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平成29年5月23日 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室

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1 平成29年5月23日 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室
資料1 オープンデータを巡る最近の動き 平成29年5月23日 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室

2 目 次 1.官民データ活用推進基本計画実行委員会での検討状況・・・・・・ 2 2.その他関連する動き (1)官民ITS構想・ロードマップ2017の検討状況・・・・・・・・・・・・・・ 6 (2)公共交通分野における検討状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 (3)統計改革の動き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

3 1.官民データ活用推進基本計画実行委員会での検討状況
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT本部) 本 部 長 :内閣総理大臣 副本部長:情報通信技術(IT)政策担当大臣、内閣官房長官、総務大臣、経済産業大臣 本 部 員 :本部長・副本部長を除く全国務大臣、内閣情報通信政策監(政府CIO)及び有識者(10名以内) <法律(官民データ活用推進基本法)により設置(平成28年12月14日)> 官民データ活用推進戦略会議 議  長:内閣総理大臣 副議長:情報通信技術(IT)政策担当大臣、内閣官房長官       総務大臣、経済産業大臣 議  員:議長・副議長を除く全国務大臣、政府CIO及び有識者 <会議及び議長の役割> ・官民データ活用推進基本計画の案の作成 ・官民データ活用の推進を図るべき重点分野の指定、  報告要請、関係行政機関の長に対する勧告 等 <官民データ活用推進戦略会議議長決定により設置(平成29年3月31日)> 官民データ活用推進基本計画実行委員会 会長:民間委員    (委員会構成:民間委員+各省庁局長級) ・官民データ活用推進基本計画の素案(重点分野の指定を含む)の作成 ・四半期又は年1回の関連施策のフォローアップ 等

4 (参考)官民データ活用推進基本法 第2章 官民データ活用推進基本計画等について
(参考)官民データ活用推進基本法 第2章 官民データ活用推進基本計画等について (官民データ活用推進基本計画)[第8条関係]  官民データ活用推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1.官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な方針 2.国の行政機関における官民データ活用に関する事項 3.地方公共団体及び事業者における官民データ活用の促進に関する事項 4.官民データ活用に関し政府が重点的に講ずべき施策(議長により重点分野が指定された場合) 5.上記のほか、官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するために必要な事項  基本計画に定める施策については、原則として具体的な目標やその達成の期間を定めるものとする。 基本計画の案は、IT総合戦略本部のもとに設置される官民データ活用推進戦略会議が作成し、内閣総理大 臣が閣議決定を求め、国会に報告するとともに、Webサイト等で公表しなければならない。 政府は、毎年度、基本計画の見直しを行い、必要に応じて変更する。 (都道府県官民データ活用推進計画等)[第9条関係]  都道府県官民データ活用推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1.都道府県の区域における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な方針 2.都道府県の区域における官民データ活用の推進に関する事項 3.上記のほか、都道府県の区域における官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進 するために必要な事項   市町村(特別区を含む。)は、官民データ活用推進基本計画に即し、かつ、都道府県官民データ活用推進計 画を勘案して、当該市町村の区域における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画を定 めるよう努めるものとする。   都道府県又は市町村は、各々の計画を策定・変更したときは、Webサイト等で公表しなければならない。

5 (参考)官民データ活用推進基本計画等の策定(国の施策と地方公共団体の施策との整合性の確保)
各地方公共団体が、 国の計画に即して 計画を策定すること により、整合性を確保 官民データ活用 推進基本計画 国の計画に 即して策定  (義務) 国の計画に 即して策定 (努力義務) 都道府県 市町村 都道府県官民データ 活用推進計画 市町村官民データ 活用推進計画 都道府県の計画を 勘案して策定(努力義務) ・データ保有主体の壁を越えた円滑なデータ流通の促進 ・国民一人一人が今まで以上にきめ細かいサービスを享受できる社会の実現 ・防災や見守りをはじめ、公益性の高い分野で、より充実した行政サービス等の実現

6 (参考)官民データ活用推進基本法 第3章 基本的施策の全体像 (データの標準化(語彙、コード、文字等)、API、認証機能等)
(参考)官民データ活用推進基本法 第3章 基本的施策の全体像 19条   国の施策と地方公共団体 の施策との整合性の確保等 行政(国) 民間 オープンデータ (協調分野) 行政(地方) オープンデータ データ流通基盤の整備 10条 11条  手続における情報通信の技術の利用等について(オンライン原則) ルール整備  国及び地方公共団体等が保有する官民データの容易な利用等(オープンデータ)  個人の関与の下での多様な主体による官民データの適正な使用(12条)   円滑なデータ流通に関連する制度(コンテンツ流通を含む)の見直し(11条3項)  電子委任状の法整備(10条3項) 15条1項  情報システムに係る規格の整備、 互換性の確保、業務の見直し (システム改革、BPR) サービスプラットフォーム (データの標準化(語彙、コード、文字等)、API、認証機能等) マイナンバー制度 15条2項 13条   官民の情報システムの連携を図るための基盤の 整備(分野横断的なサービスプラットフォーム) マイナンバーカードの普及・活用 14条 利用の機会等の格差の是正(デジタルデバイド対策) 16条 研究開発の推進 17条 人材の育成 18条 普及啓発等

7 2.その他関連する動き(1)官民ITS構想・ロードマップ2017(案)の検討状況
今後とも、これまでの開発してきたダイナミックマップに係る技術の実証、実用化を推進するとともに、体制の整備、国際標準化等を引き続き推進する。 また、官・民それぞれにおいて、それぞれの保有する自動車関連情報に係るデータのダイナミック・マップへの活用方法(オープンデータ化を含む)について検討を進める。 <官民連携によるダイナミック・マップに係る情報活用の今後の進め方(イメージ)> 官の保有する自動車関連情報に係るデータの提供の検討(オープンデータ化など) 特に、自動運転に必要なデータ(高精度3次元地図情報を含む)であって、現状民間が入手困難なのかも含め、民間ニーズを明確化した上で対象データを特定。 (以下は、例。今後具体的に議論することになる。) 道路の変更等の3次元地図情報の更新情報 その他、自動運転に必要であるとして民間ニーズのあるデータなど その上で、それぞれの各種データの官における収集・保有方法の現状、効率的な情報提供体制の在り方を踏まえて、今後スケジュールの明確化も含めて検討。 また、上記以外のデータであっても、可能なものについては、その提供、オープン化を推進する。 民(自動車会社、各事業者等)の保有する自動車関連情報の活用(プローブデータ等) ダイナミック・マップ活用の仕様や仕組み(協調領域)を早急に明確化し、民間におけるビジネスモデルの構築に繋げる。 その上で、各種データの収集・保有方法の現状を整理するとともに、過去における取組を参考にしつつ、官民連携で取組を進める。 また、走行映像データのダイナミック・マップへの活用について、その可能性を検討する

8 (2)公共交通分野における検討状況 国土交通省においては、首都圏における公共交通に係る情報提供の現状を整理するとともに、IoT機器の活用など今後の技術進歩を念頭に、オープンデータ化によるメリットやリスク、コストの負担の在り方等について検討を行い、公共交通分野のオープンデータ推進に向けた機運醸成を図ることを目的として、 「公共交通分野におけるオープンデータ推進に関する検討会」を設置。 <公共交通分野におけるオープンデータ推進に関する検討会> 委員メンバー:学識経験者、交通事業者等、行政機関 議論のポイント: データ公開によるメリット データ公開によるリスク及びその対応策 オープン化に係るコスト負担のあり方 ビジネス化されている領域でのオープンデータ化のあり方 将来の取組の方向性 その他 スケジュール 第1回(平成29年3月17日)以降5回開催し、平成29年5月下旬に中間整理予定。

9 行政の業務効率化(イメージ) ~統計棚卸し(統計版BPR)の実施~
(3)統計改革の動き 行政の業務効率化(イメージ) ~統計棚卸し(統計版BPR)の実施~ 統計委員会の取組 ○ 統計委員会に統計専門家、ユーザー、報告者、業務コンサルタント等からなる「統計棚卸チーム(仮称)」を設置 ○ 各府省の統計調査について統計精度の観点から見直すPDCAスキームの取組と合わせて、 例えば、以下のようなイメージで毎年計画的に「統計棚卸」(統計版BPR)を実施。その際、 調査票情報の利活用の在り方、行政記録情報を併せて活用することによる精度の向上、報告 者の負担軽減、分析の高度化についても検討 ※ 詳細の手法は、今後、BPR手法の専門家の意見も踏まえつつ具体化 ・ 各府省からの書面報告・ヒアリング、報告者・ユーザー・EBPM推進統括官(仮称)ヒアリング、自治体ヒアリング、業務プロセスの実情把握等を実施 10~3月 【各府省⇒統計委】 ・ 棚卸によって見出された課題の解決に向けた方針を整理し、概算要求に反映 ・ 予算反映状況、進捗状況は、 定期的にフォローアップ 4月以降 【統計委・各府省】 ・ 統計棚卸チーム(仮称)において、当該年度の棚卸計画、棚卸対象、棚卸事項等を決定 ・ 利活用に関する事項等は、 EBPM推進委員会(仮称) の意見を聴取 ~9月 【統計委】 各府省の取組 ○ 利活用の状況や寄せられるニーズ等を踏まえつつ、統計の状況を不断に把握することとし、EBPM推進統括官(仮称)がこれを統括 ○ 統計委員会とEBPM推進委員会(仮称)が、把握の際の視点等の手引きを、EBPM推 進統括官(仮称)に提供(把握の状況は、上記の棚卸においてもフォローアップ)


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