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問い合わせのあった事項について.

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1 問い合わせのあった事項について

2 家事援助 家事援助において、利用者の買い物支援をする際、ヘルパーが利用者宅に行く前に買い物をしてから、利用者宅に行くことは可能か。
→平成24年3月16日付の介護保険のQ&A問10において、買い物をしている時間のみ認められているため、障害のほうでも同様の扱いとします(東京都に確認済み)。 ※参考 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(平成24年3月16日)

3 家事援助 精神障害の方で、本人と高校生の子どもと2人暮らし。子どもは高校を中退しており、自宅にいることが多いが、共有スペース(リビング)や子どもたちの部屋を掃除することは算定可能か。  →本人に対する支援なので、共有スペースや子どもの部屋の掃除に関しては、算定できません。

4 通院等介助 生活介護事業所→病院→自宅という行程で支援を行う場合、病院→自宅の部分のみ通院等介助で算定してもいいのか。
→通院等介助は、自宅→病院→自宅を基本としていますが、このような状況も想定されるため、「生活介護事業所→病院」は移動支援、「病院→自宅」は通院等介助での算定となります。

5 通院等介助 病院からの帰り道にスーパーで弁当を購入し、帰宅する場合は、通院等介助で算定できるのか。
→買い物など、通院とは別の目的を含む場合は、通院等介助で算定できないため、移動支援での算定となります。

6 通院等介助 病院から自宅に送る間に、病院外に処方箋薬局があるが、そこに寄るのは通院等介助でよいのか。移動支援となるのか。
→その時の通院で処方された薬ということでは、現状ではほとんどの処方箋薬局は院外にあるため、一連の流れとして、薬局から薬を受け取る分に関しては通院等介助で構いません。別の機会に買い物ついでにほかの薬局で処方箋となると算定外です。

7 通院等介助 突発的な通院は通院等介助が余っていても移動支援で算定しなければいけないのか。
→通院等介助が余っている場合は移動支援ではなく、通院等介助を利用していただくことになります。通院等介助の余裕がない場合は、移動支援での算定となります。

8 同行援護 病院の入退院時に同行援護で算定することができるのか。
→算定できます。また、入院中に医療機関から日帰りで外出する場合、1泊以上の外泊のため医療機関と外泊先を行き来する場合及び外泊先において移動の援護等を必要とする場合も同行援護を利用することができます。 ※参考 「入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて(周知)」(平成28年6月28日障障発0628第1号)

9 移動支援 銭湯に行く場合、入浴中の支援は移動支援で行っていいのか。また、ヘルパーは服を着て行わなければいけないのか。
→必要性があるのであれば行えます。利用者が転倒しないようにヘルパーが支援することはもちろんのことですが、転倒してしまう可能性もあるので、保護者に了解を取ることをお勧めします。服の着用に関しては、区のほうで規定はないため、利用者、保護者、銭湯の方と相談したうえで決めてください。

10 移動支援 移動支援で、自転車の練習を行うことは可能か。
 →江戸川区障害者移動支援事業ガイドラインに記載されている「スキー・スケート・水泳・ゴルフ・テニス・野球・サッカー等の球技、登山や自転車競技等危険を伴う活動については、実施責任に関する事項について、安全確保義務と保険加入義務が課せられますが、事前に利用者やその保護者と協議し、個別事項は利用者と契約を交わしておくことが必要です。」の事項を遵守したうえで可能です。

11 移動支援 移動支援において、すくすくスクールは算定可能であるが、学童はどうか。また、すくすくスクールの中で、すくすく登録と学童登録という形で分けられているが、ガイドラインの可能とするすくすくは、両登録を含む大枠でのすくすくなのか、すくすくスクールのなかのすくすく登録のことなのか。 →すくすくスクールは、管理する指導員としての配置がされていないため、安全を考慮し、移動支援を可としていますが、学童ついては、利用者の把握や職員による管理がなされているため、受け入れ側が対応するというところで移動支援は認められません。そのため、登録がどうなっているかではなく、すくすくの時間なのか学童の時間なのかで判断します。

12 移動支援 短期入所利用中の通院について、移動支援または通院等介助の併用が可能かどうか。
→詳細については、資料2-1をご確認ください。通院等介助については、自宅が始点となっていないため併用不可です。

13 移動支援 移動支援利用者が突発的な入院をすることになった。移動支援での支援は可能か。
→可能です。突発的な入院も突発的な通院と同様に移動支援で支援することができます。

14 移動支援 移動支援で美容院に行った場合、カットを行っている間の時間は算定できるか。
 →カット中に何らかの介助が必要な場合に限り、算定できます。単なる待ち時間の場合は算定できません。

15 移動支援 移動支援の利用者の方から、定期で受けているコミュニティ会館までの付き添いに加え、1度だけそこから図書館まで、公共交通機関がないため、自転車での併走という形で支援してもらえないか相談を受けたが、可能かどうか。 →ヘルパーの両手がふさがっているため、何かあった際に支援ができず、安全管理上危険が伴うので、算定は認められません。

16 移動支援 移動支援で、親が利用者で子どもと公園に行きたい等の要望がある場合、子どもの面倒もヘルパーが見なければならないのか。
 →ヘルパーが、同行者の面倒を見る必要がなければ、算定可能ですが、利用者のほかにヘルパーが面倒を見る必要のある同行者がいる場合の外出は、移動支援では認めていません。

17 医療行為について へルパーが扱う座薬について、支援中に高熱が出た際、保護者に連絡するが捕まらず、救急車等を呼ぶには遅い。座薬を投与した方がよい場合は、ヘルパーが行ってよいものかどうか。 →座薬は医療行為にあたらないため認められますが、同意書等は取っておくことをお勧めします。 ※参考平成28年11月1日付事務連絡「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(周知)」別紙1

18 ご注意ください!! 【行動援護】 ※支援計画シート等が未作成の場合の減算に係る経過措置の廃止
「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」が作成されていない場合、所定単位数の5%を減算する。 参考様式 東京都障害者サービス情報<書式ライブラリー<F 集団指導資料<1-2 参考様式(編集可能)<次のページへ URL:


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