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医療材料入力マニュアル 検査第3版 版
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目次 表紙 ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 1
表紙 ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 1 目次 ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 2 目的・前提 ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・ 3 ■外保連生体検査試案〔第4版〕から〔第5版〕への 医療材料の定義の変更について・・・・・ ・・・・・・・・ 4 ■原則 医療材料1 ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ 5 ■原則 医療材料2 ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ ・・・・・・ 6 Memo ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ 7
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外保連生体検査試案第4版に記載されている検査に用いられる
■目 的 外保連生体検査試案第4版に記載されている検査に用いられる 医療材料については学会によって記載方法や定義の違いがあり、 厚生労働省をはじめ、関係団体に提示する資料となっていない。 外保連検査試案の第5版では定義付けを行い、一定のルールに従 い、記述することを目的とする。 ■前 提 ①対象:DPC分類ではなく、生体検査試案第5版掲載術式について 調査する。 ②価格:購入価格ではなく、定価(消費税なし)で収載する。 ③メディエコード:特定保険医療材料として償還の有無を調べる ため、メディエコードを記載する。なお、正確を期 すため、メディエに確認作業をしてもらう予定。 ④注意点:・特定の企業に偏らない(企業バランス)。 ・特定の病院形態に偏らない(病院形態バランス)。
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外保連生体検査試案〔第4版〕から〔第5版〕への 医療材料の定義の変更について
医療材料1 医療材料2 ディスポ製品(薬剤は除く) 保険で償還される 特定保険医療材料 ディスポ製品、又は繰り返し使用される基本的医療材料 医療材料1以外の 医療材料 医療材料1 償還されるもの 一部償還されているが、使用に際して不都合があるもの 償還されないもの 医療材料 2-a 医療材料2-b 医療材料2-c 請求できない薬剤は外出し 外保連生体検査試案〔第5版〕予定
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診療科をまたがり共通・汎用性がある製品は[医療材料1]とする。
■原 則 □医療材料1 1. 「医療材料1」は、単品で構成された医療材料キットを含み、以下の内容で 整理し、セット数は19に区分した。 医療材料キット(以下キット)には非清潔の術着や靴カバーは含まない。 キットは、当該する検査で使用される消耗品から構成されたものである。 キットにはメーヨー台カバーなど清潔操作に係る一式を含む。 キットはその施設又は学会で定型化されて用意されたものである。 原則、患者の身につけるものは全てディスポーザブル製品とする。 従って対極板類はディスポーザブルに区分され、検査に電気メスを 使うのであれば、メス先は医療材料1に含まれる。 診療科をまたがり共通・汎用性がある製品は[医療材料1]とする。 例)電気メス先、対極板、吸引器など。 手術台上等で執刀医が使用する製品ではなく、患者管理の為に麻酔科医が 使用するものについては、[医療材料1]には含めない。 例)麻酔科医が使用する、膀胱留置バルーン、NGチューブ、気管内チューブ、 心電図電極板、点滴関連消耗品、スワンガンツカテーテル等。 2.特定医療保険材料の範疇に含まれるディスポ製品はキットに含まない。
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□医療材料2 *検討中のため今後変更することもあります。
■原 則 □医療材料2 *検討中のため今後変更することもあります。 ・価格調査は、中央値を使用し、基本検査で50症例程度を目安とする。 なお、元データは外保連に提供や公表する必要はないが、各学会で保存すること。 ・医療材料1および麻酔科領域とする製品の基準から漏れた製品を[医療材料2]とす る。 ・医療材料のうち償還されるものと償還の対象外を区分する。 ・医療材料2-aは、該当手技で請求可能な特定保険医療材料を対象とする。 なお、使用加算される項目は2-aとする。 ・医療材料2-bは、特定保険医療材料ではあるが、該当手技では適用を認められて いない製品を対象とする。(承認された本来の使用目的とは異なる方法・目的で使 用されているものや使用に際し個数制限されているが、実際それ以上使用するもの や使用加算がついているもの) 2-a、2-bは償還価格を単価とするため、償還できる項目から選択すること。 (データシート2-a、2-b参照) なお、一部償還(加算)される項目について、実情に即して、2-a、2-bに振り分けて 記載することとする。その場合、2-bの償還できない合計額は、償還価格を足したも のとする。 例:償還個数以内の自動縫合器 2-aに記載 償還個数を超えた自動縫合器 2-bに記載 ・医療材料2-cは、特定保険医療材料では無いが、総額100円以上でその検査特 有の専門性のある製品を対象とする。特殊縫合糸を含む。 医療材料1に含まれないガウン・手袋や無菌室で使用するような極めて特殊なガウ ンを含む。 なお、1検査単価で総額(単価×数量)100円以下は対象としない。 ・メディエコードで定価を調べるため、「JANコード」、「商品コード」、「メディエコード」の うち、2個は必ず記載すること。 ・医療材料2-cは、一つの検査で複数社でばらつきがあるデータではなく、シェアーを 考慮して、検査ごとにできるだけ会社単位でまとめること。 ・医療材料の論文がある場合、調査せず、その論文を用いることができる。 ・材料費合計額は、償還できる合計額(2-a、薬剤)と償還されない合計額(1、 2-b、 2-c)を足したものである。 償還できない合計額(1、2-b、2-c)は、請求する材料費合計のことであり、 今回、こちらの金額の方が重要である。
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・薬剤は、その検査に不可欠な術野内で投与される薬剤のみを記載ください。
薬剤の使用料は、アンプルまたはバイアルで記載ください。 薬剤か医療材料か不明なものは例を参考に判断して記載ください。 例: 【2-a】 アルスロマチック関節手術灌流液(3L)6L未満、アビテン、インテグラン、 ジェルパート、ネオベール 【2-b】 ジアグノグリーン注射用 【2-c】 アルスロマチック関節手術灌流液(3L)6L以上、クストディオール、ビアスパン 【薬剤】 ウロマチックS、生食液、サージセル、サ-ジセル・アブソ-バブル・ヘモスタット、 スポンゼル、ゼルフォーム、タココンブ、プロスタンディン、ベリプラスト、 ボルヒール、無水エタノール
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