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ⒸFukaya TaxAccounting Office 2018

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Presentation on theme: "ⒸFukaya TaxAccounting Office 2018"— Presentation transcript:

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新事業承継税制実際の計算について 深谷税務会計事務所 税理士 深谷 悠 ⒸFukaya TaxAccounting Office 2018

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目次 1.贈与税の納税猶予時の計算   (1)暦年課税   (2)相続時精算課税   (3)暦年課税と相続時精算課税の具体例による比較 2.相続税の納税猶予時の計算   (1)計算方法   (2)具体例 3.特例対象株式等の価額について 贈与税・相続税 共通 4.譲渡・合併・株式交換等(譲渡等)、解散の時の減免   (1)前提条件   (2)譲渡等があった場合    ①特例対象株式等の譲渡等時の基本    ②特例対象株式等の譲渡等時時価の½以下の譲渡等     (イ)譲渡等時があった時     (ロ)譲渡等以後2年経過時   (3)解散があった場合 ・全体の流れの説明 ・3は1.2.の補足 ⒸFukaya TaxAccounting Office 2018

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1.贈与税の納税猶予時の計算  (1)暦年課税    A.通常の計算 累進税率 A・通常税額 現預金 その他 基礎控除 110万円 特例対象株式等    B.猶予分の計算 累進税率 B・猶予税額 基礎控除 110万円 特例対象株式等 ・基本的なシンプルな贈与税の計算として ・A、特例株式+現預金その他は、要するにすべての取得財産 ・B、みなして    C.納付税額 A・通常税額 B・猶予税額 C・納付税額 ⒸFukaya TaxAccounting Office 2018

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 (2)相続時精算課税    A.通常の計算 税率20% A・通常税額 現預金 その他 特別控除 2,500万円 特例対象株式等    B.猶予分の計算 税率20% B・猶予税額 特別控除 2,500万円 特例対象株式等 ・流れは暦年課税と同様    C.納付税額 A・通常税額 B・猶予税額 C・納付税額 ⒸFukaya TaxAccounting Office 2018

5 (3)暦年課税と相続時精算課税の具体例による比較
 (3)暦年課税と相続時精算課税の具体例による比較    前提条件:受贈者  後継者・20才以上の直系卑属         贈与財産 特例対象株式等5億円・現預金3億円   ①暦年課税    A.通常の計算 特例対象株式等 5億円 現預金その他 3億円 基礎控除 110万円 累進税率 55% 速算表より控除 640万円 A・通常税額 4億3,299万5千円    B.猶予分の計算 特例対象株式等 5億円 基礎控除 110万円 累進税率 55% 速算表より控除 640万円 B・猶予税額 2億6,799万5千円 ・前提条件、その他は満たしている    C.納付税額 A・通常税額 4億3,299万5千円 C・納付税額 1億6,500万円 B・猶予税額 2億6,799万5千円 ⒸFukaya TaxAccounting Office 2018

6 ③猶予税額(猶予期限が確定した場合の納付税額)の差額
  ②相続時精算課税  ※前提条件、①と同様    A.通常の計算 特例対象株式等 5億円 現預金その他 3億円 特別控除 2,500万円 税率 20% A・通常税額 1億5,950万円    B.猶予分の計算 税率 20% B・猶予税額 9,950万円 特別控除 2,500万円 特例対象株式等 5億円    C.納付税額 A・通常税額 1億5,950万円 B・猶予税額 9,950万円 C・納付税額 6,000万円   ③猶予税額(猶予期限が確定した場合の納付税額)の差額 ・当然ですが、要件を満たし猶予を続ける限りは両者に差はない。    暦年課税の猶予税額…2億6,799万5千円    精算課税での猶予税額…  9,950万円    暦年課税は金額的な効果が高い分、納税猶予が取り消された場合はそのまま納付額となるので、リスクは高くなる。    また、納税猶予が取り消された場合、相続時精算課税は一旦20%で納付し、最終的に相続税の税率により納付とな    るので、暦年課税よりはリスクが低くなる。 ⒸFukaya TaxAccounting Office 2018

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2.相続税の納税猶予時の計算  (1)計算方法  A.通常の計算 甲 計 現預金 その他 債務 特例対象株式等  後継者  甲. 債務 現預金 その他 乙 計  非後継者 乙. 甲+乙合計 課税価格の合計額 甲+乙合計 課税価格の合計額 基礎控除 法定相続分による各人の税額 相続税の総額 ※累進課税による ・相続人は甲を後継者、乙を非後継者 甲・通常税額 非後継者 乙 の相続税額は ここで確定 相続税の総額 乙・通常税額 ⒸFukaya TaxAccounting Office 2018

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 B.猶予分の計算 相続税の総額 甲・猶予税額 基礎控除 法定相続分による各人の税額 甲 計 特例対象株式等  後継者  甲.  非後継者 乙. 債務 現預金 その他 乙 計 控除未済債務(※) 甲+乙合計 課税価格の合計額 甲+乙合計 課税価格の合計額     按分計算  ※課税価格の合計額の内、   甲の課税価格の合計額の割合 ・贈与税同様、特例株式のみを取得したものとみなす  (※)控除未済債務…【甲の債務控除額ー甲の取得した財産のうち特例対象株式等以外の財産】<0の場合は0                     C.納付税額     A.         B.          甲・通常税額 甲・猶予税額 甲・納付税額 乙・通常税額 ⒸFukaya TaxAccounting Office 2018 乙・納付税額

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 (2)具体例  前提条件:相続人 …子2人 甲(後継者) 乙(非後継者)       財産  …合計14億円          (内訳:特例対象株式等3億円・現預金4億円・不動産5億円・上場株式2億円)       債務  …合計2億円       取得財産…甲:特例対象株式等3億円・現預金4億円 ・債務△2億円            乙:不動産5億円    ・上場株式2億円       A.通常税額の計算    甲・ 3億円 + 4億円 - 2億円 = 5億円    乙・ 5億円 + 2億円       = 7億円                      合計 12億円    【基礎控除】    12億円 - (3,000万+600万×2) = 11億5,800万円    【法定相続分】   11億5,800万円 × 1/2  = 5億7,900万円    【法定相続分による税額】5億7,900万円 × 50% - 4,200万円 = 2億4,750万円    【相続税の総額】   2億4,750万円 × 2 = 4億9,500万円    甲・4億9,500万円 × 5億円/12億円 = 2億625万円    乙・4億9,500万円 × 7億円/12億円 = 2億8,875万円 ⇒ 確定    ⒸFukaya TaxAccounting Office 2018

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 債務   -      (甲取得の相続財産-特例株式) 2億円 -(3億円 + 4億円 - 3億円)= -2億円<0                ∴0   B.猶予分の計算              控除未済債務    甲・ 3億円 - 0円  = 3億円    乙・ 5億円 + 2億円 = 7億円                合計 10億円    【基礎控除】    10億円 - (3,000万+600万×2) = 9億5,800万円    【法定相続分】   9億5,800万円 × 1/2  = 4億7,900万円             【法定相続分による税額】4億7,900万円 × 50% - 4,200万円 = 1億9,750万円    【相続税の総額】   1億9,750万円 × 2 = 3億9,500万円             甲・3億9,500万円 × 3億円/10億円 = 1億1,850万円   C.納付税額    甲・ A.2億625万円 - B.1億1,850万円  = 8,775万円     乙・ A.2億8,875万円 ⒸFukaya TaxAccounting Office 2018

11 3.特例対象株式等の価額について 贈与税・相続税 共通
3.特例対象株式等の価額について 贈与税・相続税 共通     (贈与税:措法70条の7の5②八、相続税:措法70条の7の6②八、切替特例:措法70条の7の8②四) 特例会社 (特例認定贈与承継会社等) 支配関係 保有 贈与税・相続税の計算上、 通常税額(A)は一定の株式も含め すべての財産を評価するが、 猶予税額(B)の計算においては、 一定の株式を除外して評価する。 そのため、(C)の納付税額はその分増える。 特別関係会社 保有 一定の株式 特例会社の特別関係会社である外国会社・ 保有割合が3%以上の上場株式(※)・ 50%超の医療法人の出資 (※)特例会社が   資産保有型会社・資産運用型会社の場合のみ ・一定の株式を一定の人たちが、持っている場合、評価で除外 ⒸFukaya TaxAccounting Office 2018

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≪純資産価額方式 評価イメージ≫ 特例会社 ②特別関係会社が  「一定の株式」を保有している場合 A.通常税額の評価 特別関係会社株式 B.猶予税額の評価 特別関係会社 一定の株式 特例会社 ①認定贈与承継会社等が  「一定の株式」を保有している場合 A.通常税額の評価 一定の株式 B.猶予税額の評価 ・どのように除外するか ・②のパターンは調べても出てこなかったので、本が出たら訂正します。 ≪類似業種比準方式 評価≫ 一定の株式に係る配当収入相当額除外 一定の株式の価額相当額除外 特例会社の 一株当たりの配当 特例会社の 一株当たりの利益 特例会社の 一株当たりの純資産 類似業種比準価額 1/3 類似業種の 一株当たりの配当 ⒸFukaya TaxAccounting Office 2018 類似業種の 一株当たりの利益 類似業種の 一株当たりの純資産

13 4.譲渡・合併・株式交換等(譲渡等)、解散の時の減免
 (1) 前提条件 (贈与税:措令40条の8の5㉒、相続税:措令40条の8の6㉙、切替特例:措令40条の8の8㉑)   「 事業継続が困難な事由に該当 」下記の①~⑤のいずれかに該当   ①譲渡等をした直前事業年度及びその前3事業年度中2事業年度で赤字であること。(経常損失)図1  ②譲渡等をした直前事業年度及びその前3事業年度中2事業年度で平均売上高が前年を下回ること。図1   ※①・②共に譲渡等の時期が、譲渡等の直前事業年度終了の日の翌日から6ヶ月以内か6ヶ月超かにより対象年度が異なります。 図1 直前 前々年 3年前 4年前 6ヶ月 A…ここまでのうち2事業年度以上 B…ここまでのうち2事業年度以上 譲渡等の時期がAかBにより、対象となる事業年度が下図のように異なる 譲渡等 譲渡等  ③譲渡等直前2事業年度のいずれかの事業年度の末日の有利子負債の簿価が各事業年度の売上高の6ヶ月分以上   であること。(各事業年度の売上高/その事業年度の月数×6)   ※譲渡等の時期が図1のAの場合は2事業年度分それぞれが対象となるが、図1のBの場合は直前1事業年度分  ④特例会社の事業が属する業種の上場会社の平均株価(譲渡等時直前事業年度1年間の平均)がその前1年間平   均より下回ること。又は、同株価(譲渡等時直前々事業年度1年間の平均)がその前の年間平均より下回る   こと。(譲渡等の時期(図1のA・B)によらない)  ⑤後継者が心身の故障等により会社の業務に従事不可となったこと。 ・①、②の期間について、少し読み取りにくい部分があったので、後で皆様の~  一番最後のページに付いてる条文です ⒸFukaya TaxAccounting Office 2018

14 【要件:経営承継期間経過後・2ヶ月以内に免除申請書を提出】
 (2)譲渡等があった場合   【要件:経営承継期間経過後・2ヶ月以内に免除申請書を提出】   ①特例対象株式等の譲渡等時の基本    (贈与税:措法70条の7の5⑫一~三、相続税:措法70条の7の6⑬一~三、切替特例:措法70条の7の8⑰) 譲渡等対価が譲渡等時の時価の½以下の場合は、 ½に相当する金額 この例では2,000以下の場合2,000 5,000 株価 4,000 600 3,000 800 譲渡等 対価 納付 免除 100 贈与後の配当+過大役員給与    (措令40条の8の5㉗他) 経営承継 期間経過後 贈与時 評価額 譲渡等時 時価 5年 1,500 贈与税 猶予中贈与税額 ・(1)の前提条件があったうえでの話 ・差額が免除で、残りは納付 譲渡等時の免除税額 = 猶予中贈与税額 - (譲渡等対価に対応する贈与税額 + 配当 + 過大役員給与)     800          1,500               600              100 ⒸFukaya TaxAccounting Office 2018

15 ②特例対象株式等の譲渡等時時価の1/2以下の譲渡等
  ②特例対象株式等の譲渡等時時価の1/2以下の譲渡等   【要件:①のうち譲渡等時時価の½以下の譲渡等・担保提供・申請書提出など】    (イ)譲渡等があった時    (贈与税:措法70条の7の5⑬、相続税:措法70条の7の6⑭、切替特例:措法70条の7の8⑰) 譲渡等対価が譲渡等時の時価の½以下の場合は、 ½に相当する金額 この例では2,000以下の場合2,000 5,000 株価 4,000 2,000 1,500 経営承継 期間経過後 贈与時 評価額 譲渡等時 時価 譲渡等時 時価の½ 譲渡等 対価 5年 1,500 1,000 贈与税 免除 ・条文上、次のページの規定の適用を受けるための申請 ・差額が免除となり、①と異なり、残りは猶予されます 猶予中贈与税額 贈与後の配当+過大役員給与 100 400 猶予  譲渡等時の免除税額 = 猶予中贈与税額 - (譲渡等時価½に対応する贈与税額 + 配当 + 過大役員給与)     1,000          1,500                400             100 ⒸFukaya TaxAccounting Office 2018

16 (贈与税:措法70条の7の5⑭、相続税:措法70条の7の6⑮、切替特例:措法70条の7の8⑰)
   (ロ)譲渡等以後2年経過日   【要件:(イ)の譲渡等以後2年経過・事業継続・譲渡等直前の従業員(社会保険加入者)の半数以上雇用】    (贈与税:措法70条の7の5⑭、相続税:措法70条の7の6⑮、切替特例:措法70条の7の8⑰) 5,000 株価 4,000 2,000 1,500 経営承継 期間経過後 贈与時 評価額 譲渡等時 時価 譲渡等時 時価の½ 譲渡等 対価 5年 贈与税 1,500 1,000 ・(イ)の2年後 100 100 免除 400 猶予中贈与税額 100 贈与後の配当+過大役員給与 300 納付(譲渡等をした日、効力発生日から2ヶ月以内) 譲渡等以後2年経過 2年経過後の免除税額 = 譲渡等時の猶予中贈与税額 - (譲渡等対価に対応する贈与税額 + 配当 + 過大役員給与)     100              500                   300              100 ⒸFukaya TaxAccounting Office 2018

17 (3)解散があった場合 (贈与税:措法70条の7の5⑫四 相続税:措法70条の7の6⑬四 切替特例:措法70条の7の8⑰)
 (3)解散があった場合   (贈与税:措法70条の7の5⑫四  相続税:措法70条の7の6⑬四  切替特例:措法70条の7の8⑰) 5,000 株価 500 経営承継 期間経過後 贈与時 評価額 解散直前の 時価 5年 1,500 1,300 贈与税 猶予中贈与税額 免除 贈与後の配当+過大役員給与 100 100 納付(解散から2ヶ月以内)  解散時の免除税額 = 猶予中贈与税額 - (解散直前の時価に対応する贈与税額 + 配当 + 過大役員給与)     1,500         1,500               100                 100 ⒸFukaya TaxAccounting Office 2018


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