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新株予約権
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新株予約権の意義 約定の価格で株式を取得する権利 ①株価が1000円以上の場合 行使価格1000円 行使期間H24.12.1~6か月
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予約権は行使しなくてもよい ②株価が1000円以下の場合 行使価格1000円 行使期間H ~6か月 新株予約権
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新株予約権の正体 新株予約権=新株を一定の価格で買う権利=コールオプション オプション・・・何かを購入する(売却する)権利
購入する権利=コールオプション 売却する権利=プットオプション ※それぞれにつき売りポジション(オプション料を収受し権利を与える)と買いポジション(オプション料を払って権利を取得する)がある 会社=新株予約権者の関係は単なる債権債務関係であり、株主とは地位が異なる
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*下記は二項モデル。他の算定方法もある オプション価格の算定 1000 1100 1200 1300 900 800 700 60% 300X0.6X0.6X0.6 +64.8 60% 100X0.6X0.6X0.4 40% +43.2 60% 100X0.6X0.4X0.6 60% 40% 40% -100X0.6X0.4X0.4 +60 60% 100X0.4X0.6X0.6 -28.8 60% -100X0.4X0.6X0.4 40% 40% -19.2 60% -100X0.4X0.4X0.6 40% -300X0.4X0.4X0.4 40% 時間
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新株予約権発行手続のフロー 払込・給付 払込・給付 募集新株予約権発行の決定 権利行使期間初日 募集事項通知 割当て 発行 申込み 登記
所定の払込期日or 行使期間開始前日(246) 238~241 払込・給付 払込・給付 募集新株予約権発行の決定 権利行使期間初日 242Ⅰ 割当日 無償発行可 募集事項通知 割当て 発行 申込み 915Ⅰ 243 登記 242Ⅱ 205 2w以内 総数引受契約 245 割当日の前2w 募集事項の通知・公告 (既存株主向け) 240Ⅱ (公開会社)
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(参考)新株発行手続のフロー 募集株式発行の決定 募集事項通知 申込み 割当て 引 受 け 払込・給付 発行 登記 総数引受契約
払込期日・ 払込期間初日の前日まで 199~201 203Ⅰ 207,208 209 915Ⅰ 募集株式発行の決定 募集事項通知 申込み 割当て 引 受 け 払込・給付 発行 登記 2w以内 203Ⅱ 204 205 総数引受契約 206 払込期日・払込期間初日の前2w 募集事項の通知・公告 (既存株主向け) 201Ⅲ (公開会社)
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新株予約権発行の決定権限 基本的には新株発行と同じ決定構造 〔理由〕 新株発行規制の潜脱防止 非公開会社 公開会社 株主割当 第三者割当
有利発行 原則 株主総会(241Ⅲ④) 株主総会(238Ⅱ) 取締役会(241Ⅲ③) 取締役会 (240Ⅰ) 株主総会(240Ⅰ) 総会決議よる委任 不可 取締役(会)に委任可(239Ⅰ) N/A 取締役会に委任可(239Ⅰ) 定款による権限委譲 取締役(会)(241Ⅲ①②) 株主総会への 権限委譲は許される その他 既存株主への通知公告(240Ⅱ以下) 基本的には新株発行と同じ決定構造 〔理由〕 新株発行規制の潜脱防止
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(参考)新株発行の決定権限 非公開会社 公開会社 株主割当 第三者割当 有利発行 原則 株主総会(202Ⅲ④) 株主総会(199Ⅱ)
取締役会(202Ⅲ③) 取締役会 (201Ⅰ) 株主総会(201Ⅰ) 総会決議よる委任 不可 取締役(会)に委任可(200Ⅰ) N/A 取締役会に委任可(200Ⅰ) 定款による権限委譲 取締役(会)(202Ⅲ①②) 株主総会への 権限委譲は許される その他 既存株主への通知公告(201Ⅲ以下)
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新株予約権の有利発行 「有利発行」の意味 有利発行の例外 新株予約権の価格(=オプション価格)が時価よりも著しく有利であること
行使価格と時価の差額は問題にならないし、[(株式の時価-行使価格)-新株予約権価格]も問題にならない(金融理論的に算出されたオプション価格との差額だけが問題) 有利発行の例外 取締役に対するストックオプションは、低額・無償でも有利発行規制に服さず、報酬規制にのみ服する
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新株予約権の譲渡 譲渡方法 ・・・4種類ある(社債とパラレル) 種類 効力等 記名式証券 の発行 無記名式証券 証券不発行振替 制度不採用
振替制度採用 効力要件① 意思表示の合致 効力要件② 証券の交付(255Ⅰ) ― 口座簿の記載(振替174) 対抗要件 対会社 新株予約権原簿に記載(257Ⅰ~Ⅲ) 不要(振替190) ※口座簿の記載で決まる 対第三者 証券所持 (257Ⅱ) (257Ⅲ,民86Ⅲ) 新株予約権原簿 に記載(257Ⅰ) ※新株予約権に譲渡制限を付することは可能。定款の記載等は不要であり、発行時に決定機関が定めればよい(会236Ⅰ⑥,238Ⅰ①)。ただし振替制度の採用は交付株式が振替株式の場合に限られ、かつ譲渡制限付新株予約権は振替の対象にできない(振替163括弧) ※※ 会社による自己新株予約権取得は自由(会276参照)。取得条項付新株予約権も発行可(会236Ⅰ⑦、273)
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新株予約権原簿 ・・・株主名簿とほぼ同様の意味 新株予約権原簿の閲覧謄写請求(会252Ⅱ~Ⅳ)
記載事項 記名式証券発行 (会249③イ~ニ) 無記名式証券発行 (会249①) 証券不発行振替制度 不採用(会249③イ~ハ) 振替制度採用 (振替184Ⅱ) 予約権の内容と数 証券番号 振替の適用が ある旨 予約権者の住所氏名 取得日 新株予約権原簿の閲覧謄写請求(会252Ⅱ~Ⅳ) ・・・株主名簿閲覧謄写請求と同様(新株予約権者は「債権者」扱い)
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新株予約権の行使 行使手続 行使期間内に、①行使にかかる新株予約権の内容と数、②行使日を明らかにし、③証券発行時は証券を会社に提出(振替の場合は抹消申請して)行使(会280ⅠⅡ,振替188) 行使日に払込取扱い金融機関に予約権で定められた権利行使価格を全額払込み・給付(281ⅠⅡ)。現物出資の場合には給付後遅滞なく検査役の調査(またはそれに代わる専門家の証明)が必要(会284) 株式の発行 新株予約権者は行使日に株式を取得(会282) 登記は月毎に月末から2週間以内(会915Ⅲ①)
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新株予約権発行の瑕疵 差止(会247) 新株予約権発行無効(828Ⅰ④) 差止事由 差止対象 無効事由 ・・・基本的に新株発行と同じ
・・・募集新株予約権発行のほかに、新株予約権無償割当についても差止規定が類推適用される(東京高決H19.7.9ブルドックソース事件控訴審) 新株予約権発行無効(828Ⅰ④) 無効事由
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違法な新株予約権と新株の発行差止・無効(会210,828Ⅰ②③)
新株予約権発行に差止事由があった(が差止めがなされなかった)場合の新株発行 差別的行使条件付新株予約権無償割当てが著しく不公正(会247Ⅰ②)であった場合、予約権行使による新株発行を差し止めることができる(東京高決H20.4.3ピコイ事件) ※無償割当ては取締役会決議で行え、通知・公告不要のため予約権段階での差止の機会がない。なお、このようなケースでは新株発行は当然無効(828条の訴えを待たずに遡及的に無効)とする説もある 行使条件違反の予約権行使 行使条件に違反して新株が交付された場合には新株発行無効の訴えによって発行を無効にできる(最判H ) ・・・こちらも予約権段階での差止め困難
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