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(社)東京都歯科医師会 (社)東京都学校歯科医会 髙野 直久

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1 (社)東京都歯科医師会 (社)東京都学校歯科医会 髙野 直久
喫煙(能動・受動)防止 防煙教育 (社)東京都歯科医師会 (社)東京都学校歯科医会 髙野 直久

2 受動喫煙 ・歯周組織 歯肉メラニンの色素沈着、歯周病 ・胎児(妊婦が他人が吸ったタバコの煙を吸わされる) 口唇裂、口蓋裂 ・乳歯 う蝕
・歯周組織 歯肉メラニンの色素沈着、歯周病 ・胎児(妊婦が他人が吸ったタバコの煙を吸わされる) 口唇裂、口蓋裂 ・乳歯 う蝕 受動喫煙:他人が吸ったタバコの煙を吸わされること

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4 たばこ臭い部屋・車内でも受動喫煙   タバコのタールは部屋の壁紙や天井、車のシート等に染みつきます。壁紙や天井、車のシートに染みついたタールからは有害なガスが常に発生しています。    タバコの臭いがする限り有害ガス発生し続けますから、受動喫煙の状態が延々と続くことになります。    特に車の中は高濃度に汚染しますから要注意です。シートについたタールを完全に取ることは事実上不可能に近い。    部屋の壁紙や天井は洗剤とかアルコールで拭きとる、あるいは貼り替えるという手があります。    たとえタバコを吸っている人がその場にいなくても、タバコ臭い部屋や車の中には長居は無用。

5 サードハンドスモーク(Thirdhand Smoke)
「タバコの煙暴露に安全なレベルは存在しない (There is no safe level of exposure to tobacco smoke.)」という事実を強調する論文が2008年12月になって「Pediatrics」という米国小児科学会雑誌に発表された。 この論文で新たに危険を訴えているものは、セカンドハンドスモーク(直接受動喫煙)ではなく、サードハンドスモーク(間接受動喫煙:Thirdhand Smoke)です。

6 サードハンドスモーク(Thirdhand Smoke)
セカンドハンドスモーク(直接受動喫煙)というのは喫煙する人が吐き出す煙や、くすぶらせる煙が拡散して、近くにいる人がその煙を吸わされ、喫煙者でなくても、心臓血管系の病気、脳卒中、肺がん、流産、新生児無呼吸症候群などのリスクを負わされることです。 いわゆる受動喫煙のことですが、この言葉さえわが国ではまだ十分知られていません。

7 サードハンドスモーク(Thirdhand Smoke)
サードハンドスモーク(間接受動喫煙)というのは、煙が消失した後、煙に含まれる物質が、喫煙者の髪の毛、衣類、部屋のカーテン、ソファなどに付着し、それが汚染源となって、その場(直接)ではなく、時間が経て(間接的に)第三者がタバコの有害物質に暴露されることです。

8 サードハンドスモークに含まれる有害物質 ハイドロジェン・シアナイド(化学兵器に使用される) ブタン(ライターフルイドに使用される)
トルエン(シンナーに含まれる) ヒ素 一酸化炭素 ポロニウム-210(2006年にロシアのスパイ、アレキサンダーV.リトビネンコ暗殺に使用された高度放射性発がん物質などが含まれます。

9 サードハンドスモーク(Thirdhand Smoke)
この論文ではセカンドハンドスモーク(直接受動喫煙)の知識を持っている人は多いが、子供のいる自宅を完全禁煙にしていない家庭が多くあり、子供がいない間はタバコを吸っていたり、喫煙者が換気扇の下で喫煙したりすることを問題にしています。 このような状態では、赤ちゃんや幼児を有害物質暴露から守れません。

10 サードハンドスモーク(Thirdhand Smoke)
サードハンドスモーク(間接受動喫煙)について知識を持てば、絶対に室内、車内はスモークフリーでなければなりません。 もちろん完全な対策としては、家族全員が禁煙し、有害物質をシャットアウトすることが必要です。 家庭内での完全禁煙ルールを徹底するためには、家族全員がサードハンドスモークの概念を知り、信じる事が重要なステップ。

11 「喫煙は予防しうる単一で最大の疾病の原因」 (WHO:世界保健機関)
  がんや心臓病などの疾病の要因には、食生活や喫煙などの生活習慣が密接に関係しています。   このうち、喫煙と肺がんとの関係は古くから指摘されており、それ以外の多くのがんについても、喫煙により危険性が増大することが報告されています。 禁煙後の様々な喫煙に対する誘惑の対処法について話す。 歯周病では継続的な診療が主体であり、長期間に わたり3ヶ月以内に1回以上定期的に支援してゆく

12 タバコ対策の必要性

13 喫煙防止教育が必要な理由

14 未成年者による喫煙の特色 有害物質の影響を受けやすい 精神的にも肉体的にもニコチン依存症に陥りやすい ヘビースモーカーになりやすい
集中力がなくなる 大人になってからがんや心臓病になりやすい 身長が伸びないなど、成長に悪い影響が出る

15 未成年者の喫煙を防ぐには 家族に喫煙習慣があると子供にとってタバコが身近なものとなり、喫煙に対しての抵抗感が低くなるようなので、大人自身がよい見本を示す。 子供の前では吸わない、身近にタバコを置かないようにするなど、大人が身をもってよい見本となる姿勢が必要。

16 中高生の喫煙のきっかけ 「上級生や同級生に勧められたから」が半数で突出 「上級生や同級生に勧められたから」が半数で突出

17 中高生が喫煙を始めた年齢 13歳以下が全体では32.1%、男性で25.0%、女性で41.7%。15歳以下では全体で73.2%、男性で68.8%、女性で79.2%と大半を占めている。 13歳以下が全体では32.1%、男性で25.0%、女性で41.7%。15歳以下では全体で73.2%、男性で68.8%、女性で79.2%と大半を占めている。

18 中高生の喫煙状況 喫煙者は全体で6.4%、男子は8.4%、女子は4.7%にのぼる。喫煙経験者としては全体で13.9%、男子で16.9%、女子は11.5%である。 喫煙者は全体で6.4%、男子は8.4%、女子は4.7%にのぼる。喫煙経験者としては全体で13.9%、男子で16.9%、女子は11.5%である。

19 小中学生の喫煙のきっかけ 「好奇心」、「周りの人からのすすめ」が50%

20 未成年者喫煙禁止法 第一条 満二十年に至らざる者は煙草を喫することを得ず
(明治33年〔1900年〕3月7日制定,同年4月1日施行,2000年11月改正,2000年12月31日施行) 第一条  満二十年に至らざる者は煙草を喫することを得ず 第二条  前条に違反したる者あるときは行政の処分を以って喫煙の為に所持する煙草及び器具を没収す 第三条  未成年者に対して親権を行う者情を知りて其の喫煙を制止せざるときは科料に処す(科料の金額が削除された)     二 親権を行う者に代わりて未成年者を監督する者亦前項に依りて処断す 第四条  満二十年に至らざる者に其の自用に供するものなることを知りて煙草又は器具を販売したる者は五十万円以下の罰金に処す 第五条  法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業員が其の法 人又は人の業務に関し前条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの他其の法人又は人に対し同条の刑を科す(新たに第五条が追加された)

21 男女別学年別未成年者喫煙率 (毎日喫煙者、2000年度調査、上畑鐵之丞ら、2002)

22 男女別学年別未成年者喫煙率 (毎日喫煙者、2000年度調査、上畑鐵之丞ら、2002)

23 平成13年国民生活基礎調査による年齢階級別喫煙率(男性)

24 平成13年国民生活基礎調査による年齢階級別喫煙率(女性)

25 男女別学年別未成年者喫煙率 (毎日喫煙者率、総務庁青少年対策本部、2001.1)
青少年とタバコ等に関する調査研究報告書(2001.1、総務庁青少年対策本部)

26 性別学年別喫煙場所(中学生) 青少年とタバコ等に関する調査研究報告書(2001.1、総務庁青少年対策本部)

27 性別学年別喫煙場所(高校生) 青少年とタバコ等に関する調査研究報告書(2001.1、総務庁青少年対策本部)

28 男女別学年別たばこ購入場所(中学生) 青少年とタバコ等に関する調査研究報告書(2001.1、総務庁青少年対策本部)

29 男女別学年別たばこ購入場所(高校生) 青少年とタバコ等に関する調査研究報告書(2001.1、総務庁青少年対策本部)

30 (平成10年度 喫煙と健康問題に関する実態調査,厚生省)
習慣的喫煙開始年齢(男女別) (平成10年度 喫煙と健康問題に関する実態調査,厚生省)

31 タバコ生産地域における 防煙教育と学校の禁煙化
子どもたちを喫煙者にしない、させないこと 正しい知識をきちんと伝えること 嘘やごまかしは子どもには通用しない タバコ農家や喫煙者は悪人ではない タバコ生産による健康被害も生じている タバコの葉の乾燥で毎年長野県と同じ森林が消えている 健康を害する作物から、健康で幸せになる作物づくりへ タバコ税大幅増税による農家の転作支援(政策転換)を タバコ農家との対話、理解を

32 防煙教育と卒煙治療 防煙教育が最も重要(小学校) 卒煙治療 最初の一本を吸わない、誘いにのらない、自ら判断して断ることのできる子に育てる教育
未成年ほど、短期間でニコチン依存になる 繰り返す喫煙には、厳しい叱責や謹慎処分でなく、医療の支援が必要 子どものための卒煙外来

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