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市長記者会見 《H29年4月6日》 1 「桑名市空家等対策計画の策定」について 2 「桑名駅東地区における特別用途地区の指定及び建築制限」

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1 市長記者会見 《H29年4月6日》 1 「桑名市空家等対策計画の策定」について 2 「桑名駅東地区における特別用途地区の指定及び建築制限」
  1 「桑名市空家等対策計画の策定」について 2 「桑名駅東地区における特別用途地区の指定及び建築制限」     について   3 「桑名市オリジナル「婚姻届」・「出生届」」について   4 「大山田南学童保育所の移転」について   5 「NTN総合運動公園サッカー場サブグラウンドの供用開始」について   6 その他 

2 1:桑名市空家等対策計画について 桑名市空家等対策計画の策定についてご説明いたします。
平成27年5月26日に施行されました「空家等対策の推進に関する特別措置法」により市の役割として空家等の対策を総合的かつ計画的に実施する目的で、「桑名市空家等対策計画」を策定いたしました。 「快適な暮らしを次世代にも誇れるまち、魅力ある住環境の推進に取り組むという基本理念とし、「予防の促進」「流通の促進」「解消の促進」「活用の促進」を柱として、「市」「所有者」「地域住民」「専門家団体」が4つの柱について連携して、それぞれの役割により、取り組むための方向性を示す計画です。 市内の状況調査の結果から、2,300件を超える空家等を把握していますが、関連する行政計画や各主体とともに、連携を図り、平成29年4月から、配布しましたものは概要版となりますが、この計画により、本市の空家等対策に取り組んでまいります。

3 2:桑名駅東地区の特別用途地区指定と建築制限
●指定の予定地区(指定予定区域図参照)   桑栄町、大字桑名、寿町一丁目、寿町二丁目の全部  及び有楽町、中央町一丁目の一部 ●特別用途地区「商業業務誘導地区」の指定内容  1 延べ床面積が1,000㎡以上の建築物には、原則と   して、1階部分の床面積の2分の1以上かつ建物全体   の延べ面積の10分の1以上の部分を、商業業務系用   途に供しなければならない。  2 前項のほか、次に掲げる用途に供する部分を有す   る建築物は、建築してはならない。  (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する   法律第2条第1項第4号の用途に供する床面積の    合計が500㎡以上の建築物  (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する   法律第2条第6項~第10項の用途に供する建築物 指定予定区域図 有楽町の一部:道路境界から敷地側に30mの区域 桑栄町の全部、大字桑名の全部、寿町一丁目の全部、寿町二丁目の全部、有楽町の一部、中央町一丁目の一部の区域が建築等の制限区域です。 次に、「桑名駅東地区における特別用途地区の指定及び建築制限」ですが、本市では、総合計画における中心市街地ゾーンの方針において、各種都市機能の誘導を図り、内外から人が集まる賑わいと活力ある拠点づくりを進めることとしています。  近年、桑名駅東地区においては、マンション立地による都心居住が進む一方で、共同住宅としての用途のみで建物が建てられることにより、魅力ある商店街の形成や回遊性のある商業空間づくりが阻まれ、歩いて暮らすために必要な生活サービス機能の集積が困難になるなど、市民満足度調査の結果では、駅前の整備や商店街の活性化について不満を抱えており、大きな課題となっています。また、地元商業団体からも懸念する声をいただいており、これら課題への取り組みとして、都市計画や建築制限による法的な手法を活用し、長期的な視点で土地利用の促し、まちづくりに取り組むことが必要であると考えています。  桑名駅東周辺地区は、商業地域としてふさわしい土地利用の増進を図り、商業業務を誘導する地域であるため、資料で示します区域を特別用途地区とする商業業務誘導地区として指定し、建築物の用途を制限する条例を定める予定です。  建築制限の内容としましては、延べ面積が1,000㎡以上の建築物に対して、「原則として、1階部分の床面積の2分の1以上かつ建物全体の延べ面積の10分の1以上の部分を「住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿、倉庫、自動車車庫や自転車駐車場など以外の商業及び業務の用途に供しなければならない」こと、また「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号のパチンコ店などの遊技場営業の用途に供する床面積の合計が500㎡以上の建築物」及び「同法第2条第6項から第10項の性風俗営業関連特殊営業の用途に供する建築物」には制限又は禁止を規定し、将来に渡り当該地区の清浄な環境を確保しつつ多様な商業業務を誘導する土地利用を図ることを目的として、建築制限を行う予定です。 なお、当該区域内の関係者の方々には、あらかじめ、建築制限の内容を指導要綱として平成29年4月から周知し、条例施行を平成30年4月で予定しています。 ※ 商業業務系用途とは‥‥住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿、            倉庫、自動車車庫、自転車駐車場など以外の用途 中央町一丁目の一部:道路境界から敷地側に30mの区域

4 3.桑名市オリジナル 「婚姻届」・「出生届」について
3.桑名市オリジナル    「婚姻届」・「出生届」について

5 4.大山田南学童保育所の移転について

6 大山田南学童保育所の移転について 概要 改修前 改修後
 大山田南学童保育所の移転について 概要 大山田南学童保育所は、これまで学校の敷地外で運営されておりましたが、幼稚園の再編に伴い閉園となった大山田南幼稚園の園舎を有効に活用するため、施設の改修を行いました。4月3日より、学校の敷地内において開設することとなり、今まで以上に子どもたちの適切な遊び場や生活の場を提供することが可能となりました。 外観 改修前 改修後

7 5.NTN総合運動公園サッカー場 サブグラウンドの供用開始について

8 5.NTN総合運動公園サッカー場 サブグランドの供用開始について

9 総合運動公園サッカー場サブグラウンド供用開始
平成26年11月からメイングラウンドの供用を開始しているサッカー場にサブグラウンドが完成しました。 【供用開始日】 平成29年5月1日(月曜日) 【仮予約受付期間】 利用予定日の1ヶ月前から利用予定日の7日前まで 【施設の詳細】 人工芝グラウンド1面(80m×50mまたは68m×50m)         少年用サッカーゴール・ネット1対 【開場時間】 午前9時から午後5時まで       ※3月1日から10月31日までは午前6時から午後6時まで 【利用料金】 1時間1,500円 【休場日】 12月29日から1月3日まで、第1・第3火曜日 ※ただし、火曜日が祝日にあたるときは、その翌日以降の最初の平日


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