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Local version of KANAGAWA version of Feb Written by Jun Nakamura

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1 Local version of KANAGAWA version of Feb. 2001 Written by Jun Nakamura
衛生管理者能力向上教育 衛生管理者の実務 神奈川労務安全衛生協会 衛生管理推進委員会 Local version of KANAGAWA version of Feb Written by Jun Nakamura

2 第4編 健康管理 第1章 有害要因と健康障害 第2章 健康危険調査および疫学的調査等
第4編 健康管理 第1章 有害要因と健康障害 第2章 健康危険調査および疫学的調査等 第3章 健康診断および健康診断結果に基づき事業者    が講ずべき措置に関する実施計画の作成 第4章 疾病管理計画の作成 第5章 健康保持増進対策(THP)

3 第1章 有害要因と健康障害

4 「有害要因」とは何か ヒトがその生命を維持し、社会的な活動を継続していくことを阻害する因子

5 有害要因-物理的要因

6 有害要因-化学的要因

7 有害要因-生物的要因 有害要因-社会的要因

8 要因の特徴(共通点) 物理・化学・生物学的要因の共通点 社会心理的要因の例外性 要因の測定が可能 要因と障害の量的関係を把握しやすい
要因と障害の関係が動物実験などで確認しやすい 工学的手法で曝露のコントロールが可能 社会心理的要因の例外性 再現性がない 動物実験が難しい 個人差が大きい

9 用語1 ホメオスターシス 標的臓器 量-影響関係 生物の本能の一種で、生物(生体)を維持するために必要な機能のこと。恒常性維持
化学物質による影響が最初に出現する臓器のこと。 量-影響関係 化学物質の体内摂取量とその化学物質による生体影響との関係。 cf. 量-反応関係 用語1

10 量-影響関係 量-反応関係

11 中毒 閾値(Threshold) 確率的健康影響 化学物質の生体影響が病的なレベルでみられること。急性、亜急性、慢性に区分される。
体内摂取量と排泄量のバランスにより蓄積度がことなる。排泄量が多いと慢性の中毒は生じにくい。 半致死量L.D.50 半減期 体内の化学物質の量が自然状態で半分になるのに要する時間。T1/2 閾値(Threshold) 化学物質の曝露を受けても、その体内摂取量がある量以下の場合は中毒が起きない。その起きない量のこと。 TLVs → 時間加重平均TLV-TWA と天井値TLV-C 確率的健康影響 閾値がない健康影響

12 生物学的モニタリング 1 化学物質の体内摂取状況 2 化学物質に対する生体反応の程度 (曝露モニタリング) (影響モニタリング)
化学物質を取り扱う作業者の健康保持のために必要な情報は 1 化学物質の体内摂取状況 (曝露モニタリング) 2 化学物質に対する生体反応の程度 (影響モニタリング) 3 化学物質による早期の健康障害(事後措置) 1・2を知るために 化学物質そのものの量 化学物質が代謝されてできる物質 化学物質摂取により生じる生体変化を示す物質 を測定する(生物学的モニタリング)

13 生物学的モニタリングが必要な背景 作業環境や作業方法の改善により作業者の曝露程度は低下→今や化学物質による既知の健康障害が健診ではみつからない 従来の考え方では低濃度・長期曝露による健康影響についての情報は得られない(今のところほとんどデータがない)

14 有機溶剤中毒予防規則では・・・ 従来の自覚症状を中心とした健診の他に、指定の溶剤については体内での代謝物を定量する 分布区分

15 代謝

16 半減期とモニタリング

17 ヘムの合成

18 鉛健診の分布区分

19 Biological Monitoring
トルエンの代謝経路 Biological Monitoring <代謝経路> ベンジル アルコール ベンズ アルデヒド 馬尿酸 安息香酸 80% トルエン 呼気 20% 尿 クレゾール トルエン オキサイド 1%

20 有機溶剤健診の分布区分

21 成型作業者の尿中馬尿酸濃度

22 成型室の気中トルエン濃度 管理濃度

23 成型室 エアコンの気流 トルエン塗布 トルエン蒸気比重 3.1 局所排気装置

24 作業が発症要因の一つになっている 作業が発症や再発の誘因となっている 作業が健康障害の増悪因子となっている
作業関連疾患 作業関連とは・・・ 作業が発症要因の一つになっている 作業が発症や再発の誘因となっている 作業が健康障害の増悪因子となっている

25 作業に関する疲労の要因 <労働> <内的環境> <人的環境> <物的環境> 作業強度(作業密度) 勤務形態(夜勤、交替制)、作業時間
不安、興味の喪失、意欲の低下 拘束感、危機感 過大責任、不満、不安、自己暗示 <人的環境> 人間関係 健康状態 加齢 <物的環境> 騒音、低照度、高温多湿、振動 空気中のCO2濃度

26 「作業関連」の背景 労働衛生では従来、健康障害と作業の因果関係が明確なものが対象であった。
現在では、作業側の要因の内容に心理・社会的なものが入り込んできている。 作業側の要因と、労働者の持つ個体側の要因の相互関係に注目することが重要

27 作業関連疾患の例(WHO) 行動偏倚と心身症   (喫煙、過剰飲酒、過食など) 高血圧 虚血性心疾患 慢性非特異性呼吸器疾患 運動器系障害

28 中高年齢労働者ヘルスケア検討委員会ストレス小委員会(中災防)の「企業におけるストレス対応のための指針」(1986年6月)
ストレス関連疾患 中高年齢労働者ヘルスケア検討委員会ストレス小委員会(中災防)の「企業におけるストレス対応のための指針」(1986年6月)

29 第2章 健康危険調査および疫学的調査等

30 有害性調査 原材料 作業工程 作業負荷

31 原材料の有害性 急性毒性 慢性毒性 感作性 催奇形性 生殖毒性 発ガン性(変異原性)

32 作業工程の有害性 触媒や溶剤として使用される化学物質の有害性 中間生成物の有害性 作業環境の有害性
物理的環境(温度・湿度・照明・騒音・振動等) 化学物質・粉塵の気中濃度 赤外線・紫外線・電離放射線等

33 作業負荷 作業の質 作業時間 作業密度 作業姿勢

34 健康危険調査と疫学的調査 健康危険調査 疫学的調査 原材料や化学物質に関しては、大部分が実験室で行われる動物実験の結果による
変異原性試験については労働安全衛生法第57条の2、第58条にて規定されている 疫学的調査 集団を対象として、健康障害の頻度と分布を観察し、その発生に関する要因を明らかにする(統計学的手法)

35 第3章 健康診断およびそれに基づく事後措置に関する実施計画の作成
第3章 健康診断およびそれに基づく事後措置に関する実施計画の作成

36 一般健康診断(広く浅く健康状態の評価を狙っている) 特殊健康診断(特定の業務による健康障害に的を絞っている)
法定健康診断の種類 一般健康診断(広く浅く健康状態の評価を狙っている) 特殊健康診断(特定の業務による健康障害に的を絞っている)

37 2)労働安全衛生法によるもの(第66条第2項、第3項)
1)じん肺法によるもの(第3条) 2)労働安全衛生法によるもの(第66条第2項、第3項) 有機溶剤中毒予防規則 鉛中毒予防規則 四アルキル鉛中毒予防規則 特定化学物質等障害予防規則(特化則) 高気圧作業安全衛生規則 電離放射線障害防止規則 労働安全衛生規則(歯科特殊健診) 3)行政指導による健康診断

38 行政指導による健康診断 超音波溶着機 メチレンジイソシアネート(M.D.I) 赤外線、紫外線 フェザーミル等肥料製造工程 騒音
クロルプロマジン等フェノチアジン系薬剤 都市ガス(一酸化炭素) 地下駐車場(排気ガス) チェーンソー チェーンソー以外の振動工具 金銭登録業務 キーパンチャー 重量物 引金付き工具 重症心身障害児施設 VDT レーザー光線 赤外線、紫外線 騒音 塩基性酸化マンガン 黄りん 有機りん酸 亜硫酸ガス 二硫化炭素 ベンゼンのニトロアミド化合物 脂肪族の塩化または臭化炭化水素 砒素 フェニル水銀化合物 アルキル化水銀化合物 クロルナフタリン 沃素 米杉、ネズコ、リョウブ、ラワン

39 健康診断の新しい方向 一般健康診断(主として定期健康診断)は、労働者の全体的な健康状態を経時的に把握して、適切の事後措置を行う事が目的。最近の重要課題は生活習慣病対策となっている。 特殊健康診断では、法令で定められた有害業務の従事者のみが対象。疾病発生の発見から、曝露調査へと移行してきている(生物学的モニタリング)

40 健康診断項目の改正(平成10年) 一般健康診断項目の追加 聴力の検査方法の弾力化 健康診断項目の省略 その他 HDLコレステロール
血糖検査(ヘモグロビンA1cで代用可) 聴力の検査方法の弾力化 45才未満(40,35才を除く)で医師の判断 健康診断項目の省略 血糖検査実施時の尿糖 40才未満(35才を除く)のHDLコレステロール、血糖 20才以上の身長 その他 個人票のBMIの欄の追加(体重kg/身長m^2) 以上に伴った健康診断結果報告書の変更

41 医師の判断による健診項目の省略について 「まず省略ありき」ではない 医師の然るべき判断による 省略するに足りる正当な理由

42 産業医への意見の聴取 事業者は、健康診断の結果で異常がある作業者の就労に関して、医師に意見を求めなければならない。
また、適切な意見を聞くために、必要に応じてその作業者に関する労働の種々の情報を提供しなくてはならない。 産業医の選任義務がある事業場では、その産業医が適任 産業医の選任義務がない事業場では地域産業保健センターを活用

43 じん肺管理区分決定の流れ なし 通知 あり 粉じん作業従事労働者 定期等じん肺健康診断の実施 所見 管理1 都道府県労働基準局長に提出
・エックス線写真 ・じん肺健康診断結果証明書 随時のじん肺健康診断 じん肺管理区分申請(随時申請) 診断または審査 (地方じん肺審査医) 管理区分決定 (都道府県労働基準局) 管理1、管理2、管理3イ 管理3ロ、管理4 事業者 労働者 *1 胸部エックス線写真にじ ん肺の所見がないと医師が判 断した者は、都道府県労働基 準局長の管理区分決定を受け ないで管理1となる。 また従来管理2以上であった 者が管理1となった場合 は、随時申請を行う。 *1

44 第4章 疾病管理計画の作成

45 keywordは 会社の安全配慮義務

46 第5章 健康保持増進対策 (THP)

47 THPの実施 フィードバック 運動指導(ヘルスケアトレーナー・ヘルスケアリーダー) 心理相談(心理相談員) 栄養指導(産業栄養指導者)
態度の変容 行動の変容 健康測定 健康指導 知識の理解 運動指導(ヘルスケアトレーナー・ヘルスケアリーダー) 心理相談(心理相談員) 栄養指導(産業栄養指導者) 保健指導(産業保健指導者など)

48 THPの評価 健康測定 健康指導 健康測定結果の改善(医学検査データ、体力測定などの項目の改善) 直接的効果 運動実施率上昇
食生活状況の改善 喫煙率の減少など 最終的効果 成人病(生活習慣病)の有病率の減少 労働災害発生件数の減少 労働損失日数(病気、負傷によるもの)の減少 医療費(健康保険支払状況) 労災、成人病(生活習慣病)死亡率の減少など


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