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生物兵器禁止条約BTWC 新(第二次)会期間会合 2007年 – 2010年
講義 その10 本講義に関する追加の情報は、以下のスライドに設けられた右の各リンクボタンより参照可能です。 追加情報
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1. 目次 第一次会期間会合:三ヵ年作業計画(2003-2005) -スライド 2-3 第六回運用検討会議 -スライド 4-8
BTWC 2007年度諸会合 -スライド 9-10 BTWC 2008年度諸会合 -スライド 11-16 BTWC 2009年と2010年度諸会合に対する期待 -スライド 17-18 BTWCの未来 -スライド 19 BTWCにおける科学者の役割 -スライド 20 注釈:本講義の目的は第二次会期間会合若しくは第二次運用検討会議間会合というような異なる呼称を有するBTWCの2007年度から2010年度における諸会合、Inter-Sessional Process (ISP) を概観することである。2008年度会合までの期間において特に、科学者の役割に注目する。
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2. 第一次会期間会合:三ヵ年作業計画 (i) 第五回運用検討会議は中断を経て2002年に再会され、議長により斡旋された締約国との個別交渉を基に締約国は同会議において、「病原体の兵器として意図的に使用することに対抗するための斬新な手法」をとることを合意した。 BTWC強化のアプローチは、検証機能のための国際交渉ではなく、国内措置の強化に移行した。 追加情報
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3. 第一次会期間会合:三ヵ年作業計画(ii)
当初ジュネーブでの代表団はISPに対して懐疑的であった。 しかしながら2005年の時点で、締約国はISPで行われた検討の重要性をより積極的に評価するようになっていた。 「ISPは締約国が個別の問題に関する検討を助けるだけではなく、締約国の新思考を促進した。」 注釈:当初多くの識者はISP に関して懐疑的であった。 しかし、2005年の段階でISPが驚くべき成功を収め、国内実施措置に関する新思考と意見の交換の促進に有効であることを締約国ははっきりと確認していた。 追加情報
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4. 第六回運用検討会議 (i) ISPの重要性は第六回運用検討会議における最終文書において承認された。
「同会議は、 締約国諸会合と専門家諸会合が 国家的経験の交換と締約国間の詳細な検討のための重要な公共討論の場として機能したことを記す。締約国諸会合は条約の更なる実施強化のために実施することの出来る措置に関するより良き共通理解を生み出した。」 注釈: 年度の第五回運用検討会議の失敗の後BTWCの強化に向けた外交環境は悪化していたが、ISPが2006年度の第六回運用検討会議に先駆けて同会議での最終宣言採択に向けた交渉の環境を安定化させた点も追記しておく必要がある。 追加情報
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5. 第六回運用検討会議 (ii) 同会議は以下の項目を「検討し、 共通理解と実効的措置を促進する」ことに合意した。 「(i) 国内法制度、機関及び法執行機関間の連帯の強化を含む国内実施強化のための手段と方法、 (ii) 条約実施に関する地域的かつ下位地域的協力、 注釈:第一次ISPの成功は、締約国が2006年度第六回運用検討会議において 年間の第二次ISPに合意した点からも確認することが出来る。 追加情報
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6. 第六回運用検討会議 (iii) (iii) バイオセーフティとバイオセキュリティ改善のための、実験室安全管理と病原体及び毒素の管理体制を含む、国内的、地域的及び国際的措置、 (iv) 条約に禁止された目的に利用可能な生物科学・技術研究の発展に伴う不正利用を予防するための監視、教育、意識啓発及び行動規範の採択若しくは開発。
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7. 第六回運用検討会議 (iv) (v) 平和利用のための生物学的科学技術の国際協力、支援及び交換を強化するため、(1)支援を必要とする締約国による能力強化に必要な要件の明確化とその要請、(2)感染症サーベイランス、検知、診断、及び感染症の封じ込めに関連する分野において援助を提供できる締約国と国際機関による能力強化の促進、 追加情報
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8. 第六回運用検討会議 (v) (vi) 生物毒素兵器の使用疑惑が生じた場合、締約国からの要請により、感染症サーベイランス、検知及び診断と公衆衛生制度の能力改善を含む支援の提供及び関係機関との連携」。 追加情報
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9. 2007年度BTWC諸会合 (i) 締約国は、「国内実施の手段と方法」そして「条約実施に関する地域的かつ下位地域的協力」を検討した。
「国内実施においては(フリーサイズ型・普遍型)の解決策が無いという認識」を含んだ幾つかの共通理解が確認された。 「締約国の能力強化の必要性に関して、法と規則の制定に関する指針に加え、締約国はそれらの施行と運営のための実用的な支援が必要である」とした。 追加情報
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年度BTWC諸会合 (ii) 「締約国は、(i) 条約の如何なる禁止事項への違反行為の刑罰化と予防、また禁止された行為の起訴に十分であり、(ii) 他者による条約の如何なる禁止事項の違反の共助、奨励若しくは教唆を禁止するための国内実施措置を確保する重要性を認識した」。 追加情報
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11. BTWC 2008年度諸会合 (i) BTWC 2008年度の諸会合は、 「バイオセーフティとバイオセキュリティの改善措置」及び、
「監視、教育、意識啓発及び行動規範の採択・発展」を検討した。 追加情報.
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12. BTWC 2008年度諸会合 (ii) 2008年8月BTWC専門家会合の際に履行支援ユニット(ISU)による背景文書においてBTWCの文脈におけるバイオセキュリティが定義された。 締約国により、バイオセキュリティは「生物剤・毒素と関連資源の損失、盗難、不正利用、移転若しくは意図的な放出、並びに当該資源の無許可の入手、保持及び移転の予防に実施される防護、管理及び説明責任措置であるという共通理解が示された。」 追加情報
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13. BTWC 2008年度諸会合 (iii) バイオセキュリティの定義に関し、同年8月の専門家会合における検討結果を踏襲し、2008年12月BTWC締約国会合において、 「締約国は、同条約の文脈においてバイオセキュリティが、生物剤・毒素と関連資源の損失、盗難、不正利用、移転若しくは意図的な放出、並びに当該資源の無許可の入手、保持及び移転の予防に実施される防護、管理及び説明責任措置であるという共通理解を記した。」 追加情報
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14. BTWC 2008年度諸会合 (iv) 締約国は以下の重要性に合意した。
「関連する国内法、規則及び食料農業機関、国際獣疫局及び界保健機関によって示された政策に従って、 バイオセーフティとバイオセキュリティの概念を定義し実施する国内当局」、 「関連措置の効果的な施行の確保と定期的な再検討を行う政府」、 「機関若しくは個人による施設の登録、認証、監査若しくは許諾、バイオセーフティとバイオセキュリティに関する適切な訓練を職員が受ける要請、技能、専門知識及び個人的訓練を調査するメカニズムといった手段を用いる政府」。 追加情報
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15. BTWC 2008年度諸会合 (v) 教育の問題に関して以下が合意された。
「締約国は、科学及び工学の履修過程において、可能な必修要素を含め、セミナー、履修単位もしくは履修課程の設置を正規の必要条件とし継続的に専門教育を行うことは、意識啓発を促し本条約の履行を助けるものであると明記した。 」 追加情報
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16. BTWC 2008年度諸会合 (vi) 監視の問題に関して以下が合意された。
「科学の監視について検討した結果、締約国は、潜在的に兵器として使用される生物剤若しくは毒素の禁止と予防のための、科学研究の全側面に渡って関連する公人・私人、物質、知識及び情報を監視する措置を含む国内的枠組みを発展させる重要性を認識した。」 追加情報
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17. BTWC 2009年度 そして2010年度諸会合に対する期待 (i)
「感染症サーベイランス、検知、診断及び感染症の封じ込めに関する能力強化のための生物学的科学技術の国際協力、支援及び交換の強化」 (2009年度トピック) この分野において科学者は重要な役割を果たすことが出来る。 注釈:生命科学における平和的な科学技術の交換と援助協力及び能力強化といった場面において、このスライドで紹介された協議の項目は生命科学者間の信頼を醸成するといった意味で二次的な役割も果たす。しかしながら、それを達成するためには未来の科学者は、科学・技術がより安全かつ合法的な取引に繋がるような科学の分野において更なる貢献を行う必要がある。 追加情報
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18. BTWC 2009年度 そして2010年度諸会合に対する期待 (ii)
「生物毒素兵器の使用疑惑が生じた場合、締約国からの要請により、感染症サーベイランス、検知及び診断と公衆衛生制度の能力改善を含む、支援の提供及び関係機関との連携」 (2010年度トピック) 追加情報
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19. BTWCの未来 締約国からの一時的な要請を通じて若しくは運用検討会議における背景文書への協力を通じて科学者は常にBTWCの下でその役割を果たしてきた。 そして、継続する運用検討会議を通じて追加された科学的理解は科学と職業コミュニティーに対する多くの(BTWCによる)要請をもたらした。 しかしながら、BTWCにおける科学者の役割はさらに高まるであろう。
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20. BTWC における科学者の役割 BTWCの下位分野 生命科学者に期待・奨励される活動 開発分野
安全かつ合法的に移転可能な技術の明確化 生物剤、技術及び専門知識の平和的交換 遵守分野 BTWC第四条の実施に関する支援 BTWCの規範強化 締約国の条約上の責任の確認 継続的意識啓発の推進 研究分野 将来において懸念の対象となりえる合法的若しくは非合法な研究の境界線の明確化を支援 研究プロジェクトに先立ち検討を行うため研究監視委員会への貢献 制度分野 懸念の研究分野に対する警告活動とそのための関係強化 ISP 検討事項に関する協力
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