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障害者権利条約・政府報告と 政策委員会による監視

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Presentation on theme: "障害者権利条約・政府報告と 政策委員会による監視"— Presentation transcript:

1 障害者権利条約・政府報告と 政策委員会による監視
障害者権利条約・政府報告と       政策委員会による監視           DPI日本会議                 副議長  尾上 浩二           

2 障害をもって生きてきた経験を元に 1960年大阪市生まれ、1歳で脳性マヒとの診断。
親の会が実施していた訓練事業に通う。その後、養護学校、施設を経て、中学から地域の学校へ。 大阪市立大学に入学後、障害者運動に参加。駅のエレベーター設置や、福祉のまちづくり、自立生活 支援に取り組む。 2004年からDPI日本会議事務局長。障害者政策委員、内閣府・政策企画調査官を歴任。 現在DPI副議長、内閣府障害者施策アドバイザー

3 普通学校入学を巡って-合理的配慮 普通中学校へ転校する時に支えとなった一部の施設職員、養護学校の教師
すったもんだの入学-親、養護学校の担任とともに2回話し合い 「普通学校に入った限りは、『特別扱い』はしない」 「設備、先生の援助、子供たちの手を借りない」との念書を条件に入学 もし、当時、障害者差別解消法があったら…

4 2013/11/28 参議院委員会で意見陳述

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6 障害者基本法【概要】(昭和45年法律第84号、2011年改正)
第1章 総則 2.定義(第2条) 障害者: 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害(以下、「障害」と総称)があ る者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの 社会的障壁: 障害がある者にとって日常生活及び社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行及び観念その他一切のもの 1.目的(第1条)  障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現 3.基本原則(第3~5条) ①地域社会における共生等 ②差別の禁止 ③国際的協調 4.施策の基本方針(第10条) ○障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的策定、実施 ○国及び自治体は、施策の実施に当たって、障害者その他関係者の意見を聴き、尊重するよう努力 5.障害者基本計画等(第11条) ○障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図る(国、自治体に策定義務) 国及び自治体の責務/国民の理解/国民の責務/障害者週間(12月3日~9日)/法制上の措置等/障害者白書 第2章、第3章 各則 第4章 障害者政策委員会等 医療、介護等 年金等 教育 療育 職業相談等 障害者政策委員会 ○任務 ・基本計画に関し、調査審議し、必要に応じて総理又は関係各大臣に意見具申 ・基本計画の策定に際し、総理に意見具申 ・計画の実施状況を監視し、必要に応じ総理又は総理を通じて関係各大臣に勧告 ○構成(30名以内)  障害者、障害者の自立及び社会参加を支援する事業者並びに学識経験者 雇用の促進等 住宅の確保 バリアフリー(公共的施設、情報の利用) 相談等 経済的負担の軽減 文化的諸条件の整備等 防災及び防犯 消費者としての障害者の保護 選挙等における配慮 司法手続における配慮等 国際協力 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策 都道府県にも審議会その他合議制の機関を設置 (市町村にも設置可能)

7 推進会議から障害者政策委員会へ 改正・障害者基本法に基づき設置された障害者政策委員会 委員長=石川准氏(全盲当事者)
改正・障害者基本法に基づき設置された障害者政策委員会 委員長=石川准氏(全盲当事者) 総勢28名の委員中16名が障害当事者 障害者権利条約・33条の国内モニタリングの役割も(監視、勧告等が追加) 政策委員会でも手話・字幕付き情報公開を継続 障害者基本計画(2003~2012年度)に代わる、新障害者基本計画(2013年度~ 5年間) 2015年2月に差別解消法・基本方針閣議決定

8 権利条約政府報告とモニタリング① 第1回政府報告書(イニシャルレポート)の提出期限は発効後2年以内(2016年2月)
障害者政策委員会は基本計画の実施状況の監視を通じて条約の国内モニタリングの役割を担う 2015年4月~政府報告書作成をにらみ、基本計画の実施状況の監視作業に 政策委員会と平行して4つのWS(ワーキングセッション)を開催 5/29 ロン・マッカラム前・障害者権利委員長講演

9 権利条約政府報告とモニタリング② 第21回・障害者政策委員会(2015/05/29開催)ではロン・マッカラム氏(前・国連 障害者権利委員会委員長)を招聘し基調講演 よい報告とは、 ①正直なもの ②改善された点と、さらに改善が必要であることを理解しているもの ③完成までに障害者団体、市民社会とのやりとりを行ってきているもの

10 権利条約政府報告とモニタリング③ 政府報告書は全てに渡って審査されるが、マッカラム氏が特に個別に言及された条文は以下の通り
5条(平等及び無差別)、6条(障害のある女性)、 9条(アクセシビリティ) 12条(法の前の平等 法的能力) 16条(搾取、暴力及び虐待からの自由) 19条(自立生活及び地域社会へのインクルージョン) 24条(教育) 27条(労働)

11 障害者政策委員会WS1 テーマ 「成年後見制度も含めた意思決定支援など」
障害者基本計画 関連分野 「1.生活支援」、 「8.差別の解消及び権利擁護の推進」 コーディネーター:田中委員、玉木委員、野澤委員 参考人: 佐藤彰一(国学院大学)、都築美幸(愛知太陽の家)、細川瑞子(富山育成会) 【資料】→佐藤参考人提出資料 開催: 2015年 5月22日 6月12日

12 法的能力と行使のための支援・第12条 1締約国は、障害者が全ての場所において法律の前に人として認められる権利を有することを再確認する。
2締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める。 3締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用する機会を提供するための適当な措置をとる。 4締約国は、法的能力の行使に関連する全ての措置において濫用を防止するための適当かつ効果的な保障を国際人権法に従って定めることを確保する。当該保障は、法的能力の行使に関連する措置が、障害者の権利、意思及び選好を尊重すること

13 国際的な自立生活運動と第19条 第19条 自立した生活及び地域社会への包容 -国際的な障害者運動が提起した概念を導入
第19条 自立した生活及び地域社会への包容 -国際的な障害者運動が提起した概念を導入 全ての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地域社会で生活する平等の権利を有することを認めるものとし、障害者が、この権利を完全に享受し、並びに地域社会に完全に包容され、及び参加することを容易にするための効果的かつ適当な措置をとる

14 脱施設化、地域生活支援 第19条-(a)障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務を負わないこと →脱施設化条項 (b)地域社会における生活及び地域社会への包容を支援し、並びに地域社会からの孤立及び隔離を防止するために必要な在宅サービス、居住サービスその他の地域社会支援サービス(個別の支援を含む。)を障害者が利用する機会を有すること →地域生活支援条項

15 DPI日本会議の意見書から 意思決定支援: 現行の重度訪問介護制度の拡大を通じ、パーソナルアシスタンス(PA)制度の実現をめざす
成年後見制度: 本人の同意を必要とする補助類型の利用を原則とする   [障害者総合支援法3年後見直しに関する厚生労働省WGでのヒアリング( 2015年2月4日)] 出典 障害者総合支援法施行3年後の見直しに向けて 社会保障審議会障害者部会での審議が4月末から始まっている。障害者総合支援法施行3年後の見直しに向けて 社会保障審議会障害者部会での審議 Ⅴ. 障害者の意思決定支援・成年後見制度の利用促進の在り方について ○ 障害児者に対する意思決定支援についてどう考えるか。 <検討の視点(例) > ・ 意思決定支援の定義 ・ 支援の具体的な内容(誰が・どの場面で・どのような障害を有する者に対し、どのように実施) ・ 意思決定支援に係る人材育成 ○ 成年後見制度の利用支援についてどう考えるか。 ・ 現在行っている利用支援と限られた財源の中でのさらなる利用支援(費用の助成、担い手の 育成・確保)のあり方 ・ 利用者による後見・補助・保佐の適切な類型の選択に資する利用者への支援 出典:厚生労働省 平成27年4月8日 障害福祉サービスの在り方等に関する論点整理のためのワーキンググループ(第8回)資料(7頁)a  資料4 障害福祉サービスの在り方等について(論点の整理(案))(PDF:876KB) 表 ワーキンググループにおける3年後見直しのための検討規定 (障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後3年を目途として、以下について検討) ① 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方 ② 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方 ③ 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方 ④ 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する 支援の在り方 ⑤ 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方 ※上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずる。 また内閣府障害者政策委員会(IMMに相当するという解釈)が2016年2月提出予定の政府報告作成にあたり、【テーマ】を絞ってワーキングセッションを行っている 5月23日。 「We don’t know what’s best for you. But together, we will find out.(私には、あなたにとって何がベストなのかよくわかりません。でも一緒に私たちは見つけ出します)。」 ダニエル・フィッシャー 骨格提言に基づき 後見類型に偏った日本の制度の現状を鑑みて 意思決定支援:地域での日常生活における意思決定支援と密接に関わるパーソナルアシスタンス(PA)制度を、当面は現行の重度訪問介護制度の拡大を通して、実現すること 成年後見制度:どうしても代理決定が必要な場合にのみ本人の同意を必要とする補助類型の利用を原則とすべきであること ・・ 30-4号 ウォッチング総合支援法 記事 「意思決定支援」に関しては、地域での日常生活における意思決定支援と密接に関わる支援であるパーソナルアシスタンス制度を実現すること、また、「成年後見制度」については、どうしても代理決定が必要な場合にのみ本人の同意を必要とする補助類型の利用を原則とすべきであり、制度設計、改革のために、関係省庁との連携で、障害当事者が過半数で構成される検討の場を設けるべきであることを提案した 特定非営利活動法人  DPI(障害者インターナショナル)日本会議 議長 平野みどり 障害者総合支援法3年後見直しに関する意見書 Ⅳ. 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方 1.意志決定支援 (1) 障害者権利条約批准をふまえた法改正を 障害者権利条約を踏まえ、代行決定ではなく法的能力を行使するための意思決定支援について検討を進めていく必要がある。「必要とする支援を受けながら、意思(自己)決定を行う権利が保障される旨の規定」、「 障害者は、自らの意思に基づきどこで誰と住むかを決める権利、どのように暮らしていくかを決める権利、特定の様式での生活を強制されない権利を有し、そのための支援を受ける権利が保障される旨の規定」を設けるようにすること。 (2) 意思決定支援に密接に関わるパーソナルアシスタンス制度の実現を 地域での日常生活における意思決定支援と密接に関わる支援であるパーソナルアシスタンス制度を実現すること。 2.成年後見制度 障害者権利委員会は、代替決定禁止説をとり、締約国に対して成年後見制度が承認する代替決定制度から自己決定(意思決定支援)制度への改正を促している。こういった動向等も踏まえ、成年後見類型の利用を最大限抑制し、どうしても代理決定が必要な場合については本人の同意を必要とする補助類型の利用を中心とすべきである。遷延性障害などでどうしても本人から直接意思の確認ができない場合についてのみ、例外的に成年後見類型、保佐類型の利用を認める方向での改革が必要である。 成年後見制度と意思決定支援の関係においては、本人に代わって何らかの決定をする者と本人の意思を尊重、確認しながら権利擁護活動を行う制度上の区別をするべきである。 「障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用する機会を提供するための適当な措置」に関して、制度設計、改革のために、厚生労働省と法務省などの関係省庁との連携、障害者団体等・関係団体との間に障害当事者が過半数で構成される検討の場を設けるべきである。 厚生労働省 平成27年4月8日 障害福祉サービスの在り方等に関する論点整理のためのワーキンググループ(第8回)資料(7頁) ○ 障害児者に対する意思決定支 援についてどう考えるか。 出典:厚生労働省 平成27年4月8日 障害福祉サービスの在り方等に関する論点整理のためのワーキンググループ(第8回)資料(7頁) 障害福祉サービスの在り方等に関する論点整理のためのワーキンググループ(第6回) 平成27年3月3日(火) 17:00~19:00 厚生労働省専用第14会議室(中央合同庁舎第5号館12階)  障害者の意思決定支援・成年後見制度の利用促進の 在り方について 平成27年3月3日 ★骨格提言 (69頁-)Ⅰ-9 権利擁護 【表題】サービスの希望者及び利用者の権利擁護制度 【結論】 ○ 障害者総合福祉法における権利擁護とは、サービスを希望し、または利用 する障害者のそれぞれの生活領域(居宅、グループホーム、入所施設等にお ける生活、日中活動や就労の場等)や場面(精神科病院からの退院促進を含む 地域移行)において、本人が孤立してかかえる苦情や差別的な取扱い、虐待 その他の人権侵害から、障害者総合福祉法の目的と理念にかかげる権利を擁 護し、侵害された権利の救済を図ることによって、本人がエンパワメントし ていく過程をいう。 ○ 上記の権利擁護は、サービスを希望する、または利用する障害者の申請か ら相談支援、支給決定、サービス利用、不服申立のすべてにわたるプロセス に対応する。 ○ 国は、上記の障害者総合福祉法における権利擁護を実現するための体制整 備を行うとともに、差別的取り扱いや虐待等の関係する法制度との柔軟で効 果的な連携協力を図るものとする。 【説明】 現在、権利擁護と相談支援に関しては、支援を提供する主体や支援の内容に おいて、必ずしも、それらの違いや相互関係又は役割分担などの深まった議論 がなされているとは言い難い面もある。 しかしながら、相談支援の内容の一部として、もしくは別個の問題として「 権利擁護」が独自の分野として、その必要性が強く語られてきたことも、また 明白である。 そこで、本骨格提言においても、障害者総合福祉法における権利擁護の意義 を盛り込み、かつまた、他の法律における権利擁護との関係等について、触れ ることにしたものである。 【表題】第三者の訪問による権利擁護(オンブズパーソン)制度 【結論】 ○ 国は、都道府県ないし政令指定都市単位で、障害者のそれぞれの生活領域 (居宅グループホーム、入所施設等における生活、日中活動や就労の場等)や 場面(精神科病院からの退院促進を含む地域移行)において、障害者の求めに 70 応じ、障害者本人を含む権利擁護サポーター等の第三者が訪問面会を行う権 利擁護のための体制整備を行うものとする。 ※ 入院中の精神障害者の権利擁護、障害児の権利擁護についてはⅢを参照 のこと。 【説明】 入院・入所者、グループホーム、就労の場や自宅で暮らす障害者等への権利 擁護制度の創設は、障害者がその場で安心安全な生活を送るうえでも、施設等 からその生活を地域に移行するうえでも重要である。 周知のように施設や自宅等における虐待等、障害者に対する人権侵害事例が 後を絶たず、これを防止することは喫緊の課題である。 今般成立した虐待防止法はこれに有効に対処するべきものであるが、虐待発 生後の対策に重点があり、必ずしも事前の防止という観点からの具体策は用意 されていない。そこで、事前の防止対策を講じることが求められるが、なかで も日頃から施設や自宅等に第三者の目が届くようにすることが事前の防止策と して有効である。 そのような観点からみると、施設での権利侵害等に対しても、独自の調査と 改善を求める機関として機能しているオンブズパーソン制度(元々スウェーデ ンで始まった行政に対する苦情処理と監察を行う第三者機関制度)を、障害者 総合福祉法において、障害者本人の側に立って権利侵害の調査や改善を行うこ とを目的とする「第三者の訪問による権利擁護(オンブズパーソン)制度」とし て創設する必要がある。 また、地域移行プログラムによる地域移行支援は、障害者の意思とその決定 を確認し、それを実現するためのものであり、入所者・入院者、グループホー ム等の居宅者が自らがどのような生活を選ぶのか、本人の意思を基本として支 援するものである。地域移行と定着の過程で、本人の意思を無視したり、支援 側のプランを押し付けたりしないよう、入院・入所者、グループホーム等の居 宅者に対しては権利擁護サポーター等が配置されるのも有効で、そのサポータ ーを当事者が担うこともあり得る。 【表題】権利擁護と虐待防止 【結論】 ○ 障害者総合福祉法においては、サービスを提供する事業者の責務として、 71 虐待や人権侵害をしてはならないことを明記するとともに、事業者が虐待の 発生を未然に防止し、発生した虐待を早期に発見し、侵害された権利を回復 するための体制を整備する責務を明記すべきである。 ○ 虐待が発生した場合には、サービスを提供する事業者やその関係者等は早 期の発見と通報を行い、都道府県の権利擁護センターや市町村の虐待防止セ ンター等と連携協力しなければならない。 ○ 都道府県及び市町村は、事業者による虐待防止体制の構築に関して、職員 研修、情報の提供、財政等の支援を行うものとする。 ※ 第三者の訪問による権利擁護と虐待防止法についてはⅢを参照のこと。 【説明】 現行の障害者自立支援法の「市町村の責務」では、障害者等に対する虐待の 防止と早期発見、そのための関係機関と連絡調整を行うことなどが明記されて いる。障害者総合福祉法においては、事業者の責務及び市町村と都道府県の責 務として、虐待の防止と早期発見、権利擁護のための必要な援助を行う効果的 な仕組みをつくることをより明確にする必要がある 【表題】サービスに関する苦情解決のためのサポート 【結論】 ○ 障害者総合福祉法で提供されるサービスに関して苦情を解決するために は、①寄り添い型の相談支援、②サポート機関、の二つが必要である。 ○ 寄り添い型の相談支援とは、苦情という形で問題化する以前の段階での相 談であり、障害者本人とその関係者からの話を丁寧に聞きとる事前相談を基 本とする支援をいう。相談支援機関には、とくに本人の意向に沿った支援を する役割が求められる。 ○ サポート機関とは、本人がサービスに対する苦情をかかえた場合、本人の 側に立って、権利擁護の観点から苦情解決に向けて対応するサポート機関 (相談機関も含む)であり、これを設置することが必要である。 ※ 苦情解決機関(社会福祉法)についてはⅢを参照のこと。 72 【説明】 苦情解決においては、そもそも、サービスに関する苦情という形で問題化す る以前の段階において、障害者本人とその関係者からじっくり話を聴取する事 前相談や寄り添い型の相談支援の仕組みが必要である。 上記を満たした上で、それでも改善されない、あるいは実際に起こってしま った苦情については、実態として権利を保障するための苦情解決に向けた相談 を含むサポート機関が必要である。このサポート機関においては、自身の意向 を伝えにくい障害者に関しては、第三者が本人の意向をくみ取る支援の仕組み が必要である。 【表題】モニタリング機関 ※ モニタリング機関についてはⅢを参照のこと。 【表題】権利擁護と差別禁止 ※ 権利擁護と差別禁止についてはⅢを参照のこと。 推進会議総合福祉部会が新法の骨格提言を取りまとめました 2011/08/30 - このため、平成24年1月から始まる通常国会に法案を提出できるように、この骨格提言を踏まえて厚生労働省が法案作成作業を開始しています。 注目点は以下のとおりです。 ▽重度訪問介護をパーソナルアシスタント制度に改組するなどの ...  パーソナルアシスタンスとは、 1)利用者の主導(支援を受けての主導を含む)による 2)個別の関係性の下での 3)包括性と継続性 を備えた生活支援である。 H26年成年後見の概況(最高裁) 8 成年後見人等と本人との関係について(資料10) ○ 成年後見人等(成年後見人,保佐人及び補助人)と本人との関係をみると,配偶者,親,子,兄弟姉妹及びその他親族が成年後見人等に選任されたものが全体の約35.0%(前年は約42.2%)となっている。 ○ 親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたものは,全体の約65.0% (前年は約57.8%)であり,親族が成年後見人等に選任されたものを上回 っている。その内訳は,弁護士が6,961件(前年は5,870件)で,対 前年比で約18.6%の増加,司法書士が8,716件(前年は7,295 件)で,対前年比で約19.5%の増加,社会福祉士が3,380件(前年は3,332件)で,対前年比で約1.4%の増加となっている。 9 成年後見制度の利用者数について(資料11) ○ 平成26年12月末日時点における,成年後見制度(成年後見・保佐・補助・任意後見)の利用者数は合計で184,670人(前年は176,564人)であり,対前年比約4.6%の増加となっている。 ○ 成年後見の利用者数は149,021人(前年は143,661人)であり,対前年比約3.7%の増加となっている。 ○ 保佐の利用者数は25,189人(前年は22,891人)であり,対前年比約10.0%の増加となっている。 ○ 補助の利用者数は8,341人(前年は8,013人)であり,対前年比約4.1%の増加となっている。 ○ 任意後見の利用者数は2,119人(前年は1,999人)であり,対前年比約6.0%の増加となっている。 (資 後見149,021/184,670(80.7%) 補佐 25,189/184,670(13.6%) 補助 8,341/184,670(4.5%) 6 申立ての動機について(資料7) ○ 主な申立ての動機としては,預貯金等の管理・解約が最も多く,次いで, 介護保険契約(施設入所等のため)となっている。 障害者基本計画 平成25年9月 Ⅲ分野別施策の基本的方向 1.生活支援(1)相談支援体制の構築 ○ 知的障害又は精神障害(発達障害を含む。)により判断能力が不十分な者による成年後見制度の適正な利用を促進するため,必要な経費について助成を行うとともに,後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う。

16 権利条約第1回政府報告と今後 2015年12月まで障害者政策委員会は毎月開催 →政府報告書に反映させる意見のまとめ
2016年4月政府報告案へのパブリックコメント~英訳後、6月国連に提出 第1回政府報告書提出後、障害者権利委員会による審査プロセスに入る(条約・第35条) 日本政府の審査は2019~2020年くらい。それまでに、事前質問事項の作成と、それに対する回答 障害者団体としての取り組みが重要

17 条約・第12条と政策委員会の指摘 本条に関しては、政策委員会より、次のような指摘
意思決定の支援及び法的能力の行使を支援する社会的枠組みの構築が急務である。また、成年後見制度のうち、特に代行型の枠組みである後見類型の運用に当たっては、最良の支援を提供しても、なお法的能力の行使が困難な場合に本人の権利と利益を守るための最終手段として利用されるべきものであり、かつ、代理人が本人に代わって意思決定をする場合にも、法の趣旨に則り、できる限り本人の意思を尊重するよう制度運用の改善を図る必要がある。

18 ビクトリア・リー氏(IDA)作成資料より

19 権利条約の完全実施に向けた課題① 「障害の有無によって分け隔てられない共生社会」=インクルーシブ社会に向けて、課題は沢山あるが、主な課題は次の通り ①差別禁止 ~差別解消法の施行・拡充と救済の仕組みの創設 ②地域での自立生活・インクルージョン ~脱施設・脱病院と介護保障、地域での住まい

20 権利条約の完全実施に向けた課題② ③アクセシビリティ ~交通・建物のバリアフリー、情報アクセシビリティ
④法の前の平等 ~代理決定中心から支援付き自己決定制度へ転換 ⑤障害女性の複合的差別 ~法律上の明記、比較可能なデーター収拾と政策 ⑥教育 ~原則インクルーシブ教育と合理的配慮の確保

21 権利条約の完全実施に向けた課題③ ⑦労働 ~雇用分野での差別禁止・合理的配慮、福祉的就労との連携、社会的事業所、賃金補てん
⑧障害者権利条約の履行状況のモニタリング ~第1回政府報告→障害者権利委員会での審査~障害者政策委員会の機能強化 障害者団体の取り組み(パラレルレポート、独自データー、権利委員へのインプットとイベント等など)


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