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一般職人事制度改定について 総務部人事グループ.

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1 一般職人事制度改定について 総務部人事グループ

2 ◆制度コンセプト(現行一般職人事制度より)
1.「業界NO.1、世界水準」の実現、グループ・グローバル経営の更なる推進に向   けて、従業員一人ひとりが目指すべき人材像を明確にし、一般職のこれまで以上   の成果の創出と持続的な価値創造を実現する。 2.一般職自らが将来のキャリアを描き、自己成長を図り、活き活きと活躍できる環   境整備を行う。 3.成果創出のみならず、味の素グループの一員として自信のもてる働き方を実践し   ていく為に、「味の素グループWay」を日々意識し、体現することに繋がる仕組み   を導入する。 4.従業員一人ひとりの働きがいの向上に向けて、働き方の価値観の違いを尊重し、   公平・公正で納得性の高い処遇体系と働く環境を実現する。

3 ◆現行制度の課題 Ⅰ.技術・知識・経験の伝承
①専門分野に特化したスキル(知識・技能・経験)は長けており、そのスキルを発揮し、組織貢献を行い、後進へも継承していきたいが、現状その明確な役割がない。 ②営業現場における豊富な知識・経験・人脈を兼ね備え、組織(営業部)貢献を行い、組織のサポートを十分行えるが、現状その明確な役割がない。 Ⅱ.キャリアプラン ①勤務地区分制度の変更要件が「介護事由」に限定されており、育児をしながらキャリアアップしていくプランを描きづらい。 ②管理職昇格において、自身が候補に挙がっていることも知らない中で、昇格者が決定しているため、自身が管理職に昇格するにあたっての意識を醸成する期間が持てない。

4 ◆改定の基本的考え方 技術、知識、経験 の伝承 ・技術、知識、経験を後進へ伝承できる役割を明確にした制度を導入する キャリア形成できる
●一人ひとりを尊重し、多様な人材集団が安心して、思う存分、力を発揮できる「働く環境」  や「働き方」の整備を行う。 ⇒人事制度における基本的な考え方(制度コンセプト)に変更はなく、新たに、今回の改定  内容を追加することにより制度の更なる充実を目指す。 技術、知識、経験 の伝承 ・技術、知識、経験を後進へ伝承できる役割を明確にした制度を導入する キャリア形成できる 仕組みの再構築 ・勤務地区分制度に、育児をしながらも力を発揮できる環境を整えるため、変更内容に育児事由を追加する

5 ◆改定内容 (1)主事<エキスパート>認定制度の導入 (2)主任<サブマネージャー>認定制度の導入 (3)勤務地区分制度の変更事由拡大 <参考>管理職人事制度 ・管理職昇格試験の導入 ・M1等級における勤務地区分制度の導入

6 (1)主事(エキスパート)認定制度① <目的>
担当業務に関して、高度な技術・技能と豊富な経験、専門知識を有しており、今後も自らの成果を挙げ、技術・技能の伝承と後進への指導を目的とし、これらが可能であると認められる者を主事(エキスパート)に認定する。 (1)基本的考え方 ・P4在籍者を対象とし、年一回の時期に所定の手続きに基づいて本人が申請を行い、上司推薦があった候補者に対し、判定会議を行い認定する。 ・認定された場合、主事(エキスパート)手当を毎月支給する。 (2)判定有資格者 ・P4等級在籍者(=47歳から有資格)  ※生産・研究開発・間接部門(事業部含む)対象 (3)主事(エキスパート)手当 ・一律15,000円/月とする。 (4)目標設定および評価について ・目標設定および評価はP4の等級定義に則り目標を設定し、実績評価、行動評価を行う。 ・評価はP4の母集団の中で行う。 (5)認定解除について ・年一回、主事(エキスパート)としての役割期待を担えているかの確認を行い、判定会議において総合的に判断し、認定を解除することがある。

7 (1)主事(エキスパート)認定制度② ◆「主事(エキスパート)」判定の手順 11月 1)主事(エキスパート)認定 判定エントリー
 判定エントリー ・本人は自己申告制度に基づき、主事(エキスパート)認定を申請する 2)主事(エキスパート)認定  推薦票の提出 ・上司は主事(エキスパート)認定推薦票を記入し提出する 12月 3)筆記試験(論文のみ) ・論文の記述を行う 2月 4)面接 5)主事(エキスパート)認定  判定会議 ・面接の実施 ・上司推薦票およびこれまでの個人目標評価を踏まえて合否を決定 (※総合判定を行う) 3月 6)最終判定結果フィードバック ・上司から本人へ結果を報告

8 (2)主任(サブマネージャー)認定制度① <目的>
営業に関して、高度な知識と豊富な経験を有しており、社内および対外的な役割を明確にすることで、今後も自らの成果を挙げ、組織(営業部)のサポートを率先して行うことを目的とし、これらが可能であると認められる者を主任(サブマネージャー)に認定する。 (1)基本的考え方 ・P4在籍者を対象とし、年一回の時期に所定の手続きに基づいて本人が申請を行い、上司推薦があった候補者に対し、判定会議を行い認定する。 ・認定された場合、主任(サブマネージャー)手当を毎月支給する。 (2)主任(サブマネージャー)判定有資格者 ・P4等級在籍者(=47歳から有資格)  ※営業部門対象 (3)主任(サブマネージャー)手当 ・一律15,000円/月とする。 (4)目標設定および評価について ・目標設定および評価はP4の等級定義に則り目標を設定し、実績評価、行動評価を行う。 ・評価はP4の母集団の中で行う。 (5)認定解除について ・年一回、主任(サブマネージャー)としての役割期待を担えているかの確認を行い、判定会議において総合的に判断し、認定を解除することがある。

9 (2)主任(サブマネージャー)認定制度② ◆「主任(サブマネージャー)」判定の手順 11月 1)主任(サブマネージャー) 認定判定エントリー
 認定判定エントリー ・本人は自己申告制度に基づき、主任(サブマネージャー)認定を申請する 2)主任(サブマネージャー)  認定推薦票の提出 ・上司は主任(サブマネージャー)認定推薦票を記入し提出する 12月 3)筆記試験(論文のみ) ・論文の記述を行う 2月 4)面接 5)主任(サブマネージャー)  認定判定会議 ・面接の実施 ・上司推薦票およびこれまでの個人目標評価を踏まえて合否を決定 (※総合判定を行う) 3月 6)最終判定結果フィードバック ・上司から本人へ結果を報告

10 (3)勤務地区分制度の変更事由拡大① <目的>
現行の勤務地区分制度におけるG社員からB社員への変更要件は「介護事由」に限定されているが、育児をしながらも思う存分、力を発揮したいと考えている従業員の両立支援策として、変更要件に「育児事由」を追加する。 (1)基本的考え方 ・介護事由だけであった勤務地区分変更(G社員⇒B社員)要件に、育児事由を追加する。 ・年1回所定の時期に所定の手続き(自己申告制度)に基づいて本人が申請を行い、変更要件を満たし、会社が認めた場合には勤務地区分変更ができるものとする。 (2)対象者 ・中学校就学前の子を主で育児を行う従業員 (3)変更要件定義 ・中学校就学前の子を主で育児を行う従業員のうち、本人が希望し、支援者〈※〉の居住する場所が属するエリアでないと、仕事と育児の両立が物理的に困難であると会社が認めた場合。 〈※〉支援者:配偶者、両親(配偶者の両親含む)、親族等

11 (3)勤務地区分制度の変更事由拡大② 【勤務地区分変更】 G社員→B社員 変更要件 変更時期
◆本人が希望し、以下の要件を満たし、会社がそれを認めた場合。 1.現任地で、現任地が属するエリアを拠点とする勤務地区分変更を行う場合 4月1日時点 ①両親(配偶者の両親を含む)のいずれかが要介護認定を受けている場合 ②配偶者もしくは子供が要介護状態にあり、その期間が長期にわたることが想定される場合。要介護状態の判断については、育児・介護休業法における要介護状態の基準を参考とする。 ③中学校就学前の子を主で育児を行い、支援者〈配偶者、両親(配偶者の両親含む)、親族等〉が居住する現任地が属するエリアでないと、仕事と育児の両立が物理的に困難である場合。    2.現任地が属するエリアと異なるエリアへの勤務地区分変更を行う場合 希望のエリアへの異動が発生した時点 ①両親(配偶者の両親含む)のいずれかが要介護認定を受け、両親が居住する場所が属するエリアでの居住の必要性が発生した場合。 ②単身赴任中に配偶者もしくは子供が要介護状態となり、その期間が長期にわたることが想定される場合。要介護状態の判断については、育児・介護休業法における要介護状態の基準を参考とする。 ③中学校就学前の子を主で育児を行い、現任地が属するエリアには支援者〈配偶者、両親(配偶者の両親含む)、親族等〉がいないため、仕事と育児の両立が物理的に困難であり、支援者が居住する場所が属するエリアでの居住の必要性が発生した場合。 ◆会社が特に必要と認めた場合で、本人がそれを了承した場合

12 (3)勤務地区分制度の変更事由拡大③ ・B社員⇒G社員への変更要件は現行通り 【勤務地区分変更】 B社員→G社員 変更要件 変更時期
◆本人が希望し、会社がそれを認めた場合 1.勤務地区分変更希望時の勤務エリアが、本人の拠点エリアと同一の場合 拠点エリア外への異動が発生した時点 2.勤務地区分変更希望時の勤務エリアが、本人の拠点エリアと異なる場合 (期間限定のエリアを跨ぐ異動中である場合) 4月1日時点 ◆会社が特に認めた場合で本人が、それを了承した場合

13 <参考>管理職(M1)昇格試験の導入 ◆『管理職昇格』判定の手順◆ 11月 1)受験意思の確認 2)上司推薦票の提出
(1)基本的考え方 ・管理職昇格候補者(上司推薦)は、昇格判定にあたり論文・面接試験を行う。 ・昇格判定は、論文・面接試験結果を元に経営会議において決定する。 (2)「管理職昇格試験」受験資格者 ・P4等級在籍5年目(特進あり)以降のうち、上司推薦書の提出があった者。 ・直近の役割発揮行動評価点が「18点」以上であること。 ◆『管理職昇格』判定の手順◆ 11月 1)受験意思の確認 2)上司推薦票の提出 自己申告面談の中で資格者に対し受験の意思を確認し、上司は推薦可否について判断。推薦可の場合は上司推薦票を人事グループまで提出する。推薦不可の場合は面談の中で本人の成長を促す。 1月 3)筆記試験(論文のみ) 論文の記述を行う 2月 4)面接 面接の実施 4月 5)経営会議 推薦票、論文・面接試験の結果を踏まえて判定を行う 5月 6)本人内示 通常の管理職昇格内示のスケジュールに則り本人内示を行う

14 <参考>M1等級における勤務地区分制度の導入
<目的> ・M1等級において、介護・育児事由により異動が困難な状況にある者に対して、本人が希望し、会社が認定すれば、事由が解消するまでの期間、勤務地区分(ブロック)を限定できるようにすることで、安心して思う存分、力を発揮できる環境をつくる。 ・育児、介護をしながら管理職を目指せる制度を導入することで、働きがいのある人事制度を構築する。 (1)基本的考え方 ・M1等級在籍者およびM1昇格者のうち、介護・育児事由で異動が困難で本人からの申請があり、会社が認めた場合「BM1(エリアマネージャー)」として勤務地エリアを限定することができる。   ただし、現任地に限る。 ・介護・育児事由が解消された場合は、「BM1」認定を解除し「M1」等級とする。また、本人から認定解除の申し出があった場合も同様とする。 ・「BM1」認定および認定解除については、「管理職人事制度運営委員会」にて決定する。 ・M2等級への昇格は、BM1認定中はできない。認定解除後(M1)に有資格とする。 (2)「BM1」認定有資格者 ・M1等級在籍者およびM1昇格者

15 人事制度改定に伴う「役割等級制度の概念図」
管理職 M3 M2 M1 BM1 勤務地区分変更 管理職昇格 研究・生産・間接系 主事(エキスパート) ※47歳以上 営業系 主任(サブマネージャー) 一般職 役割等級 P4 P3 P2 P1 勤務地区分  G社員      B社員 認定 勤務地区分変更


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