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相続・事業承継対策シリーズ 生命保険を活用した 相続・事業承継対策 平成24年7月現在の資料です 1.

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1 相続・事業承継対策シリーズ 生命保険を活用した 相続・事業承継対策 平成24年7月現在の資料です 1

2 遺言・贈与・金庫株・種類株式・納税猶予どれも 生命保険とセットで完璧な事業承継対策が可能に!
 相続・事業承継対策に生命保険は必須! 単体の活用も他の対策との組み合わせも自由! 1.「遺言」を活用 遺留分の侵害の可能性大 2.「贈与」を活用 贈与は暦年贈与と相続時精算課税制度共に特別受益として遺留分計算上持ち戻し  どの対策も単体では問題点あり。生命保険との組み合わせにより、完璧な事業承継対策が出来ます。  その意味で、生命保険に加入できれば事業承継対策の半分以上は終わったと言えます。 3.「金庫株」を活用 定款に「売渡請求」を盛り込むことと、剰余金分配可能額と現金作りが必要 4.「種類株式」を活用 相続発生時の納税はカバーできない 5.「(相続税)納税猶予制度」を活用 継続要件が厳しい。親族後継者のみ適用

3 相続・事業承継対策での生命保険活用パターン
あらゆるパターンで活用できる 会社への貸付金・借入金 会社資産と個人財産の分離 事業用不動産の買取り資金 借入金対策=連帯保証人による家族(相続人)への配慮 事業承継 古参役員引退による退職金の準備 「金庫株」買取り資金(生前金庫株・相続金庫株) 経営者勇退・死亡時の退職金・弔慰金 会社整理による退職金・老後生活資金 事業継続資金の確保(運転資金・売り上げの確保) 相続対策 納税資金の確保(納税猶予制度とセットも可) 円満な遺産分割対策資金の確保(遺言とセット)

4 経営者死亡時における会社と相続人間でのトラブルを避けるために
会社資産と個人資産の分離対策 「会社に貸付けている 事業用不動産」対策 4

5 社長が死亡したら、会社に貸付けている事業用不動産は誰が継ぐか?
会社に貸付けている事業用不動産対策 社長が死亡したら、会社に貸付けている事業用不動産は誰が継ぐか? 貸付け 会社 地代・家賃 資金が 無い! 社長個人の土地建物 相続人から 買取申し出 5

6 生命保険を使って事業用不動産の買取り! 契約者 被保険者 受取人 会社 社長 -会社契約の生命保険で、相続人から不動産買取り資金作り- 会社
相続人が相続した事業用不動産を、会社が会社契約の生命保険を使って購入 保険金 会社 買取り 不安 解消 事業用不動産を 相続 必要な保険金額=状況に応じて(更地~貸家建付地)評価×1.61倍    (定期的な見直し必要) 6

7 経営者死亡時における会社と相続人間でのトラブルを避けるために
会社資産と個人資産の分離対策 借入金における 「連帯保証債務」対策 7

8 借入金対策は「連帯保証債務」の問題から提案!
社長が死亡しても連帯保証債務は無くならない! お金の借入れ 社長は連帯保証人 会 社 連帯保証債務 【問題点①】  会社の『連帯保証人』になっている社長が先に死亡した場合、連帯保証債務は法定相続分に従って「当然分割」される。 【問題点②】  『連帯保証債務』は、連帯保証人が債務を肩代わりしなければならないことが確定していないため、相続税の計算上、「債務控除」の対象とはならない。 8

9 「連帯保証債務対策」は会社の保険で解消!
対策1 法人契約の生命保険で、借入金の返済資金作り           =連帯保証債務の解消へ 保険金額=現時点の借入金残高×1.61倍※(定期的に見直しの必要あり) ※法人税の実効税率38%として計算 契約者 被保険者 受取人 会社 社長 社長の死亡により保険金が会社に入る 保険金 借入金返済 連帯保証人 社 長 会 社 9

10 連帯保証人が債務を肩代わりすることが確定
「連帯保証債務対策」は個人保険で解消! 対策2 個人契約の生命保険で、債務確定後に相続人が返済する。 法人で無事返済が終われば保険金使途は自由 保険金額=現時点の借入金残高 (定期的に見直しの必要あり) 厳密には保険金に対する相続税額分も加味して、加入保険金額を決定 契約者 被保険者 受取人 備考 社長 相続人 受取人は代表or複数 保険金 連帯保証人が債務を肩代わりすることが確定 連帯保証人 会 社 連帯保証債務 返済 破たん 請求 10

11 「連帯保証債務」法人契約と個人契約の差異
 保険金受け取り後、直ちに借入金返済に回すことによって、連帯保証債務の解消ができる。  リスクとしては会社が受け取った保険金を他の用途に使われる可能性もある。 法人契約 (参考)連帯保証債務額は、連帯保証人である社長死亡時点の債務残高を上限 法人・個人の併用も考えられる 保険金 社長 保険金 会 社 保険金により返済 破たんにより債務確定 個人契約 会 社 会社が破たんし債務が確定するまで返済はしなくて良い。借入金返済が法人で完済すれば、保険金は受取人個人の自由。 返済完了! 11

12 経営者死亡時における会社と相続人間でのトラブルを避けるために
会社資産と個人資産の分離対策 会社と社長間での 借入金・貸付金対策 12

13 会社設立時や資金繰りが悪化したときの給与からの貸付金
社長からの借入れ(社長は貸付け) 会社が順調に行かない限りは戻せない 会社設立時や資金繰りが悪化したときの給与からの貸付金 会 社 相続人 社長 お金の貸付 相続人からの返還請求 【問題点】  社長個人が会社に貸し付けている金銭(債権)は相続財産となり、相続税の課税対象となる。相続人から会社に対する貸付金返還請求があったら、会社経営は経営困難になる? 13

14 「会社への貸付金対策」は生命保険で解消!
DESや債権放棄なども考えられるが、やはり生命保険がベスト! 会 社 社 長 お金の貸付 対策 法人契約の生命保険で、 死亡の場合も勇退の場合も、借入金の 返済資金ができるように手を打っておく         契約者 被保険者 受取人 会社 社長 14

15 社長個人が会社から借り入れている借入金対策
社長が会社からお金を借入れ 会社 社 長 債務 会社から 返済申し出 会社への借入金返済資金は、個人の生命保険か退職金保険の上乗せで準備 契約者 被保険者 受取人 社長 相続人 会社 社長 15

16 -多くの経営者は、下記のいずれかに該当する!-
事業保障対策のまとめと「切り口」 -多くの経営者は、下記のいずれかに該当する!- 会社 ← 社長個人の不動産を会社に貸付け 社長個人の不動産を会社に貸付けている場合、相続人からの買い取り請求が。 金融機関 → 会社借入れ (社長は連帯保証人) 社長が死亡されると「連帯保証債務」は相続人に引き継がれます。そして会社が続かないと・・・。  社長個人→ 会社借入れ (会社への貸付金) 社長個人からの借入金(会社への貸付金)は、相続税の課税対象。相続人からの返還請求の可能性が十分にあります。 会社→ 社長借入れ 会社からの借入金は社長の個人債務。相続人に当然分割されます。 いずれも生命保険を活用することで、 解決することができます! 16

17 事業承継対策 運転資金の確保と 役員退職慰労金準備 17

18 経営者死亡時の事業継続資金の確保 社 長 会社 契約者 被保険者 受取人 会社 社長 経営者死亡による売り上げダウンや運転資金の確保のため
社 長 後継者 経営者死亡による売り上げダウンや運転資金の確保のため 会社 契約者 被保険者 受取人 会社 社長 必要な保険金額=1か月の運転資金×必要な月数(年数)×1.61倍    ※必要な月数は経営者と話し合い、後継者の育成度合いによって決定 18

19 経営者の退職慰労金・死亡退職金・弔慰金の準備
 役員退職金は相続・事業承継対策の様々な局面に活用することができます。(役員退職金規程の整備と退職金受取人の指定が必要です) 役員退職金・弔慰金の活用方法 死亡退職金を後継者が受取ることによって、株主から相対での「自社株買取資金」確保 相続税の納税資金の確保 遺産分割における代償交付金の確保 遺族の生活資金の確保 勇退の場合は生命保険の現物支給も考慮 契約者 被保険者 受取人 会社 社長 必要な保険金額=役員退職慰労金規程による必要額 19

20 必要な保険金額=役員退職慰労金規程による必要額
古参役員引退による退職慰労金の準備  会社を継いだ後継者にとって障害となるのは、先代経営者の右腕として会社を盛り上げてきた「古参役員」です。  後継者に会社のことを任せたら、経営者と一緒に古参役員も引退してもらいましょう。その際に必要となるのは、役員退職慰労金です。 事前に生命保険を使って、役員退職慰労金の準備をしておきましょう! 社 長 引退 会社 同時引退できない場合は、期限を区切って退職(2年以内)してもらう 退職しない場合は役員会(株主総会)で解任 社長と 一緒に 古参役員 引退 契約者 被保険者 受取人 会社 役員 必要な保険金額=役員退職慰労金規程による必要額 20

21 会社整理による退職金・老後生活資金 後継者が居ないために、将来的に会社を廃業することを決めたら、計画的に必要資金の準備を進める必要があります。 会社整理によって必要となる資金 ●資産・負債の清算資金 ●従業員の退職金等 ●経営者の退職金     (=老後生活資金) 会社 会社整理 契約者 被保険者 受取人 会社 経営者・役員 従業員 必要な保険金額=それぞれの目的によって異なる。 なお退職金以外の加入目的の場合は「必要額×1.61倍」 21

22 事業承継対策 金庫株の買取り 22

23 この分配可能額と現金の2つを満たすのには、
金庫株買取りの要件は3つ! 金庫株買取りの要件 ① 剰余金分配可能額 (財源規制)はありますか?    (以前は「配当可能利益」と呼んでいました) ② 買取るための現金(キャッシュ)はありますか? ③ 株主の方々は友好的ですか?     金庫株の買取りは、剰余金の分配としての性格を持ちます しかしながら分配可能額はあっても、実際の買取り資金(キャッシュ)が無いことが多い この分配可能額と現金の2つを満たすのには、 生命保険しかありません! 23

24 ※自社株買取対象者ごとの保険契約が必要になります
生命保険を活用した自社株買取資金準備! - 契約形態と保険金額の決め方 - 契約者 被保険者 保険金受取人 法人 自社株買取対象者 または役員 ※自社株買取対象者ごとの保険契約が必要になります × 一株当りの 買取り価格 準備額 保険金額の考え方 買取り対象者の 持株数 1.61 買取り価格は時価!… 純資産価額等 (法人税等カット前) × 対象者の 持株数 1.61 ※平成24年4月1日以降法人実効税率38%(復興増税含む)で計算 24

25 金庫株買取り 「円満な事業承継」 会 社 【目的】後継者を含む、相続人同士で経営権を争うことを防ぐため 相続人・保有自社株 経営者の相続財産
金庫株買取り 「円満な事業承継」 自社株の買取り資金に生命保険を活用 会 社 買取り代金支払 自社株の売渡し 契約者 被保険者 受取人 法人 経営者 【目的】後継者を含む、相続人同士で経営権を争うことを防ぐため 相続人・保有自社株 他の相続人 経営者の相続財産 自社株含む 定款に、相続人に 対する「売渡請求」 を盛り込む 後継者 25

26 相続対策 納税・分割対策 26 26

27 納税資金対策 + 実際に納税する人を 生命保険で準備しておく 経営者の相続財産は、自社株(持分)と本来の財産の合計額 自社株 評価額
納税資金準備は、社長個人の生命保険で! ただし・・受取人に注意! 経営者の相続財産は、自社株(持分)と本来の財産の合計額 相続税総額 自社株 評価額 (持分) 本来の財産 土地・建物 預貯金等 相続税額 配偶者 経営者の相続財産 実際に納税する人を 生命保険で準備しておく 27

28 + 代償分割財産(遺留分対策) 円満な遺産分割対策は、生命保険の活用がベスト! 「遺言」により決められた分は不公平! 生命保険が穴埋めを!
「遺言」により決められた分は不公平! 生命保険が穴埋めを! 配偶者 預貯金・自宅        20,000万円 長男(後継者) 次男 マンション 4,000万円 長女 自社株      32,000万円 上場株式   4,000万円 契約者 被保険者 受取人 長男 生命保険金 現金 長男の受け取った生命保険金の中から、代償財産として現金で支払う 遺留分を侵害 28

29 相続・事業承継対策と生命保険の活用(目的別)
何のために 生命保険の活用方法【法人・個人) 納税 ・相続税が心配。納税資金が無い。 ・生命保険で納税資金確保(個人契約・・・所得型・相続型) ・生命保険で死亡退職金・弔慰金の準備(法人契約)⇒現金を納税資金に 分割 ・遺産分割でもめる。 ・後継者に財産が集中することによる、他の相続人への「遺留分侵害」を解決したい ・遺留分対策として「代償分割(代償交付金)」を生命保険で準備(個人契約) 自社株買 ・後継者自身が他の株主から直接買い取る資金が欲しい ・買取り資金を死亡退職金等で準備。ただし退職金の受け取りを後継者に。 (法人契約) ・生命保険金の受け取りを後継者へ(個人契約) 金庫株 ・他の株主や非後継者から、「金庫株」として会社が自社株を買取る資金が欲しい ・金庫株の買取り財源は剰余金分配可能額の範囲。そのため法人の生命保険で分配可能額作り(法人契約) 保証 ・金融機関からの借入金に対する連帯保証人対策として ・連帯保証人対策(借入金返済資金対策)として生命保険を活用(法人契約・個人契約) 不動産 ・経営者が会社に貸付けている事業用不動産対策として ・事業用の不動産の買取り資金対策として、生命保険で準備(法人契約) 29

30 主な生命保険活用のまとめ(対策別) 対策種類 対策内容 目的 契約者 自社株対策
自社株買取り(金庫株)資金として生命保険加入(経営者・役員) 分配可能額+買取り資金増 会社 個人での自社株買取り資金として後継者を受取人とした生命保険加入 自社株買取り資金を確保 個人 継続的な損金性保険商品の加入 評価引き下げ 相続対策 (納税) 相続人個々にかかってくる相続税額から、相続した換金資産を差し引いた分の生命保険加入(個々防衛額) 相続人個々の必要最低分の納税資金確保 相続人個々にかかってくる相続税額を納めるために必要な生命保険加入(個々の相続財産完全防衛額) 相続人個々の相続財産を丸々守るため (分割) 遺留分を侵害した特定相続人が、被保険者を被相続人とした生命保険に加入 代償分割資金の確保 退職金準備 役員退職慰労金、死亡退職金・弔慰金の準備のため生命保険に加入 納税・分割 遺族生活ほか 法人 その他 遺族が今後生活していかれるだけの必要な金額を生命保険に加入 遺族生活資金確保 30 30


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