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相続・事業承継通信 厳しくなった物納制度 1. 三種類の納税方法と優先順位 2. こんな相続人は物納が認められない 多額の現預金を相続した人

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1 相続・事業承継通信 厳しくなった物納制度 1. 三種類の納税方法と優先順位 2. こんな相続人は物納が認められない 多額の現預金を相続した人
2010/9/30 資産税のプロ集団が   役立つ情報を分かり易く解説 相続・事業承継通信 笠井良一税理士事務所 〒 福岡市中央区天神2-8-49ヒューリック福岡ビル7F TEL   FAX  厳しくなった物納制度 相続税は金銭一時納付を原則としていますが、一度に多くの現金を用意できないケースも考えられます。その場合、納税者は一定の条件の下に「延納」又は「物納」を選択することが出来ます。 1. 三種類の納税方法と優先順位 金銭一時納付 金銭で納付する 延納 税金の分割払い 最長20年 利子税が発生する 物納 不動産等を直接、国に納付する 納付額は、相続税税評価額による 原則的納付方法 「金銭一時納付」が困難な場合、選択可能 「金銭一時納付」及び「延納」が困難な場合、選択可能 2. こんな相続人は物納が認められない 多額の現預金を相続した人 納税者 税務署 そのお金で、納税してください。 元々、多額の現預金を持っていた人 税務署 そのお金で、納税してください。 納税者  生活費等を差引いても、毎年「余剰資金」が発生する。 毎年の収入金額の多い人 納税者 税務署  毎年「余剰資金」が発生するなら、「延納(税金の分割払い)」を選択してください。

2 ①相続税負担額(5,000万円) 物納は、事前準備が必須条件。 3. 延納・物納概要 ⑥物納許可限度額(500万円)
3. 延納・物納概要 ①相続税負担額(5,000万円) ②相続した 現預金 (1,000万円) ③相続人が持ってていた現預金 (500万円) ⑤延納によって 納付可能な金額 (3,000万円) ⑥物納許可限度額(500万円) ④延納許可限度額(3,500万円) 現金納付が原則 どうしても現金納付が困難な場合のみ、物納が認められる。 ①相続税負担額 相続した現預金等(普通預金、定期預金等)は、優先的に納税資金に充当される。 現預金を相続しても、同時に債務も相続すれば納税資金には充当されない。         ( 例 : 借入金 , 敷金 ,その他債務 )  ②相続した現預金 相続人がもともと持っていた現預金等も、優先的に納税資金に充当される。 積立型の保険契約等(解約時の負担の大きいもの)は、納税資金に充当されない。 ③相続人が持っていた現預金 延納を選択することが認められる金額 延納期間は、最長20年。 利子税が発生する。(原則 3.6%~6%の利率) ⇒ 金融機関からの借入と比較検討する。 ④延納許可限度額 延納によって納付可能な金額 = 毎年の余剰資金 × 延納期間(選択可能期間)    (例 : 3,000万円  = 150万円  ×  20年 ) 毎年の余剰資金(所得-生活費等)が多額な人は、物納は選択困難。 所得のない人や所得の少ない人に物納を選択させる工夫が必要。 ⑤延納によって納付可能な金額 物納を選択することが認められる金額 相続税評価額が納付額となる。 譲渡した方が有利なケースもある。検討が必要。 ⑥物納許可限度額 物納は、事前準備が必須条件。 税金侍の一言


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