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ルート回収の概要 ごみゼロルート回収事業の概要説明を説明させていただきます。

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1 ルート回収の概要 ごみゼロルート回収事業の概要説明を説明させていただきます。
主にルート回収参加施設向けの実務的な内容となっております。その他の施設の御担当者の方は、御参考にしていただければと思います。

2 横浜市各職場の主な廃棄物処理委託契約を1本化し 全職員が共通のルールで分別・排出する方法
ルート回収とは 横浜市各職場の主な廃棄物処理委託契約を1本化し 全職員が共通のルールで分別・排出する方法    市庁舎・関内周辺ビル等を除く、約1,300施設が参加 (主目的) 事業系ごみの分別・排出ルールを全職員に普及する ルート回収は、参加施設の主な廃棄物処理委託の契約を一本化し、共通のルールで廃棄物の分別・排出を行うための事業です。 現在、市庁舎や関内周辺のビル等を除いた約1300施設にご参加いただいています。 この事業は、事業者としての横浜市が、適正な廃棄物処理を行い、ごみの減量とリサイクルを推進するため、全職員にごみの分別・排出ルールを普及することを目的としています。 さらに、各施設の委託契約を一本化することで、スケールメリットによる経費の節減や古紙売払いが可能となること、また、各施設における契約などの事務処理の負担が軽減されることといった二次的な効果があります。 (二次的)  ・ 経費の節減    ・ 古紙売払い可  ・ 施設の事務処理の負担軽減 

3 ルート回収参加上の制約 ・委託業者の選定方法が入札となる。 ・回収ルートに効率が求められる。 ・禁忌品となる古紙が多くなる。
→仕様が画一的となり、排出できるものが制限され、  排出ルールが厳しくなる。 →契約業者の決定に非常に時間がかかる。 →収集日、時間等を自由に設定できない。 →他施設の収集時間に影響するため、回収準備を 怠ると、 取り残しとなる。 ルート回収には、メリットだけではなく制約もあります。 ルート回収は1300の施設を対象とした大きな契約のため、契約にあたっては入札を行う必要があります。そのため、仕様は全施設に共通する廃棄物を対象とした画一的なものになり、排出ルールも厳しくなります。 また、契約規模が大きいことから、契約業者の決定に時間がかかり、マニフェストの印刷や収集日程の決定に影響があることがあります。 回収するルートには効率性が求められます。そのため、収集日程や時間を自由に設定できません。もし、回収準備ができていなかった場合などは、ルートでまわる後の施設の収集時間が遅くなってしまうため、収集が行われず取り残しとなってしまいます。 古紙については、燃やすごみとなる禁忌品が多くなります。これは、古紙の売払いを行うために品質を保つ必要があることから、禁忌品となるものが多くなってしまうのです。 →売払いを行うために一定の品質を保つ必要があり、  禁忌品が多くなる。

4 ルート回収対象の廃棄物 参加施設のほとんどに共通して出る廃棄物 ③ガラス・陶磁器くず ④ゴムくず ⑤蛍光管 ⑥乾電池 ⑦廃食用油
①廃プラスチック類  ②金属くず  ③ガラス・陶磁器くず  ④ゴムくず  ⑤蛍光管  ⑥乾電池  ⑦廃食用油  ⑧燃やすごみ  ⑨古紙(売払) ルート回収の対象となるのは、参加施設の殆どに共通して出る廃棄物です。 そのため、廃プラスチック類、金属くず、ガラス・陶磁器くず、ゴムくず、蛍光管、乾電池、廃食用油の産業廃棄物7種類と、一般廃棄物の燃やすごみと古紙、あわせて9種類が収集対象となっています。

5 ルート回収対象外の廃棄物 ・有害なもの 例:病院の感染性廃棄物、Pタイル等 ・扱いが特殊なもの
  例:病院の感染性廃棄物、Pタイル等 ・扱いが特殊なもの   例:ペンキ、溶剤、洗剤などの流動状のもの、充電池等 ・処理困難な電子機器  例:パソコン周辺機器等 ・家電リサイクル法対象品、パソコン ・一時多量ごみ ・粗大ごみ(金属30cm以上、その他50cm以上のもの) ・廃棄物ではないもの(土、石など) ルート回収は、殆どの施設に共通した日常的に出される廃棄物を対象としているため、すべての廃棄物を収集することはできません。 現在対象外となっているのは、病院から出る感染性廃棄物や石綿を含むPタイルなどの有害なもの、ペンキや溶剤、洗剤など流動状のものや充電池など処理の際に特殊な扱いが必要なもの、パソコン周辺機器など基盤が大部分である処理が困難な電子機器は対象外です。 また、家電リサイクル法対象の4品目やパソコンといった処理方法が別に定められているものや、一時多量ごみ、金属で30cm、その他の素材で50cm以上の大きさの粗大ごみといった日常発生しないごみは、ルート回収の対象外です。 このようなルート回収対象外のものを廃棄する際には、各施設で個別に業者と契約を結んで処理を委託する必要があります。 また、土や石といった廃棄物ではないものも、当然対象外です。例えば、抜いた草などに付いた土なども落としていただく必要がありますので、御注意ください。

6 一般廃棄物(古紙・燃やすごみ)の分別 古 一 般 紙 廃 棄 物 燃やすごみ 新聞 新聞紙、新聞の折り込みちらし 雑誌
書籍、雑誌、製本した紙、パンフレット 段ボール 紙パック 飲料用紙パック    ※但し、内側が銀色のものは対象外(禁忌品) 白コピー用紙 コピー用紙、PPC用紙    ※外見が似ている「ざら紙」なども可 シュレッダーくず シュレッダーにかけた紙 その他の紙 封筒、メモ、付せん、包装紙、ちらし、色紙、画用紙、ボール紙、紙箱、和紙 など 燃やすごみ リサイクルに適さない紙=禁忌品 油や汚物で汚れている紙、 金色・銀色の紙、捺染紙、感熱発砲紙、裏カーボン紙、ノーカーボン複写紙、 感熱紙、印画紙、 感光紙、シール・ラベル、はく離紙、 磁気のついた切符など、 圧着はがき、 紙コップ、紙皿、(ヨーグルト、アイスクリーム、カップ麺の)紙容器 ほか 生ごみ、布(天然繊維のもの)、50cm未満の木(枝、草、木製品)など ルート回収で収集する一般廃棄物は、古紙と燃やすごみです。 古紙はすべて売払いの対象となっており、リサイクルしやすいように、7種類に分別しています。 1つめが新聞、対象は新聞紙と折り込みチラシです。2つめが雑誌、書籍や雑誌など製本したものが対象となります。3つめが段ボール、4つめが飲料用の紙パックです。ただし、内側が銀色の紙パックは対象外になりますので注意してください。 5つめが白コピー用紙で、コピー用紙だけではなく定型で外見が似ているざら紙などもこちらに分類されます。カラー印刷した用紙は、地が白であれば白コピー用紙に分けていただいて結構です。6つめがシュレッダーくず、7つめが以上の6種類に該当せず、禁忌品にあたらない紙、封筒やメモや付せんなどのすべてを含むその他の紙です。 新聞、雑誌、段ボール、紙パック、白コピー用紙は、ひもで束ねて出していただきます。小さくちぎってしまい、束ねられないようなものについては、その他の紙として排出してください。 なお、古紙を売払った収入については、排出量で按分し、年度毎に各施設へ還元されています。 燃やすごみにあたるものは、主に生ごみや天然繊維の布、剪定した枝や草などと、古紙の禁忌品にあたるもの、つまりリサイクルに適さない紙が対象です。

7 禁忌品 = 燃やすごみ ① 油や汚物で汚れている紙 ② 金色、銀色の紙(内側が銀色の紙パック、銀紙など) ③ 捺染紙(アイロンプリント用紙)
禁忌品 = 燃やすごみ ① 油や汚物で汚れている紙 ② 金色、銀色の紙(内側が銀色の紙パック、銀紙など) ③ 捺染紙(アイロンプリント用紙) ④ 感熱発泡紙(点字用紙) ⑤ 裏カーボン紙 ⑥ ノーカーボン複写紙 ⑦ 感熱紙(黒字のレシートなど) ⑧ 写真(印画紙、写真プリント用紙) ⑨ 感光紙(設計図等の青焼き) ⑩ 粘着物のついた紙(粘着テープ、シール、ラベルなど) ⑪ はく離紙(シール、ラベルの台紙など) ⑫ 磁気のついた切符、駐車券等 ⑬ 圧着はがき ⑭ 紙コップ、紙皿、(ヨーグルト、アイスクリーム、カップ麺の)紙容器 ⑮ 洗剤の紙容器、石鹸の包装紙 ⑯ 絵の具、クレヨン、インク、墨等で色を塗った紙   (面積の概ね3割以上を塗ったもの。文字を書いた程度であればリサイクル可) 古紙のうち、禁忌品にあたるものはすべて燃やすごみとなります。 禁忌品にあたる紙類は、現在16種類あり、すべてリサイクルの過程で何らかの支障があるものです。 まず、油や汚物で汚れている紙、これはリサイクルの過程で他の紙に汚れが移ってしまいます。内側が銀色の紙パックなど金属がふくまれている金色、銀色の紙。捺染紙、つまりアイロンプリント用紙ですが、特殊なインクが使用されているため、製紙後に必ず色が残ってしまいます。感熱発泡紙は点字用紙のことですが、熱で膨張するため、この紙が入ってしまうと、出来上がった紙に凹凸ができてしまいます。裏カーボン紙はカーボンインクが他の紙に移ってしまいます。ノーカーボン複写紙、レシートやFAXなどに使われる感熱紙、印画紙や写真プリント用紙などの写真、設計書などの青焼きと言われる感光紙は紙の表面に特殊な薬剤が塗ってあるため、リサイクルには適しません。粘着テープなど粘着物のついた紙は、粘着物が古紙の中でダマになってしまいます。シールの台紙などの剥離紙、磁気のついた切符などの紙、圧着はがき、紙コップなども薬剤等で加工されているため、リサイクル過程で支障が生じます。洗剤・石鹸の紙容器や包装紙などのにおいのついた紙は、他の紙ににおいがうつってしまいます。絵具、クレヨン、インク、墨などで色を塗った紙は、文字を書いた程度であれば問題ありませんが、3割以上色を塗ってしまった状態だと、含まれている油分や色などがリサイクルの過程で支障になってしまいます。

8 クリップ、ガチャ玉、テープなどはすべて取り除く!
古紙排出時の注意点 クリップ、ガチャ玉、テープなどはすべて取り除く! 産業廃棄物です!  例:クリップ、ガチャ玉=小さな金属、セロテープ=廃プラスチック類            ※ホッチキスの針はできるだけ外して、小さな金属へ 異物・禁忌品が混入しないように! 古紙は売払いの対象品であることから、品質の保持が必要です。 まず、排出の際には、古紙についているクリップやガチャ玉、テープなどの、古紙以外のものはすべて取り除いてください。 取り除いたものは、それぞれ素材によって分別して廃棄してください。クリップやガチャ玉であれば小さな金属、セロテープであればプラスチック類になります。 ホッチキス針は多少の混入は古紙のリサイクル上では大きな問題にはなりませんが、できるだけはずして、小さな金属として分別していただければ、よりリサイクルをすすめることができますので、御協力ください。 古紙以外の異物や禁忌品は絶対に混入させないようにしてください。混入すると、リサイクル過程に支障をきたし、古紙の品質をさげてしまいます。 有価物として売却します! 異物(古紙以外のもの)、禁忌品が混入すると、リサイクルの際に支障が生じてしまいます。

9 産業廃棄物の分別 産 業 廃 棄 物 廃プラスチック類 指定PETボトル( ) ペットボトル それ以外
   業 廃プラスチック類 指定PETボトル(  ) ペットボトル それ以外 汚物等がついて資源化困難なもの、塩化ビニル製品、化繊、合成ゴム 資源化できないプラ それ以外〈プラ容器包装(  )、プラ製品全般〉 プラスチック類 金属 くず 飲食料用の缶 スプレー缶 汚物、さびがついて資源化困難なもの 資源化できない金属 それ以外の金属製品 小さな金属類 ガラス・ 陶磁器 くず 飲食料用のびん びん その他のガラス製品、陶磁器 ガラス陶磁器類等 ゴム くず 天然ゴム製品(ラテックス手袋、輪ゴムなど) ゴムくず ルート回収の対象となる産業廃棄物は、法令上は廃プラスチック類、金属くず、ガラス・陶磁器くず、ゴムくずの4種類が対象です。ルート回収ではリサイクルとごみの減量をすすめるため、さらに細かく分別しています。 廃プラスチックは、3つに分別します。まずペットボトル、これはペットボトルのマークのついたペットボトルが対象です。ペットボトル以外のプラスチックは、汚物などの汚れのためリサイクルできないプラスチックや塩化ビニル、化繊の布、合成ゴムなどを資源化できないプラスチックに分別します。それ以外のプラスチックはプラスチック類に分別します。 資源化できないプラスチックは、あくまで汚れを落とすことが出来ず、リサイクルできなくなってしまったプラスチックが対象です。弁当容器など、洗浄などで汚れが落とせるものは、汚れを落とし、プラスチック類として分別してください。 金属くずは、飲食料品の入っていた缶、スプレー缶と、さびなどでリサイクルできなくなった金属を対象とした資源化できない金属、それ以外の30cm未満の金属の4種類に分別します。 ガラス・陶磁器くずは、飲食料用のびんとそれ以外のガラス・陶磁器類の2種類に分別します。 ゴムくずは輪ゴムやラテックスの手袋などの天然ゴム製品のみが対象です。合成ゴム製品はさきほどご説明した資源化できないプラに分別してください。 こうして分別していただいた廃棄物は、赤い点線で囲まれたものは、リサイクルが困難なため産業廃棄物として焼却・埋立などの処理がされますが、その他はリサイクルされています。きちんと分別していただければ、大半はリサイクルの対象となります。

10 産業廃物管理票(マニフェスト)の記入方法
名前はフルネーム  25  4 1 00001 資源 太郎 記入日ではなく収集日 ID番号は正しく 横浜スリム推進センター  ○○○-〇〇〇○ ×××-×××× ××区〇○町△-△△ ID番号があっても施設名称・所在地ともに必須 ※ゴム印を使用する場合には2枚目以降も忘れずに! 2 5 3 4 0 9 チェックは一種類のみ ※種類が複数なら複数のマニフェストを記入 内訳をそれぞれチェック 重量は小数点第1位まで 種類の合計を記入 ※計算間違いのない ように! ×××株式会社 ×××-×××× ○○○-○○○○ △△区△△町○○-○○ 産業廃棄物を排出する際には、産業廃棄物管理票、通称マニフェストを交付し、排出した廃棄物が最後まで適正に処理されているかを確認する必要があります。 マニフェストは法律で定められた様式で、排出時、各種類ごとにそれぞれ1枚記入し、収集の際に収集運搬受託者に交付していただく必要があります。 B票以下を収集運搬受託者が回収した時点で、記載した数量が確定します。その後の修正は困難ですので、記入誤りのないよう注意してください。また、様式は7枚複写式になっていますので、必ず一番下まで複写されているか確認してから交付してください。 記入方法ですが、日付は記入した日ではなく、収集日を書いてください。ID番号は記入誤りのないようにお願いします。交付担当者名はフルネームを書いていただく必要があります。ID番号を記入していただいても、施設名称・所在地は記入していただく必要があります。この時、ゴム印を使用する時には、7枚すべてに押すように注意してください。 種類ごとに1枚交付するので、種類のチェックは1カ所のみです。さらに内訳にチェックをいれて、それぞれ数量を記入してください。この数量は小数点第2位を四捨五入した、小数点第1位までを記入してください。 そして種類全体の数量として、内訳の合計を計算誤りのないよう、注意して記入してください。 今年度のルート回収用のマニフェストはすべて印刷済ですが、以下の運搬受託者・処分業者の欄が空欄だった場合は、業者一覧を確認しながら、記入していただく必要がありますので、御注意ください。 B2、D、E票が業者から返却されたら、右下の照合確認欄には、交付番号が同じものか、運搬終了日、運搬担当者の記入押印があるか、処分終了日、処分担当者の記入押印があるか、最終処分日、最終処分を行った場所の記載がそれぞれあるか確認し、その日付を記載していただき、A票とともに5年間保存していただく必要があります。くれぐれもお忘れないよう、お願いします。 印刷していない場合は、業者一覧を確認して、名称・住所を必ず記入 (25年度は印刷済です)

11 計量票の記入方法(古紙・燃やすごみ) 施設名称、施設IDともに要記入 25 4 1 10 2 5 6 20 9 3 2 25 2 1
   25  4   1 横浜スリム推進センター 00001 10  2 5  6 20  9 3 2 資源 太郎    25  2   1 横浜スリム推進センター 00001 10  2 5  6 20  9 3 2 資源 太郎 記入日ではなく収集日 小数点第1位まで 袋数あるいは束数を記入 古紙と燃やすごみは別の計量票に記入 ※チェックは一枚につき一カ所のみ ルート回収では、古紙・燃やすごみを排出する際には、計量票を交付しています。古紙、燃やすごみ、それぞれ別に交付が必要です。 こちらもB票を収集運搬受託者が回収した時点で数量が確定しますので、記入誤りのないよう注意してください。複写式になっていますので、B票に正しく複写されているか、必ず確認してから交付してください。この様式も支払等の根拠となる資料のため、5年間の保存が必要です。 記入の際の日付はこちらも記入日ではなく、収集日の日付です。施設名称と施設IDは必ず両方記入してください。 種類については、こちらも古紙は古紙のみ、燃やすごみは燃やすごみでそれぞれ交付が必要です。排出量は小数点第2位を四捨五入して小数点第1位まで記入してください。この排出量の記載箇所を誤らないようにしてください。特に、その他の紙を燃やすごみの欄に記入する誤りがよく見受けられますが、その場合、売払量に計上されなくなってしまいますので、特に注意してください。 各分別品目ごとに束または袋の数も記入してください。担当者名をフルネームで記入してください。 また、よくある例として、2セットを重ねて記入して、重なっていた下の2枚目にだけ数量などが写ってしまい、次の回収日に使用した時、業者が数量を読み取れないという場合がありますので、重ねて記入しないよう、交付するものの2枚目にきちんと数量などが複写されているか、必ず確認してください。 名前はフルネーム

12 ルート回収排出量の推移 ヨコハマ3R夢プランにおける平成25年度の排出量目標は、平成21年度比△3%です。ルート回収の排出実績から計算すると、前年度比では各種類の削減目標の平均値で△5%が目標値となります。 しかし、個別にみると、表のうち、24年度実績に色がついているプラスチック類、資源化できないプラ、小さな金属、スプレー缶、廃食用油は、排出量は増傾向になっており、削減目標も非常に高い率となってしまっています。 また、排出量総量でみても平成21年度と比べると施設数は減っているにも関わらず、増加しています。単純に全体量を施設数で割ると、21年度に比べて1施設あたり、24年度は0.2トン増加している状況です。△5%を達成するためには、0.4トン削減する必要がある計算です。 分別の推進はもちろんですが、全体の排出量を減らす3Rの取り組みを各施設ですすめていただきますよう御協力ください。

13 ルート回収年間スケジュール ルート回収に関する年間のスケジュールです。このスケジュールに沿って、メールマガジンあるいは総務課を通じて、お知らせや作業の依頼をさせていただきます。 このうち、四半期ごとの実績報告・参加意向調査・産業廃棄物管理票交付等状況報告書について、説明します。

14 実績報告用ファイルの中身 元のファイル名「XXXXX」を 施設ID(半角数字5ケタ)に変更してから 使用します
施設名称、施設IDを入力する欄 U列以降に、産業廃棄物等の年間排出量、マニフェスト交付枚数が自動計算されています。 日々、排出量を入力する欄(I列からAW列まで) (枚数、合計は自動計算) 実績報告ファイルの様式です。エクセルの様式はルート回収ホームページから毎年その年度のものをダウンロードしてお使いいただきます。前年度の様式に上書きすることは絶対にしないでください。 ダウンロードしたエクセルのファイル名は施設IDにします。そして、様式内の施設名称と施設ID欄を記入して保存してください。 産業廃棄物管理票または計量票を交付する度に、記載した数量をそのまま転記してください。数量の記入誤りがあったとしても、ファイルに記入する時点で修正はできません。 様式は一年分の排出量を管理するようになっており、合計数量がグレーの部分に自動計算されるようになっています。また、後で説明させていただきます産業廃棄物管理票交付等状況報告書に必要なマニフェストの交付枚数はU列以降に計算されています。 この様式は1年分の実績を入力していただくようになっています。この様式を四半期ごとに提出していただくことになります。各四半期で別のファイルを作成しないようにしてください。

15 資源循環局⇒区局の総務課(somu-allメール)
実績報告のながれ 区、局の総務課経由で行います ① 資源循環局から区・局に依頼 資源循環局⇒区局の総務課(somu-allメール) 6、9、12、3月の中旬 ② 各施設あて通知      区・局の担当課⇒各施設 7、10、1、4月の初め ③ 報告ファイル提出       各施設⇒区・局の担当課 提出期限・提出先は、 区・局からの通知を確認 してください! 四半期ごとの実績報告提出のながれですが、まず資源循環局から各区局総務課へとりまとめを依頼させていただきます。 各施設へは総務課あるいは施設の担当課から通知が送付されます。この通知に提出先、提出期限などが記載されていますので、それに基づき、Eメールで先ほどの実績報告ファイルを各区局総務課または担当課へ提出してください。 各区局総務課で所管施設の実績報告をとりまとめていただいた後、資源循環局へお送りいただきます。 御提出いただいた実績報告の数量を元に費用計算を行います。入力もれなどがあると各施設の費用に影響がありますので、くれぐれも入力の際には注意していただきますよう、お願いいたします。 ④ 区・局で取りまとめ・資源循環局へ 区局の総務課⇒資源循環局

16 資源循環局⇒区局の総務課(somu-allメール)
次年度「参加意向調査」   区、局の総務課経由で行います ① 資源循環局から区・局に依頼 資源循環局⇒区局の総務課(somu-allメール) 8~9月頃(詳細未定) ② 各施設あて通知     区・局の担当課⇒各施設 ② 区局の担当課が参加を検討  区・局の担当課 (※新規施設の場合等) ③ 参加確認票の提出       各施設⇒区・局の担当課 次年度のルート回収参加意向調査については、8月末から9月頃に区・局の総務課にとりまとめを依頼させていただきます。 参加希望の施設は、総務課あるいは担当課からの通知に基づき、参加確認票をルート回収ホームページからダウンロードしていただき、内容を確認、押印の上、紙で総務課あるいは担当課へ御提出いただきます。新規施設が参加される場合には、担当課からの申し込みも可能です。 参加確認票は、各区局総務課でとりまとめていただき、資源循環局へ庁内メール等でお送りいただきます。 ここで提出していただいた参加確認票の内容に基づき、当課で入札を行いますので、確認期限を過ぎた後の修正は出来ません。収集回数や種類について必ず確認をお願いします。 提出期限・提出先は、 区・局からの通知を確認 してください! ④ 区・局で取りまとめ・資源循環局へ 区局の総務課⇒資源循環局

17 記入・報告方法は、産業廃棄物対策課のウェブサイトを御覧ください
産業廃棄物管理票交付等状況報告  排出事業場(施設)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の一年間において交付した管理票(マニフェスト)の交付等の状況に関し、産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)を横浜市長に提出する。(廃棄物処理法施行規則第8条の27) (今回)  H24.4.1~H25.3.31 実績     H25.6.30までに報告 提出先 : 横浜市資源循環局 産業廃棄物対策課 排出指導係 記入・報告方法は、産業廃棄物対策課のウェブサイトを御覧ください    ルート回収受託者の情報はルート回収ホームページに掲載しています     産業廃棄物管理票を交付している施設は、毎年6月30日までに前年度のマニフェストの交付状況に関して、「産業廃棄物管理票交付状況報告書」を提出する必要があります。この様式については、産業廃棄物対策課が所管しています。 ルート回収の委託業者等、記入に必要な情報はルート回収ホームページに掲載済です。ルート回収参加施設も提出が必要な様式ですので、参照して記載の上、産業廃棄物対策課へ直接提出してください。

18 ホームページとメルマガ ルート回収ホームページ(隠しページ) ルート回収メールマガジンの購読申込
ルート回収に必要な情報が掲載されています。 ルート回収メールマガジンの購読申込 随時、重要な情報をお送りしています。 ルート回収参加施設は必読!職場で2人以上購読してください。 ルート回収関連の情報や資料は、ルート回収ホームページに掲載しています。御不明の点がありましたら、まず御確認ください。 また、重要な情報は、随時メールマガジンで各施設へお送りしています。 参加施設が1300以上ありますので、それぞれ個別に御連絡するのは困難です。各施設、必ず2名以上で受信できるよう、メールアドレスを登録し、購読を申し込んでください。このメールマガジンの登録・退会は購読者本人に行っていただく必要があります。 担当者やアドレスが変わった際には、必ず新担当者・新アドレスで受信できるよう登録をお願いします。

19 〇ルート回収の分別 〇ルート回収の排出方法 袋詰めのルール 計量作業 〇産業廃棄物管理票、 計量票の記入方法 〇実績報告ファイルの 入力方法
  袋詰めのルール   計量作業   〇産業廃棄物管理票、  計量票の記入方法 〇実績報告ファイルの  入力方法 〇受託者情報   など ルート回収では、毎年度「分別・排出の手引き」を作成しています。 御説明したようなルート回収の分別方法や排出方法、産業廃棄物管理票・計量票の記入方法、受託業者の連絡先など、ルート回収に必要な基本情報を掲載しています。 データをホームページに掲載しておりますので、不明な点をすぐに確認できるよう、ダウンロードして、お手元に保管するようにしてください。 ルート回収についての御説明は以上です。 ルート回収ホームページからダウンロード    


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