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飲食等の提供に係るルールについて.

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1 飲食等の提供に係るルールについて

2 飲食等の提供に係るルールについて はじめに 飲食等の提供に係るルールの策定 飲食等の提供に係るルール 飲食等の提供に係るルールのポイント
飲食等の提供に係るルールに関連する留意事項 おわりに

3 公正な競争秩序の確保 一般消費者の利益の確保
1 はじめに 一般消費者(患者)重視の流れ 平成21年 景品表示法の管轄が公正取引委員会から消費者庁に変更され、 「一般消費者の利益を保護することを目的とする」旨が追加規定されました。 所管: 位置付け: 目的: 公正取引委員会 消費者庁 独禁法の特例法 独立した消費者法 公正な競争秩序の確保 公正な競争秩序の確保 一般消費者の利益の確保 規約運用の際には 一般消費者(患者)目線での対応が求められています。

4 医療機器業界の公共性を 常に意識した 経営姿勢と営業活動
医療機器取引は、公的医療保険制度の対象 医療機器は、生命関連製品の一つであるので 医療機関において提供される景品類などによって、 購入する医療機器が選択されることは患者の利益を大きく損なう 医療機器業界の公共性を 常に意識した 経営姿勢と営業活動 企業活動の透明性 強く求められる 国保 社保 保険請求 の支払 保険料 景品類提供 医療機関 ここだけが潤う 還元されない

5 医療機器業界における医療機関等との関係の透明性の確保の要請
医療機関等との 透明性ガイドライン の発出 研究開発費 学術研究助成費 原稿執筆料 情報提供関連費 接遇費等 を決算後、毎年開示 医療機器業界は 平成25年度分から 医療関係者との 産学連携活動の必要性 医療機器 業界の対応 透明性の要請 日本医学会において 傘下の医学系の108の学会に向けて、 「利益相反」に関するガイドラインを発出し、 各学会が自らガイドラインを作成し 遵守するよう指導

6 国民・患者目線で 適正かつ明確な 設定が必要だね
2 飲食等の提供に係るルールの策定 飲食等の提供に係るルール策定の背景・目的 背景 飲食の提供方法・手段、 提供できる上限金額等を 定めることで、 その提供が華美、過大に わたらないようにすること 違反行為を未然に防止 目的 一般消費者重視の流れ →更なる倫理の保持と法令遵守の徹底 医療機器業界は 公的医療保険制度下での企業活動 →企業活動の透明性が強く求められる 国民や患者の立場からみて 疑惑や不信を招かない 商談や会議等の接待 「華美、過大」の考え方を明確に 国民・患者目線で 適正かつ明確な 設定が必要だね

7 規約における飲食等に関する規定 規約第3条 景品類提供の制限の原則
規約第3条  景品類提供の制限の原則  事業者は、医療機関等に対し、医療機器の取引を不当に誘引する手段として景品類を提供してはならない。 規約第2条第6項  定義  この規約で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する医療機器の取引に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、次に掲げるものをいう。 ただし、正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして医療機器に附属すると認められる経済上の利益は、含まない。 [3]きょう応 (映画、演劇、スポーツ、旅行その他の 催物等への招待又は優待を含む。)

8 規約における飲食等に関する規定 規約第4条 提供が制限される例 規定に違反する景品類の提供を例示すると、次のとおりである。
規約第4条  提供が制限される例 規定に違反する景品類の提供を例示すると、次のとおりである。 [1]医療機関等に所属する医師、歯科医師その他の医療担当者及び医療業務関係者に対し、医療機器の選択又は購入を誘引する手段として提供する金品、旅行招待、きょう応、便益労務等 規約第5条  提供が制限されない例   規約に違反しない景品類又は経済上の利益の 提供を例示すると、次のとおりである。 [5]医療機関等を対象として行う自社の取り扱う医療機器の講演会等に際して提供する華美、過大にわたらない物品若しくはサービスの提供又は出席費用の負担

9 施行規則における飲食等に関する規定 施行規則第4条 自社の取り扱う医療機器の講演会等
施行規則第4条  自社の取り扱う医療機器の講演会等 規約第5条第5号の自社の取り扱う医療機器の講演会等 における景品類等の提供については、次の基準による。 [3]許容される出席費用等の支払は次のとおりとする。   ③講演会等に附随する華美、過大にわたらない接待 施行規則第5条  少額の景品類の提供など  次のような経済上の利益の提供は、景品類に該当する場合であっても、 規約第3条の規定に違反することはない。 [2]慣例として行われる親睦の会合に際して提供する 社会通念上華美、過大にわたらない贈答、接待 [3]慣例として行われる自己又は医療機関等の 記念行事に際して提供する社会通念上華美、 過大にわたらない贈答、接待

10 規約上の「接待」「社会的儀礼」「きょう応」などの関係
飲食の提供に係る行為(A) 広義のきょう応(規約2条6項3号のきょう応)(B) 接待(商談、会議等を円滑に進行させるために副次的に行う接遇(D=B-C) 華美、過大 狭義のきょう応(規約4条1号のきょう応)(C) 華美、過大を 明確にする 必要がある 華美、過大 社会的儀礼行為(E)

11 3 飲食等の提供に係るルール 飲食ルール策定の基本的な考え方 誰にでもわかりやすいルールへ
3 飲食等の提供に係るルール 飲食ルール策定の基本的な考え方 従来の接待・社会的儀礼行為・きょう応 定義規定を整理 9つの許容される 飲食等の提供行為類型を例示 上限金額設定 誰にでもわかりやすいルールへ 各社が、飲食ルールの内容を踏まえ、数値化した基準やより具体的内容を盛り込んだ社内基準を策定し、運用してください

12 許容される接待関連行為の区分と考え方 各社が、飲食ルールの内容を踏まえ、数値化した基準やより
明確化された 許容される接待関連行為 ●許容される飲食の9行為類型 ○通常の営業活動に伴う飲食(2) ○説明会・会議・講演会・セミナー等 開催中に提供する茶菓、弁当(2) ○通常の情報提供・収集活動、営業 活動とは異なる目的で行う飲食(5) (注)実施に当たっての要件: 企画書、議事録等の証憑を作成・保管 飲食提供後、改めて場所又は提供内容を変えて飲食を提供又は共にすること (二次会)は禁止 商談、会議等を円滑に進行するために副次的に行う接遇(接待) ・内容、程度が華美、過大であればきょう応として規約で制限 ・飲食物、娯楽の提供それ自体が目的の場合はきょう応として規約で制限 社会的儀礼としての飲食や娯楽等の提供 ・内容、程度が華美、過大であればきょう応として規約で制限 許容されている 接待関連行為 整理して例示 ●娯楽等の提供は禁止 各社が、飲食ルールの内容を踏まえ、数値化した基準やより 具体的内容を盛り込んだ社内基準を策定し、運用てください

13 「9行為類型」の具体的内容 自社の取り扱う医療機器の 適正使用、安全使用のための 情報提供・収集活動に伴う 飲食の提供
自社の取り扱う医療機器の 適正使用、安全使用のための 情報提供・収集活動に伴う 飲食の提供 自社の取り扱う医療機器の 商談、打合せに伴う 飲食の提供 こちらの機器の 使い方としては こちらの機器の場合… トラブルシューティング のやり方は・・・ フムフム… 面談後、食事時間帯にかかるような場合 1回1人当たり1万円を超えないこと

14 「9行為類型」の具体的内容 自社の取り扱う医療機器の 医局等における説明会等の 自社の取り扱う医療機器の 講演会、セミナーの
3 4 自社の取り扱う医療機器の 医局等における説明会等の 参加者に対する 茶菓・弁当の提供 自社の取り扱う医療機器の 講演会、セミナーの 参加者に対する 茶菓・弁当の提供 食事時間帯にかかるような場合 講演会やセミナーの事前打合せの際の飲食の提供についてもこの場合に準ずる取扱いとします 1回1人当たり3千円を超えないこと

15 企画書、実施報告書等の証憑を作成し、保管すること
「9行為類型」の具体的内容 事業者が開催する 自社の取り扱う医療機器の講演会等の懇親行事 参加者に対する飲食の提供 5 講演会終了後の 懇親行事 一人当たりの費用・・・懇親行事の開催に要する総費用(会場費、飲食代、垂れ幕代、花代、サービス料等)を参加者数(講演会等に参加予定の医療担当者等及び当該事業者の従業員を合算した数)で除した金額 立食パーティー ・情報交換会 1回1人当たり2万円を超えないこと 企画書、実施報告書等の証憑を作成し、保管すること

16 企画書、議事録等の証憑を作成し、保管すること
「9行為類型」の具体的内容 自社の取り扱う医療機器の市販後調査、その他調査・ 研究委託に係る会合の参加者に対する飲食の提供 6 ○○研究 会議 会合終了後 1回1人当たり2万円を超えないこと 企画書、議事録等の証憑を作成し、保管すること

17 企画書、議事録等の証憑を作成し、保管すること
「9行為類型」の具体的内容 自社の取り扱う医療機器に関する 会議の参加者に対する飲食の提供 7 会議終了後 会議とは、組織的に開催する講演会等の世話人会、アドバイザリー会議、オピニオンリーダー等との座談会 座談会について、事業者が委託した広告代理店等の事業者により開催される場合であっても同様の取扱い 1回1人当たり2万円を超えないこと 企画書、議事録等の証憑を作成し、保管すること

18 企画書、実施報告書等の証憑を作成し、保管すること
「9行為類型」の具体的内容 事業者が開催する自社の取り扱う医療機器の 講演会等の講師等に対する慰労のための飲食の提供 8 講演会終了後、 慰労を目的として 講演会等の講師等・・・座長、演者等、すべての参加者(聴講者等)に十分な説明や情報提供を行なう者 1回1人当たり2万円を超えないこと 企画書、実施報告書等の証憑を作成し、保管すること

19 「9行為類型」の具体的内容 社内研修会等の講師等に対する慰労のための飲食の提供 9 1回1人当たり2万円を超えないこと
研修会終了後、慰労を目的として ① 当該社内研修会は事業者による組織としての企画であり、社内研修会の実質を備えていること。 ② 講師は研修の目的が遂行できる最小限の人数、頻度にとどめること。 ③ 場所は、事業者の事業所、公共の会議室、ホテルの会議室等、一般的に会議場と認められる施設等 1回1人当たり2万円を超えないこと 企画書、実施報告書等の証憑を作成し、保管すること

20 提供行為類型ごとの金額設定の考え方 金額が社会通念上妥当かを考慮・判断 1回1人当たり1万円
医療機器の適正使用、安全使用のための情報提供・収集活動、商談、打合せにおける飲食の提供を想定 通常の営業活動に伴う飲食の提供 1回1人当たり3千円 茶菓・弁当等の提供を想定 説明会・会議・講演会・セミナー等開催中に茶菓・弁当の提供 1回1人当たり2万円 ①事業者の高位の役職者や医学会の指導的立場にある医療担当者等の社会的に高い地位にある者が飲食を共にするに相応であり、かつ社会から許容され得る華美、過大ととられない場の確保 ②物価の高い地域においても前記①の場の確保ができること 通常の情報提供・収集活動、営業活動とは異なる目的で行う飲食の提供

21 社内基準の設定の考え方 事業者において、 行為類型別に定められた金額を超えない 各行為類型に係る社内基準の設定が必要
行為類型別に定められた金額に、 消費税は含みませんが、 サービス料は含まれます。 なお、国家公務員倫理規程においては、 飲食の金額の算定に当たり、 消費税、サービス料が含まれます。 ○○会社 規程集

22 4 飲食等の提供に係るルールのポイント 行為類型7 「会議」 とは 7 自社の取り扱う医療機器に関する会議の参加者に対する飲食の提供
4 飲食等の提供に係るルールのポイント 行為類型7 「会議」 とは 7 自社の取り扱う医療機器に関する会議の参加者に対する飲食の提供 講演会等の 世話人会 事業者が開催する講演会等の企画、運営について、 医療担当者等に提案や助言を求めることを 目的とする会合 アドバイザリー会議 事業者が医療担当者等に 自社の取り扱う医療機器等に関する情報や助言を求めること 又は医療担当者等との意見交換等を行うこと を目的として開催する会合 座談会 事業者が自社の取り扱う医療機器に関する 説明用資材等を作成することを目的として、 オピニオンリーダー等の医療担当者等に参加を依頼し、 開催する会合 事業者が依頼した広告代理店等の事業者により開催される場合であっても同様

23 会議等と参加者に提供できる飲食、茶菓・弁当
区分 定義 茶菓 弁当 飲食 医局等 説明会 医療機器情報担当者の説明会(運Ⅳ-2) 医療機器情報担当者等が日常の医療機器に関する情報提供・収集活動の一環として、医局等の複数の医療担当者等に、カンファレンスなど医療担当者等が一堂に会する機会を利用して、医療機器に関する説明を聞いていただくために開催するもの 行為類型 講演会・ セミナー 説明会、研究会等の名称のいかんを問わず、 事業者が複数の医療機関等を対象として医療機器の説明を行うことを目的に主催する会合、学会等と共催する会合(運Ⅳ-5) 市販後調査、 その他調査・ 研究委託に 係る会合 研究委託に係る会合(運Ⅳ-4) 事業者が医療機関等及び医療担当者を招集して、委託研究の計画及び実施に係る検討を行うための会合 治験や市販後調査等に関する研究に際して行われることもある。 行為類型6 会議 事業者が組織的に開催する講演会等の 世話人会、アドバイザリー会議、座談会 行為類型7 提供 できない ×

24 二次会は規約上のきょう応に該当 二次会自体が禁止
二次会についての考え方 飲食の提供後、 改めて場所又は提供内容を変えて 飲食を提供又は共にすること 二次会とは 一次会とは異なる場所にある他の飲食店か否かにかかわらず(一次会が開かれた同一ホテルのテナント等であっても)「二次会」に該当 二次会は規約上のきょう応に該当 二次会自体が禁止 二次会は、規約で制限される 複数の事業者が 連絡を取り合って (=共同して) 同一日に同一医療担当者に対して 複数回の飲食を(順次)提供 →二次会と  同一の行為  とみなされる × A店 B店 →両社ともに   規約違反

25 娯楽の提供(招待又は優待を含む)はきょう応に該当、禁止
娯楽についての考え方 娯楽とは 映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等 観戦・観劇のチケット、 旅行券、 釣りの餌代や船代、 テニスのコート代、 野球のグランド代、 スキーのリフト代、 ボウリングのゲーム代、 麻雀の場所代、 カラオケのルーム代、 遊園地・公園・美術館・博物館等の入場料等 娯楽の提供(招待又は優待を含む)はきょう応に該当、禁止 娯楽の提供は、規約で制限される

26 × 割り勘についての考え方 参加者が享受した飲食物に対して、それぞれが同額の金銭を支払うこと
担保できる証憑類(総額、割り勘金額、参加(出席)人数がそれぞれ分かる内容の書類)を入手してください。 ○ 問題ありません このような支払いをすると、規約で制限される × 飲食ルールで定める行為類型ごとの金額を超えた部分を参加者それぞれが等分して支払った 飲食を提供した後に、 二次会の費用を 参加者のそれぞれが 等分して支払った 超えた分も、 等分して… 二次会の 負担分を 払います

27 ゴルフ時の食事代についての考え方 事前に判明しているそれぞれのプレイ費を負担して医療担当者等の職員とゴルフをする際の 昼食の提供は、規約で制限される 従来は、同一組の医療担当者の昼食費を負担することを認めていましたが、飲食ルールが設定されたことから、これを事業者が負担することは、認められません。 国家公務員倫理規程では、公務員は、 医療機器事業者などの利害関係者と ゴルフをすること自体、禁止されています

28 違反に対する措置について 公取協本部(支部) 規約・施行規則・運用基準 飲食ルール 事案ごとに個別具体的に判断 華美、過大に わたる場合
規約違反措置基準 (指導、注意、警告、厳重警告、違約金の賦課、除名処分) 飲食ルール 規約・施行規則・運用基準 事案ごとに個別具体的に判断 当該飲食等の提供が、華美、過大にわたる場合に該当するか否か 華美、過大に わたる場合 規約で制限される 華美、過大に わたらない場合 規約で制限されない

29 5 飲食ルールに関連する留意事項 社会的儀礼行為についての考え方 慰労の会食等 事業者主催の講演会の後に、演者等と慰労の会食
5 飲食ルールに関連する留意事項 社会的儀礼行為についての考え方  慰労の会食等 事業者主催の講演会の後に、演者等と慰労の会食 親睦の会食等 新任支店長等の挨拶回り よろしく お願いします。 ただし、諸法規(公務員法、国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程等)、医療機関等の院内規程で制限されている場合は、この限りではない 8)事業者が開催する自社の取り扱う医療機器の講演会等の講師等に対する慰労のための飲食の提供 9)社内研修会等の講師等に対する慰労のための飲食の提供 1回1人 当たり 2万円まで 飲食ルールで次のものは類型化 28

30 慣例として行われる会合、行事等についての考え方
慣例として行われる会合、行事等についての考え方  自社主催の親睦会合 (賀詞交換会など) 自己の記念行事 (創立〇〇周年記念、 支店・営業所開設披露、 社長交代等に伴う行事) 自社主催の親睦会合、自己の記念行事は、 飲食ルールは適用されません。 運用基準「Ⅱ-1 景品類提供の制限の原則に関する基準」及び「Ⅲ-1 規約第4条に関する基準」によって判断されます。

31 国家公務員等の医療担当者等に対する 飲食等の提供について
国家公務員倫理法について 利害関係者である医療機器事業者が、国家公務員である医療担当者等に対して飲食等の提供をする場合 国家公務員倫理法(倫理法)、 国家公務員倫理規程(倫理規程)を踏まえて行うことが必要 国家公務員倫理法 第1章総則 第1条 目的 …国家公務員の職務に係る倫理の保持を図るため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、公務に対する国民の信頼を確保する・・・ 国家公務員倫理法 第2章 国家公務員倫理規程 第5条 …職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令を定める…

32 国家公務員倫理規程について 倫理規程 第3条(禁止行為)第1項 禁止行為の例外とされる行為 倫理規程 第3条第2項
倫理規程 第3条(禁止行為)第1項 6 利害関係者から供応接待を受けること   ・・・供応(酒食を提供してもてなすこと)については、 単なる飲食物の提供ではなく、一定の席を設けて 飲食物を提供する行為がこれに該当し、 接待(客をもてなすこと)については、他人をもてなすことを 目的として行われる行為全般(温泉地等への旅行、 ゴルフ等のスポーツ、映画・演劇の鑑賞へ招待)がこれに該当する。 倫理規程 第3条第2項 禁止行為の例外とされる行為 5 職務として出席した会議その他の会合において、 利害関係者から茶菓の提供を受けること。 6 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、 利害関係者から飲食物の提供を受けること。 7 職務として出席した会議において、 利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

33 国家公務員へ提供できる飲食等について(飲食ルールとの関係)
禁止行為の例外とされる行為 倫理規程 第3条第2項 飲食ルールとの関係で提供できる範囲 5 職務として出席した会議  その他の会合において、  利害関係者から茶菓の  提供を受けること。 1回1人当たり3千円まで 7 職務として出席した会議に  おいて、利害関係者から簡素 な飲食物の提供を受けること。 6 多数の者が出席する立食  パーティーにおいて、  利害関係者から飲食物の  提供を受けること。 1回1人当たり2万円まで

34 みなし公務員等の医療担当者等に 対する飲食等の提供
国立大学法人などに所属する医療担当者等のみなし公務員の場合 規程が それぞれ違うよ! みなし 公務員 倫理法42条に基づいて 所属機関が倫理規程に準じて設けた職員の職務に係る倫理に関する規程の適用 地方公務員に当たる医療担当者等の場合 地方公務員 倫理法43条に基づいて 地方公共団体が倫理規程に準じて設けた 地方公務員の職務に係る 倫理に関する規程の適用 当該医療担当者等が所属する機関の 職員の職務に係る倫理に関する規程を確認すること

35 平成24年10月1日から実施 6 おわりに 飲食ルールの実施について
6 おわりに 飲食ルールの実施について 平成24年10月1日から実施 会員事業者の皆さんは 社内基準の作成・整備等を行い、 飲食ルールの遵守を徹底してください。

36 ご清聴ありがとうございました。 医療機器業公正取引協議会


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