日現在の資料です 2

3 平成26年4月1日以降に開始する事業年度から適用
復興特別法人税の1年前倒し廃止!  復興特別法人税の課税期間を1年間前倒しして終了することとする。 平成23事業年度 以前 平成24・25事業年度 (復興特別法人税) 平成26事業年度 改正後 法人税 30% 28.05% (25.5%+2.55%) 法人税額に10%プラス 25.5% 地方法人特別税 4.292% 法人事業税 3.26% 法人住民税 6.21% (30%×20.7%※) 5.28% (25.5%×20.7%※) 合計 43.762% 40.882% 38.332% 実効税率 40.69% (43.762%×100/107.55) 38.01% (40.882%×100/107.55) 35.64% (38.332%×100/107.55) ※ 住民税率は東京都の場合で「超過税率」を使用しています。 超過税率=20.7%(資本金1億円以上または法人税額1000万円以上)。なお標準税率は17.3%  法人事業税+地方法人特別税=7.552% 平成26年4月1日以降に開始する事業年度から適用

4 平成26年開始の事業年度から実効税率が35.64%に!
 〔法人税率×(1+法人住民税率)+法人事業税率※  1+法人事業税率 実効税率の計算=         法人税率 30%×(1+法人住民税率 20.7%)+法人事業税率 7.56% 40.69% =     1+法人事業税率 7.56% H23年以前         25.5% × (1+20.7%) + 7.56% + (25.5%×10%)   38.01% =           1 + 7.56% H24.25年 事業年度 復興増税=法人税額に10%上乗せ 平成24年4月~3年間の事業年度で適用予定が 1年間前倒して2年で終了!      25.5% × (1 + 20.7%) + 7.56%   35.64% =     1 + 7.56% H26年 事業年度 (含む地方法人特別税率) 平成26年4月以降開始事業年度より ※ 法人事業税率には平成20年度から創設された地方法人特別税率を含めています。  住民税率は東京都の場合であって、「超過税率」※を使用しています  ※超過税率=20.7%(資本金1億円以上または法人税額1000万円以上)。なお標準税率は17.3%

5 復興増税廃止で生命保険における影響はどう変わるか?
1.法人の実効税率は、35.6%に下がる 平成23年開始 事業年度 平成24年開始 平成25年開始 平成26年開始 事業年度~ 約40% 約38% 約35.6% 法人税分を加味した生命保険の必要額は、 実際の必要額の1.55倍(10÷6.44)へ! 1.55倍 法人税を加味した生命保険の必要額 法人税分 実際の必要額分

6 法人住民税(法人税割)の税率改正と地方法人税の創設
 法人住民税(法人税割)の税率を次のとおりとする。 法人税を納める義務がある法人は、地方法人税(仮称)を納める義務がある。 現行 改正案 標準税率 制限税率 道府県民税 (法人税割) 5.0% 6.0% 3.2% 4.2% 市町村民税 12.3% 14.7% 9.7% 12.1% 地方法人税 (創設) 4.4% 合計 17.3% 20.7% (含む地方法人特別税率) 平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用

7 交際費の損金不算入制度の見直しで大企業も対象に!
① 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入することとする。  【注】飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待費等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まない。(1人5,000円以下は交際費とはならない) ② 中小法人にかかる損金算入の特例について、上記①との選択適用とした上、その適用期限を2年延長する。 これから これまで 飲食費以外は 損金不算入 資本金1億円以上の大企業 飲食費 全額損金不算入 50%まで損金算入可能に! 800万円か飲食費の50%の選択適用 資本金1億円未満の 中小企業 800万円まで 平成26年4月1日開始事業年度~平成28年3月31日まで 7

8 事業年度開始後 2ヶ月以内に ハローワークに届出
『雇用促進税制』の延長  1.公共職業安定所長に雇用促進計画の届出を行っていること 2.青色申告書を提出する法人(個人は青色申告者)であること 3.事業主都合による離職者がいないこと 4.当該事業年度における支払い給与額が一定以上増加していること 要 件 事業年度開始後 2ヶ月以内に ハローワークに届出 上記要件を満たす法人で、上記事業年度末の従業員のうち 雇用保険の一般被保険者の数が前の事業年度に比べて 『10%かつ5人(中小企業者等では2人)以上増加していること』 について公共職業安定所長の確認を受けている場合 当該事業年度の法人税額から、以下の算式の法人税額を控除できる        ※ただし、当期の法人税の10%(中小企業では20%)を上限 増加した雇用保険一般被保険者の数 × 40万円 ~平成28年3月31日まで2年間延長

9 所得拡大促進税制(雇用者給与増額)の延長・拡充
 雇用者給与等支給額を基準年度(本措置適用初年度の前年度)と比較して5%以上増加させた場合、当該支給額の10%を税額控除(法人税額の10%、中小企業等は20%を限度)できる措置(平成25年度創設)を見直した上、その期限を2年間延長する。 注)前述の雇用促進税制とは選択適用 ①平成27年4月1日前に開始する適用年度・・・2%以上 ②平成27年4月1日から平成28年3月31日までのあいだに開始する適用年度・・・3%以上 ③平成28年4月1日から平成30年3月31日までのあいだに開始する適用年度・・・5%以上 増加額の10%(中小企業等は20%)を法人税額から控除 対象給与 基準年度 適用初年度 適用2年目 増加額 平成26年4月1日~平成30年3月31日までの間に開始する事業年度 9

10 生産性向上設備投資促進税制 【新設】  青色申告書を提出する法人が、生産等設備を構成する機械装置、器具備品、建物など同法に規定する生産性向上設備に該当する一定規模以上のものを取得し、国内にある法人の事業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物等は25%)の特別償却、又は取得価額の4%(建物等は2%)・・・ただしH28年3月31日まではそれぞれ5%(建物等は3%)の税額控除の選択適用が出来る制度。 特別償却 【対象】 ①機械装置 ②工具(ロール) ③器具備品の中で冷暖房機器など一定のもの  ④建物(断熱材および断熱窓) ⑤建物設備(電気設備、冷暖房設備など一定のもの) ⑥ソフトウエア(設備の稼働状況等にかかるソフトウエア・・・中小企業者等の取得に限定) 取得価額 50%の 特別償却 取得価額 4%(建物等は2%) の税額控除 平成28年3月31日までは 5%(建物等は3%) 選択 平成29年3月31日まで

11 生産性向上設備投資(新しい機械設備)に該当するもの
中小企業投資促進税制の延長・拡充  中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却または税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する 投資対象の内容 ①すべての機械・装置 1台160万円以上(リースは210万円以上)のもの ②器具・備品(電子計算機・デジタル複合機) 1台120万円以上(リースは160万円以上)のもの ③一定のソフトウェア 等 どちらか 選択 機械等+ 一定のソフト の支出額 税額控除なし(特定中小企業者等※は7%) 30%の特別償却 ※資本金3,000万円以下の特定中小企業者等 7%の税額控除(特定中小企業者等は10%) 控除限度超過額は1年間の繰越が可能 即時償却 生産性向上設備投資(新しい機械設備)に該当するもの 平成26年4月1日~ 平成29年3月31日まで延長 適用期限延長 11

12 (増額)試験研究費に係る税額控除制度の延長・拡充
1.製品の製造または技術の改良、考案もしくは発明にかかる試験研究のために要する費用がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認める 試験研究費の総額×10% (中小法人12%) 税額控除の上限は 法人税額の20%または30%※ ※平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度においては、30%相当額となる プラス 2.試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度(拡充)   増加試験研究費の額>比較試験研究費※1×5%の額 ② 試験研究費>基準試験研究費※2 要件」 ※1.比較試験研究費の額とは、適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額を平均した額 ※2.基準試験研究費の額とは、適用年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額のうち最も多い額。 税額控除の上限は 法人税額の10% 増加試験研究費の総額×30% (30%未満の時は、増加割合) 平成29年3月31日まで延長 適用期限 12

13 平成26年度税制改正大綱 所得税関係 平成26年1月10日現在の資料です

14 所得税の計算手順と税制改正箇所 - = × 税率 ①所得(給与) 給与所得 年 収 ②課税所得 所得控除 課税所得 ③算出税額 算出税額
給与所得控除の上限を漸次(ぜんじ)引き下げる ①所得(給与) 年 収 (必要経費)   給与所得控除 給与所得 ②課税所得 所得控除 課税所得 ③算出税額 × 税率 算出税額

15 給与所得控除の見直し 給与所得控除の上限について次のとおり漸次引き下げる 現行 平成28年分の 所得税(注1)
 給与所得控除の上限について次のとおり漸次引き下げる 現行 平成28年分の 所得税(注1) 平成29年分以後の所得税(注2) 上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円 給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円 (注1) 個人住民税については、平成29年度分について適用。 (注2) 個人住民税については、平成30年度分から適用。 平成28年分および平成29年分の所得税から適用

16 給与所得控除の漸次上限引き下げ 現行、給与収入1,500万円超は給与所得控除245万円
1,000 1,200 給与所得控除(給与における必要経費)の引き下げによる 税負担増 現行、給与収入1,500万円超は給与所得控除245万円 100 230 300 245  65 220 平成28年分は、給与収入1,200万円超で給与所得控除230万円 平成29年分からは、給与収入1,000万円超で給与所得控除220万円  平成29年分以降では、全給与所得者の3.78%にあたるおよそ172万人(うち役員は59万人)が増税対象に!   給与の見直しによる退職金へのシフト等の増税対策が益々重要になってくる。 (次ページデータおよびシミュレーション参照) 1,500 給与収入(万円)

17 1,000万円超の給与所得者数 企業規模別および給与階級別総括表 (全給与所得者)1,000万円超は、1,722,861人
年収1,000万円超は全給与所得者の3.78% 企業規模別および給与階級別総括表 (全給与所得者)1,000万円超は、1,722,861人 平成24年分 民間給与実態統計調査 (国税庁) 企業規模 性別・給与階級  個 人   株 式 会 社 (資 本 金 階 級 別) その他の法人 合  計 2,000万円 未 満 以 上 5,000万円 1億円 以上 10億円 1,000超~1,500    7,972 184,193 63,885 51,315 148,409 608,873 1,056,675 230,006 1,294,653 1,500超~2,000     4,532 44,564 24,140 11,925 25,169 76,742 182,540 72,992 260,064 2,000超~2,500     1,691 20,007 12,448 5,330 8,271 15,353 61,409 23,919 87,019 2,500万円 超 538 15,584 10,402 7,662 7,416 17,232 58,296 22,291 81,125 全階級合計 2,707,478 10,236,879 5,246,606 4,256,696 5,400,734 7,684,937 32,825,852 10,022,681 45,556,011 給与所得者の  平均年収408万円 (うち役員)1,000万円超は、591,306人 企業規模 性別・給与階級  株 式 会 社 (資 本 金 階 級 別) その他の法人 合  計 2,000万円 未 満 以 上 5,000万円 1億円 以上 10億円 1,000超~1,500     162,257 42,111 25,091 32,366 11,983 273,808 65,613 339,421 1,500超~2,000     39,606 18,904 9,057 13,646 11,997 93,210 28,964 122,174 2,000超~2,500     18,905 11,634 4,394 6,015 6,167 47,115 14,291 61,406 2,500万円 超 14,745 10,093 7,485 6,376 11,028 49,727 18,578 68,305 全階級合計 2,188,768 422,703 164,063 116,072 63,038 2,954,644 1,607,612 4,562,256

18 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは?
 相続税が取得費に加算される特例 (改正前) 【特例の概要】  この特例は、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというもの。  (注) この特例は譲渡所得のみに適用があり、株式等の事業所得、雑所得に係る株式等の譲渡については、適用できない。 【特例を受けるための要件】 イ 相続や遺贈により財産を取得した者であること。 ロ その財産を取得した人に相続税が課税されていること。 ハ その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること 【加算する相続税額】 土地等を売った人にかかった相続税額のうち、その者が相続や遺贈で取得したすべての土地等に対応する額、それ以外の場合は譲渡した資産に対応する相続税額。 ①土地を相続 ②相続税支払い 譲渡所得の計算上 ③申告期限から3年以内に相続した土地を譲渡 本人が相続した土地等に対する全ての相続税が取得費(経費)として控除できる 18

19 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例見直し(1)
【改正1】 相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とする。 相続による土地等の譲渡所得 譲渡収入(売却価格) (必要経費)    譲渡所得金額 譲渡費用   取得費       (取得費が不明な場合売却価格の5%) 取得費加算       (当人のすべての土地等に係る相続税総額)   相続した土地等を譲渡する場合、取得費加算が減少⇒譲渡所得金額が増加(税額の増加) 取得費加算(譲渡した土地等のみの相続税額)   平成27年1月1日以後に開始する相続または遺贈により取得した資産を譲渡する場合に適用 19

20 【事例】 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例見直し
【事例】 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例見直し 【事例】 相続財産10億。うち土地等が8億(A土地5億、B土地3億)。 相続人は子供一人。相続税額(改正後)4億5,820万円。 相続の申告期限から3年以内にB土地を売却した場合、改正前の取得費加算 預貯金 2億 土地A 5億 土地B 3億 土地Bが4億で売却 改正前 改正前の取得費加算額と譲渡所得金額 4億-(1,000万+2,000万+4億5,820万×0.8※)=344万円 取得費加算 3億6,656万円 取得費2,000万円 (売却価格の5%) 譲渡費用1,000万円 ※土地等の財産が8億÷相続財産10億=0.8 預貯金 2億 土地A 5億 土地B 3億 土地Bが4億で売却 改正後 改正後の取得費加算額と譲渡所得金額 4億-(1,000万+2,000万+4億5,820万×0.3※)=2億3,254万円 取得費加算 1億3,746万円 取得費2,000万円 (売却価格の5%) 譲渡費用1,000万円 ※売却した土地等の財産が3億÷相続財産10億=0.3 20

21 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例見直し(2)
【改正2】 相続財産の譲渡に係る確定申告書の提出期限後に、当該相続財産の取得の基因となった相続に係る相続税額が確定した場合(相続税の期限内申告に限る。)には、当該相続税の期限内申告書を提出した日の翌日から2ヶ月以内に限り、更正の請求により本特例の適用を受けることができることとする。 相続による土地等の譲渡後に相続税が確定した場合 ①土地を相続 譲渡した土地にかかる相続税が取得費(経費)として控除できるのは、申告書提出の翌日から2ヶ月以内に「更正の請求」した場合のみOK ②申告期限から3年以内に相続した土地を譲渡 (確定申告提出後) ③相続税確定 平成27年1月1日以後に開始する相続または遺贈により取得した資産を譲渡する場合に適用 21

22 ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算を廃止
ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算を廃止   譲渡損失の生じた他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。 (損益通算とは) 所得税法第69条 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得、事業所得、山林所得又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除することができる。  生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失は、一定の場合を除き、損益通算できません。 所得税施行令 第178条  法62条第1項 (生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 競走馬(事業と認められるものを除く。)その他射こう的行為の手段となる動産 通常自己及び生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産等  しかしゴルフ会員権等は 含まれていなかったため、個人が所有するゴルフ会員権を売却し、売却損が生じた場合、その売却損は給与所得等と損益通算することができ、所得税の還付を受けることができた。つまりゴルフ会員権で損した分を税金の方で救済される仕組。 ここに不動産以外の資産として、ゴルフ会員権、リゾート会員権を加える 平成26年4月1日から適用 平成26年3月末までの駆込み? 22

23 平成26年度税制改正大綱 金融・証券税制 平成26年1月10日現在の資料です

24 NISA(少額上場株式等に係る非課税措置)の見直し
平成26年から 10年間 26年 27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年  35年 H26年 100万投資 H27年 H28年 H29年 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 H35年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年  35年 H26年 100万投資 H27年 H28年 H29年 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 H35年 同一勘定設定期間内はNISA口座を変更することができない 1年単位で、NISA口座を開設する金融機関の変更を認める  NISAについて、金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している、又は開設していた者は、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定の年分の属する勘定設定期間と同一の勘定設定期間内に、一定の手続の下で非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定をすることができることとする。  NISAについて、金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している、又は開設していた者は、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定の年分の属する勘定設定期間と同一の勘定設定期間内に、一定の手続の下で非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定をすることができることとする。 平成27年1月1日以後に適用 24

25 同族会社の株主等が受ける社債利子 分離課税⇒総合課税
 同族会社が平成27年12月31日以前に発行した特定公社債以外の公社債の利子でその同族会社の株主等が平成28年1月1日以後に支払を受けるものは、利子所得の20%源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)の対象から除外される 社債 公募債 私募債 少人数私募債(49人以下) (勧誘者が縁故者に限られているもの) これまで H25年改正 20% 源泉分離課税 同族会社の株主その他政令で定める者※が支払いを受けるものは総合課税 H26年大綱 平成27年12月31日以前に発行した私募債の利子で、平成28年1月1日以後に支払いを受けるものは総合課税 ① 同族会社の同族株主 ② ①の親族、①と婚姻と同様の事情にある者 ③ ①の使用人 ④ ①から受ける金銭で生計を維持している者 ⑤ ③④と生計を一にする親族 平成28年1月1日から適用 25

26 発行時期にかかわらず、平成28年1月1日以後に受け取る社債の利子は総合課税
(参考) 少人数私募債の活用 会 社 引受け(1億円) 社債の発行 社債利息500万円/年 オーナー 会 社 貸付金利息500万円/年 オーナー 貸付金1億円 250万円 総合課税 税率50% (平成27年分からは所得税+住民税で55%) 手取り 所得税+住民税 50% 貸付金利息(雑所得) 250万円 400万円 手取り 所得税+住民税 50% 社債利息(利子所得) 100万円 源泉分離課税 税率20%  発行時期にかかわらず、平成28年1月1日以後に受け取る社債の利子は総合課税

27 医療法人の納税猶予制度創設背景 医療法人の 「持分あり」 → 「持分なし」 移行における問題点 -平成25年11月FP塾資料より抜粋-

28 経過措置型(持分あり)医療法人の出資金における問題点
【負債の部】 【純資産の部】 出資金 【資産の部】 貸借対照表(B/S) 【負債の部】 【純資産の部】 出資金 利益剰余金 【資産の部】 貸借対照表(B/S) 医療法人は営利を目的としないと言う考えから、配当が禁止されている  (医療法54条) 【負債の部】 【純資産の部】 出資金 利益 剰余金 【資産の部】 出資者(理事長)の死亡 財産基本通達によって出資額を評価。 持分に応じた額を 相続財産に加える いっそのこと、「持分なし」に 移行できないか? 相続財産 が巨額になる 毎年の 利益 納税・分割問題。   出資者が途中で退社 出資額に応じての   持分を時価で払戻し 払い戻し額が巨額になる 毎年の 利益 医業存続問題。    

29 「持分あり」→「持分なし」の移行は贈与税課税が生じる!
経過措置型医療法人 (持分あり) 基金拠出型医療法人 (持分なし) 移行 含み益部分 (繰越 利益剰余金) 法人を個人とみなして、贈与税課税 (みなし贈 与税課税) 相続税法第66条4項 移行 出資額 基金 贈与税が 課税されない 一定の要件あり(相続税法施行令第33条3項) 後戻り不可 返還される

30 医療法人への贈与税課税がなされないための要件
社員の持分放棄に伴う、 医療法人への贈与税課税がなされないための要件 【相続税法施行令第33条3項】  1.「親族等」の数が役員等に占める割合が、いずれも3分の1以下とする 2.医療法人関係者に「特別の利益」を与えないこと 3.医療法人が解散した場合に、その残余財産が国若しくは地方公共団体等に帰属する旨の定めがあること 4.当該法人につき法令に違反する事実等がないこと 出資者の持分放棄への抵抗が大きく、実質的に難しい 「持分あり」から「持分なし」への移行実態数については、  平成19年度が18法人  平成20年度が27法人  平成21年度が31法人  平成22年度が49法人  平成23年度が49法人  平成24年度が50法人 累計わずか224法人となっている。 「持分あり」⇒「持分なし」への移行はほとんど進んでいない 持分あり医療法人数 41,903法人 厚生労働省「医療法人数」    H25.3末現在 「持分なし」に移行したい  法人に対して『納税猶予制度』 創設 持分なし医療法人への移行の意向のある法人は、 ● 病院を経営している医療法人で 33.8% ● 診療所を経営している医療法人で 5.1% 平成23年4月に日本医師会及び四病院団体協議会が実施した 「医療法人の現状と課題に関するアンケート調査」

31 平成26年度税制改正大綱 医業承継税制 (医療法人の納税猶予制度創設) 平成26年1月10日現在の資料です

32 納税猶予制度(相続税)の仕組み 医療法人の持分を相続 (持分なしへの)移行期間 移行期間内に移行しなかった場合は認定取り消し 相続人
   納税猶予制度(相続税)の仕組み 「認定医療法人」⇒施行日から3年以内に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人 認定制度施行日 医療法人の持分を相続 相続人 相続税の 申告期限 申告期限までに認定される必要有 (持分なしへの)移行期間 移行期間内に移行しなかった場合は認定取り消し (担保条件) 持分に対応する相続税額の納税を猶予 申告期限内に持分の全てを放棄した場合、納税猶予は適用せず、猶予相当税額を相続税額から控除【税額控除】 移行期間内に持分の全てを放棄した場合 猶予税額の免除 持分の払戻し等の事由が生じた場合 猶予税額を納付(利子税も) 移行計画(仮称)の認定制度の施行の日以後の相続もしくは遺贈または「みなし贈与」に係る相続税または贈与税について適用する 基金拠出型医療法人に移行した場合 基金部分の猶予税額を納付(利子税も) 32

33 出資分のみを相続したとして相続税計算を行う
納税猶予額の計算の考え方  後継者の相続税額・・・① 後継者 1回目 出資分のみ  後継者 2回目 出資分のみを相続したとして相続税計算を行う 出資分にかかる後継者の相続税額・・・② 通常の相続税計算。後継者以外の相続人の税額は確定。 ②=猶予税額 ①-②=納付税額 (納税猶予についてのコメント・・・著者) ・持分なしに移行することを前提に考えている医療法人にしか納税猶予は使えない。つまり納税猶予に必要な(持分なしへの)「移行計画書」は、移行について計画的な取組を行う医療法人を、国(厚生労働省)が認定する仕組みを導入することとしており、そもそも持分なしへの移行を考えていない医療法人には使えない。 ・(一般の農地や自社株の納税猶予とは言葉は同じでも内容は全く異なる) ・贈与税の納税猶予は一般の贈与ではなく、あくまでも持分放棄に伴う「みなし贈与」が課税される場合のみを想定しているのか。

34 納税猶予制度(贈与税)の仕組み 「みなし贈与」として贈与税が課税 「認定医療法人」であること
   納税猶予制度(贈与税)の仕組み 出資者 「みなし贈与」として贈与税が課税 出資持分の価格が増加 持分を放棄 「認定医療法人」であること ⇒認定施行日から3年以内に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人 (持分なし医療法人への)「移行計画」の期間満了まで、担保を要件に納税を猶予 移行計画(仮称)の認定制度の施行の日以後の相続もしくは遺贈または「みなし贈与」に係る相続税または贈与税について適用する 移行期間内に全出資者が持分放棄 猶予税額の免除 34

35 (参考) 医療法等の一部を改正する法律案 【持分なし医療法人への移行促進策について】
(参考) 医療法等の一部を改正する法律案 【持分なし医療法人への移行促進策について】  医療法人の経営者の死亡により相続が発生することがあっても、相続税の支払いのための出資持分の払戻しなどにより医業継続が困難になるようなことなく、当該医療法人が引き続き地域医療の担い手として、住民に対し、医療を継続して安定的に提供していけるようにするため、医療法人による任意の選択を前提としつつ、以下のような移行促進策を講じていく。 ① 移行計画認定制度 ・移行について計画的な取組を行う医療法人を、国(厚生労働省)が認定する仕組みを導入することとし、この仕組みを法律に位置づける。(認定に当たっては、移行を検討する旨を記載するための定款変更、移行計画の作成などを要件とする。) ・認定を受けた医療法人に対しては、厚生労働省による指導、助言等の支援を行う。 ②計画認定を受けた医療法人への支援 ・補助制度、融資制度及び税制措置について検討。 ③その他の支援 ・都道府県の医療政策担当部局を集めた会議など幅広い機会を捉えて、持分なし医療法人への移行の意義や「出資持分のない医療法人への円滑な移行マニュアル」(厚生労働省が平成23年3月に策定し公表している。)の活用等についての周知を行う。

36 平成26年度税制改正大綱 その他 平成26年1月10日現在の資料です

37 雑損控除の損失額算定方法を追加  雑損控除の対象となる資産の損失金額について、その資産の時価(損失が生じた時の直前におけるその資産の価額)を基礎として計算する方法のほか、その資産の取得価額に基づく価額(その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額)を基礎として計算する方法を加える。 【雑損控除】 災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除と言う。 【損害の原因】 次のいずれかの場合に限られます。 (1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害 (2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害 (3) 害虫などの生物による異常な災害 (4) 盗難 (5) 横領  ※差引損失額 = 損害金額 + 災害関連支出 - 保険金等の補填金額 (1) (差引損失額※)-(総所得金額等)×10% (2) (差引損失額※のうち災害関連支出の金額)-5万円 雑損控除額は右記の(1)・(2)のいずれか大きい額 ① 損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額 ② 取得価額-減価償却費累積額相当額 不明 37

38 みなし相続財産の追加  次に掲げる一時金等について、相続税法上のみなし相続財産(退職手当金等に含まれる給付)として相続税の課税対象とするとともに、法定相続人1人当たり500万円までの非課税制度の対象とする。 ① 小規模企業共済法施行令の改正を前提に、小規模企業共済制度の加入対象者に追加される小規模企業者の死亡に伴い支給を受ける一時金 ② 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律等の施行により、国家公務員共済、地方公務員共済及び私立学校教職員共済に創設される退職等年金給付のうち、共済組合員等の死亡に伴い遺族が支給を受ける一時金等 平成26年4月1日以後? 38

39 個人の債務免除益に対する評価損の損金算入【創設】
個人事業者が債権放棄を受ける場合には、当該個人事業者が保有する事業用の減価償却資産に係る評価損相当額については、償却費として経費算入を認める。 【創設の背景】  法人については、再生企業が金融機関等から債権放棄を受ける場合、再生企業の債務免除益に対する課税が再生を妨げることのないよう、法人税制において「企業再生税制」が措置されている。  しかし、事業再生を図る段階において、個人事業者が金融機関等から債権放棄を受ける場合、所得税制(事業所得)において同様の税制措置が講じられていない。 このため、個人事業者においては、債権放棄によって生じる課税負担が事業再生や地域経済の活性化の障害となっているケースが生じている。  したがって、合理的な再生計画の下、資産査定が行われ、個人事業者が金融機関等から債権放棄を受ける場合には、当該個人事業者が保有する事業用の減価償却資産に係る評価損相当額については、償却費として必要経費算入を認める。 個人の債務免除益に対する評価損の損金算入  事業を営む個人が債務免除を受けた場合で、一般に公表されている債務処理を行うための手続に関する準則に基づき計画が作成されていること、この準則に定められた方法で減価償却資産の評定を行っているときは、資産の評価損に相当する金額を不動産所得、事業所得、山林所得等の必要経費に算入することができる。 不明 39

40 【地方税】 自動車取得税(軽自動車税) (軽自動車税)
【地方税】 自動車取得税(軽自動車税)  (軽自動車税) (6)四輪以上及び三輪の軽自動車に係る税率を次のとおりとし、平成27年4月1日以後に新規取得される新車から適用する。 現行 改正案 四輪以上 乗用・自家用 7,200円 10,800円 乗用・営業用 5,500円 6,900円 貨物用・自家用 4,000円 5,000円 貨物用・営業用 3,000円 3,800円 三輪 3,100円 3,900円 (7)最初の新規検査から13年を経過した四輪以上及び三輪の軽自動車に係る税率を次のとおりとし、平成28年度分以後の軽自動車税について適用する ①四輪以上 乗用・自家用 12,900円 乗用・営業用 8,200円 貨物用・自家用 6,000円 貨物用・営業用 4,500円 ②三輪 4,600円 40

41 著作・制作: 株式会社シャフト 1.本資料の著作権は、株式会社シャフトが保有しています。 2.本資料は著作権法による保護を受けており、本資料の使用者が、本資料の全部又は    一部を株式会社シャフトの許諾なく無断で利用・改変することを禁じています。 3.本資料へのお問い合わせについては、株式会社シャフトまでご連絡ください。 〒  大阪市北区中津1-2-18 ミノヤビル7階 TEL:  FAX: URL

42 平成26年・27年にスタートする 相続税・贈与税 ポイントダイジェスト 平成26年1月10日現在の資料です

43 遺産に係る基礎控除の見直し 【目的】 物価・地価の推移に対応して基礎控除の水準を引き下げ、 相続税の再配分機能を回復するため基礎控除を見直す。 【平成27年1月1日以後の相続又は遺贈に適用】 課税遺産額 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 基礎控除 3,000万円+600万円×法定相続人の数 法定相続人の数による基礎控除額(万円) 相続人数 1人 2人 3人 4人 5人 現行 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 改正後 3,600 4,200 4,800 5,400 6,000

44  平成25年の小規模宅地等の課税の特例改正 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330 ㎡ (現行 240 ㎡)までの部分に拡充する。また居住用と事業用の完全併用が可能に 【平成27年1月1日以後の相続又は遺贈に適用】 特定 居住用 240㎡ 特定 居住用 330㎡ 400㎡ 特定事業用 選択適用(最大400㎡まで) 併用可能(最大730㎡まで)

45 小規模宅地等の特例適用要件の一部緩和 二世帯住宅はOKに! 構造上の要件 撤廃 (すべOKに!) 終の棲家の老人ホームもOKに 親 子 親
 小規模宅地等の特例適用要件の一部緩和  二世帯住宅はOKに! 構造上の要件 撤廃 (すべOKに!)  終の棲家の老人ホームもOKに 空家 老人ホーム 所有権・終身利用権取得 ✖ これまで適用なし ○ 一定の要件 ・介護が必要なため入所 ・貸付等に使われていない 平成26年1月1日以降の相続に適用

46 相続税の速算表 法定相続分での課税価格 それ以前 平成27年1月1日~ 1,000万円以下 10% 1,000万円超 ~3,000万円以下
     ~3,000万円以下 15%-50万円 3,000万円超      ~5,000万円以下 20%-200万円 5,000万円超~1億円以下 30%-700万円 1億円超~2億円以下 40%-1,700万円 2億円超~3億円以下 45%-2,700万円 3億円超~6億円以下 50%-4,700万円 50%-4,200万円 6億円超 55%-7,200万円

47 税額控除(未成年者・障害者) 相続税額から一定額を差し引く未成年者控除・障害者控除については、控除額が長年にわたって据え置かれてきており、物価動向や今般の相続税の基礎控除等の見直しを踏まえ引き上げる           【平成27年1月1日以後の相続又は遺贈に適用】 未成年者控除 20歳までの1年につき6万円 改正前 20歳までの1年につき10万円 改正後 障害者控除 85歳までの1年につき6万円 特別障害者については12万円 改正前 85歳までの1年につき10万円 特別障害者については20万円 改正後

48 【暦年贈与】 の贈与税の税率構造を2つに! 改正前 改正後
【暦年贈与】 の贈与税の税率構造を2つに! 一般への贈与と20歳以上の直系卑属への贈与を分けて、子や孫に贈与し易くした。【平成27年1月1日以後の贈与に適用】 改正前 改正後 【直系尊属から20歳以上の直系卑属へ】  (8段階軽減税率) 4,500万円超55%の 最高税率 (6段階税率) 1,000万円超50%の 最高税率 若年層への資産移転を促進し、経済の活性化につなげる 【一般への贈与】  (8段階税率) 3,000万円超55%の 最高税率 (注)相続時精算課税と異なり、贈与者の年齢制限はない。 48

49 贈与税の速算表(暦年贈与) 課税価格 ※基礎控除(110万円)控除後の課税価格 それ以前 平成27年1月1日~ 一 般 200万円以下
一 般 直系尊属⇒20歳 200万円以下 10% 200万円超-300万円以下 15%-10万円 300万円超-400万円以下 20%-25万円 400万円超-600万円以下 30%-65万円 20%-30万円 600万円超-1,000万円以下 40%-125万円 30%-90万円 1,000万円超-1,500万円以下 50%-225万円 45%-175万円 40%-190万円 1,500万円超-3,000万円以下 50%-250万円 45%-265万円 3,000万円超-4,500万円以下 55%-400万円 50%-415万円 4,500万円超 55%-640万円

50 相続時精算課税制度の見直し 受贈者に孫を加えるなど相続時精算課税制度の対象範囲の拡大を行い、高齢者の保有資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大や経済 活性化を図る              【平成27年1月1日以後の贈与に適用】 贈与者 受贈者 改正前 65歳以上の親 20歳以上の子 改正後 60歳以上の親・祖父母 20歳以上の子および孫

51 平成26年度税制改正大綱 事業承継税制 (納税猶予制度改正)
事業承継税制(納税猶予制度)関係は、平成27年1月1日以後に相続もしくは遺贈または贈与により取得する財産にかかる相続税・贈与税について適用されます 平成26年1月10日現在の資料です

52 【相続税】納税猶予制度の要件等の流れと改正点
●後継者の親族要件廃止 ●毎年80%の雇用確保⇒5年間の平均で80% ●事前確認制度の廃止(平成25年からスタート) ●資産保有型・資産運用型会社の要件見直し ●認定取消し⇒延納・ 物納選択を認める 確認要件 相続発生 申告期限 相続開始前 免除要件 認定要件 継続要件 (5年間) 10ヶ月 5ヶ月 8ヶ月 5年間 1年 (以降) ●猶予額の全部又は 一部を納付する場合、 5年間の利子税免除 ●【新設】民事再生許可決定⇒納税猶予額を再計算して継続 ●株券不発行会社についても一定要件で納税猶予制度を適用

53 【贈与税】 納税猶予制度の要件等の流れと改正点
【贈与税】 納税猶予制度の要件等の流れと改正点 確認要件 贈与発生 申告期限 贈与開始前 免除要件 認定要件 継続要件 (5年間) 翌年1月15日まで 5年間 翌年3月15日 (以降) ●毎年80%の雇用確保⇒5年間の平均で80% ●【新設】民事再生許可決定⇒納税猶予額を再計算して継続 ●株券不発行会社についても一定要件で納税猶予制度を適用 ●認定取消し⇒延納・ 物納選択を認める ●猶予額の全部又は 一部を納付する場合、 5年間の利子税免除 ●資産保有型・資産運用型会社の要件見直し ●後継者の親族要件廃止 「贈与税の納税猶予」独自のもの ●贈与者は役員でないこと ⇒代表者でないこと ●役員である贈与者の会社 からの給与受給OK ●事前確認制度の廃止(平成25年4月からスタート) ※事前確認以外は、平成27年1月1日から適用

54 著作・制作: 株式会社シャフト 1.本資料の著作権は、株式会社シャフトが保有しています。 2.本資料は著作権法による保護を受けており、本資料の使用者が、本資料の全部又は    一部を株式会社シャフトの許諾なく無断で利用・改変することを禁じています。 3.本資料へのお問い合わせについては、株式会社シャフトまでご連絡ください。 〒  大阪市北区中津1-2-18 ミノヤビル7階 TEL:  FAX: URL

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