男女平等社会の実現 10 月 23 日 下田ゼミ 4 年 河内健介. 論文構成 序章 男女平等社会とは? 序章 男女平等社会とは? 第一章 女性の社会進出 第一章 女性の社会進出 第二章 男女格差の現状 第二章 男女格差の現状 第三章 男性の育児休業取得 第三章 男性の育児休業取得 第四章 男女平等社会実現へ.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
1 経済学-第 12 回 年金① 2008 年 6 月 27 日. 2 社会保険における年金 日本の公的年金制度  現行の制度体系  負担と給付の現状 (1) 保険料 ( 率 ) (2) 国庫負担 (3) 給付額 (4) 支給開始年齢.
Advertisements

第 13 章 制度設定の変更が必要な 社会保障制度. 社会保障制度の重要性と それに対する根強い不安感 不景気の一因 不景気の一因 1997 年以降 かつてない不況 原因 ① 消費税率の引き上げ 原因 ① 消費税率の引き上げ ② タイや韓国を中心とした アジアの通 貨危機 アジアの通 貨危機 ③ 山一證券の経営破綻に代表さ.
大きな政府と 女性の社会進出について 平田 彩貴. 他の先進国との比較 ※仕事と家庭の両立度 … OECD が作成した指標で標準化されている指数のこと。 1) 託児所・育児施設の利用率 2) 政府の保証する育児休業 3) 民間の雇い主が自発的に与える育児休業 4) フレックスタイムでの就業の程度 5)
地域社会論 第9回 _2 ⅩⅠ.自立する世帯 12 月 14 日. 1.大きな世帯.
● ● 中 学 校 広島主税くん ちから 広島国税局キャラクター. ●● 中学校に来る途中で 1 億円入りのスーツケース を拾いました。 落とし主不明でその後警察からこの1億円をもらっ たとき、税金はかかるでしょうか。 税金がかかる (所得税)
少子高齢化社会と年金 澤崎 下村 戸田 山川 中京大学総合政策学部 大森ゼミⅱ. 労働力の枯渇 生産年齢人口の減少 参照 平成 25 年度総務省「人口統計」 現状 高齢者を労働力として活躍させよう.
第 50 回日本理学療法学術大会 「 都道府県理学療法士等の活動報告 」 ( 公社 ) 神奈川県理学療法士会 ライフサポート部 10 年の活動報告.
第 15 章ケース紹介 どらみ 1. 目次 ワークライフバランスの概要 事例紹介 2 ワーク・ライフ・バランス( WLB )とは 3 個人の働き方や企業の制度を見直すことで、 ワークとライフを共に充実 → 個人も企業も HAPPY !! 個人の働き方や企業の制度を見直すことで、 ワークとライフを共に充実.
Japan Medical Association 17 Ⅰ‐ 3 ) 出産・育児休業の現状と問題点.
福利厚生の種類 大きく分けて二つ存在 法定福利 ・・・国会の議決を経て法律によって定め たもの 法定外福利 ・・・企業の意思決定で設定されたもの.
神奈川県理学療法士会における 自宅会員及び休会会員に対する就業に関する アンケート調査 公益社団法人 神奈川県理学療法士会 会員ライフサポート部 ○ 西山昌秀,寺尾詩子、清川恵子、大槻かおる、萩原 文子 大島奈緒美、杉山さおり,久保木あずみ.
三万円支給の是非 肯定派. 三万円支給と は?? 年金生活者等支援臨時福祉給付金 一億総活躍社会の実現に向けた、賃金引上 げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支 援であり、給付による景気活性化の効果を 期待するもの 65歳以上の低所得者や65歳未満の障害 者基礎年金と遺族基礎年金の受給者合計1 250万人に3万円を給付する.
© Yukiko Abe 2012 All rights reserved
定年制とは 1.定年制 ①定義: 従業員が一定年齢に到達した時に自動的かつ無差別的に雇用関係を終了させる仕組みのことである。
1節 企業福祉の目的 <福利厚生> ・ 法定福利費・・・企業が負担する社会保険料 ・ 法定外福利費・・・企業独自で設定
最低賃金1000円の是非.
出産や育児のためのお休み(産前・産後休業、育児休業)を取得できます
定年制 企業 従業員 定年までの雇用機会の提供を 企業に期待できる 定年で雇用関係を終了できる 職業生活の設計ができる 【定年制】
(社)神奈川県理学療法士会 会員ライフサポート部 堀 七湖
日本消滅 ~若者の失業の先に~ 龍谷大学 小峯ゼミナール第2班 平成18年10月28日.
安心して好きな仕事ができますか? E040070   内林武生.
マッチング拠出は日本で発展するか ~肯定派~
年金・定年引き上げの是非 否定派 棚倉 彩香 林 和輝 西山 夏穂 水田 大介.
厚生白書 職場における子育て支援 学校とその他の教育の場 971221 波多野宏美.
第9章 従業員の生活支援 C班  今西・鈴木・出山・藤野・大木・山口.
わが国の社会福祉現場における 人材確保の動向と今後の展望
女性の就業機会拡大に関する調査報告書 (概要)
[ パパは何でも知っている (FATHER KNOWS BEST)] NTV 1958年8月~1964年3月
男性理学療法士及び作業療法士の育児休業取得から見えてくるもの
家族政策と出生率 -スウェーデンの事例と日本への示唆-
女性の働きやすい職場環境 すずかけの木通信 平成26年3月号 平成26年3月1日 副院長 丸山睦子 歯科衛生士とは、どんな職業でしょうか?
(C)2011女性にやさしい職場づくりナビ.
日本の少子化問題:その原因と対策 ~県別のパネルデータでの分析~.
産める国フランスの子育て事情 ~出生率はなぜ高いのか~
連合大阪 政策・男女平等・広報・教育G 永野 有紀
若者はいま -新しいライフスタイルを求めて- 労働調査協議会
少子高齢化について 商学部 2307068 李海燕.
管理職(上司)向け 妊娠期~復職後までの制度対象者に対する主な対応
日本の就職、失業問題と雇用保険  湯澤脩平.
株式会社 〇〇〇〇 質問、相談は○○課まで 担当:○山、□田 マタニティハラスメントを防止するために
ワークライフバランス ~働く女性がキャリアアップのしやすい社会を目指す~
離婚が出生数に与える影響 -都道府県データを用いた計量分析
第2回 福祉の現在・現在 厚生労働省(2018) 障害者白書 厚生労働省(2016) これからの精神保健福祉のあり方に          関する検討会資料.
人材育成 1.従業員の雇用 1-1 従業員採用への配慮事項 1-2 人材の募集 1-3 労働契約の締結 Appendix-1 労働者保護法規
(一社)大学女性協会新潟支部研究発表 新潟県内の中小企業における 労働環境調査 ~女性活躍の状況に関して~
大阪大学一般事業主行動計画 一般事業主行動計画の策定について 一般事業主行動計画策定年月日 一般事業主行動計画策定の計画期間
出産や育児のためのお休み(産前・産後休業、育児休業)を取得できます
第7回 社会福祉の法制度.
男女平等社会の実現 10月23日 下田ゼミ 4年 河内健介
取得例 (夫婦で取得したパパ・ママ育休プラスの場合)
「選挙の大切さについて」 資料モデル 1 選挙制度の意義や目的について、選挙の歴史や制度の特徴 などを踏まえてわかりやすく説明する。
晩婚化・非婚化の解決に向けて 岩橋 加藤 渡邉 彌富 橘 保田
(C)2011女性にやさしい職場づくりナビ.
5章 労働時間管理 B班 大下内・平野・兵藤・すまだ・渡辺.
西洋諸国で働いていた女性と男性と中産階級の構成 ヨーロッパの初期中産階級 発生に伴う「女性」・「男性」の定義:
管理職(上司)向け 妊娠期~復職後までの制度対象者に対する主な対応
現代社会の雇用問題 ~高齢者雇用は新卒の雇用を奪うか?~
妊娠・出産、育休等を理由として不利益取扱いを行う とは
(C)2011女性にやさしい職場づくりナビ.
5章 女性の社会復帰が進むために 【配偶者によるサポート】 ≪対策≫ 2009年:育児・介護休業法改正
第9章 従業員の生活支援 C班  今西・鈴木・出山・藤野・大木・山口.
女性班発表.
取得例 (夫婦で取得したパパ・ママ育休プラスの場合)
SWOT分析 看護師 転職例 強み (Strengths) 弱み (Weaknesses) 機会 (Opportunities)
ワークライフバランス ~働く女性がキャリアアップのしやすい社会を目指す~
第5章 昇進管理 D班 今西・日高・石井・川辺・天野・大谷.
ワークライフバランス ~働く女性がキャリアアップのしやすい社会を目指す~
厚生白書 人口減少社会の到来と少子化への対応 971221 波多野宏美.
58.6% 58.6% 17.8% ママインターンプロジェクト 女性の労働力問題の背景
ワーク・ライフ・バランスの実現 重要性を増す生活と仕事の調和 従業員がワーク・ライフ・バランスを重要視する背景要因 ⒈家族形態の多様化
Presentation transcript:

男女平等社会の実現 10 月 23 日 下田ゼミ 4 年 河内健介

論文構成 序章 男女平等社会とは? 序章 男女平等社会とは? 第一章 女性の社会進出 第一章 女性の社会進出 第二章 男女格差の現状 第二章 男女格差の現状 第三章 男性の育児休業取得 第三章 男性の育児休業取得 第四章 男女平等社会実現へ 第四章 男女平等社会実現へ

第一章 女性の社会進出 1 .女性に対する日本人の意識の歴史 1 .女性に対する日本人の意識の歴史 2. 働く理由 2. 働く理由 3. 女性の就業について 3. 女性の就業について 4. 結婚・出産 4. 結婚・出産 5. なぜ進出し始めたのか 5. なぜ進出し始めたのか

1. 女性に対する日本人の意識の歴史 (戦前)・家制度の下で結婚し、家に入る・家の存続のために男児を生む → 固定的役割分業 (戦後)・選挙権や婦人参政権などの法律制定・女性に対する意識は和らぐ

2. 働く理由 男性労働者 男性労働者 ・経済的に自立の為 ・能力を活かしたい・社会との関わり合い 女性労働者 女性労働者 ・経済的に自立の為。 ・社会との関わり合い。・自分の能力

3. 女性の就業について 子供ができたら職業をやめ、大きくなっ たら再び職業を持つ方がよいという意見 が多い 子供ができたら職業をやめ、大きくなっ たら再び職業を持つ方がよいという意見 が多い 女性自身が働くことや働き続けることに ついては、賛成である意見が多い 女性自身が働くことや働き続けることに ついては、賛成である意見が多い

4. 結婚・出産 女性が継続就業となるかどうかの大きな 岐路 → 結婚、出産、育児 女性が継続就業となるかどうかの大きな 岐路 → 結婚、出産、育児 出産・育児を理由とする女性の離職者 出産・育児を理由とする女性の離職者 → 減少傾向 近年婚姻率が低下 近年婚姻率が低下 → 平均初婚年齢は男女ともに上昇している

5. なぜ進出し始めたのか 家族従業か雇用労働 かという選択 家族従業か雇用労働 かという選択↓ 雇用労働の中で一生の どの時期に働くか ↓ 選択の幅が、段々と広 がってきた どうすれば家族や地 域社会との折り合い どうすれば家族や地 域社会との折り合い↓ 働くことや家事ができ るかの選択 ↓ 女性労働者の増加へと つながった

第二章 男女格差の現状 1. 男女間の意識の格差 1. 男女間の意識の格差 2. 雇用の格差 2. 雇用の格差 3. 賃金の格差 3. 賃金の格差

1. 男女間の意識の格差 日本は、男尊女卑の形が根強い 日本は、男尊女卑の形が根強い → 固定的な性別による役割分担意識や過去 の経緯から 社会全体においての平等感 社会全体においての平等感 → 男性の方が優遇されている。 家庭においての家事分担 家庭においての家事分担 → 妻(女性)がほぼこなしている。

2. 雇用の格差 女性の潜在的労働力 率は高いが労働力率 は低い 女性の潜在的労働力 率は高いが労働力率 は低い ↓ 原因 結婚・出産退職で離職し てしまう。 時期は、 30 歳~ 34 歳 ↓ 影響して 男性と同じ様に扱いた くとも扱いにくい状 況

3. 賃金の格差 終身雇用制から実力主義に変わりつつある現代 終身雇用制から実力主義に変わりつつある現代同じ大学を卒業し同じ能力である男女の初任給↓ ・男性の場合、約 22 万円 ・女性の場合、約 21 万円 ↓ 原因 大半の企業が男性中心の人事管理制度が確立して いるため

第三章 男性の育児休業取得 1. 育児休業法について 1. 育児休業法について 2. ファミリーフレンドリー企業とは ? 2. ファミリーフレンドリー企業とは ? 2-1. 企業例 株式会社 富士ゼロックスの場合 2-1. 企業例 株式会社 富士ゼロックスの場合 2-2. 企業例 株式会社 増進会出版者の場合 2-2. 企業例 株式会社 増進会出版者の場合 2-3. 企業例 生活協同組合ちばコープの場合 2-3. 企業例 生活協同組合ちばコープの場合 3. 女性の育児休業取得の現状 3. 女性の育児休業取得の現状 4. 男性の育児休業取得の現状 4. 男性の育児休業取得の現状 5. 他国との育児休業取得の比較 5. 他国との育児休業取得の比較 6. 男性育児の必要性 6. 男性育児の必要性

1. 育児休業法について 1 歳未満の子供を養育 1 歳未満の子供を養育 男女労働者対象 男女労働者対象 申し出を理由無く拒めない 申し出を理由無く拒めない 休業期間の規定無し 休業期間の規定無し 育児休業給付金制度有り 育児休業給付金制度有り 出産後 8 週間は働いてはいけない 出産後 8 週間は働いてはいけない

2. ファミリーフレンドリー企業 とは ? ㈱富士ゼロックス㈱増進会出版者 生活協同組合 千葉コー プ 制度・一年以上の育児介護休業取得可能 ・フレックスタイム ・育児介護休業 ・フレックスタイム・半日休日制度 ・短期間勤務制度・再雇用制度 ・失効年次有給休暇積立制度 経緯と理由・企業の生き残りの為・夫婦共働きが多かった為・法制化されたため 意識変化・育児休業が取得しやすい環境になった ・否定、消極的から肯定、積極 的へ ・育児介護休業がとりや すくなった 従業員数 男女比率 名 男性 名 女性 1295 名 比率 9:1 345 名 男性 168 名 女性 177 名 比率 4 : 名 男性 830 名 女性 50 名 比率 9.5 : 0.5 今後の課題 ・時代と共に変化するニーズに対応する ・制度の利用状況を見て行き、 検討 ・もっと男性が育児休業 を取得できる職場 に

3. 女性の育児休業取得の現状 女性の育児休業取得者数 → 平成 13 年 約 人。 女性の育児休業取得者数 → 平成 13 年 約 人。 女性の育児休業率は 64 %であり復職率は 88.7 %。 女性の育児休業率は 64 %であり復職率は 88.7 %。 育児休業取得者数 → 平成 14 年 人 育児休業取得者数 → 平成 14 年 人

4. 男性の育児休業取得の現状 育児休業取得をしてみたい → 男性労働者 6 割。 育児休業取得をしてみたい → 男性労働者 6 割。 現状は難しい 現状は難しい → ・出世や給料に影響があるという不安 ・育児休業に対して企業が理解してくれ ない ・育児休業に対して企業が理解してくれ ない

5. 他国との育児休業取得の比較 ノルウェー ノルウェー → 制度導入以前は現在の日本と同じ状況下 にあった 制度 制度 → パパ・クオーター制、タイム・コント制。 1994 年施行 男性の育児休業取得率、 1988 年 0.6 %から 制度導入年 42 %、 2000 年には 82 % 男性の育児休業取得率、 1988 年 0.6 %から 制度導入年 42 %、 2000 年には 82 %

6. 男性育児の必要性 ・育児の過重な負担の軽減 ・育児の過重な負担の軽減 ・男性の育児参加による意識変化 ・男性の育児参加による意識変化 → 父親である自覚、気持ちが豊かに、仕 事の向上心アップ → 父親である自覚、気持ちが豊かに、仕 事の向上心アップ ・具体的な制度の確立が必要 ・具体的な制度の確立が必要

第四章 男女平等社会実現へ 1. ふれあい制度の提案 1. ふれあい制度の提案 2. 増税とは 2. 増税とは 2-1. 税金の役割 2-1. 税金の役割 2-2. 増税案の構造 2-2. 増税案の構造 3. 結論 3. 結論

1. ふれあい制度の提案① (育児休業法の問題点) 制度自体が女性よりである 制度自体が女性よりである → 男性を保護する具体的な条約がない 休業中の保障が少ない又はない 休業中の保障が少ない又はない → 休業中の賃金の定めがない 長期的な休業取得が不可能 長期的な休業取得が不可能 → 賃金や仕事が原因

1. ふれあい制度の提案② 対象 → 男性労働者 対象 → 男性労働者 期間 → 子供が 1 歳に達するまで 期間 → 子供が 1 歳に達するまで ( 年間最高56日取得可能 ) ( 年間最高56日取得可能 ) 企業は基本的に申し出を認めなくてはならない 企業は基本的に申し出を認めなくてはならない 社会保険により保障 社会保険により保障 給料は 80% を保障し企業側は 20% 保障 税金の徴収 ( 社会保険の一部とし て ) 税金の徴収 ( 社会保険の一部とし て ) 月の所得の 0.5 % ~1.5 % ( 労働者と企業 8 :2)

2. 増税とは(税金の役割) 警察、国防サービス等 → 純粋公共財 警察、国防サービス等 → 純粋公共財 医療・教育サービス等 → 準公共財 医療・教育サービス等 → 準公共財 経済を安定化するための安定化機能を果 たしている 経済を安定化するための安定化機能を果 たしている

2. 増税とは(増税案の構造) ふれあい制度の財源 → 男女労働者からである ふれあい制度の財源 → 男女労働者からである 現在、男性労働者は約 5000 万人 育児休業を取得者 → 約 27 万人である 現在、男性労働者は約 5000 万人 育児休業を取得者 → 約 27 万人である 国民負担 →0.5 %~ 1.5 %を徴収 国民負担 →0.5 %~ 1.5 %を徴収 平均賃金 30 万円、負担率を 1.0 % → 1ヶ月約 3000 円、 1 年間で約 円 平均賃金 30 万円、負担率を 1.0 % → 1ヶ月約 3000 円、 1 年間で約 円 ふれあい度において社会保険料は、労働者 80 %、企業 20 % ふれあい度において社会保険料は、労働者 80 %、企業 20 % → 実質労働者が支払う額は 1 カ月約 2400 円、1年間では約 円 ふれあい制度の予算 → 年間約 2 兆 3000 億円の予算が見込むことがで きる ふれあい制度の予算 → 年間約 2 兆 3000 億円の予算が見込むことがで きる ふれあい制度において、年間給付分は約 1296 万円 ふれあい制度において、年間給付分は約 1296 万円 取得者一人当たりの給付額 →1 人当たり約48万円の給付が可能 取得者一人当たりの給付額 →1 人当たり約48万円の給付が可能 約 27 万人の男性の育児休業取得者が、ふれあい制度により現時点で は助かることになる 約 27 万人の男性の育児休業取得者が、ふれあい制度により現時点で は助かることになる

3. 結論 男性の育児休業取得者が増加する↓ 出生率の増加 出生率の増加 社会全体の意識変化 社会全体の意識変化 ・固定観念、慣習、慣行の意識が和らぐ ・固定観念、慣習、慣行の意識が和らぐ ・男女格差の軽減 ・男女格差の軽減 ・育児の大切さ etc. ・育児の大切さ etc.↓男女平等社会実現へ繋がるのではないか