家族と法律
婚姻は のみに基づいて 成立し,夫婦が を有す ることを基本として, ○ により,維持されなければな らない。 配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定, 離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の 事項に関しては,法律は と両性の ○ に立脚して,制定 されなければならない。 日本国憲法 第24条 両性の合意 同等の権利 相互の協力 個人の尊厳 本質的平等
親族 親族の範囲は,6親等内の血族,配偶 者,3親等内の姻族
結婚 結婚最低年齢 男性満18歳,女性満16 歳 (未成年は親の一方の同意) 直系血族と3親等内の傍系血族の間では婚 姻できない 重婚禁止 夫婦同姓 女性のみ6か月の再婚禁止期間
離婚 協議離婚・・・双方の合意 調停・審判離婚・・・家庭裁判所の手続き による 裁判離婚・・・地方裁判所の手続きによる 民法では,結婚生活が客観的にみて破綻して いれば離婚を認める破綻主義
夫婦の権利と財産 夫婦は同居・協力・扶助の義務を負う 夫婦の財産は別産制 (離婚の場合は,夫婦共同で築いた財 産は共有とされ,夫婦で分与)
扶養 直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養 義務を負う 特別な事情があるときは,3親等内の 親族に,家庭裁判所の審判により,扶 養義務を負わせることもある 扶養 金銭による扶養 引取による扶養
相続 遺言による相続も認められるが,遺言 のない時は法定相続 (たとえば,配偶者が 1/2 ,子が 1/2 の 均等分) ※遺言でも自由にできない分(遺留分)が認められている
明治民法と現行民法の比較 「家」制度 → 個人の尊厳,良性の本質的 平等 戸主中心 → 夫婦中心 妻に対する差別 → 夫婦平等 家督相続,男子優先 → 均等相続 (婚外子は婚 内子の 1/2 ) 子の親権者は原則として父 → 父母の共同 親権
現行民法の改正について 現行民法に婚姻適齢の規定は,明治民 法の男性 17 歳,女性 15 歳の規定を1年 ずつ引き上げたものである。 1985 年に 日本も批准した「女性差別撤廃条約」 では「婚姻をする同一の権利」を確保 すると規定しており,民法見直しの きっかけとなった。改正案では男女と も 18 歳とされている。