資格商法 LINE 特化型 サクラサイト商法. 選んだ理由 長商=資格取得 私たちは、資格取得のために勉強をして いる 「受講するだけで・・・」などと言う詐欺 行為を許してはいけない 被害者は大学生や新卒者 身近な詐欺として知る必要があるのでは ?

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個人情報保護講座 目 次 第1章 はじめに 第2章 個人情報と保有個人情報 第3章 個人情報保護条例に規定されている県の義務 第4章 個人情報の漏えい 第5章 個人情報取扱事務の登録 第6章 保有の制限 第7章 個人情報の取得制限 第8章 利用及び提供の制限 第9章 安全性及び正確性の確保 第 10.
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資格商法 LINE 特化型 サクラサイト商法

選んだ理由 長商=資格取得 私たちは、資格取得のために勉強をして いる 「受講するだけで・・・」などと言う詐欺 行為を許してはいけない 被害者は大学生や新卒者 身近な詐欺として知る必要があるのでは ?

資格商法とは・・・ 「受講するだけで簡単に資格がとれる!」 「もうすぐ国家資格になる!!」 電話勧誘による、講座や教材を契約させよ うとする商法 被害者 ⇒ 新卒者など

電話やダイレクトメールで勧誘 ↓ 高額な受講料や教材費を請求 電話口で曖昧な返事をしてしまうと、契約 成立を主張して強引に契約書類を送りつけ たり・・・ 契約に対する大きな勘違い

「資料をお送りします」 書類が送られてきても そのまま無視して良いので は ? 悪い

「送られてきた契約書を無視すればよいのでは ? 」 「契約書を書かなければ契約は成立しないので は ? 」 誤解しがちですが、 契約は、電話や口頭でのやり取りでも成立

よい 送られてきた書類や申込書は放置すべき ではありません。 契約書 → 契約の事実・合意内容を立証する「方法」 「証拠」に過ぎない。 契約書がなくても、契約の成立・不成立は成り立って しまう。 ↓ 適切な対応を取ることが必要

対策 「契約書を返送していないから、クーリン グオフは必要ない」 電話勧誘に少しでも不信を覚えたな ら・・・ 「必要ありません」 契約書を受け取ってしまったら・・・ 契約解除、申込み撤回 ( クーリングオフ ) を

もう一つの落とし穴 資格商法は、二次被害を受けるこ とも多い 津田行政書士事務所に寄せられた事例

1件目の電話 資格試験にまだ合格していないん ですね? 契約更新が必要となります 受講料や教材など、合計で80 万円が必要となります 今なら自宅で学習を続けることを条件に、 自宅学習に切り替えることで受講終了扱い ができます。40万円かかりますがどちら にしますか ある日のこと・・・

2件目の電話 後日・・・ 当社は、資格業界の信頼維持の目的で、調査 を行っております 過去に、通信教育の契約をしませんでした か ? 当社の調べによると、あなたの個人情 報が流出しているようです この業界には顧客情報管理団体というものがあ りまして、名簿からあなたの顧客情報を抹消す ることができます 全国中の顧客情報管理団体に手続を行いますの で、費用として40万円がかかります

この事例の場合、どこまで信用できる か・・・ 2件目の電話は信用できる 2件の電話両方とも信用してはダ メ

A. 不正解 2件目の電話 「名簿からあなたの顧客情報を抹消・・・、 弁護士や行政書士の費用として ○○ 万 円・・・」 名簿削除商法 勧誘が来ないようにする、個人情報を消し てあげる、などと装い現金を要求

A. 正解 契約更新を必要とする「生涯教育」 電話勧誘を断れず契約 ↓ 契約情報が流出 ↓ 他社からの二次勧誘 ↓ 二次被害 しつこい2次勧誘には専門事務所によるクーリングオフを 嘘

注意! 資格商法の被害に遭ってしまうと・・・ 「一度契約したのだから、また契約するだ ろう」 「2次勧誘の有望な勧誘対象」 専門事務所で代行手続き ( クーリングオフ ) を 契約者名簿が売買

クーリングオフの方法 契約書を受け取った8日以内 クーリングオフをする旨の通知を事業者へ 特別な理由 事業者の承諾 解約料や登録情報、末梢手続き料 なし