児童虐待防止に関する研修. 児童虐待相談対応件数 (中央及び幡多児童相談所) 約4.4 倍 児童虐待とは 親または親に代わって養育に携わっている大人 等 (不適切な関わ り) 18歳未満の子ど も 心や身体を傷つけたり、健全な成長や発達を損な う 児童虐待 マニュアル P1.2 参照 気づく.

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児童虐待防止に関する研修

児童虐待相談対応件数 (中央及び幡多児童相談所) 約4.4 倍

児童虐待とは 親または親に代わって養育に携わっている大人 等 (不適切な関わ り) 18歳未満の子ど も 心や身体を傷つけたり、健全な成長や発達を損な う 児童虐待 マニュアル P1.2 参照 気づく

児童虐待の種類と子どもへの影響 「身体的虐 待」 「性的虐 待」 「ネグレクト(養育 放棄・怠慢)」 「心理的虐 待」 さまざまな 影響 マニュアル P2 参 照 気づく

児童虐待の種類の構成割合 ( 平成 20 年度:中央及び幡多児童相談所)

虐待に気づくための教職員の心構え ①普段の子どもの様子をしっかり把握 する ④「子どもは訴えてこない」ことを 念頭に ③表面的な行為だけで判断しない ②固定観念に縛られない マニュアル P 3 参照 気づく

虐待の疑いがあった ら 判断に迷ったら通 告 ○ 教職員 ○ 市町村児童相談担当課 児童相談所 《連携》《連携》 マニュアル P 9・10 参照 ・・・「気づきのプ ロ」 ・・・「 判断のプロ 」 ひらく

虐待対応の流れ 1 情報の共有 2 組織的対応 3 外部機関との連 携 ※ 記録を残す マニュアル P 7 参 照 ひらく

《児童福祉法の改正》 要保護児童対策地域協議会 「設置できる」(H17年度よ り) 「設置努力義務」(H20年度よ り) 県内全市町村設置(H21.3 月) マニュアル P 16 参照 つながる

マニュアル P 15 参照 つながる 通告は、 市町村の 児童相談 担当課へ

個人情報の取り扱い・管 理 ①通告義務は守秘義務より優先する ②内部で情報共有 ※個人情報の守秘義務の再徹底を! マニュアル P 9・16 参照 つながるひらく

一時保護中、後の 子どもや親への支援 長期的視点での継続支援 主体性を持った継続支援 マニュアル P 20 参照 つづける

『虐待を発見する』ための4つの 視点 ①虐待は「いつでも」 「どこの学校・幼稚園・保 育所でも」 「どんな家庭でも」・・・ ②「そんなはずはない」と思って も・・・ ③「何かおかしいな」と思ったら・・・ ④虐待は「シロかクロか」ではない ガイドライン 参 照

『よりよい支援』のための4つの 視点 ①「疑いの瞬間」から支援は始まる ガイドライン 参 照 ②支援は「単独では行わない」 ③通告は「子どもへの支援」だけで なく 「親への支援」でもある ④「何を」支援するか

おわりに