国立市大学通りの景観権侵害 に基づく損害賠償請求事件 1. 事件概要 国立市大学通りの景観権侵害に基づく損 害賠償請求事件 原告 ― 大学通り周辺の住民 被告-東京都 国立市 2.

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国立市大学通りの景観権侵害 に基づく損害賠償請求事件 1

事件概要 国立市大学通りの景観権侵害に基づく損 害賠償請求事件 原告 ― 大学通り周辺の住民 被告-東京都 国立市 2

事件概要 景観権が東京都と国立市の通謀による違 法な都市計画の決定によって侵害された 適正な手続きによって都市計画をするこ とを求める権利が侵害された 東京都と国立市に対して一人当たり5万円 の損害賠償を求める。 3

背景 → 住民は、大学通りの景観保全活動に積極的に参加 容積率の緩和、高度制限の撤廃 大学通りに次々と高層ビルが立ち並ぶ S.27.1 文教地区の指定を受ける H.1 都市計画決定の見直し H.4 都市計画法及び建築法の改正による「用途地域等に関 す る指定方針及び指定基準」の策定 H.8 都市計画用途地域の変更 4

原告主張 景観権の根拠は、憲法 13 条、 25 条に由来 する具体的な人格権ないし環境権の一形 態として位置づけられ、人はこれらを根 拠に良好な景観を享受する権利である景 観権を有する。そして環境基本法 3 条でも 明らかに規定されている環境権の具体的 現れが景観権でもある。よって、景観が 破壊、侵害され、精神的苦痛が生じた場 合には、景観権侵害に基づく慰謝料請求 が発生する。 5

被告主張 景観それ自体が抽象的かつ主観的なもの であり、地域住民に共通の内容を有する 明確かつ具体的な概念であるとはいえな い。 憲法 13 条、 25 条 1 項は、個々の国民に対し て直接に具体的な権利を付与した規定で はないので、景観権がこれらの条項に よって保証されているとは言えないので、 個人の私法的権利として景観権を認める ことはできない。 6

憲法 13 条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸 福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しな い限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 憲法 25 条 1 項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利 を有する。 環境基本法 3 条 環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持す ることが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないも のであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成 り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間 の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じ てきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健 全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の 基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行 われなければならない。 7

判決 請求棄却 私有財産に依存する景観を、私有財産の所有 者の都合に関わりなく、一般私人に帰属させ るものとすることに疑問がある。 国家賠償法上の違法性の判断 主張内容を許容した場合、景観権を有する 者は、当該景観を構成する土地を所有し、あ るいは占有する者に限られなくなる。 当該景観を維持する方法としては、特定の個 人に委ねられるべきものではなく、むしろ住 民を代表する者の賢慮に委ねられるのが相当。 8

論点 景観権の成否 景観権が法的利益の対象として考えら れるものなのか 原告らの主張する景観権の3要件 1.当該景観が相当期間にわたって永続していること 2.当該景観が希少なものであること 3.他の景観によって代替できないものであること 9

景観権とは 景観とは、良い風景が客観化、広域化して価 値ある環境、すなわち自然的、歴史的、文化 的景観を形成している場合であり、景観権と は、そのようなよい景観を享受する権利であ る 客観的に価値のある景観に対する住民の権利 と捉えれば、環境権の一種と理解することが できる。しかし、景観を個人的眺望利益の広 域的な集積と捉えれば、眺望権が広域化した ものと理解する (淡路) 10

環境権とは 環境を破壊から守り、良い環境を享受し うる権利 「環境を破壊から守るために、われわれ には、環境を支配し、われわれの快適な 生活を妨げ、あるいは妨げようとしてい る者に対しては、この権利に基づいて、 妨害の排除または予防を請求しうる」 (日本弁護士連合会) 11

眺望権とは 「主に、旅館やホテル業者が特定の場所 に客室等を設け、これを営業用に利用し ている場合に認められる財産的な営業利 益」 12

論点 個人の生命安全や財産等に直接の影響を与 えない場合に良好な環境そのものを保全 することを個人の権利として把握するこ とは困難 13

論点 私有財産に属するもの ― 景観が他人の財産権行使の制限を 前提 とするもの 審美的要素 -個人の主観性の問題 → 保護されるべき景観が常に個人の美的感 覚に依拠するものであって客観的な内容 を確定し難い 14

論点 「自己の個人的権利に基づくことなく他人の 土地利用を制限することを環境権的に求め る」 → 「 景観権 が法律や条例などで十分に具体化さ れていない限り、景観権に関する法的保護は 求められない。」 「環境権的な景観権の問題は立法政策に委 ねられざるを得ない」 15

論点 伝統的な所有権的発想でのみ景観権を理 解しようとすると、広域化し価値ある自 然状態である景観権を正確に把握するこ とは不可能となるため、自ずとその結論 には妥当性が失われる(岩嵜) 16

論点 人々が文化的で健康な生活を享受できる ようにするためには、自然的に良好な環 境だけでなく、文化的にも良い環境が必 要であること、文化的環境の人間の精神 生活に果たす重要性や人格形成に果たす 役割についても理解できる(和歌の浦事 件 判決) → 「景観を享受する利益も法的保護の対象 になりうると考えるべき」(岩嵜) 17

論点 「いかなる実体法上の用件をクリアーすれ ば損害賠償や差止請求が認められるか」 考慮要件 景観破壊の程度、代替手段の可能性、地域 の特性、損害発生回避のために行われた 措置等 18

考察・感想 個人的利益として、私有地を含む景観に 対して景観権を認めることはできない。 景観を維持していくためには、条例など、 その地域ごとの意思決定が必要と言える。 今回は触れなかったが、都市計画決定と 住民の関係性についても考えていかなけ ればならないと思う。 景観に対する訴訟は、他にもいくつかあ るため、調べて理解を深めたい。 19

参考文献 福永実・自治研究 79 巻 8 号 132 ~ 141 頁 2003 年 8 月 岩嵜勝成・判例地方自治 243 号 91 ~ 95 頁 2003 年 11 月 北村喜宣・環境法 48 頁 2011 年 3 月 環境公法資料 2010 年 20